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平成18年6月8日経済産業省令第77号(抄)


〇経済産業省令第七十七号
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第四条第一項、第五条第一項及び第十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則を次のように定める。
  平成十八年六月八日                 経済産業大臣 二階 俊博
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則

(特定研究開発等計画の認定の申請)
第一条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により特定研究開発等計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、その特定研究開発等の拠点となる施設を定め、様式第一による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該中小企業者(法人である場合に限る。)の定款
二 当該中小企業者(法第二条第一項第八号に掲げる者にあっては、当該特定研究開発等計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
3 法第四条第一項の代表者は、一名とする。

(特定研究開発等計画の変更に係る認定の申請)
第二条 法第五条第一項の規定により特定研究開発等計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該特定研究開発等計画に従って行われる特定研究開発等の実施状況を記載した書類
二 前条第二項各号に掲げる書類
3 前項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書類の提出を命ずることができる。

(特許料軽減申請書の様式)
第三条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号。以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年から第六年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。

(審査請求料軽減申請書の様式)
第四条 令第四条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第四により作成しなければならない。

(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第五条 令第三条第一項又は第四条第一項の申請書(以下「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した令第三条第一項に規定する申請に係る特許発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るものであることを証する書面及び認定計画の写し並びに同条第二項各号に掲げる書面並びに令第四条第一項に規定する申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るものであることを証する書面及び認定計画の写し並びに同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。

(特許料軽減申請書等の提出等)
第六条 法第九条第一項又は第二項に規定する中小企業者が特許料軽減申請書等を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
2 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第九条第一項又は第二項に規定する中小企業者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長を経由して確認書を交付するものとする。

(権限の委任)
第七条 法第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第十二条の規定による経済産業大臣の権限は、当該特定研究開発等計画の拠点となる施設の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。

(特許法施行規則の一部改正)
第二条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の二に次の一項を加える。
5 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
第六十九条に次の一項を加える。
6 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
様式第44の備考6中「審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。」の下に「第31条の2第5項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。」を加える。
様式第69の備考7中「特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。」の下に「第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに納付するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。」を加える。
様式第70の備考3中「特許料の金額」の下に「(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)」を、「合算して得た額」の下に「(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)」を、「納付するときは、」の下に「国を含む者の共有に係る権利にあつては」を加え、「記載する」を「記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する」に改める。
様式第70中備考4を備考5とし、備考3の次に次のように加える。
4 第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに納付するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許権者ごとに行を改めて記載する。ただし、備考3により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
様式第19の備考7中「特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。」の下に「特許法施行規則第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。」を加える。
様式第20の備考3中「特許料の金額」の下に「(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)」を、「合算して得た額」の下に「(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)」を、「納付するときは、」の下に「国を含む者の共有に係る権利にあっては」を加え、「記録する」を「記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する」に改める。
様式第20中備考4を備考5とし、備考3の次に次のように加える。
4 特許法施行規則第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許権者ごとに行を改めて記録する。ただし、備考3により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。

様式第1
              特定研究開発等計画に係る認定申請書
                                     年  月  日
経済産業大臣 殿
                         住    所
                         名 称 及 び
                         代表者の氏名            印
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第4条第1項の規定に基づき、別紙の計画について認定を受けたいので申請します。

(備考)
1 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
 (記載要領)
申請者は以下の要領に従って、特定研究開発等計画の必要事項を記載すること。ただし、特定研究開発等計画を共同で作成、実施する場合にあっては、別表5については、共同申請者及び協力者ごとに記載すること。
様式第1の申請者名は、共同で特定研究開発等計画を実施する場合においては、第1条第3項に規定する「代表者」たる事業者の名称及びその代表者を記載し、同項に規定する「代表者」以外の特定研究開発等計画共同申請事業者については、「代表者の氏名」欄の下に、「住所」「名称及び代表者の氏名」欄を繰り返し設けて記載し、それぞれ代表者印を押印すること。
1 特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等の目標
法第3条第1項に規定する「特定ものづくり基盤技術高度化指針」(以下単に「指針」という。)において定める事項のうち、同条第2項第2号に掲げる「個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、達成すべき高度化目標」を踏まえ、別表1中の該当する欄に記載すること。その際、「川下製造業者の抱える課題及び要請(ニーズ)」欄には、指針に定める事項のうち、該当する川下製造業者(特定ものづくり基盤技術を主たる技術として利用する中小企業者と取引をする製造業者のことをいう。以下同じ。)についての課題を、例えば「(1) 燃料電池に関する事項 ア.低コスト化」のように該当項目を掲げたのち、続けて概要を記載すること。「上記を踏まえた高度化目標」欄には、同様に、例えば「イ.耐食性の付与及び向上」のように該当項目を掲げたのち、続けて概要を記載すること。
2 特定研究開発等の内容
(1) 別表1の「特定研究開発等の拠点となる施設」欄には、主たる研究開発等の実施場所となる施設名とその住所を記載すること。なお、当該場所が申請者の住所と異なる場合には、同欄にその理由を簡潔に記載すること。
(2) 別表1の「当該特定ものづくり基盤技術における高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法」欄には、指針に定める事項のうち、該当する技術開発の方向性を、例えば「(2)高機能化に対応した技術開発の方向性 ①めっき皮膜性能の向上に資するめっき技術の開発」のように該当項目を掲げたのち、続けて概要を記載すること。
(3) 特定研究開発等計画を共同で作成、実施する場合にあっては、別表1の「共同申請者」欄に必要事項を記載すること。
(4) 「申請者」欄及び「共同申請者」欄の業種には、日本標準産業分類に掲げる細分類を記載すること。
(5) 別表2の「1.特定研究開発等の具体的内容」欄には、別表1の「特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等の目標」欄に記載した内容を達成するために、研究開発等をどのような方法で行うのかについて、①その方法は従来の研究開発方法に比してどこが違うのか、②そこにはどのような技術的課題があり、③その課題を本計画の研究開発方法でどう解決するのか等、目標を達成するための研究開発手段、手法、実施体制を具体的かつ明瞭に記載すること。また、研究開発等の実施段階、個別研究開発の性質等に応じた研究開発等に関する研究項目(サブテーマ)を設定し、当該研究項目の区分ごとに1、2、1―1、1―2、1―1―1、1―1―2というように、番号を付して記載すること。
(6) 別表2の「2.特定研究開発等の技術的目標値」欄は、研究項目(サブテーマ)ごとに客観的な指標を設定し、記載すること。なお、可能な限り定量化した指標を設定することが望ましいが、定性的な指標でも差し支えない。
(7) 別表2の「3.研究員等一覧」欄には、申請者ごとに、その所属する代表者、主任研究員、副主任研究員及び研究員の氏名、役職、研究分担、研究に関する経歴をそれぞれ記載すること。「研究分担」欄には、研究項目(サブテーマ)に対応した番号を【1―1】、【1―1―2】というように各項目の末尾に括弧書きで追記し、特定研究開発等の内容との関連性を示すこと。また、「研究に関する経歴」欄には、これまで所属していた大学等研究機関や民間事業者の名称や所属時期を記載すること。なお、研究員が多人数に及ぶ場合、主要な研究員につき、概ね10名程度まで記載すること。
(8) 別表2の「4.専門用語等の解説」欄には、(5)(6)で使用した専門用語、略語等難解な用語について、個々に簡潔に解説すること。
3 特定研究開発等の実施期間
(1) 別表1の「計画実施期間」欄に実施の始期と終期を記載すること。
(2) 別表3は、実施期間が3年間を超える計画である場合、別途超えた期間に関する表を作成すること。
(3) 別表2に記載した研究項目(サブテーマ)と当該項目に基づく研究開発等により達成しようとする年度目標を項目ごとに記載すること。
(4) (3)の研究項目(サブテーマ)の具体的な内容につき、項目ごとに記載するとともに、その項目ごとの実施者、実施場所及び実施の始期と終期(線表形式)を記載すること。実施者については、申請主体及び協力者の名称に加え、所属する研究者の氏名及び肩書きについても記載すること。
4 特定研究開発等の実施に協力する協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
該当する者がある場合には、別表4の該当する欄に次のとおり記載すること。
(1) 「具体的な協力の内容」欄には、具体的な内容を記載するとともに、別表2に記載した研究項目(サブテーマ)を括弧書きで追記し、協力者が果たす役割と特定研究開発等の内容との対応関係が分かるようにすること。
(2) 組織としてではなく、個人として計画に協力する場合は、「名称」欄に当該協力者の氏名を記載するとともに、「代表者名」欄には、「なし」と明記すること。また、「業種」欄には所属する組織を記載すること。
5 特定研究開発等を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
別表5に次のとおり記載すること。なお、資金調達に際しては、認定の申請に並行して各関係機関とも十分連絡を取ること。また、特定研究開発等計画の認定を受けたとしても、補助金・委託費等の交付や金融機関からの融資等を必ず受けられるとは限らないことに留意すること。
(1) 「使途項目」欄には、特定研究開発等に係る人件費、機械・設備費、原材料費その他特定研究開発等を実施するために必要な経費の項目を記載した上で、別表2に記載した研究項目(サブテーマ)に対応した番号を【1―1】、【1―1―2】というように各項目の末尾に括弧書きで追記し、特定研究開発等の内容との関連性を示すこと。
(2) 「時期」欄は、計画初年度のみ上期と下期に分けて記載し、次年度以降は年度ごとに記載すること。
(3) 資金調達額については、千円単位の金額を計画期間の間のみ記載し、資金調達合計額と各調達先の合計が一致するように記載すること。
(4) 補助金・委託費等の交付が期待される場合には、具体的な制度名称、交付機関について「備考」欄に記載すること。なお、交付を受けることができなかった場合に備え、想定する他の調達手段の欄に括弧書きで同額の金額を記載すること。
(5) 金融機関からの融資を予定している場合には、機関名及び政府系・民間金融機関の別をすべて「備考」欄に記載すること。また、民間金融機関からの融資を予定している場合で、信用保証協会かの付保が期待されるときは、その旨「備考」欄に記載すること。
6 その他
本要領に定める書類の他、特定研究開発等計画を説明するにあたり必要と思われる書類を添付することは妨げない。
(別表1)
特定研究開発等計画
〔略〕
(別表2)
特定研究開発等の内容
〔略〕
(別表3)
特定研究開発等の実施期間
〔略〕
(別表4)
特定研究開発等の実施に協力する協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
〔略〕
(別表5)
特定研究開発等を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
〔略〕

様式第2
            特定研究開発等計画の変更に係る認定申請書
                                     年  月  日
経済産業大臣 殿
                         住    所
                         名 称 及 び
                         代表者の氏名            印
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第5条第1項の規定に基づき、 年 月 日付けで認定を受けた特定研究開発等計画「(計画名)」について、下記のとおり変更の認定を受けたいので申請します。
                      記
1 変更事項
2 変更事項の内容

(備考)
1 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
 (記載要領)
変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。なお、第2条第3項の規定に基づき、添付すべき書類に変更がないときは、その旨記載すること。

様式第3(第3条関係)
【書類名】     特許料軽減申請書(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律)
(【提出日】     平成  年  月  日)
【あて先】     特許庁長官       殿
【出願の表示】
  【出願番号】
【申請人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【申請の趣旨】
【申請の理由】   特許料の軽減
【納付年分】    第  年分
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
3 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
4 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
5 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
6 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
7 代理人が弁理士のときは「【住所又は居所】」の欄の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは「【弁護士】」と記載する。
8 代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
10 「【申請の趣旨】」の欄には、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項第1号(第2号)の規定に掲げる者」のように記載した上で、行を改めて認定計画の名称と認定者名を括弧書きで記載する。
11 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分まで」のように記載する。
12 「【提出物件の目録】」の欄の次に「【物件名】」の欄を設けて、手続に係る書類名を記載するとともに、「〇通」のようにその数を記載する。
13 「(【提出日】 平成  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。
15 第5条の規定により添付書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に「【物件名】」の欄を設けて、当該添付書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、援用される当該添付書面が提出された手続に係る出願番号(特許権に係るものにあっては特許番号)を記載する。また、2以上の添付書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】

様式第4(第4条関係)
【書類名】     審査請求料軽減申請書(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律)
(【提出日】     平成  年  月  日)
【あて先】     特許庁長官       殿
【出願の表示】
  【出願番号】
【申請人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【申請の趣旨】
【申請の理由】   審査請求料の軽減
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
2 「【申請の趣旨】」の欄には、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項第1号(第2号)の規定に掲げる者」のように記載した上で、行を改めて認定計画の名称と認定者名を括弧書きで記載する。
3 その他は、様式第3の備考1、備考3から9まで及び備考12から15までと同様とする。