[INDEX]

平成16年6月4日経済産業省令第69号


〇経済産業省令第六十九号
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の施行に伴い、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十六年六月四日          経済産業大臣 中川 昭一
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第七十三中「
【提出物件の目録】
  【物件名】
」を「
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】
」に改め、同様式中備考10を備考11とし、備考9を備考10とし、備考10の前に備考9として次のように加える。
9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて見込額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する特許料の見込額からの納付に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する特許料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
様式第七十四中「
【提出物件の目録】
  【物件名】
」を「
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】
」に改め、同様式中備考6を備考7とし、備考7の前に備考6として次のように加える。
6 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて見込額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する手数料の見込額からの納付に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する手数料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第十四の二中「
【提出物件の目録】
  【物件名】
」を「
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】
」に改め、同様式中備考11を備考12とし、備考10を備考11とし、備考11の前に備考10として次のように加える。
10 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて見込額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の見込額からの納付に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
様式第二十中「
【提出物件の目録】
  【物件名】
」を「
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】
」に改め、同様式中備考10を備考11とし、備考9を備考10とし、備考10の前に備考9として次のように加える。
9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて見込額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の見込額からの納付に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
様式第二十二中「
【提出物件の目録】
  【物件名】
」を「
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】
」に改め、同様式中備考10を備考11とし、備考9を備考10とし、備考10の前に備考9として次のように加える。
9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて見込額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の見込額からの納付に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。
第二条第一項及び第二項、第三条第一項第三号、第四条第一項、第十条、第二十三条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十三条の四並びに第三十四条の二中「別表」を「別表第一」に改める。
第四十条の見出し中「様式」を「様式等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
第四章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
   第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
    第一節 登録情報処理機関
第四十二条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「法第九条第一項の規定による指定を受け」を「法第十七条の規定により登録の申請をし」に改め、同条第一項第一号を次のように改める。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第四十二条第二項を次のように改める。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記簿の抄本又はこれに準ずるもの
二 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
三 申請者が法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 申請者が法第十九条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
第四十二条の次に次の一条を加える。
(登録の更新の手続)
第四十二条の二 法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
第四十三条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第四十四条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第四十六条を次のように改める。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第四十六条 法第二十四条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第二十四条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に送信する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
第四十七条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「認可を受け」を「規定による届出をし」に、「申請書」を「届出書」に改め、同条第一号及び第二号中「選任し、又は解任しようとする」を「選任又は解任した」に改める。
第四十八条中「法第二十八条」を「法第二十七条」に改める。
第五十四条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第四章第二節の節名を次のように改める。
    第二節 登録調査機関
第五十五条第一項中「法第三十六条第一項の規定による指定を受け」を「法第三十六条第二項の規定により登録の申請をし」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第五十五条第一項第三号中「範囲」を「区分」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記簿の抄本又はこれに準ずるもの
二 調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
三 申請者が法第三十九条において準用する法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 申請者が法第三十七条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
第五十六条及び第五十七条を次のように改める。
(登録の区分)
第五十六条 法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。
第五十七条 削除
第五十八条第一項中第六号を第九号とし、第五号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
第五十八条第一項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 調査業務の適正な実施のために必要な事項
第五十八条第一項第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 調査業務の区分
第五十八条第二項及び第三項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。
第六十条を次のように改める。
(準用)
第六十条 第四十二条の二、第四十三条及び第四十五条から第四十八条までの規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。
別表を別表第一とし、同表の次に次の表を加える。
別表第二(第五十六条関係)
区分の名称技術の分野
一 先行技術調査(計測)
時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等
二 先行技術調査(ナノ物理)
電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等
三 先行技術調査(材料分析)
機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等
四 先行技術調査(応用光学)
電子写真(材料)、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子(レンズ、プリズム、フィルター等)・光学機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス)技術等
五 先行技術調査(光デバイス)
光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等
六 先行技術調査(事務機器)
電子写真(工程・制御)、印刷、プリンター等
七 先行技術調査(自然資源)
耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、水工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等
八 先行技術調査(アミューズメント)
パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等
九 先行技術調査(住環境)
建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等
十 先行技術調査(自動制御)
制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整(交直変換、電流・電圧の調整)等
十一 先行技術調査(動力機械)
内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等
十二 先行技術調査(運輸)
自動車(車体の構造)、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等
十三 先行技術調査(一般機械)
継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等
十四 先行技術調査(生産機械)
工作機械、NC(数値制御)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等
十五 先行技術調査(搬送組立)
運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置(パーソナルコンピュータ、携帯電話等)の筐体等
十六 先行技術調査(繊維包装機械)
紙送り(給紙・搬送・排紙)、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器(コンテナ、タンク等)等
十七 先行技術調査(生活機器)
家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等
十八 先行技術調査(熱機器)
燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等
十九 先行技術調査(福祉・サービス機器)
処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等
二十 先行技術調査(無機化学)
無機化合物、単結晶成長、蒸着、触媒、ガラスの製造・組成・表面処理、セメント・コンクリートの組成・成形、セラミックス(焼結体)の組成・成形等
二十一 先行技術調査(金属加工)
圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装(ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等)、半導体の製造(エッチング、膜の形成、試験・測定等)等
二十二 先行技術調査(金属電気化学)
精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等
二十三 先行技術調査(半導体機器)
半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等)等
二十四 先行技術調査(医療)
化粧料、医薬・製剤・医療材料、複素環式化合物、糖類、核酸、ステロイド、多糖類等
二十五 先行技術調査(生命工学)
遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等
二十六 先行技術調査(環境化学)
水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等
二十七 先行技術調査(有機化学)
有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等
二十八 先行技術調査(高分子)
重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等
二十九 先行技術調査(プラスチック工学)
タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等
三十 先行技術調査(有機化合物)
有機化合物・医薬(構造式)等
三十一 先行技術調査(電子商取引)
電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等
三十二 先行技術調査(インターフェイス)
計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等
三十三 先行技術調査(情報処理)
アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等
三十四 先行技術調査(伝送システム)
伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等
三十五 先行技術調査(電話通信)
電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等
三十六 先行技術調査(デジタル通信)
符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等
三十七 先行技術調査(映像機器)
電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信号の符号化、双方向、受信機等)等
三十八 先行技術調査(画像処理)
CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等
三十九 先行技術調査(情報記録)
磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等
四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査
 
様式第四十一裏面中「第28条」を「第27条」に、「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「第18条」を「第18条、第19条の2」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「第44条」を「第45条」に改める。

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十条の改正規定を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。