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平成19年3月30日経済産業省令第24号
〇経済産業省令第二十四号
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)の施行に伴い、回路配置利用権等の登録に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十九年三月三十日 経済産業大臣 甘利 明
回路配置利用権等の登録に関する省令の一部を改正する省令
回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「別表第一第十七号(四)」を「別表第一第十七号(四)及び(六)イ」に改める。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。