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平成18年3月31日経済産業省令第42号


〇経済産業省令第四十二号
独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)の施行に伴い、独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十八年三月三十一日             経済産業大臣 二階 俊博
独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令

(独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正)
第一条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年経済産業省令第百二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「。以下「情報・研修館法」という。」を削り、「第十条第一号」を「第十一条第一号」に改める。

   附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。