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平成19年8月3日経済産業省令第50号


〇経済産業省令第五十号
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  平成十九年八月三日                    経済産業大臣 甘利  明
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(産業活力再生特別措置法第二十四条第一項の経済産業省令で定めるもの等を定める省令の一部改正)
第一条 産業活力再生特別措置法第二十四条第一項の経済産業省令で定めるもの等を定める省令(平成十一年通商産業省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
産業活力再生特別措置法第二条第六項第二号の規定に基づく知的財産権の移転若しくは設定を行い、又は営業秘密の開示を行う者等を定める省令
第四条中「(平成十一年政令第二百五十八号)第十一条第一項第二号イ」を「第十三条第一項第二号イ」に改め、同条第二号から第四号までを次のように改める。
二 純損失の額 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第百二十二条第二項の経常損失金額又は同令第百二十五条第二項の当期純損失金額
三 欠損の額 会社計算規則第百八条第二項第四号の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額
四 負債の額 会社計算規則第百五条第一項第二号の負債の部に計上した額の合計額(次号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同令第百七条第二項第一号チ(1)及び(2)の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同令第百七条第二項第二号ニ(1)及び(2)の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額)
第四条第五号イ中「商法施行規則第五十条」を「会社計算規則第百五条第一項第一号」に、「第三十五条から第四十一条までの規定により資産の部に計上した額」を「第百六条第三項第五号の繰延資産の額」に、「第六十条」を「第百六条第三項第一号カ(1)及び(2)」に、「及び同令第六十九条」を「並びに同令第百六条第三項第四号ニ(1)及び(2)」に改め、同号中ロ及びハを削り、同号ニ中「商法施行規則第九十一条第一項第二号の土地再評価差額金の部及び同項第三号の株式等評価差額金の部」を「会社計算規則第百八条第七項第一号のその他有価証券評価差額金及び同項第三号の土地再評価差額金」に改め、同号ニを同号ロとし、同号中ホ及びヘを削り、同条を第八条とする。
第三条を第七条とする。
第二条第一項中「第二十九条の二第三項」を「第四十一条第四項」に、同項第一号中「第二十九条の二第三項第三号」を「第四十一条第四項第三号」に、「第二十九条の三第五項」を「第四十二条第五項」に、同項第二号中「第二十九条の二第三項第四号」を「第四十一条第四項第四号」に改め、同条第二項中「第二十九条の二第三項」を「第四十一条第四項」に改め、同条第三項中「第二十九条の二第三項第四号ニ」を「第四十一条第四項第四号ニ」に改め、同条第四項中「第二十九条の二第四項」を「第四十一条第五項」に改め、同条を第六条とする。
第一条中「第二十四条第一項」を「第三十三条第一項」に、「第二条第六項」を「第二条第十三項」に改め、同条第二項を削り、同条を第五条とし、同条の前に次の四条を加える。
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、産業活力再生特別措置法(以下「法」という。)及び産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(法第二条第六項第二号の経済産業省令で定める者)
第二条 法第二条第六項第二号の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 国又は地方公共団体
二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人又は民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第十九条第二項の規定による認可を受けた法人
三 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第二条第一号に規定する中間法人
四 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等専門学校
六 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人
七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
八 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
九 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
十 外国法人
(法第二条第十項の経済産業省令で定める場合)
第三条 法第二条第十項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 事業革新設備を導入しようとする事業者が、新技術(法第二条第八項第二号に規定する新技術をいう。以下この条において同じ。)に係る特許権及び外国におけるこれに相当するものを有する場合
二 事業革新設備を導入しようとする事業者が、新技術に係る特許権を有しており、かつ、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第四十条の二第一項に規定する国際調査機関の見解書又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十二条第一項に規定する国際予備審査報告の送付を受け、当該見解書又は報告において当該新技術に係る発明が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三十三条(2)、(3)及び(4)に規定する新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有するものと認められる旨の見解が示されている場合
三 事業革新設備を導入しようとする事業者が、新技術に関する情報を秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものに該当するものであるとして管理している場合
(法第二条第十二項の経済産業省令で定める金額)
第四条 法第二条第十二項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
様式第一中「第29の2第1項」を「第41条第1項」に改める。
様式第二中「産業活力再生特別措置法第24条第1項の経済産業省令で定めるもの等を定める省令第3条第1項」を「産業活力再生特別措置法第2条第6項第2号の規定に基づく知的財産権の移転若しくは設定を行い、又は営業秘密の開示を行う者等を定める省令第7条第1項」に改める。
様式第三中「産業活力再生特別措置法第24条第1項の経済産業省令で定めるもの等を定める省令第3条第2項」を「産業活力再生特別措置法第2条第6項第2号の規定に基づく知的財産権の移転若しくは設定を行い、又は営業秘密の開示を行う者等を定める省令第7条第2項」に改める。

(産業技術力強化法施行規則の一部改正)
第二条 産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「第十六条第一項」を「第十七条第一項又は第二項」に改め、同条第一項及び第二項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
第六条中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改める。
第七条中「第十六条第一項第四号若しくは第五号」を「第十七条第一項第五号若しくは第六号」に、「同条第二項第四号若しくは第五号」を「同条第二項第五号若しくは第六号」に、「第一条第五項若しくは第六項」を「第一条第六項若しくは第七項」に、「第四条第五項若しくは第六項」を「第四条第六項若しくは第七項」に改め、同条第二項中「第十六条第一項第四号若しくは第五号」を「第十七条第一項第五号若しくは第六号」に、「同条第二項第四号若しくは第五号」を「同条第二項第五号若しくは第六号」に改める。
様式第1の備考11中「「【弁護士】」と記載し」を「「【弁理士】」と記載し」に、「弁護士のときは」を「弁護士のときは、」に改める。
様式第1の備考14中「第16条第1項第1号」を「第17条第1項第1号」に、「第16条第1項第2号」を「第17条第1項第2号」に、「第17条第1項第1号」を「第18条第1項第1号」に、「第17条第1項第2号」を「第18条第1項第2号」に改める。
様式第2の備考1中「第16条第2項第1号」を「第17条第2項第1号」に、「第16条第2項第2号」を「第17条第2項第2号」に、「第17条第2項第1号」を「第18条第2項第1号」に、「第17条第2項第2号」を「第18条第2項第2号」に改める。

(特許法施行規則の一部改正)
第三条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第六項中「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第三十条」を「産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条」に、「特定研究成果」を「特定研究開発等成果」に改める。
第三十一条の二第二項中「産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項第一号から第三号まで」を「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第五十七条又は産業技術力強化法第十七条第二項第一号から第四号、第七号及び第八号」に改め、同条第三項中「第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項」を「第十七条第二項第五号若しくは第六号又は第十八条第二項」に改める。
第六十九条第四項中「第三十二条」を「第五十六条」に、「第十六条第一項第一号から第三号まで」を「第十七条第一項第一号から第四号、第七号及び第八号」に改め、同条第五項中「第十六条第一項第四号若しくは第五号又は第十七条第一項」を「第十七条第一項第五号若しくは第六号又は第十八条第一項」に改める。
様式第26の備考24中「産業再生法第30条」を「産業技術力強化法第19条」に、「特定研究成果」を「特定研究開発等成果」に、「〇〇委託研究」を「〇〇委託事業」に改め、「適用を受ける特許出願」」の次に「又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」」を加える。
様式第44の備考5中「第17条第2項」を「第18条第2項」に改める。
様式第44の備考6中「第33条」を「第57条」に、「第16条第2項第1号から第3号まで」を「第17条第2項第1号から第4号、第7号及び第8号」に、「第16条第2項第1号(」を「第17条第2項第1号(」に、「又は第3号」を「、第3号、第4号、第7号又は第8号」に、「第16条第2項第4号若しくは第5号」を「第17条第2項第5号若しくは第6号」に、「第17条第2項」を「第18条第2項」に、「第16条第2項第4号(第5号)」を「第17条第2項第5号(第6号)」に改める。
様式第69の備考6中「第17条第1項」を「第18条第1項」に改める。
様式第69の備考7中「第32条」を「第56条」に、「第16条第1項第1号から第3号まで」を「第17条第1項第1号から第4号、第7号及び第8号」に、「第16条第1項第1号(」を「第17条第1項第1号(」に、「又は第3号」を「、第3号、第4号、第7号又は第8号」に、「第16条第1項第4号若しくは第5号又は第17条第1項」を「第17条第1項第5号若しくは第6号又は第18条第1項」に、「第16条第1項第4号(第5号)」を「第17条第1項第5号(第6号)」に、「第17条第1項」を「第18条第1項」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第四条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条」を「産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条」に、「特定研究成果」を「特定研究開発等成果」に改める。
様式第1の備考25中「産業活力再生特別措置法第30条」を「産業技術力強化法第19条」に、「特定研究成果」を「特定研究開発等成果」に、「〇〇省」を「、〇〇省」に、「〇〇委託研究」を「〇〇委託事業」に、「産業再生法第30条」を「産業技術力強化法第19条の」に改め、「適用を受ける実用新案登録出願」」の次に「又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける実用新案登録出願」」を加える。

(意匠法施行規則の一部改正)
第五条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条」を「産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条」に、「特定研究成果」を「特定研究開発等成果」に改める。
様式第2の備考38中「産業活力再生特別措置法第30条」を「産業技術力強化法第19条」に、「特定研究成果」を「特定研究開発等成果」に、「設けて、「」を「設けて、」に、「委託研究の」を「委託研究等の」に、「〇〇委託研究」を「〇〇委託事業」に、「産業再生法第30条」を「産業技術力強化法第19条」に改め、「適用を受けるもの)」」の次に「又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受けるもの)」」を加える。

(中小企業信用保険法施行規則の一部改正)
第六条 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第十六条第一項に規定する経営資源再活用関連保証及び同法第二十四条第五項」を「第三十五条第一項」に改め、「経営資源活用関連保証」の下に「及び同法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証」を加える。
第五条中「第十六条第一項に規定する経営資源再活用関連保証及び同法第二十四条第五項」を「第三十五条第一項」に改め、「経営資源活用関連保証」の下に「及び同法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証」を加える。
第六条中「第十六条第一項に規定する経営資源再活用関連保証及び同法第二十四条第五項」を「第三十五条第一項」に改め、「経営資源活用関連保証」の下に「及び同法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証」を加える。
第七条中「経営基盤強化事業に係る保証」の下に「、産業活力再生特別措置法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証」を加える。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
様式第19の備考6中「第17条第1項」を「第18条第1項」に、「の次に「【その他】」を「の欄の次に「【その他】」に改める。
様式第19の備考7中「第32条」を「第56条」に、「第16条第1項第1号」を「第17条第1項第1号」に、「第3号まで」を「第4号、第7号及び第8号」に、「又は第3号」を「、第3号、第4号、第7号又は第8号」に、「第16条第1項第4号若しくは第5号」を「第17条第1項第5号若しくは第6号」に、「第17条第1項」を「第18条第1項」に、「第16条第1項第4号(第5号)」を「第17条第1項第5号(第6号)」に改める。

(独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正)
第八条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年経済産業省令第百八号)の一部を次のように改正する。
第一条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 研究所法第十一条第一項第五号に規定する技術経営力の強化に寄与する人材の養成、資質の向上及び活用の促進に関する事項

(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正)
第九条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年経済産業省令第百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号中「第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号」に改め、同号を第十三号とし、第十一号中「第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号」に改め、同号を第十二号とし、第十号中「第十五条第一項第十号」を「第十五条第一項第十一号」に改め、同号を第十一号とし、第九号中「第十五条第一項第九号」を「第十五条第一項第十号」に改め、同号を第十号とし、第八号中「第十五条第一項第八号」を「第十五条第一項第九号」に改め、同号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 機構法第十五条第一項第八号に規定する技術経営力の強化に関する助言に関する事項
第十四条中「第九号」を「第十号」に、「第十号」を「第十一号」に改める。
附則第五条中「第九号」を「第十号」に、「第十号」を「第十一号」に改める。
別記様式裏面中「前条第1項第12号」を「前条第1項第13号」に改める。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令の一部改正)
第十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第九号中「第二十九条の八」を「第四十七条」に改める。

   附 則

この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。