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平成18年12月26日経済産業省令第110号


〇経済産業省令第百十号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定に基づき、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十八年十二月二十六日            経済産業大臣 甘利  明
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号中「(国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願を除く。)」を削り、同条第五十九号中「第十条の二第二項」を「第十条の二第二項本文」に改める。
第十条の二第二項に次のただし書を加える。
ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第五号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。
第十三条中「第十条第五号」を「同条第五号」に、「にあっては次の第二号に掲げる方法により、第十条第五十九号」を「(外国語による国際出願に限る。)及び同条第五十九号」に改め、同条第一号中「入力し」の下に「(第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合は、この限りでない。)」を加え、「第十条の二第一項」を「同条第一項」に、「次の各号の」を「次に掲げる」に改め、同号ロ中「前号」を「イ」に改める。
第十五条第一項中「第十条の二第二項」を「第十条の二第二項本文」に改める。
第十九条の二中「同項第十号」を「同項第十一号」に改める。

   附 則

この省令は、平成十九年一月四日から施行する。