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平成17年10月3日経済産業省令第96号


〇経済産業省令第九十六号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第四項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項若しくは第四十条第六項ただし書の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十七年十月三日                 経済産業大臣 中川 昭一
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 予納(第三十六条―第四十一条の四)」を
「第三章 予納(第三十六条―第四十一条の四)
第三章の二 電子情報処理組織による納付手続(第四十一条の五―第四十一条の八)」に改める。
第十条第四十三号中「申出に限る。)」の下に「及び特許法第百七条第一項の規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の六の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出」を、同条第五十三号中「特許料等の納付の申出」の下に「、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出」を加える。
第十九条第一項第十六号中「歳入徴収官事務規定(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」を「歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」に改める。
第三十四条の二第三十二号中「特許料等の納付の申出」の下に「、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出」を加える。
第四十一条の四の次に次の一章を加える。
   第三章の二 電子情報処理組織による納付手続
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第四十一条の五 特許法第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(国際出願法第十八条第四項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は法第四十条第六項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、現金手続省令第一条第一項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合とする。
2 商標法第四十一条の二第一項若しくは第二項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、現金手続省令第一条第二項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の六 第三条又は現金手続省令第二条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料、商標法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料、法第四十条第一項に規定する手数料、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。
(現金手続省令の準用)
第四十一条の七 現金手続省令第七条の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定に基づき提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の六に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
様式第九の備考20中「納付した場合において」を「納付した場合であって、現金手続省令第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)を用い」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「納付書番号を記録する」を「納付書番号を記録するものとし、第41条の6に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する」に改める。
様式第十一の備考20中「納付した場合において」を「納付した場合であって、納付書を用い」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「納付書番号を記録する」を「納付書番号を記録するものとし、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する」に改め、同様式の備考27中、「納付書」の下に「又は納付番号」を加える。
様式第十三の備考6中「記録する。」の下に「特許法第195条第8項ただし書(国際出願法施行規則第82条第2項で準用する場合を含む。)、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。」を加える。
様式第十五の備考4中「、5及び6」を「及び5」に改め、同備考を同様式の備考5とし、備考3の次に次のように加える。
4 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
様式第十六の備考2中「、2及び6」を「及び2」に改め、同備考を同様式の備考3とし、備考1の次に次のように加える。
2 第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
様式第十七の備考2中「及び6並びに」を「、」に改め、「及び3」の下に「並びに様式第16の備考2」を加える。
様式第十八の備考3中「並びに」を「、」に、「、5及び6」を「及び5並びに様式第16の備考2」に改める。
様式第三十二の備考6中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に改める。
様式第三十二の二の備考13中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補足の内容」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設けて、納付番号を記載する」に改める。
様式第三十三の備考3中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙2書式」を「納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に改める。
附則様式第四の備考21中「納付した場合において」を「納付した場合であって、納付書を用い」に、「納付書番号を記録する」を「納付書番号を記録するものとし、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改める。

(特許法施行規則の一部改正)
第二条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第二の備考5中「納付したときは」を「納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは」に、「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式」を「歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の6に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改める。
様式第三の備考4中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「4 請求の内容」の欄の次に「5 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。
様式第十三の備考12中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはり、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改め、「この場合において」の下に「、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばず、また」を、「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加え、同様式の備考13中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料補正】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載し」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる。この場合において、「【予納台帳番号】」」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」」に改め、「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加える。
様式第十四の備考1中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。
様式第十五の備考1中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。
様式第十五の二の備考6中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改め、「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加える。
様式第十八の備考2中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改め、「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加える。
様式第二十六の備考5中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改める。
様式第四十四の備考1中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改める。
様式第六十九の備考5中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第三条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一の備考5中「納付したときは」を「納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは」に、「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式」を「歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の6に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改め、「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加える。
様式第六の備考1中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改める。
様式第八の備考4中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは「4 代理人」の欄の次に「5 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。
様式第八の二の備考4を備考5とし、備考3の次に次のように加える。
4 実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付情報によるときは「5 削除後の請求項の数」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
様式第十二の備考1中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【納付番号】」の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。
様式第十四の備考4中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する」に改める。

(意匠法施行規則の一部改正)
第四条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
様式第二の備考5中「納付したときは」を「納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは」に、「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式」を「歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の6に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改め、同様式の備考第29中「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加える。
様式第十三の備考4中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。
様式第十四の備考12ハ中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改める。
様式第十六の備考1中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。
様式第十八の備考15中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する」に改める。

(商標法施行規則の一部改正)
第五条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
様式第二の備考5中「納付したときは」を「納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは」に、「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式」を「歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の6に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改める。
様式第十一の備考3中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改め、「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加える。
様式第十二の備考5中「工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)」を「現金手続省令」に、「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改める。
様式第十三の備考1中「第76条第7項ただし書」を「第76条第6項ただし書」に、「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 証拠方法」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。
様式第十五の二の備考12中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改め、「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加え、同様式の備考13ハ中「納付するときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改め、「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加える。
様式第十七の備考9中「納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあつては「【持分の割合】」)の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する」に改める。
附則様式第三の備考2中「納付したときは、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、納付書によるときは、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規定」という。)別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 譲渡人代理人」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する」に改め、「一の納付書」の下に「又は納付番号」を加える。
附則様式第六の備考1中「納付したときは」を「納付した場合であつて、納付書によるときは」に、「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式」を「歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する」に改める。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第六条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
様式第六の備考4中「第76条第7項ただし書」を「第76条第6項ただし書」に、「納付したときは、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の6に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「4 申請人(商標権者)」の欄の次に「5 納付番号」(代理人によるときは、「5 代理人」の欄の次に「6 納付番号」)の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第十八の備考1中「納付したときは、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式」を「納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号12書式」に、「用紙にはる」を「用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の6に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(6 追加納付の金額)」の欄の次に「納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する」に改める。
様式第二十九及び様式第二十九の二中「並びに様式第7の備考13」を「、様式第7の備考13並びに様式第18の備考1」に改める。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第八条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)を次のように改正する。
第二条第一項中「第五十一号から第五十三号まで」を「第五十四号から第五十六号まで」に改める。
第四条第二項中「歳入徴収官事務規定(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」を「歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」に改める。
第六条中「歳入徴収官事務規定」を「歳入徴収官事務規程」に改める。

   附 則

この省令は、平成十七年十月三日から施行する。