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平成17年8月1日経済産業省令第76号


〇経済産業省令第七十六号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項及び第五条第一項ただし書の規定に基づき、並びに同法を実施するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十七年八月一日            経済産業大臣臨時代理 国務大臣 中山 成彬
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項第七号中「第十五条第一項」の下に「第二号」を加え、同項第八号中「第十七条」を「第十五条第五項」に改める。
第六条第一項中「第五十八号まで」を「第五十九号まで」に改め、「第二十二条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは前条第一項」を加える。
第十条に次の二号を加える。
五十九 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出(第十三条第一号に掲げる方法により予納の届出をする者が当該予納の届出を第十条の二第二項の規定による届出と同時に行う場合に限る。)
六十 第四条第一項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
第十条の二第一項中「及び」を「から第三項まで及び」に改める。
第十三条を次のように改める。
(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、次の各号のいずれかの方法によりその特定手続を行わなければならない。ただし、第十条第五号の規定による特定手続にあっては次の第二号に掲げる方法により、第十条第五十九号の規定による特定手続にあっては次の第一号に掲げる方法により、その特定手続を行わなければならない。
一 インターネットを利用して特定手続を行う者にあっては、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号のいずれかの電子証明書と併せて送信する方法
イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
ロ 前号に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書
二 インターネットを利用して特定手続を行う者以外の者にあっては、識別番号及び第十五条第一項第二号に係る届出に際して届け出た暗証番号を電子計算機から入力する方法
第十五条を次のように改める。
(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、第十三条第一号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第一号に掲げる事項について第十三条第一号の方法により、第十三条第二号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第二号に掲げる事項について書面により、行わなければならない。
一 特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項
二 特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項
2 前項第一号に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
3 第一項第一号に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
4 特許庁長官は、第一項第二号に掲げる事項の届出を受理したときは、既に電子計算機の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る電子計算機に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
5 第一項第二号に掲げる事項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 第一項第二号に掲げる事項の届出は様式第二十九により、前項の届出は様式第三十によりしなければならない。
第十六条及び第十七条を次のように改める。
第十六条及び第十七条 削除
第二十三条の六中「識別番号及び暗証番号の入力とする。」を「第十三条第一号の規定による識別番号並びに電子署名及び電子証明書の送信又は同条第二号の規定による識別番号及び暗証番号の入力のうちいずれかとする。」に改める。
第三十五条第二項中「(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)」を削る。

   附 則

この省令は、平成十七年十月三日から施行する。ただし、第十条第五十九号、第十三条第一号並びに第十五条第一項第一号、第二項及び第三項の規定は、平成十七年八月一日から施行する。