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平成17年3月4日経済産業省令第14号


〇経済産業省令第十四号
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)、船舶登記令(平成十七年政令第十一号)並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二十四号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令を次のように定める。
  平成十七年三月四日                  経済産業大臣 中川 昭一
不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令

(火薬類取締法施行規則等の一部改正)
第一条 次に掲げる省令の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
一 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第八十一条の二第二項第一号、第八十一条の十一の三第一号及び第八十一条の十一の十五第一号
二 経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年通商産業省令第五十五号)第四条及び第十条
三 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第十三条第一号
四 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)第六条第二項第一号及び第十五条の二第二項第一号
五 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第四十一条第二項第一号
六 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)第十二条第二項第一号
七 砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号)第二条第二項第六号並びに第四条第二項第四号及び第五号
八 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第二条第二項第五号、第六条第一項第四号及び第五号並びに第十条の二第二項
九 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号)第二条第六号、第五条第三号及び第六条第三号
十 特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第五十八条第二項第一号
十一 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)第二十七条第二項第二号、第三十六条第一項第四号及び第五号並びに第三十九条第四号及び第五号
十二 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第九条第二項第一号及び第三十二条第二項第一号
十三 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第二条第二項第一号
十四 航空機工業振興法施行規則(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)第十一条第二項第一号
十五 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(昭和六十三年通商産業省令第八十号)第十一条第四号及び第五号
十六 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第七条第二項第一号、第四号及び第五号、第三十一条第二項第一号、第四号及び第五号、第三十六条第三項、第四十九条の三第一号、第八十三条第一号並びに第九十一条第一号
十七 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第三十四条第三項
十八 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十二号)第一条第一号、第九条第一号及び第十八条の三第一号
十九 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則(平成七年通商産業省令第四十号)第二条第七号、第五条第二項第二号、第七条第三項第四号及び第十二条第三号
二十 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第三条第一号、第十四条第一号、第二十三条の二第二項第一号、第二十五条第一号、第三十六条第一号、第四十七条第一号、第五十七条第一号及び第六十六条の三第一号
二十一 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)第二条第二号及び第七条第三号
二十二 エネルギー管理員の講習に関する規則(平成十一年通商産業省令第四十八号)第五条第一号
二十三 大規模小売店舗立地法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十二号)第四条第一項第一号
二十四 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第四十六条第二項第一号
二十五 アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第二条第一項第六号、第五条第四号及び第五号、第八条第一項第一号、第十七条第一項第五号、第二十四条第一項第五号、第三十一条第一項第五号並びに第四十三条
二十六 送配電等業務支援機関に関する省令(平成十五年経済産業省令第百五十五号)第一条第一項第一号

(鉱業法施行規則の一部改正)
第二条 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項及び第二十三条第三項中「もしくは登記簿の謄本もしくは抄本」を「の謄本もしくは抄本もしくは登記事項証明書」に改める。
第三十五条第一項及び附則第十六項中「土地登記簿の謄本」を「土地の登記事項証明書」に改める。
様式第二の備考2中「若しくは登記簿の謄本若しくは抄本」を「の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書」に改める。

(鉱業登録令施行規則の一部改正)
第三条 鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第三項中「若しくは登記簿の謄本若しくは抄本」を「の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書」に改める。

(採石法施行規則の一部改正)
第四条 採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項中「土地登記簿の謄本」を「土地の登記事項証明書」に改める。
第八条第二項第六号並びに第八条の三第二項第四号及び第五号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第十条第一項中「土地登記簿の謄本」を「土地の登記事項証明書」に改める。

(鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令の一部改正)
第五条 鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令(昭和三十年通商産業省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「土地登記簿の謄本」を「土地の登記事項証明書」に改める。

(核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の一部改正)
第六条 次に掲げる省令の規定中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
一 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府通商産業省令第一号)第一条の二第二項第五号及び第三条第二項第二号
二 核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第二条第二項第九号及び第四条第二項第二号
三 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条の二第二項第十号及び第七条の十四第二項第二号
四 熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第四条第三項第十号及び第十二条第五号
五 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第二条第二項第十一号、第五条第二項第二号及び第十八条第二項第十号
六 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第二条第二項第九号、第十条第二項第二号及び第二十一条第二項第七号
七 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第二条第二項第九号及び第二十三条第二項第二号
八 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第二条第二項第九号及び第二十四条第二項第二号
九 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第三条第二項第十一号、第二十三条第二項第二号及び第三十九条第二項第十号

(特許法施行規則等の一部改正)
第七条 次に掲げる省令の規定中「「登記簿の謄本」」を「「登記事項証明書」」に改める。
一 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)様式第十六の備考1、様式第十七の備考2及び様式十八の備考20
二 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)様式第十一の備考16
三 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)様式第八の備考3

(電気用品安全法施行規則の一部改正)
第八条 電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第四号及び第五号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第二十条第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(石油公団法施行規則の一部改正)
第九条 石油公団法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条を第三条とする。

(液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第十条 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第四号及び第五号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第二十二条第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(ガス事業法施行規則の一部改正)
第十一条 ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第十三号及び第十四条第七号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
第五十八条第二項第一号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第七十二条の二第一号、第七十四条第二項第十一号及び同条第三項並びに第八十二条第六号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(ガス用品の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第十二条 ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第四号及び第五号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第二十二条第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の一部改正)
第十三条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)の一部を次のように改正する。
第八条第六号中「土地登記簿の謄本」を「土地の登記事項証明書」に改める。
第三十七条第一号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第十四条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項第四号及び第五号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第二十四条第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第十五条 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項第四号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
第六条第四号及び第五号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第三十二条第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正)
第十六条 中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「、商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本」を「又は登記事項証明書」に改める。

(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第十七条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改め、同項第六号中「若しくは登記簿の謄本若しくは抄本」を「の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書」に改める。
第二十七条第一項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(深海底鉱業暫定措置法施行規則の一部改正)
第十八条 深海底鉱業暫定措置法施行規則(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項第二号及び第二十四条第二項第二号中「登記簿の謄本若しくは抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(回路配置利用権等の登録に関する省令の一部改正)
第十九条 回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)の一部を次のように改正する。
様式第三の備考1中「登記簿の謄本又は抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第二十条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第二項第一号及び第五十五条第二項第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
様式第三十六の備考1中「「登記簿の謄本」」を「「登記事項証明書」」に改める。

(指定製造事業者の指定等に関する省令の一部改正)
第二十一条 指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項を次のように改める。
2 前項の届出において指定外国製造事業者の地位を承継した者の届出にあっては、計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第三十一条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書又はこれに準ずる書面」と、同項第二号及び第三号中「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本又はこれに準ずる書面」と読み替えるものとする。

(電気事業法施行規則の一部改正)
第二十二条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項第十一号、第十二条第七号、第十三条第五号、第九十五条第三号及び第九十七条第一項第一号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第百八条第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
第百十九条第一号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第百二十七条第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則)
第二十三条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第五号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
第十条第二項第四号及び第五号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第三十条第二項第六号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
第四十二条第二項第四号及び第五号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第七十七条第二項第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
第百二十一条第二項第一号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(新事業創出促進法施行規則の一部改正)
第二十四条 新事業創出促進法施行規則(平成十一年通商産業省令第六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第二号、第七条第三項及び第五項並びに第十一条第二項中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(経済産業省の所管に属する不動産に関する権利及び船舶の登記嘱託職員を指定する省令の一部改正)
第二十五条 経済産業省の所管に属する不動産に関する権利及び船舶の登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年通商産業省令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
本則中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項(船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する場合を含む。)」を「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項」に、「に関する権利及び船舶」を「及び船舶に関する権利」に改める。

(経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則)
第二十六条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項第一号、第三号及び第四号中「登記簿の謄本又は抄本」を「登記事項証明書」に改める。

(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令)
第二十七条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年経済産業省令第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十九条を削る。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令)
第二十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十九条を削る。

   附 則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。