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平成17年3月24日経済産業省令第25号


〇経済産業省令第二十五号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十七年三月二十四日             経済産業大臣 中川 昭一
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中「当該決定」の下に「及び国際調査機関の見解書」を加える。
第七十条第五項中「から第七項まで」を「から第九項まで」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第四十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行規則第七十条第五項の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この省令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。