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平成19年9月28日経済産業省令第68号(抄)
〇経済産業省令第六十八号
信託法(平成十八年法律第百八号)及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
平成十九年九月二十八日 経済産業大臣 甘利 明
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令
(鉱業登録令施行規則の一部改正)
第一条 鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)の一部を次のように改正する。
(特許法施行規則の一部改正)
第二条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の四中「、様式第三十四」を「から様式第三十四まで」に改める。
第二十六条第一項第一号中「および」を「及び」に、「または」を「又は」に改め、同項中第六号を第十一号とし、第三号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、同項第二号中「または」を「又は」に、「および」を「及び」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
第二十六条第一項第三号の次に次の四号を加える。
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
第二十六条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第二十六条に次の三項を加える。
4 信託の受益者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。
5 信託法第二条第十項、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
6 前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。
第二十七条の二第三項中「様式第三十二」を「様式第三十三」に改める。
様式第三十三を削る。
様式第三十二中「様式第32」を「様式第33」に改め、同様式を様式第三十三とし、様式第三十一の八の次に次の二様式を加える。
(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「、様式第三十四」を「から様式第三十四まで」に改める。
(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の三中第六号を第十一号とし、同項第三号から第五号までを五号づつ繰り下げ、同項第二号を第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
第九条の三第三号の次に次の四号を加える。
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
第九条の三に次の一項を加える。
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第二十二条第一項中「、様式第三十四」を「から様式第三十四まで」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項から第六項まで」に改める。
(特許登録令施行規則の一部改正)
第五条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第五項中「移転および」を「移転、」に改め、「制限」の下に「及び信託による特許権についての変更」を加え、同条第六項及び第七項中「および」を「及び」に改める。
第九条第三項中「および」を「及び」に改め、「変更」の下に「又は更正」を加える。
第十条に次の一項を加える。
6 信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。
第五十二条第三項中「または」を「又は」に、「および」を「及び」に、「ならびに」を「並びに」に改め、同条第五項中「及び特許信託原簿」を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
第六十一条中「特許登録令第五十七条、第六十一条、第六十二条又は第六十八条第一項の規定による申請により登録をしたときは」を「受託者だけで申請を行つたときは」に、「登録権利者」を「受託者」に改める。
様式第十一の次に次の様式を加える。
(実用新案登録令施行規則の一部改正)
第六条 実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第五項中「移転および」を「移転、」に改め、「制限」の下に「及び信託による実用新案権についての変更」を加え、同条第六項及び第七項中「および」を「及び」に改める。
(意匠登録令施行規則の一部改正)
第七条 意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項中「移転および」を「移転、」に改め、「制限」の下に「及び信託による意匠権についての変更」を加え、同条第七項及び第八項中「および」を「及び」に改める。
(商標登録令施行規則の一部改正)
第八条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項中「商標権および」を「商標権及び」に、「移転および」を「移転、」に改め、「制限」の下に「及び信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利についての変更」を加え、同条第七項及び第八項中「および」を「及び」に改める。
(経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正)
第九条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
(回路配置利用権等の登録に関する省令の一部改正)
第十条 回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「移転及び」を「移転、」に改め、「制限」の下に「及び信託による回路配置利用権についての変更」を加え、同条第八項中「第五十五条」を「第五十五条第一項」に改め、「変更」の下に「又は更正」を加える。
附 則
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。