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平成18年10月27日経済産業省令第95号


〇経済産業省令第九十五号
商標法施行令(昭和三十五年政令第三十九号)第一条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十八年十月二十七日             経済産業大臣 甘利  明
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一類の項下欄第一号(二十七)中「加炭剤」を「加炭剤 壁紙剥はく離剤」に改め、同項下欄第十二号の次に次の一号を加える。
十三 塗装用パテ
別表第二類の項下欄第一号中「 塗装用パテ」を削り、同項下欄第八号中「 壁紙剥はく離剤」を削る。
別表第三類の項下欄第五号中「潤製歯磨き」を「潤製歯磨き 洗口液」に改める。
別表第五類の項下欄第三号中「乳児用粉乳」を「乳幼児用粉乳」に改める。
別表第六類の項下欄第六号中「 蹄てい鉄」を削り、同項下欄第二十一号中「 金属製のバックル」を削り、同項下欄第二十二号中「 金属製あぶみ」を削る。
別表第七類の項下欄第十六号(一)中「焼き玉機関」を削る。
別表第八類の項下欄第五号中「(貴金属製のものを除く。)」を削る。
別表第九類の項下欄第十三号(一)中「インターホン」を「インターホン 携帯電話機」に改め、同号(九)中「ビデオカメラ」を「デジタルカメラ ビデオカメラ」に、「ビデオテープレコーダー」を「ビデオテープレコーダー DVDプレーヤー DVDレコーダー」に改め、同項下欄第十五号中「メトロノーム」を「メトロノーム インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」に改め、同項下欄第十六号(一)中「電子式卓上計算機」を「電子式卓上計算機 ハードディスクユニット」に改め、同項下欄第二十一号を削り、同項下欄第二十二号から同項下欄第二十七号までを一号ずつ繰り上げ、同項下欄第二十八号中「スライドフィルム用マウント」を「スライドフィルム用マウント インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」に改め、同号を同項下欄第二十七号とし、同項下欄第二十九号を同項下欄第二十八号とし、同項下欄第三十号を同項下欄第二十九号とし、同号同項下欄第三十一号中「金銭登録機」を「青写真複写機 金銭登録機」に改め、同号中「 計算尺」、「 手動計算機」及び「 ビリングマシン」を削り、同号を同項下欄第三十号とし、同項下欄第三十二号中「 ウエットスーツ」を削り、同号を同項下欄第三十一号とし、同項下欄第三十三号中「アーク溶接機」を「アーク溶接装置」に改め、同号を同項下欄第三十二号とし、同項下欄第三十四号を同項下欄第三十三号とする。
別表第十類の項下欄第一号(二)中「鑷ちよう子」を「鑷じよう子」に改める。
別表第十二類の項下欄第一号(二)ハ中「オーニング 」を削り、「船側はしご」を「船側はしご 船舶用オーニング」に改める。
別表第十四類の項下欄第二号及び同項下欄第三号を削り、同項下欄第四号中「貴金属製の花瓶、水盤、針箱、宝石箱、ろうそく消し及びろうそく立て」を「宝石箱」に改め、同号を同項下欄第二号とし、同項下欄第五号中「貴金属製のがま口、靴飾り、コンパクト及び財布」を「貴金属製靴飾り」に改め、同号を同項下欄第三号とし、同項下欄第六号を削り、同項下欄第七号中「 貴金属製バックル」を削り、同号を同項下欄第四号とし、同項下欄第八号から同項下欄第十一号までを三号ずつ繰り上げる。
別表第十六類の項下欄第十号中「 青写真複写機」を削り、同項下欄第十一号を削る。
別表第十七類の項下欄第十号中「 蹄てい鉄(金属製のものを除く。)」を削る。
別表第十八類の項下欄第三号中「(貴金属製のものを除く。)」を削り、同項下欄第五号中「がま口口金」を「がま口口金 蹄てい鉄」に改め、同項下欄第八号中「馬用毛布」を「あぶみ 馬用毛布」に改める。
別表第二十類の項下欄第一号(五)中「 宝石箱(貴金属製のものを除く。)」を削り、同号(五)を同号(六)とし、同号(四)の次に次のように加える。
(五) 洗面化粧台
別表第二十類の項下欄第九号中「 盆(金属製のものを除く。)」を削る。
別表第二十一類の項下欄第三号中「又は貴金属製」を削り、同項下欄第四号中「(貴金属製のものを除く。)」を削り、同項下欄第五号中「こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。)」を「こしょう入れ 砂糖入れ 塩振り出し容器 卵立て ナプキンホルダー ナプキンリング 盆 ようじ入れ」に改め、同項下欄第八号中「(貴金属製のものを除く。)」を削り、同項下欄第十四号中「ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」を「ろうそく消し ろうそく立て」に改め、同項下欄第十五号中「(貴金属製のものを除く。)」を削り、同号の次に次の一号を加える。
十六 観賞魚用水槽及びその附属品
   エアーポンプ 金魚鉢 水槽 水槽用装飾品 揚水ポンプ ろ過器
別表第二十二類の項下欄第十号中「ザイル」を「ウインドサーフィン用のセイル ザイル」に改める。
別表第二十五類の項下欄第一号(九)中「エプロン」を「アイマスク エプロン」に改め、同号(十)中「 ヘルメット」を削り、「帽子」を「帽子 防暑用ヘルメット」に改める。
別表第二十六類の項下欄第六号中「(貴金属製のものを除く。)」を削る。
別表第二十八類の項下欄第一号中「スマートボール器具」を「スマートボール器具 スロットマシン」に改め、同項下欄第九号(十九)中「セイル及び」を削る。
別表第二十九類の項下欄第十号中「(乳児用のものを除く。)」を「(乳幼児用のものを除く。)」に改める。
別表第三十類の項下欄第四号(五)中「化学調味料」を「うま味調味料」に改める。
別表第三十四類の項下欄第三号中「(貴金属製のものを除く。)」を削る。
別表第三十五類の項下欄第一号(五)の次に次のように加える。
(六) 広告宣伝物の制作 広告の企画
別表第三十五類の項下欄第十二号の次に次の十九号を加える。
十三 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十四 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十五 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(一) 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(二) 食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(三) 食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(四) 野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(五) 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(六) 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(七) 牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 茶、コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十六 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十七 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十八 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十九 手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 化粧品、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十一 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十二 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十三 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十四 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十五 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十六 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十七 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十八 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十九 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十一 愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
別表第三十六類の項下欄第十号中「定著物」を「定着物」に改め、同項下欄第十五号中「ガス料金又は電気料金の徴収の代行」を「ガス料金又は電気料金の徴収の代行 商品代金の徴収の代行」に改め、同項下欄第十六号中「有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引」を「有価証券の売買 有価証券指数等先物取引 有価証券オプション取引 外国市場証券先物取引」に改め、同項下欄第二十号から同項下欄第三十二号までを二号ずつ繰り下げ、同項下欄第十九号の次に次の二号を加える。
二十 有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理
二十一 有価証券等精算取次ぎ
別表第三十九類の項下欄第八号中「他人の携帯品の一時預かり」を「他人の携帯品の一時預かり 配達物の一時預かり」に改める。
別表第四十類の項下欄第十号中「化学機械器具の貸与」を「化学機械器具の貸与 家庭用ルームクーラーの貸与」に、「たばこ製造機械の貸与」を「たばこ製造機械の貸与 暖冷房装置の貸与」に改める。
別表第四十二類の項下欄第四号及び同項下欄第五号を削り、同項下欄第六号から同項下欄第九号までを二号ずつ繰り上げる。
別表第四十三類の項下欄第三号中「保育所における乳幼児の保育 老人の養護」を「高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。) 保育所における乳幼児の保育」に改める。
別表第四十四類の項下欄第八号から同項下欄第十号までを一号ずつ繰り下げ、同項下欄第七号中「動物の飼育」を「動物の飼育 動物の美容」に改め、同号の次に次の一号を加える。
八 介護
   施設における介護 訪問による介護
別表第四十五類の項下欄第八号を同項下欄第十二号とし、同項下欄第七号を同項下欄第十一号とし、同項下欄第六号を同項下欄第八号とし、同号の次に次の二号を加える。
九 愛玩動物の世話
十 乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)
別表第四十五類の項下欄第三号から同項下欄第五号までを二号ずつ繰り下げ、同項下欄第二号の次に次の二号を加える。
三 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 訴訟事件その他に関する法律事務 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介 登記又は供託に関する手続の代理
四 社会保険に関する手続の代理

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表第三十五類の項下欄第十二号の次に十九号を加える改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。