特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第三条第二項第四号、第五条第二項、第十七条及び第二十条の規定に基づき、並びに同法、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
第十五条第四号ロ中「国際出願日の前一年以内の日に当たる」を削る。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(意見書の提出)
第二十二条の二 出願人は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられたときは、同項の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
2 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
第二十三条中「特許庁長官は、」の下に「法第四条第一項又は第三項の規定により」を加える。
第二十五条中「期間内に手続の補完」の下に「に係る書面の提出」を、「しないとき」の下に「又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないとき」を加える。
第二十七条中「国際出願日(法第五条第二項の規定により認定されたものを除く。第七十二条第二号において同じ。)から三十日」を「同条第一項の規定による通知の日から二月」に改める。
第二十八条第三項中「事由が優先権」を「事由が、優先権」に、「又は国際出願」を「、国際出願」に改め、「同一でないこと」の下に「又は国際出願日が優先日から一年二月を経過した後の日でないこと」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(優先権の主張の補正の特例)
第二十八条の二 出願人が、第二十七条の三の規定にかかわらず、前条第三項の規定による通知を受ける前であつて第二十七条の三第一項に規定する期間の経過後一月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をしたときは、その補正は、同項に規定する期間内にしたものとみなす。
第二十九条の次に次の四条を加える。
(国際出願の明細書等の補完)
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(同条第一項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは、出願人に対し、書面により手続の補完を二月以内にすべきことを命じなければならない。
2 出願人は、前項の期間内に限り、意見書を提出することができる。
3 第一項の規定による命令に基づく手続の補完(以下第二十九条の五までにおいて単に「手続の補完」という。)は、様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
(手続の補完の特例)
第二十九条の三 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、手続の補完をすることができる。
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の四 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項又は前条に規定する期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。ただし、当該書面の到達の日が法第四条第三項の規定による国際出願日の前であるときは、この限りでない。
2 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
(手続の補完の取下げ)
第二十九条の五 出願人は、前条第二項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が認定された国際出願に係る手続の補完を取り下げることができる。
2 前項の規定による手続の補完の取下げがあつたときは、手続の補完に係る前条第一項の規定による国際出願日の認定はなかつたものとみなす。
3 第一項の規定による手続の補完の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
第三十条の次に次の一条を加える。
(意見書の提出)
第三十条の二 出願人は、法第六条の規定により手続の補正をすべきことを命じられたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
2 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
第四十七条第三項中「規定による要約書」を「国際調査報告」に改め、「限り、」の下に「要約書の訂正を記載した書面又は」を加え、同条第四項中「様式第二十又は様式第二十の二」を「様式第十一の七又は様式第十一の八」に改める。
第七十二条中「三十日」を「二月」に改める。
第七十七条第一項中「ときは」の下に「、次に掲げる場合を除き、優先日から二年二月以内に」を加え、同項に次の三号を加える。
一 願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約書の提出がない場合及びこれらの書類の一部が不足している場合
二 要約書に記載された事項を訂正する場合
三 優先権の主張に係る事項において優先日について変更が生じる訂正の場合
第七十七条第三項を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 出願人は、前項の訂正の請求に際して、訂正すべき誤り、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長官に対し、書面により提出しなければならない。
様式第一の備考7中「4号活字」を「10ポイントから12ポイントまで」に、「0.21cm」を「0.28cm」に改める。
様式第一の二の備考2中「0.21cm」を「0.28cm」に改める。
様式第七を次のように改める。
様式第七(第16条関係)
特許協力条約に基づく国際出願
願 書
〔略〕
様式PCT/RO/101(2007年4月版)
〔備考〕
1 願書のすべての用紙には、アラビア数字により1から始まる連続番号を用紙の上端又は下端の中央に記載する。
2 計量単位は、メートル法により記載する。
3 技術用語は、学術用語を用いる。
4 用語は、国際出願全体を通じ統一して使用されているものを用いる。
5 記載事項は、9ポイントから10ポイントまでの大きさの文字(備考21において引用する様式第1の備考12、15においてローマ字を用いるときは、大文字の大きさが縦0.21cm以上の文字)により、かつ、暗色の退色性のない色であつて備考21において引用する様式第1の備考4に定める要件を満たすもので記載する。
6 「出願人又は代理人の書類記号」の欄に記入するときは、ローマ字若しくはアラビア数字又はその双方からなる書類記号であつて、12字を超えないものを記載する。
7 発明の名称は、短くかつ的確なものとする。
8 あて名は、慣習上の要件を満たし、郵便物が速やかに配達されるもの(国名から住居番号まで)を記載する。
9 記載すべき出願人又は発明者のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「その他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
10 「代理人又は代表者、通知のあて名」の欄には、代理人又は代表者を選任する場合には、その者の氏名若しくは名称及びあて名を記載する。すべての出願人の代理人又は代表者を選任しない場合であつて、かつ、通知が送付されるあて名を記載するときは、「通知のためのあて名」の前の□内にレ印を付すとともに、通知が送付されるためのあて名を記載する。
11 「出願人登録番号」及び「代理人登録番号」の欄には、識別番号をなるべく記載する。
12 「優先権主張」の欄には、優先権の主張に係る先の出願の表示を次により記載する。
イ 先の出願が国内出願の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び先の出願がされた国名を記載する。
ロ 先の出願が広域出願の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び適用される広域特許の取決めに基づき広域特許を付与する権限を有する国内当局又は政府間当局の名称を記載する。広域出願のうち、ARIPO特許を先の出願とする場合には、その出願を行つたパリ条約同盟国又は世界貿易機関加盟国の少なくとも1か国の国名を記載する。
ハ 先の出願が国際出願の場合には、国際出願日、国際出願番号及び出願がされた受理官庁名を記載する。
13 「照合欄」の欄中「本国際出願の言語」の項には、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「日本語」のように記載する。
14 日付は、西暦紀元及びグレゴリー暦により、日についての数字、月についての数字及び年についての数字をこの順序に従つて、日及び月について2桁のアラビア数字で表示し、年について4桁のアラビア数字で表示し、かつ、日及び月の数字の後にピリオドを付す(例えば2003年6月28日は「28.06.2003」)。他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
15 「出願人、代理人又は代表者の記名押印」の欄には、出願人が代理人又は代表者を選任した場合には、その代理人又は代表者が記名押印をする。代理人又は代表者が選任されない場合には、少なくとも一人の出願人が記名押印をする。
16 記載すべき情報のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、追記欄を用いて記載する。
17 コンピュータ印字を用いて願書を作成するときは、次により作成する。
イ 願書の割り付け及び内容は、様式第7の形式と一致し、対応するページに同一の情報と実質的に同一の大きさの欄を設けなければならない。
ロ すべての欄は、一本線で描かなければならない。
ハ 欄の番号及び項目は、そこに記入する情報がないときも、表示しなければならない。
ニ 受理官庁及び国際事務局の使用する欄は、印刷した様式と同じ大きさにしなければならない。
ホ 項目とその他の情報は、はつきりと区別しなければならない。
18 願書には、法又はこの省令に規定する事項以外のいかなる事項も記載してはならない。
19 第50条の3第2項の規定により磁気ディスクを願書に添付するときは、次の要領で記載する。
イ 「9.□ コンピュータ読み取り可能な配列表」の□内にレ印を付すとともに、「(i)□ 規則13の3に基づき提出する国際調査のための写し(国際出願の一部を構成しない) : 」の□内にレ印を付し、媒体の種類及び数を記載し、「(iii)□ 国際調査のための写しの同一性、又は左欄に記載した配列表を含む写しの同一性についての陳述書を添付 : 」の□内にレ印を付し、陳述書の数を記載する。
ロ 「11.□ その他(書類名を具体的に記載) : 」の□内にレ印を付し、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」と記載し、その書面の数を記載する。
ハ 「陳述書」は、原則として次の文例により作成する。「国際出願の表示」の項目は、様式第1の備考8に従つて記載する。
(文例)
陳述書
特許庁長官 殿
本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、明細書に記載した塩基配列又はアミノ酸配列を忠実にコード化したものであつて、内容を変更したものでないことを陳述します。
平成 年 月 日
国際出願の表示
発明の名称
特許出願人・代理人 印
ニ 「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」は、原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。
20 手数料計算用紙において、法第18条第1項第1号の規定による手数料の納付について、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「1.及び2.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法)第18条第1項第1号の規定による手数料」の欄には見込額から納付に充てる手数料の額を記載し、「予納台帳番号」の欄には予納台帳の番号を記載する。
21 その他は、様式第1の備考1、2、4、9、10から15まで、17、20及び21と同様とする。
様式第七の二を次のように改める。
様式第七の二(第16条関係)
PCT
REQUEST
〔略〕
Form PCT/RO/101 (April 2007)
〔備考〕
1 記載事項は、大文字の大きさが縦0.21cm以上の文字のタイプ印書又は印刷により、暗色の退色性のない色で、写真、静電的方法、写真オフセット及びマイクロフィルムによつて直接に任意の部数の複製をすることができるように記載する。
2 TITLE OF INVENTIONは、短く(2語以上7語以内であることが望ましい。)かつ的確なものとする。
3 記載すべき出願人又は発明者のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
4 「Applicant's registration No. with the Office」及び「Agent's registration No. with the Office」の欄には、識別番号をなるべく記載する。
5 「PRIORITY CLAIM」の欄には、優先権の主張に係る先の出願の表示を次により記載する。
イ 先の出願が「national application」(国内出願)の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び先の出願がされた国名を記載する。
ロ 先の出願が「regional application」(広域出願)の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び適用される広域特許の取決めに基づき広域特許を付与する権限を有する機関の名称(実際には、関連する広域官庁)を記載する。広域出願のうち、ARIPO特許を先の出願とする場合には、その出願を行つたパリ条約同盟国又は世界貿易機関の少なくとも1か国の国名を記載する。
ハ 先の出願が「international application」(国際出願)の場合には、国際出願日、国際出願番号及び出願がされた受理官庁名を記載する。
6 「CHECK LIST」の「Language of filing of the international application」の項には、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「English」のように記載する。
7 「SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE」の欄には、すべての出願人が代理人を選任した場合には、その代理人が記名し、署名をする。代理人が選任されない場合には、少なくとも一人の出願人が記名し、署名をする。
8 第50条の3第2項の規定により磁気ディスクを願書に添付するときは、次の要領で記載する。
イ 「9.□ sequence listing in computer readable form (indicate type and number of carriers)」の□内にレ印を付すとともに、「(i)□ copy submitted for the purposes of international search under Rule 13ter only (and not as part of the international application): 」の□内にレ印を付し、媒体の種類及び数を記載し、「(iii)□ together with relevant statement as to the identify of the copy or copies with the sequence listing mentioned in left column: 」の□内にレ印を付し、陳述書の数を記載する。
ロ 「11.□ other (Specify): .............. : 」の□内にレ印を付すとともに、点線上に「Information Such as Recording Form of Magnetic disk」と記載し、その書面の数を記載する。
ハ 「Statement」は、原則として次の文例により作成する。「Identification of International Application」の項目は、様式第1の2の備考3に従つて記載する。
(文例)
STATEMENT
TO : Commissioner of the Patent Office
It is hereby stated that the text data of the nucleotide and/or amino acid sequence(s)recorded on the magnetic disk is identical to the nucleotide and/or amino acid sequence(s)written in the specification.
Date,
Identification of International Application :
Title of Invention :
Applicant (Agent) : Signature (印)
ニ 「Information Such as Recording Form of Magnetic disk」は、原則として、「Applicant」、「Agent」、「Identification of the International Application」、「Title of Invention」、「Character Code」、「File Name」及び「Contact Person (Tel (Fax), Name)」の項目を設けて記載することにより作成する。
9 その他は、様式第1の備考1、2、4、9、13から15まで、20及び21、様式第1の2の備考1、4及び7並びに様式第7の備考1から4まで、6、10、14及び16から18までと同様とする。
様式第八の備考7中「17」を「18」に改める。
様式第八の二の備考3中「15」を「16」に改める。
様式第九の備考11及び様式第九の二の備考中「17」を「18」に改める。
様式第十一の備考6及び様式第十一の二の備考2中「15」を「16」に改める。
様式第十一の六の次に次の二様式を加える。
様式第十二中「様式第12(第24条関係)」を「様式第12(第24条及び第29条の2関係)」に改め、同様式の備考1中「基づく手続の補完)」とし」の下に「、第29条の2第1項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは表題を「手続補完書(第29条の2第1項の規定による命令に基づく手続の補完)」とし」を加え、同様式の備考5中「備考13」を「備考14」に改め、同備考を同様式の備考6とし、同様式中備考4の次に次のように加える。
5 同時に2以上の手続補完書を提出するときは、その手続補完書に、「手続補完書(1)」、「手続補完書(2)」のように番号をつけて区別する。
様式第十二の二中「様式第12の2(第24条関係)」を「様式第12の2(第24条及び第29条の2関係)」に改め、同様式の備考3中「備考13」を「備考14」に改め、「備考3」の下に「及び5」を加える。
様式第十三の三の備考2、様式第十三の四の備考、様式第十五の備考8、様式第十五の二の備考6、様式第十六の備考、様式第十六の二の備考、様式第十八の備考3及び様式第十八の二の備考中「備考13」を「備考14」に改める。
様式第十五の二の次に次の二様式を加える。
様式第二十及び様式第二十の二を削る。
様式第二十一を次のように改める。
様式第二十一の二を次のように改める。
様式第二十二の備考3、様式第二十二の二の備考3、様式第二十三の備考及び様式第二十三の二の備考2中「備考13」を「備考14」に改める。
様式第二十六の二中「OBVIOUS ERROR」を「OBVIOUS MISTAKE」に改める。
様式第二十六の三の備考4、様式第二十六の四の備考3、様式第二十九の備考及び様式第二十九の二の備考中「備考13」を「備考14」に改める。
第二条 第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二及び第三十八条の二の三(第三条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。