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平成17年3月29日経済産業省令第30号


〇経済産業省令第三十号
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。
  平成十七年三月二十九日                経済産業大臣 中川 昭一
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第四条の三第三項第五号中「第百九十五条第九項」を「第百九十五条第十一項」に改める。
第十一条第五項及び第十一条の四中「から様式第二十八まで」を「から様式第二十八の二まで」に改める。
第十三条の二第一項中「出願公開があつたときは、」を削り、「により当該出願公開がされた」を「により、」に改め、「出願公開がされた」を削る。
第二十三条中「から第四項まで」を「から第五項まで」に改め、同条第五項を第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
第二十七条の五の次に次の一条を加える。
(実用新案登録に基づく特許出願)
第二十七条の六 実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。
第三十一条に次の二項を加える。
4 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
5 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
第三十一条の二第三項中「第七条第二項」の下に「又は第八条第二項」を加え、同条に次の一項を加える。
4 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
第三十八条の十二第一項中「第十三条の二及び」を削る。
第五十条の八第一項に次のただし書を加える。
ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
第六十九条第五項中「第七条第二項」の下に「又は第八条第二項」を加える。
様式第二十六の備考24中「第23条第5項」を「第23条第6項」に改める。
様式第二十八の次に次の様式を加える。
様式第28の2(第23条関係)
 【書類名】  特許願
 【整理番号】
 【特記事項】  特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
(【提出日】  平成  年  月  日)
 【あて先】  特許庁長官     殿
 【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】
  【実用新案登録番号】
  【登録日】
  【出願番号】
  【出願日】
(【国際特許分類】)
 【発明者】
  【住所又は居所】
  【氏名】
 【特許出願人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 (【国籍】)
 【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
 (【予納台帳番号】)
 (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
  【物件名】 特許請求の範囲 1
  【物件名】 明細書     1
  【物件名】 (図面     1)
  【物件名】 要約書     1
〔備考〕
1 「【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】」の欄の「【実用新案登録番号】」には「実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号」、「【登録日】」には「平成何年何月何日」のように基礎とした実用新案登録の番号及び年月日を記載し、「【出願番号】」には「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のように基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の番号及び年月日を記載する。
2 第31条第4項又は第5項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
     【援用の表示】
    【物件名】
     【援用の表示】
3 その他は、様式第26の備考と同様とする。
様式第四十四中「
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
」を「
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
(【調査報告番号】)
(【手数料の表示】)
」に改め、同様式備考7を備考8とし、備考6の次に次のように加える。
7 「(【調査報告番号】)」の欄には、第31条の2第4項の規定により調査報告の提示を行うときに限り、特例法施行規則第60条の2第1号の調査報告番号を記載する。同一の特許出願について複数の調査報告が作成された場合は、「(【調査報告番号】)」の欄に、いずれか一の調査報告番号を記載する。
様式第七十五の備考6中「9」を「10」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「には」の下に「、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは」を加える。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十条第一項(見出しを含む。)中「実用新案登録訂正書」を「訂正書」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
第十条第一項第三号を第四号とし、同号の前に次の一号を加える。
三 訂正の目的
第十条第二項中「実用新案登録訂正書は、様式第八」を「実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項の訂正に係る訂正書は様式第八の二」に改める。
第十九条第五号中「登録」の下に「又は実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)」を加える。
第二十一条の三中「及び同法第五十四条第八項」を「並びに同法第五十四条の二第二項、第四項、第六項、第八項及び第十項」に改める。
第二十二条の見出しを「(情報の提供)」に改め、同条第一項中「実用新案登録出願又は実用新案登録に関し」及び「(次項において「刊行物等」という。)」を削り、「提出すること」の下に「により、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供すること」を加え、同条第二項中「刊行物等の提出」を「情報の提供」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一 その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
二 その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定に違反してされたこと。
三 その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
四 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
第二十三条第一項中「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 実用新案法第十二条第一項の規定による実用新案技術評価の請求 六の三 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出」を「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」に改め、同条第四項中「第二十七条の三の二」の下に「から第二十七条の五まで、第二十八条」を加える。
様式第六中「
(【手数料の表示】)
 (【予納台帳番号】)
 (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
」を「
(【手数料の表示】)
 (【予納台帳番号】)
 (【納付金額】)
 【請求人の意見】
 【提出物件の目録】
」に改め、同様式の備考10を備考12とし、備考10の次に次のように加える。
11 「【請求人の意見】」の欄には、請求項に係る考案と先行技術との対比により、請求項に係る考案が新規性又は進歩性を有している又は有していない旨の意見を具体的に記載する。
様式第六の備考9中「第54条第10項」を「第54条第8項」に、「備考8」を「備考9」に改め、同備考を同様式の備考10とし、同様式の備考8中「第54条第10項」を「第54条第8項」に改め、同備考を同様式の備考9とし、同様式の備考7を備考8とし、備考6を備考7とし、同様式の備考5中「であつて」を「は、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であつても、本人の印及び識別ラベル(」に改め、「【代表者】」の欄」の下に「並びに印及び識別ラベル)」を加え、同備考を同様式の備考6とし、同様式の備考4中「「【氏名又は名称】」は、」の下に「自然人にあつては、氏名を記載し、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは、その横に印を押す。」を加え、「氏名を記載する。」を「氏名を記載し、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは、その横に代表者の印を押す。」に改め、同備考を同様式の備考5とし、同様式の備考3を備考4とし、同様式の備考2ロ中「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」を「PCT/〇〇〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」に改め、同備考を同様式の備考3とし、備考1の次に次のように加える。
2 請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者以外の者であるときは、「【書類名】」を「実用新案技術評価請求書(他人)」と記載する。
様式第八中「実用新案登録訂正書」を「実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書」に改め、「
2 実用新案権者
   住所(居所)
   氏名(名称)     印
  (国籍)
3 代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)     印
4 削除をする請求項の表示
5 削除後の請求項の数
6 添付書類の目録
」を「
2 訂正の目的
3 実用新案権者
   住所(居所)
   氏名(名称)     印
  (国籍)
4 代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)     印
5 添付書類の目録
」に改め、同様式中備考11を削り、同様式中備考10を備考11とし、同様式の備考9中「代表者が」の下に「手続を」を加え、同備考を同様式の備考10とし、備考6から備考8までを一ずつ繰り下げ、備考7の前に次のように加える。
6 「訂正の目的」の欄には、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」のように記載し、訂正の目的が複数ある場合は、「実用新案登録請求の範囲の減縮等」、「誤記の訂正等」又は「明りようでない記載の釈明等」のように記載する。
様式第八中備考18を備考19とし、備考15から備考17までを一ずつ繰り下げ、同様式の備考14中「出願」を「権利」に、「「5 削除後の請求項の数」」を「「4 代理人」」に改め、「の次」の下に「(「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けるときは、その欄の次)」を加え、「6」を「5」に改め、同備考を同様式の備考15とし、備考13の次に次のように加える。
14 訂正によつて請求項の数が変更するときは、「4 代理人」の欄の次に「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けて、訂正後の請求項の数を記載する。
様式第八中備考19の次に次のように加える。
20 添付した訂正した明細書又は実用新案登録請求の範囲については、訂正により記載を変更した個所に下線を引かなければならない。
様式第八の次に次の様式を加える。
様式第8の2(第10条関係)
 ┌──┐       実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書
 │特許│           (平成  年  月  日)
 │印紙│
 └──┘
 (    円)
   特許庁長官     殿
1 実用新案登録番号
  (無効    −      )
2 訂正の目的
3 実用新案権者
    住所(居所)
    氏名(名称)      印
   (国籍)
4 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)      印
5 削除をする請求項の表示
6 削除後の請求項の数
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「訂正の目的」の欄には、「請求項の削除」と記載する。
2 「削除をする請求項の表示」の欄には、「請求項1」のように、削除をする請求項に付した番号を記載する。
3 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 削除後の請求項の数」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
4 その他は、様式第8の備考1から5まで、7から13まで及び16から19までと同様とする。
様式第十四の三中「【書類名】既納手数料返還請求書」を「【書類名】既納手数料(登録料)返還請求書」に改め、同様式備考1を削り、同様式備考2のハ中「審判に係属中のもの」の下に「又は審判の請求が取り下げられたもの」を加え、同備考を同様式の備考1とし、同様式中備考3を備考2とし、備考4から備考7までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考8中「10」を「11」に改め、同備考を同様式備考7とする。
様式第十五中「様式第15(第22条関係)」を「様式第15(第22条、第22条の2関係)」に改め、同様式の備考2中「あっては」を「あつては」に改め、同様式の備考7中「、12」及び「並びに様式第6の備考5」を削り、同備考を同様式の備考9とし、同様式中備考6を備考8とし、備考5を備考7とし、同様式備考4中「第22条第3項」の下に「又は第22条の2第3項」を加え、同備考の次に次のように加える。
5 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【提出の理由】」の欄には、第22条の2第1項の規定による情報の提供であるときは、当該刊行物等によりその実用新案登録が第22条の2第1項各号のいずれかに該当するものであるとする理由を記載する。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「から様式第二十八まで」を「から様式第二十八の二まで」に改める。
様式第21中「及び9」を「及び10」に改める。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「から様式第二十八まで」を「から様式第二十八の二まで」に改める。
様式第23中「9」を「10」に改める。

(実用新案登録令施行規則の一部改正)
第五条 実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第三項中「訂正」の下に「、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨」を加える。
第二条の四を第二条の五とし、同条に次の二項を加える。
2 実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
3 前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。
第二条の三を第二条の四とし、同条の前に次の一条を加える。
(実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式)
第二条の三 実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
第二条の五の次に次の一条を加える。
(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
第二条の六 実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。
様式第五の次に次の様式を加える。
様式第六〔第2条の3〕
 ┌──┐           実用新案権抹消登録申請書
 │収入│           (平成  年  月  日)
 │印紙│
 └──┘
 (   円)
   特許庁長官     殿
1 実用新案登録番号
2 登録の目的
3 申請人
    住所(居所)
    氏名(名称)      印
4 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)      印
5 添付書面の目録
(1) 実用新案権の放棄書 1通
(2) (     通)
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
5 「登録の目的」の欄には、「実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用新案登録に係る本実用新案権の登録の抹消」のように記載する。
6 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「申請人」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
8 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
9 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 代理人によるときは本人の印(本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
12 「(平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
13 第3条第2項において準用する特許登録令施行規則第13条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
14 実用新案登録令第7条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る実用新案登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る実用新案登録番号、書類名及びその提出日を記載する。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十条の五」を「第六十条の十」に改める。
第三条第三項中「別表」を「別表第一」に改める。
第六条第一項中「第五十一号から第五十五号まで」を「第五十四号から第五十八号まで」に、「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「及び第四十三号」を「、第四十三号」に、「手数料を納付する場合」を「手数料の納付の申出に係るもの」に改め、「第四十七号まで」の下に「及び第四十九号から第五十一号まで」を加え、「第十条第四十九号」を「第十条第五十二号」に改める。
第十条第四十三号中「に限る。)」の下に「並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)」を加え、同条第五十五号を第五十八号とし、第五十一号から第五十四号までを三号ずつ繰り下げ、同条第五十号中「特許料等の納付の申出に係るものを除く。」を「特許料等の納付の申出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。」に改め、「第四十七号まで、」の下に「第四十九号から第五十一号まで」を加え、「特許料等の納付の申出に係るものに限る。」を「特許料等の納付の申出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。」に改め、同号を同条第五十三号とし、同条第四十九号中「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「及び第四十三号から第四十七号まで」を「、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号から第五十一号まで」に改め、同号を同条第五十二号とし、同号の前に次の三号を加える。
四十九 特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
五十 実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四条第一項に規定する登録料の返還の請求
五十一 第一号から第四号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げる手続を行つた者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第百九十五条第十一項、実用新案法第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項及び商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求
第十一条の表第四号中「第十条第四十九号」を「第十条第五十二号」に、同表第五号中「第十条第五十一号又は第五十二号」を「第十条第五十四号又は第五十五号」に、同表第六号中「第十条第五十一号」を「第十条第五十四号」に、同表第七号中「第十条第五十三号」を「第十条第五十六号」に、同表第八号及び第九号中「第十条第五十四号」を「第十条第五十七号」に、同表第十号中「第十条第五十五号」を「第十条第五十八号」に改める。
第十九条第一項第十六号中「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第四十三号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第二号の二書式」を「歳入徴収官事務規定(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十二書式」に改める。
第二十三条第一号イ中「を納付する場合」を「の納付の申出に係るもの」に改め、「第四十九号」の下に「から第五十二号まで」を加え、同号ル中「第十三条の三第一項」の下に「、実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項」を加え、同号中ワを削り、カをワとし、同号ヨ中「タ」を「ヨ」に、「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「カ」を「ワ」に改め、同号ヨを同号カとし、同号タ中「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「及び第四十三号」を「、第四十三号」に、「を納付する場合」を「の納付の申出に係るもの」に改め、「第四十七号まで」の下に「及び第四十九号から第五十一号まで」を加え、「第十条第四十九号」を「第十条第五十二号」に改め、同号タを同号ヨとし、同条第二号中「タ」を「ヨ」に改め、同条第三号中「第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出」を「第三十四条の二第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号及び第二十三号から第二十五号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)」に、「タ」を「ヨ」に改め、同条第七号中「からトまで」を「からヘまで」に改め、同号中ニを削り、ホをニとし、同号ヘ中「国際商標登録出願」を「商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)」に改め、同号ヘを同号ホとし、トをヘとする。
第二十三条の四第一号中「第二条の二第三項」を「第二条の二第四項」に、「タ」を「ヨ」に、「第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出」を「第三十四条の二第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号及び第二十三号から第二十五号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)」に改め、同条第二号中「タ」を「ヨ」に、「第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出」を「第三十四条の二第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号及び第二十三号から第二十五号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)」に改め、同条第二十号中「タ」を「ヨ」に改め、同条第二十三号を第二十五号とし、同条第二十二号中「第十二条第二項」を「第十二条第四項」に、「実用新案法施行規則第九条」を「実用新案法第十三条第三項」に、「送付」を「送達」に改め、同号を同条第二十四号とし、同号の前に次の二号を加える。
二十二 実用新案法第十二条第七項の規定による通知
二十三 実用新案法第十三条第二項の規定による通知
第二十九条中「に掲げる物件」の下に「(第十九条第三項に規定する場合を除く。)」を加える。
第三十条中「第四十九号」を「第五十二号」に改める。
第三十四条(見出しを含む。)中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第三十四条の二中「から第十号まで、第十三号、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号及び第二十五号から第二十七号」を「、第十一号、第十二号、第十七号、第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第三十号から第三十二号」に、「第十一号、第十二号、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで及び第二十九号」を「第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十三号から第二十五号まで及び第三十四号」に改め、同条第五号中「第十三条第一項」の下に「(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二十九号を第三十四号とし、第二十八号を第三十三号とし、同条第二十七号中「特許料等の納付の申出に係るものを除く。」を「特許料等の納付の申出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。」に、「及び第四十九号」を「、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号」に、「特許料等の納付の申出に係るものに限る。」を「特許料等の納付の申出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。」に、「から第二十三号まで」を「から第二十八号まで」に、「第二十四号」を「第二十九号」に、「第二十五号」を「第三十号」に改め、同号を同条第三十二号とし、同条第二十六号中「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に改め、「第四十三号」の下に「(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)」を、「第四十七号」の下に「及び第四十九号から第五十一号」を加え、同号を同条第三十一号とし、同条第二十五号中「第二十六号」を「第三十一号」に、「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「から第二十三号まで」を「から第二十八号まで」に改め、同号を同条第三十号とし、第二十二号から第二十四号までを五号ずつ繰り下げ、第二十七号の前に次の一号を加える。
二十六 商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第四号、第十八号、第二十六号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げる手続を行つた者が商標法第七十六条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
第三十四条の二中第二十一号を第二十五号とし、第十七号から第二十号までを四号ずつ繰り下げ、第二十一号の前に次の一号を加える。
二十 意匠法第六十七条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第三号、第十五号、第十八号、第二十六号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げる手続を行つた者が意匠法第六十七条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
第三十四条の二中第十六号を第十九号とし、第十五号を第十八号とし、第十四号を第十七号とし、同号の前に次の二号を加える。
十五 実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四条第一項に規定する登録料の返還の請求
十六 実用新案法第五十四条の二第十項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第二号、第十八号、第二十三号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十号まで及び第五十二号に掲げる手続を行つた者が実用新案法第五十四条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
第三十四条の二第十三号を削除し、第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、同条第九号中「第十三条の三第一項」の下に「、実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項」を加え、同号を同条第十一号とし、同号の前に次の二号を加える。
九 特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
十 特許法第百九十五条第十一項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第一号、第十八号、第十九号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げる手続を行つた者が特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
第三十四条の五中「、第四十九号及び第五十号」を「及び第四十九号から第五十三号まで」に改める。
第三十五条の見出し中「読み取り専用光ディスク」を「読み取り専用光ディスク等」に改め、同条中「第十三条」を「第十三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であつて特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
第三十八条の二中「第四十九号又は第五十一号から第五十五号まで」を「第五十二号又は第五十四号から第五十八号まで」に改める。
第四十一条第一項中「第十五条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第五十五条見出し中「指定」を「登録」に改める。
第六十条の五中「第四十二条の二」の下に「、第四十三条及び第四十八条」を、「「第六十条の三及び第六十条の四」と」の下に「、第四十三条第一号中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と」を加え、同条を第六十条の十とし、同条の前に次の四条を加える。
(業務の休廃止の届出)
第六十条の六 特定登録調査機関は、法第三十九条の八の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(帳簿の記載)
第六十条の七 法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、法第三十九条の二の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。
2 法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第六十条の八 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(調査報告の提出)
第六十条の九 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。
第六十条の四を第六十条の五とし、第六十条の三を第六十条の四とし、第六十条の二第二項中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改め、同条を第六十条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
(調査報告)
第六十条の二 法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 調査報告番号
二 特定登録調査機関の名称及び登録番号
三 特定登録調査機関の登録の区分
四 先行技術調査業務を行った技術の分野
五 先行技術調査業務を行った年月日
六 先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
七 その調査報告に係る特許出願の番号
八 その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
九 先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
十 調査報告の交付年月日
十一 その他必要な事項
別表第一第一号及び第二号中「、第四十九号及び第五十号」を「及び第五十号から第五十三号まで」に改め、同表第三号から第六号中「、第四十九号及び第五十号」を「及び第五十一号から第五十三号まで」に改める。
別表第三(第六十条の四関係)を別表第三(第六十条の五関係)に改める。
様式第六の備考8を次のように改める。
8 「包括委任状」は、なるべく次の文例により作成する。この場合において、第7条の規定により、包括委任状に代理権が及ばない事件に係る手続を記載するときは、「出願をする代理人又は出願と同時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。」のように、代理権の及ばない事件に係る手続を具体的に記載する。
 (文例)
                  包 括 委 任 状
                                  平成  年  月  日
私は、識別番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇(弁理士)〇〇〇〇氏をもって代理人として下記事項を委任します。
                      記
1 すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、標登録出願及び防護標章登録出願に関する手続並びにこれらの出願に関する出願の放棄及び出願の取下げ
1 すべての実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更
1 すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更
1 すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更
1 すべての通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての防護標章登録出願から通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願への変更
1 すべての特許出願又は実用新案登録出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げ
1 すべての実用新案登録に基づく特許法第46条の2第1項の規定による特許出願及び出願の取下げ
1 すべての特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこれらの手続の取下げ
1 すべての特許出願に関する出願公開の請求
1 すべての特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願及び書換登録の申請に関する拒絶査定に対する審判の請求及びその取下げ
1 すべての他人の特許出願についての出願審査の請求
1 すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権利に関する無効審判の請求及びその取下げ
1 すべての他人の商標(防護標章)登録に関する登録異議の申立て及びその取下げ
1 すべての他人の商標権に関する商標登録の取り消しの審判の請求及びこれらの取下げ
1 上記手続に関する復代理人の選任
              住所(居所)
              氏名(名称)            印
様式第四十一の表面中「第39条」の下に「及び第39条の11」を加え、同様式の裏面中「第39条 第18条、第19条の2、第21条から第32条まで、第34条(第5号を除く。)及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。(以下省略)」を「
第39条 第18条、第19条の2、第21条から第32条まで、第34条(第5号を除く。)及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。(以下省略)
第39条の11 第18条(第1号を除く。)、第19条の2、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。(以下省略)
」に、「又は登録調査機関」を「、登録調査機関又は特定登録調査機関」に改め、「(第39条」の下に「又は第39条の11」を加える。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第七条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第四十三号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)」を「歳入徴収官事務規定(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」に改める。
第六条中「歳入関係事務特例省令別紙第二号の二書式」を「歳入徴収官事務規定別紙第四号の十二書式」に改める。
第七条第二項中「第五十四条第八項」を「第五十四条の二第十項」に、「第五十四条第九項」を「第五十四条の二第十一項」に改める。

   附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。