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平成17年3月29日経済産業省令第32号


〇経済産業省令第三十二号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第三項、第五条第一項並びに第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
  平成十七年三月二十九日                    経済産業大臣 中川 昭一
経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

(趣旨)
第一条 民間事業者等が、経済産業省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

(電磁的記録による保存)
第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3 別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
4 民間事業者等が、第一項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合のうち、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

(電磁的記録による作成)
第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(作成において氏名等を明らかにする措置)
第七条 別表第三に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

(電磁的記録による縦覧等)
第九条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

(電磁的記録による交付等)
第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的方法による承諾)
第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第一(第三条関係)
法令名規定
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十一条第一項及び第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項
経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年通商産業省令第五十五号)第七条
石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行規則(昭和二十七年通商産業省令第四十四号)第十七条の五
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十九条第一項及び第二項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)並びに同法第四十条第一項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第十一条第一項及び第二項、第三十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)並びに第三十九条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十六条の二十三の二第一項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第七条第三項
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十一条
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第三十七条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項並びに第五十七条第一項及び第五項
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第十九条の二(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十七条第一項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第五十二条第一項及び第二項並びに第五十三条第一項(第七十八条において準用する場合を含む。)
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第七十五条第一項(第九十二条の五において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十八条の二第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第八十一条第一項
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第二十六条第二項
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第二十三条の二第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十五条第一項
揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十七条の十六の二第一項
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十条第一項
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号)第四条
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第三十四条の二第一項及び第四十二条第一項
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第八条第一項及び第二項
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十五条第二項において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十六条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第六十五条第三項
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第七条
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第九号)第四条第二項第一号

別表第二(第四条第四項関係)
法令名規定
高圧ガス保安法第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十一条
割賦販売法第十九の二条(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十一条第一項
熱供給事業法施行規則第二十六条第二項
特定商取引に関する法律第四十五条第一項
半導体集積回路の回路配置に関する法律第四十二条第一項

別表第三(第五条関係)
法令名規定
火薬類取締法第四十一条第一項及び第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
高圧ガス保安法第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項
輸出入取引法第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第二十七条第六項において準用する商法第二百四十四条第一項(中小企業等協同組合法第五十四条において準用する場合を含む。)、同法第三十九条第一項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、同法第四十条第一項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、同法第四十二条において準用する商法第二百六十条ノ四第一項(中小企業等協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)並びに同法第六十九条において準用する商法第四百十九条第一項及び第四百二十七条第一項
商工会議所法第十条第一項及び第五項、第二十五条、第六十条の三第一項、第六十条の五第一項並びに第六十八条
商工会法第二十二条第六項において準用する商法第二百四十四条第一項、第二十八条、第四十七条(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四十四条第一項、第五十二条の三第一項、第五十二条の五第一項、第五十五条の十六及び第五十七条第六項
割賦販売法第十九条の二(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)
商店街振興組合法第五十二条第三項(第七十八条において準用する場合を含む。)、第五十六条において準用する商法第二百六十条ノ四第一項(監査役に係る部分を除く。)及び第六十五条において準用する同法第二百四十四条第一項
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十一条第一項
熱供給事業法施行規則第二十六条第一項
半導体集積回路の回路配置に関する法律第四十二条第一項
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第二項及び第八条第一項
弁理士法第五十五条第二項において準用する商法第三十二条及び第三十三条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第六十五条第一項及び第二項

別表第四(第八条関係)
法令名規定
輸出入取引法第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第三十九条第四項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、同法第四十条第三項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)
商工会議所法第三十八条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)
ガス事業法第三十六条の二十三の二第二項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)
輸出入取引法施行令第七条第三項