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平成18年2月15日経済産業省令第7号


〇経済産業省令第七号
商標法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十六号)の施行に伴い、商標法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十八年二月十五日              経済産業大臣 二階 俊博
商標法施行規則等の一部を改正する省令

(商標法施行規則の一部改正)
第一条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「から第九項まで」を「から第十項まで」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「第三項、第五項及び第八項」を「第四項、第六項及び第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。
第八条中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十六条第五項中「から様式第二十八まで」を「から様式第二十八の二まで」に、「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改める。
第十九条第一項中「第十九号まで」の下に「、第七条の二第一項」を加える。
第二十二条中「第七条第三項」の下に「、第七条の二第四項」を加える。
様式第三の備考1中「代理人によるときは、「【商標登録出願人】」の「【代表者】」の欄及び印は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない」を「「商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面」は、登記事項証明書等とする」に改める。
様式第三の次に次の様式を加える。
様式第3の2(第2条関係)
 【書類名】 地域団体商標登録願
(【整理番号】)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【商標登録を受けようとする商標】
 ┌───────────────┐
 │               │
 │               │
 │               │
 │               │
 │               │
 │               │
 │               │
 │               │
 └───────────────┘
 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
   【第 類】
   【指定商品(指定役務)】
 【商標登録出願人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍】)
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面     1
   【物件名】商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類  1
〔備考〕
1 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、次の要領により記載する。
イ 「【指定商品(指定役務)】」は、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもつて記載する。地域の名称と商品(役務)との関係を、例えば、次のように記載する。
① 地域の名称が商品の産地であれば、「〇〇(地域の名称)産の〇〇(商品名)」と記載する。
② 地域の名称が商品の主要な原材料の産地であれば、「〇〇(地域の名称)産の〇〇(原材料名)を主要な原材料とする〇〇(商品名)」と記載する。
③ 地域の名称が商品の製法の由来地であれば、「〇〇(地域の名称)に由来する製法により生産された〇〇(商品名)」と記載する。
④ 地域の名称が役務の提供の場所であれば、「〇〇(地域の名称)における〇〇(役務名)」と記載する。
ロ 指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に、「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載する。
ハ 2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
ニ 商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載する。
     【第 類】
     【指定商品(指定役務)】
     【第 類】
     【指定商品(指定役務)】
2 「商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面」は、登記事項証明書等及び同項の定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写しとする。この場合において、当該写しに代えて「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、当該設立根拠法律の該当条文その他必要な事項を記載することができる。
3 「商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類」は、出願に係る商標構成中の地域の名称と商標の使用をしている商品(役務)との密接な関連性を示す新聞、雑誌、書籍等の記事若しくはパンフレット、カタログ、広告又は商品(役務)に関する商標の使用規則等とする。
4 商標法第7条の2第1項の規定による商標登録を受けようとする商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを証明する必要があるときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第7条の2第1項に係る商標として需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」と記載し、当該書類を添付する。
5 その他は、様式第2の備考と同様とする。
様式第五の備考4中「様式第2の備考」の下に「、様式第3の備考1、様式第3の2の備考1から4まで」を加え、同備考を同様式の備考6とし、同様式中備考3を備考5とし、同様式に備考4として次のように加える。
4 地域団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」と、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第1項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第3項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。
様式第五の備考2中「をする」を「に変更する」に、「の欄を「団体商標登録願」とし」を「の欄に「団体商標登録願」と」に改め、「の規定による商標登録出願」」の下に「又は「商標法第11条第3項の規定による商標登録出願」」を加え、同備考を同様式の備考3とし、備考1の次に次のように加える。
2 通常の商標登録出願に変更するときは、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第1項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第2項の規定による商標登録出願」と記載する。
様式第六の備考1中「を「団体商標登録願」とする。防護標章登録出願へ変更するときは、「【書類名】」を「防護標章登録願」とし、「【特記事項】」の欄の「商標法第12条第1項の規定による商標登録出願」を「商標法第65条第1項の規定による防護標章登録出願」とし、「【商標登録を受けようとする商標】」を「【防護標章登録を受けようとする標章】」とし、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とし、「【原出願の表示】」の欄の次に「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」の欄を設けて、当該登録番号を記載する」を「の欄に「団体商標登録願」と記載し、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する」に、同様式の備考2中「並びに」を「、様式第3の備考1、様式第3の2の備考1から4まで、」に、「と同様とする」を「並びに様式5の備考5と同様とする」に改め、同備考を同様式の備考4とし、備考1の次に次のように加える。
2 地域団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」と記載し、商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。
3 防護標章登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「防護標章登録願」と記載し、「【特記事項】」の欄の「商標法第12条第1項の規定による商標登録出願」を「商標法第65条第1項の規定による防護標章登録出願」とし、「【商標登録を受けようとする商標】」を「【防護標章登録を受けようとする標章】」とし、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とし、「【原出願の表示】」の欄の次に「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」の欄を設けて、当該登録番号を記載する。
様式第九の備考3中「「【書類名】」を」を「「【書類名】」の欄に」に改め、同様式の備考5中「様式第2の備考」の下に「、様式第3の備考1、様式第3の2備考1から4まで」を加え、「様式第5の備考3」を「様式第5の備考5」に改め、同備考を同様式の備考6とし、同様式中備考4を備考5とし、備考3の次に次のように加える。
4 地域団体商標の商標登録出願をするときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」と記載し、商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。
様式第十一の備考17中「から38まで」の下に「、様式第3の備考1、様式第3の2の備考2から4まで」を加える。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第二条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中第五項を第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 地域団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が地域団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
第五条の二第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改める。
第十六条の四中「第九条の二」を「第九条の四」に改める。
様式第一を次のように改める。
様式第一〔第一条の二関係〕
 ┌────────────┐
 │商標登録第      号│
┌┴────────────┴───────────────────────┐
│      第     一     表     示     部      │
├────┬────────────────────────────────┤
│表示番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼─────────┬──────┬───────┬───────┤
│1  番│出 願 年 月 日│      │出 願 番 号│       │
│    ├─────────┼──────┼───────┼───────┤
│    │査定(審決)年月日│      │区 分 の 数│       │
│    ├─────────┼──────┴───────┴───────┤
│    │国際登録の取消し │国際登録の番号               │
│    │(廃棄)後の特例 ├──────────────────────┤
│    │         │国際登録の年月日(事後指定の年月日)    │
│    ├─────────┼──────────────────────┤
│    │出願時の特例   │特例国際商標権に係る国際登録の番号     │
│    ├─────────┴──────────────────────┤
│    │      立      体      商      標     │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      標      準      文      字     │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      団      体      商      標     │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      地   域   団   体   商   標     │
│    ├─────────┬─────┬────────────────┤
│    │優 先 権 主 張│国   名│                │
│    │         ├─────┼─────┬────┬─────┤
│    │         │出願年月日│     │件  数│     │
│    ├─────────┼─────┴─────┴────┴─────┤
│    │商品及び役務の区分│                      │
│    ├─────────┼──────────────────────┤
│    │指定商品(指定役務)│                      │
│    ├─────────┴──────────────────────┤
│    │                      登 録 年 月 日 │
├────┴────────────────────────────────┤
│      第     二     表     示     部      │
├────┬────────────────────────────────┤
│表示番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│      登    録    料    記    録    部     │
├────┬────────────────────────────────┤
│登録料 │                                │
├────┴────────────────┬───────────────┤
│国以外の者の持分の割合又は返還に関する事項│               │
├─────────────────────┴───────────────┤
│             甲          区            │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│             乙          区            │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│             丙          区            │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│             丁          区            │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
└────┴────────────────────────────────┘
様式第一の二を次のように改める。
様式第一の二〔第一条の二関係〕
 ┌────────────┐
 │国際登録第      号│
┌┴────────────┴───────────────────────┐
│      第     一     表     示     部      │
├─────────────────────────────────────┤
│        登      録      事      項       │
├─────────────────────────────────────┤
│表示番号(付記):1番                          │
├─────────────────────────────────────┤
│国際登録(事後指定)の年月日                       │
├─────────────────────────────────────┤
│査定(審決)年月日                            │
├─────────────────────────────────────┤
│特例国際商標権                              │
├─────────────────────────────────────┤
│重複国内商標権に係る登録番号                       │
├─────────────────────────────────────┤
│登録商標                                 │
├─────────────────────────────────────┤
│        立      体      商      標       │
├─────────────────────────────────────┤
│        団      体      商      標       │
├─────────────────────────────────────┤
│        地   域   団   体    商   標       │
├─────────────────────────────────────┤
│優先権主張                                │
│国名                                   │
│出願年月日                                │
│件数                                   │
├─────────────────────────────────────┤
│商品及び役務の区分                            │
├─────────────────────────────────────┤
│指定商品(指定役務)                           │
├─────────────────────────────────────┤
│                         登録年月日       │
├─────────────────────────────────────┤
│      第     二     表     示     部      │
├─────────────────────────────────────┤
│        登      録      事      項       │
├─────────────────────────────────────┤
│表示番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│           甲            区            │
├─────────────────────────────────────┤
│        登      録      事      項       │
├─────────────────────────────────────┤
│順位番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│           乙            区            │
├─────────────────────────────────────┤
│        登      録      事      項       │
├─────────────────────────────────────┤
│順位番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│           丙            区            │
├─────────────────────────────────────┤
│        登      録      事      項       │
├─────────────────────────────────────┤
│順位番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│           丁            区            │
├─────────────────────────────────────┤
│        登      録      事      項       │
├─────────────────────────────────────┤
│順位番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│       国  際  登  録  事  項  記  録  部     │
├─────────────────────────────────────┤
│        登      録      事      項       │
├─────────────────────────────────────┤
│記録番号(付記):                            │
└─────────────────────────────────────┘
様式第六の備考14中「国等」を「国」に、「割分」を「割合」に改め、同様式の備考15中「第22条第11項」を「第22条第1項」に、「意匠法施行規則第20条第1項」を「特許法施行規則第9条の3第1項」に改める。
様式第七の備考7中「第16条第2項」を「第17条第2項」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則)
第三条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中第十七号を第十八号とし、第三号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 商標法第七条の二第四項の規定により提出すべき同条第一項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類
第十九条第二項中「から第九号まで及び第十一号から第十六号まで」を「から第十号まで及び第十二号から第十七号まで」に、「同項第十号」を「同項第十一号」に改め、同条第三項中「第一項第三号、第五号、第十号、第十六号又は第十七号」を「第一項第四号、第六号、第十一号、第十七号又は第十八号」に改める。
第二十九条中「から第九号まで及び第十一号から第十六号まで」を「から第十号まで及び第十二号から第十七号まで」に、「同項第十号」を「同項第十一号」に改める。第二十九条の二中「第十九条第一項第十号」を「第十九条第一項第十一号」に改める。
別表第一第四号中「第十一条第五項」を「第十一条第六項」に改める。
様式第六の備考8を次のように改める。
8 「包括委任状」は、なるべく次の文例により作成する。この場合において、第7条の規定により、包括委任状に代理権が及ばない事件に係る手続を記載するときは、「出願をする代理人又は出願と同時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。」のように、代理権の及ばない事件に係る手続を具体的に記載する。
  (文例)
                包  括  委  任  状
                                 平成  年  月  日
私は、識別番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇(弁理士)〇〇〇〇氏をもって代理人として下記事項を委任します。
                      記
1 すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願に関する手続並びにこれらの出願に関する出願の放棄及び出願の取下げ
1 すべての実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更
1 すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更
1 すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更
1 すべての通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての地域団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての防護標章登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願への変更
1 すべての特許出願又は実用新案登録出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げ
1 すべての実用新案登録に基づく特許法第46条の2第1項の規定による特許出願及び出願の取下げ
1 すべての特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこれらの手続の取下げ
1 すべての特許出願に関する出願公開の請求
1 すべての特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願及び書換登録の申請に関する拒絶査定に対する審判の請求及びその取下げ
1 すべての他人の特許出願についての出願審査の請求
1 すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権利に関する無効審判の請求及びその取下げ
1 すべての他人の商標(防護標章)登録に関する登録異議の申立て及びその取下げ
1 すべての他人の商標権に関する商標登録の取り消しの審判の請求及びこれらの取下げ
1 上記手続に関する復代理人の選任
             住所(居所)
             氏名(名称)            印

   附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。