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平成18年4月10日経済産業省令第44号


〇経済産業省令第四十四号
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行に伴い、回路配置利用権等の登録に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十八年四月十日               経済産業大臣 二階 俊博
回路配置利用権等の登録に関する省令の一部を改正する省令

回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「別表第一第十四号の二の(四)」を「別表第一第十七号(四)」に改める。

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。