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平成19年9月28日経済産業省令第64号


〇経済産業省令第六十四号
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十九年九月二十八日               経済産業大臣 甘利  明
特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の四の次に次の一条を加える。
(特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)
第十一条の四の二 特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
第十六条に次の一項を加える。
4 特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七十四条の見出し中「郵便物」を「郵便物等」に改め、同条第一項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて当該信書便事業者において引受け及び配達の記録をするもの」を加え、「郵便の」を「郵便又は信書便の」に、「郵便で」を「郵便又は信書便で」に、「航空郵便扱い」を「航空扱いとした郵便又は信書便」に改め、同条第三項中「郵便」の下に「又は信書便」を加える。
第七十五条の見出し中「郵便物」を「郵便物等」に改め、同条第一項中「郵便物」の下に「及び信書便物」を加える。
第七十六条の見出し中「郵便業務」を「郵便業務等」に改め、同条第一項中「郵便により」を「郵便又は信書便により」に改め、「郵便業務」の下に「又は信書便業務」を加え、同条第三項中「郵便業務」の下に「又は信書便業務」を加え、「郵便で」を「郵便又は信書便で」に改める。
附則中第二条及び第三条を削り、附則に次の一条を加える。
(令附則第三条第二項の経済産業省令で定める信書便の役務)
第二条 令附則第三条第二項の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。

   附 則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。