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平成18年4月28日経済産業省令第63号(抄)


〇経済産業省令第六十三号
会社法(平成十七年法律第八十六号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
  平成十八年四月二十八日                  経済産業大臣 二階 俊博
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令

(日本政策投資銀行の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令及び沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令の一部改正)
第一条 次に掲げる省令の規定中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十六条第六項」を「会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号」に改める。
一 日本政策投資銀行の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令(昭和二十五年通商産業省令第三十六号)第一項
二 沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令(平成十四年経済産業省令第七十三号)第一項

(火薬類取締法施行規則の一部改正)
第二条 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の十一の七第二号及び第三号を次のように改める。
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社 株主
三 会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社 社員

(商工会議所法施行規則の一部改正)
第三条 商工会議所法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(輸出入取引法施行規則の一部改正)
第四条 輸出入取引法施行規則(昭和三十年通商産業省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(商工会法施行規則の一部改正)
第五条 商工会法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(割賦販売法施行規則の一部改正)
第六条 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「担保附社債信託法」を「担保付社債信託法」に、「担保附社債券」を「担保付社債券」に改め、「による整理開始の命令を受け、整理終結の決定の確定がない会社、同法」を削る。
第六条第二項第二号中「営業の全部」を「事業の全部」に、「営業譲渡」を「事業譲渡」に改める。
第九条第三項第一号、第十四条の三第三項第一号及び第十五条の五第二項第一号中「資本」を「資本金」に改める。
様式第一、様式第九及び様式第十の二中「資本」を「資本金」に改める。
様式第十の二の二中「割賦販売法第35条の4第2項の規定により、指定受託機関の指定を受けたいので、」を「指定受託機関の指定を受けたいので、割賦販売法第35条の4第2項の規定により、」に改め、「、下記のとおり」及び「記」を削り、「資本」を「資本金」に改める。
様式第十四及び様式第二十四中「および」を「及び」に、「資本または」を「資本金又は」に改める。
様式第二十六及び様式第二十七中「資本」を「資本金」に改める。

(中小企業信用保険法施行規則の一部改正)
第七条 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「資本の額」を「純資産の額」に改める。

(商店街振興組合法施行規則の一部改正)
第八条 商店街振興組合法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(中小企業投資育成株式会社業務処理規則の一部改正)
第九条 中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員をいう。以下この条において同じ。)」を削る。
第二条見出し中「新株」を「株式」に改め、同条第一号中「資本」を「資本金」に改め、同条第二号中「新株」を「株式」に改め、同条第三号中「新株」を「株式」に、「資本」を「資本金」に改め、同条第四号中「新株」を「株式」に改める。
第四条第一項中「営業年度」を「事業年度」に改める。
第七条第一項中「、新株予約権」を「、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)」に改め、同条第二項中「営業年度」を「事業年度」に改める。
第八条第一項第一号中「資本」を「資本金」に改め、同項第二号中「新株」を「株式」に、「資本」を「資本金」に改め、同項第三号中「発行した新株予約権」の下に「(新株予約権付社債等に付されたものを除く。以下この号、第七号及び第九号において同じ。)」を加え、「資本」を「資本金」に、「新株の予約権」を「新株予約権」に改め、同項第四号中「新株の予約権」を「新株予約権」に、「資本」を「資本金」に改め、同項第六号中「資本」を「資本金」に改め、同項第七号中「新株の予約権」を「新株予約権」に、「資本」を「資本金」に改め、同項第八号中「新株の予約権」を「新株予約権」に、「資本」を「資本金」に改め、同項第十号中「新株の予約権」を「新株予約権」に改める。
第十二条第三号中「規程」を「規則」に改める。
附則第二条第一項中「新株予約権又は」を「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は」に、「新株予約権若しくは」を「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは」に改める。

(日本電気計器検定所法施行規則及び原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第十条 次に掲げる省令の規定中「資本」を「純資産」に改める。
一 日本電気計器検定所法施行規則(昭和四十年通商産業省令第三号)第六条
二 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十三号)第二条第一項

(中小小売商業振興法施行規則の一部改正)
第十一条 中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)の一部を次のように改正する。
第一条、第三条及び第五条中「資本」を「資本金」に改める。
第五条第四項第三号中「営業報告書」を「事業報告書」に改める。
第七条第二項第二号中「資本」を「資本金」に改め、同項第三号中「営業報告書」を「事業報告書」に改め、同条第三項第三号及び同条第四項第三号中「資本」を「資本金」に改める。
第十条第二号中「資本」を「資本金」に改める。

(伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の一部改正)
第十二条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「営業報告」を「事業報告」に、「営業報告書等」を「計算書類等」に改める。
第十二条第一項第二号、第十四条第一項第一号、第十六条第一項第一号、第十八条第一項第一号、第二十条第一項第一号、第二十二条第一項第三号及び第二十四条第一項第二号中「営業報告書等」を「計算書類等」に改める。

(高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令等の一部改正)
第十三条 次に掲げる省令の規定中「資本」を「資本金」に改める。
一 高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十年通商産業省令第七十二号)第二条第一項
二 中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)第一条第一項第二号
三 商工会法及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第一条第二項第七号及び第三条第二項第六号
四 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)第三十一条第一項

(石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第十四条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項第二号中「有限会社」を「合同会社」に改める。

(特定商取引に関する法律施行規則の一部改正)
第十五条 特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「営業報告書」を「事業報告」に改める。

(商品投資顧問業者の業務に関する省令の一部改正)
第十六条 商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(経済産業省企業活動基本調査規則の一部を改正する省令)
第十七条 経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社をいう。」を「持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)及び株式会社をいう。」に改める。

(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第十八条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(計量法施行規則の一部改正)
第十九条 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の二第二号を次のように改める。
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社 社員
第八十三条の二第三号中「商法第五十三条」を「会社法第二条第一号」に改める。

(指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部改正)
第二十条 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第二号を次のように改める。
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社 社員
第二条の二第三号中「商法第五十三条」を「会社法第二条第一号」に改める。
第十条の二第二号を次のように改める。
二 会社法第五百七十五条第一項の持分会社 社員
第十条の二第三号中「商法第五十三条」を「会社法第二条第一号」に改める。
第十八条の五第二号を次のように改める。
二 会社法第五百七十五条第一項の持分会社 社員
第十八条の五第三号中「商法第五十三条」を「会社法第二条第一号」に改める。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第二十一条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二号及び第三号を次のように改める。
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社 株主
三 会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社 社員

(高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部改正)
第二十二条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二号及び第三号を次のように改める。
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社 株主
三 会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社 社員

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第二十三条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の二から第一条の八までを削る。
第三条第三号中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十一条ノ三第七号及び」を削り、同条第六号中「資本」を「資本金」に改める。
第四条第一項中「様式第一の七」を「様式第一」に改める。
第五条第二項第一号ハ中「払込期日(」を「払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は」に、「営業報告書」を「事業報告書」に改め、同項第二号イ中「当該株式の発行を決議した」の下に「株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面、又は」を加え、同号ロ中「についての株式申込証の写し」を「(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
第五条第三項第二号中「についての株式申込証の写し」を「(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面」に改める。
第六条第二項第二号中「営業報告書又は」を削り、同項第三号を削り、同項の次に次の一項を加える。
3 法第九条第一項の代表者は、三名以内とする。
様式第一から様式第一の六までを削る。
様式第一の七を様式第一とする。
様式第二及び様式第四中「3 発行価額」を「3 払込金額」に、「4 払込み金額」を「4 払込金額の総額」に改める。
様式第六別表三中「参入」を「算入」に改める。

(産業活力再生特別措置法第十二条の八第一項の経済産業省令で定める金銭等を定める省令の一部改正)
第二十四条 産業活力再生特別措置法第十二条の八第一項の経済産業省令で定める金銭等を定める省令(平成十一年通商産業省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
題名中「第十二条の八第一項の経済産業省令で定める金銭」を「第二十四条第一項の経済産業省令で定めるもの」に改める。
第一条を削り、第二条を第一条とし、第三条から第五条までを一条ずつ繰り上げる。
様式第二中「第12条の8第1項の経済産業省令で定める金銭等を定める省令第5条第1項」を「第24条第1項の経済産業省令で定めるもの等を定める省令第3条第1項」に改める。
様式第三中「第12条の8第1項の金銭の要件等を定める省令第5条第2項」を「第24条第1項の経済産業省令で定めるもの等を定める省令第3条第2項」に改める。

(弁理士法施行規則の一部改正)
第二十五条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 業務の制限の解除(第十三条―第十六条)」を「
第四章 特許業務法人(第十二条の三―第十二条の七)
第五章 業務の制限の解除(第十三条―第十六条)
」に改める。
第四章を第五章とし、第十二条の二の次に次の一章を加える。
   第四章 特許業務法人
(会計帳簿)
第十二条の三 法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により特許業務法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。第十二条の五において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
3 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
(貸借対照表)
第十二条の四 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十二条の五 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する経済産業省令で定める方法は、法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(財産目録)
第十二条の六 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業務法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第十二条の七 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部改正)
第二十六条 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「営業報告書又は」を削る。

(自転車競技法施行規則及び小型自動車競走法施行規則の一部改正)
第二十七条 次に掲げる省令の規定中「執行役」の下に「、会計参与」を加える。
一 自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)第三条第二項第四号
二 小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号)第六条第二項第四号

(経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第二十八条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項第五号中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十三条第五項」を「会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第三項」に改める。

(経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の一部改正)
第二十九条 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第一号イ中「又は有限会社」を削る。

(経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第三十条 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一中輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の項及び商店街振興組合法(昭和二十七年法律第百四十一号)の項を削る。
別表第三中輸出入取引法の項を削り、商工会議所法の項中「、第五十条において準用する商法第二百四十四条第一項」を削り、同項中「、第六十八条並びに第七十四条第五項において準用する商法第二百四十四条第一項」を「並びに第六十八条」に改め、商工会法の項中「第二十二条第六項において準用する商法第二百四十四条第一項、」及び「、第四十七条(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四十四条第一項」を削る。
別表第三商店街振興組合法の項の規定欄を次のように改める。
六十六条第一項及び第七十四条第一項
別表第四中輸出入取引法の項及び商店街振興組合法の項を削る。
別表第五中輸出入取引法の項を削り、商店街振興組合法の項の規定欄を次のように改める。
第五十五条第三項

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(輸出入取引法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する輸出組合又は輸入組合については、第四条の規定による改正後の輸出入取引法施行規則第七条の十二から第七条の十四までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(商店街振興組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会については、第八条の規定による改正後の商店街振興組合法施行規則第三条の四から第三条の四の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。