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平成18年12月28日経済産業省令第120号


〇経済産業省令第百二十号
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)の施行に伴い、及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十一条第三号の規定に基づき、弁理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十八年十二月二十八日            経済産業大臣 甘利  明
弁理士法施行規則の一部を改正する省令

弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第八号中「前条の表の上欄の第七号に掲げる科目に対応する同表の下欄に掲げるいずれかの選択問題について司法試験第二次試験を受け当該試験」を「司法試験」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験を受け当該試験に合格した者に係る弁理士試験の論文式による試験の一部免除については、なお従前の例による。