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平成18年8月9日経済産業省令第81号


〇経済産業省令第八十一号
特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百六十号)の施行に伴い、特許法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十八年八月九日               経済産業大臣 二階 俊博
特許法施行規則の一部を改正する省令

特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第七十一条第二項から第四項まで中「第十四条第二号ハ」を「第十四条第二号ロ」に、「第一条の二第二号ハ」を「第一条の二第二号ロ」に改め、同条第五項中「第十四条第二号ニ」を「第十四条第二号ハ」に、「第一条の二第二号ニ」を「第一条の二第二号ハ」に、「からハまで」を「及びロ」に改める。
第七十四条第三項中「とし、個人にあつては所得税法第二百二十九条の規定による届出書の写し」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。

   附 則

この省令は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。