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平成16年9月30日経済産業省令第99号


〇経済産業省令第九十九号
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。
  平成十六年九月三十日                  経済産業大臣 中川 昭一
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

目次
第一章 関係省令の整備(第一条―第三条)
第二章 経過措置(第四条)
附則

   第一章 関係省令の整備

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「登録情報処理機関及び登録調査機関」を「登録情報処理機関等」に、「第二節 登録調査機関(第五十五条―第六十条)」を
「第二節 登録調査機関(第五十五条―第六十条)
第三節 特定登録調査機関(第六十条の二―第六十条の五)」に改める。
第四章の章名を次のように改める。
   第四章 登録情報処理機関等
第四章に次の一節を加える。
    第三節 特定登録調査機関
(登録の申請)
第六十条の二 法第三十九条の四の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 行おうとする先行技術調査業務の区分
四 先行技術調査業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、登記簿の抄本又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
(登録の区分)
第六十条の三 法第三十九条の四の経済産業省令で定める区分は、別表第三に掲げるとおりとする。
(先行技術調査業務規程)
第六十条の四 法第三十九条の七第二項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 先行技術調査業務の区分
二 先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項
三 自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨
四 先行技術調査業務の実施の方法に関する事項
五 先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項
六 先行技術調査業務に関する料金に関する事項
七 先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
八 調査報告の特許庁長官への提出に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項
2 特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3 特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(準用)
第六十条の五 第四十二条の二の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「第六十条の二及び第六十条の三」と読み替えるものとする。
別表第二の次に次の表を加える。
別表第三(第六十条の三関係)
区分の名称技術の分野
一 先行技術調査(計測)
時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等
二 先行技術調査(ナノ物理)
電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等
三 先行技術調査(材料分析)
機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等
四 先行技術調査(応用光学)
電子写真(材料)、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子(レンズ、プリズム、フィルター等)・光学機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス)技術等
五 先行技術調査(光デバイス)
光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等
六 先行技術調査(事務機器)
電子写真(工程・制御)、印刷、プリンター等
七 先行技術調査(自然資源)
耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、水工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等
八 先行技術調査(アミューズメント)
パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等
九 先行技術調査(住環境)
建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等
十 先行技術調査(自動制御)
制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整(交直変換、電流・電圧の調整)等
十一 先行技術調査(動力機械)
内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等
十二 先行技術調査(運輸)
自動車(車体の構造)、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等
十三 先行技術調査(一般機械)
継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等
十四 先行技術調査(生産機械)
工作機械、NC(数値制御)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等
十五 先行技術調査(搬送組立)
運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置(パーソナルコンピュータ、携帯電話等)の筐体等
十六 先行技術調査(繊維包装機械)
紙送り(給紙・搬送・排紙)、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器(コンテナ、タンク等)等
十七 先行技術調査(生活機器)
家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等
十八 先行技術調査(熱機器)
燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等
十九 先行技術調査(福祉・サービス機器)
処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等
二十 先行技術調査(無機化学)
無機化合物、単結晶成長、蒸着、触媒、ガラスの製造・組成・表面処理、セメント・コンクリートの組成・成形、セラミックス(焼結体)の組成・成形等
二十一 先行技術調査(金属加工)
圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装(ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等)、半導体の製造(エッチング、膜の形成、試験・測定等)等
二十二 先行技術調査(金属電気化学)
精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等
二十三 先行技術調査(半導体機器)
半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等)等
二十四 先行技術調査(医療)
化粧料、製剤・医療材料等
二十五 先行技術調査(生命工学)
遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等
二十六 先行技術調査(環境化学)
水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等
二十七 先行技術調査(有機化学)
有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等
二十八 先行技術調査(高分子)
重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等
二十九 先行技術調査(プラスチック工学)
タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等
三十 先行技術調査(有機化合物)
有機化合物、医薬等
三十一 先行技術調査(電子商取引)
電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等
三十二 先行技術調査(インターフェイス)
計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等
三十三 先行技術調査(情報処理)
アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等
三十四 先行技術調査(伝送システム)
伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等
三十五 先行技術調査(電話通信)
電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等
三十六 先行技術調査(デジタル通信)
符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等
三十七 先行技術調査(映像機器)
電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信号の符号化、双方向、受信機等)等
三十八 先行技術調査(画像処理)
CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等
三十九 先行技術調査(情報記録)
磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等

第二条 独立行政法人工業所有権総合情報館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年経済産業省令第百二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
第一条第一項各号列記以外の部分中「独立行政法人工業所有権総合情報館」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に、「「情報館」」を「「情報・研修館」」に改め、同条第一号中「独立行政法人工業所有権総合情報館法」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館法」に、「「情報館法」」を「「情報・研修館法」」に、「第四号」を「第七号」に改める。
第二条から第十二条までの規定中「情報館」を「情報・研修館」に改める。

(工業所有権研修所研修規則の廃止)
第三条 工業所有権研修所研修規則(昭和五十年通商産業省令第六十号)は、廃止する。

   第二章 経過措置(第四条)

(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ課又はこれに準ずる室)
第四条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百十一号)第八条第一号の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。
一 総務課
二 会計課
三 特許情報利用推進室

   附 則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。