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平成16年4月20日経済産業省令第61号


〇経済産業省令第六十一号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)及び関係法令を実施するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十六年四月二十日              経済産業大臣 中川 昭一
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第三十四号」の下に「。以下「国際出願法施行規則」という。」を加える。
第五条の二第二項第三号中「物件の提出」の下に「(国際出願に係る物件の提出を除く。)」を加える。
第六条第一項中「第十条第四十九号から第五十三号まで」を「第十条第五号、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十一号から第五十五号まで」に、「第十条第一号から第四十六号まで」を「第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号まで」に、「第十条第四十七号」を「第十条第四十九号」に改める。
第十条中第五十三号を第五十五号とし、第四十九号から第五十二号までを二号ずつ繰り下げ、同条第四十八号中「から第四十号まで、第四十二号から前号までに掲げる手続(第四十二号にあっては」を「から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(」に、「、前号にあっては第四十二号」を「除く。)から第四十七号まで及び前号(第四十三号」に改め、「除く。)」の下に「に掲げる手続」を加え、同号を同条第五十号とし、同条第四十七号中「から第四十号まで及び第四十二号から前号まで」を「から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号から第四十七号まで」に改め、同号を同条第四十九号とし、同号の前に次の一号を加える。
四十八 国際出願法施行規則第二十一条第三項の規定による送付の請求(第五号に掲げる手続に際し、国際出願法施行規則第二十一条条第五項の規定による願書において請求する場合に限る。)
第十条中第四十六号を第四十七号とし、第四十三号から第四十五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四十二号中「申出」の下に「(国際出願等に係る手数料にあっては第五号に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)」を加え、同号を同条第四十三号とし、同条中第四十一号を第四十二号とし、第二十号から第四十号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十九号中「第三十八号」を「第三十九号」に改め、同号を同条第二十号とし、同条中第十八号を第十九号とし、第五号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 国際出願(国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願を除く。)
第十一条第一項の表第四号中「第十条第四十七号」を「第十条第四十九号」に改め、同表第五号中「第十条第四十九号又は第五十号」を「第十条第五十一号又は第五十二号」に改め、同表第六号中「第十条第四十九号」を「第十条第五十一号」に改め、同表第七号中「第十条第五十一号」を「第十条第五十三号」に改め、同表第八号及び第九号中「第十条第五十二号」を「第十条第五十四号」に改め、同表第十号中「第十条第五十三号」を「第十条第五十五号」に改め、同表第十一号中「第十条第四十二号」を「第十条第四十三号」に改め、同表第十九号中「第十条第四十三号」を「第十条第四十四号」に改め、同表第二十号中「第十条第四十四号」を「第十条第四十五号」に改める。
第十二条の表上欄中「第十条第七号」を「第十条第八号」に、「第十条第八号」を「第十条第九号」に、「第十条第九号」を「第十条第十号」に、「第十条第十号」を「第十条第十一号」に、「第十条第十一号」を「第十条第十二号」に、「第十条第十二号」を「第十条第十三号」に、「第十条第十三号」を「第十条第十四号」に、「第十条第十四号」を「第十条第十五号」に改める。
第十九条第一項第三号中「含む。)」の下に「又は国際出願法施行規則第五条」を加え、同項第五号中「含む。)」の下に「又は国際出願法施行規則第七条」を加え、同項第十号中「含む。)」の下に「又は国際出願法施行規則第五十条の三第二項」を加え、同項に次の一号を加える。
十七 国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
第十九条に次の二項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号、第五号、第十号、第十六号又は第十七号に掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
4 第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条、第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
第十九条の二中「に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項」を「若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項」に改め、「第二十四条」の下に「又は国際出願法施行規則第十七条」を加える。
第二十一条第一項中「一の特定手続」の下に「(国際出願その他これに係る手続を除く。)」を加える。
第二十三条第一号イ中「から第四十七号まで」を「から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号まで及び第四十九号」に改め、同号カ中「物件の提出」の下に「(国際出願に係る物件の提出を除く。)」を加え、同号タ中「から第四十号まで及び第四十二号から第四十六号まで」を「から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号まで」に、「第十条第四十七号」を「第十条第四十九号」に改める。
第三十条中「から第四十一号まで、第四十二号(手数料」を「から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)」に、「第四十三号から第四十六号まで及び第四十七号」を「第四十四号から第四十七号まで及び第四十九号」に改める。
第三十四条の二を次のように改める。
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第五号まで、第八号から第十号まで、第十三号、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号及び第二十五号から第二十七号までに掲げる手続であって別表の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第六号、第七号、第十一号、第十二号、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで及び第二十九号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
一 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
二 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第二十二条第一項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て
三 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
四 特許法第三十九条第七項、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による協議の結果の届出
五 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出
六 特許法第百七条第一項の特許料の納付の申出
七 特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出
八 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出
九 特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
十 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
十一 実用新案法第三十一条第一項の登録料の納付の申出
十二 実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出
十三 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
十四 意匠法第四条第三項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
十五 意匠法第四十二条第一項の登録料の納付の申出
十六 意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出
十七 商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出
十八 商標法第九条第二項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
十九 商標法第四十条第一項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出
二十 商標法第四十一条の二第一項又は第二項の登録料(第二項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
二十一 商標法第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出
二十二 拒絶査定等に対する審判に係る手続(第一号、第二号及び第二十六号に掲げる手続並びに第十条第二十七号に掲げる特定手続を除く。)
二十三 第一章(第五条の二第二項第五号及び第七条を除く。)の規定による手続
二十四 第十九条第一項の規定による物件の提出
二十五 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)の規定による第一号から第二十三号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
二十六 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号から第四十七号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
二十七 第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第二十三号まで、第二十四号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第二十五号及び前号までに掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
二十八 国際出願その他国際出願に係る手続(平成十六年一月一日前にした国際出願及びこれに係る手続を除く。)
二十九 特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(第十条第一号から第四号までに掲げる手続が特許庁に係属している場合又は平成十二年一月一日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
第三十四条の五中「第十条の規定による第一号から第四十号まで及び第四十三号から第四十八号まで」を「第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改める。
第三十八条の二中「から第四号まで、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号、第二十五号、第二十九号、第三十号、第三十七号から第四十一号まで、第四十七号又は第四十九号から第五十三号まで」を「から第五号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第四十九号又は第五十一号から第五十五号まで」に改める。
別表中「第二十三条の四関係」を「第二十三条の四、第三十四条の二関係」に改め、同表第一号第三欄中「第十条第六号、第七号、第十号から第十二号まで、第十五号から第二十一号まで、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号」を「第十条第七号、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号から第二十二号まで、第三十八号から第四十号まで、第四十三号」に、「及び第四十三号から第四十八号まで」を「、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第二号第三欄中「第十条第七号、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十七号から第三十九号まで、第四十二号」を「第十条第八号、第十六号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号から第四十号まで、第四十三号」に、「及び第四十三号から第四十八号まで」を「、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第三号第三欄中「第十条第八号、第十一号、第十三号から第十五号まで、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号」を「第十条第九号、第十二号、第十四号から第十六号まで、第十八号、第二十号、第二十四号、第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号」に、「及び第四十三号から第四十八号まで」を「、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第四号第三欄中「第十条第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号、第十九号、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号」を「第十条第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号」に、「及び第四十三号から第四十八号まで」を「、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第五号第三欄中「第十条第九号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十五号、第二十六号、第三十七号、第三十八号、第四十号、第四十二号」を「第十条第十号、第十二号、第十六号、第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号」に、「及び第四十四号から第四十八号まで」を「、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第六号第三欄中「第十条第二十六号、第三十七号から第四十号まで及び第四十四号から第四十八号まで」を「第十条第二十七号、第三十八号から第四十一号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改める。
様式第六の備考8中「特許及び」及び「特許異議の申立て又は」を削り、「申立て及びこれらの」を「申立て及びその」に改める。
様式第三十二の次に次の一様式を加える。
様式第32の2(第19条関係)
                    手続補足書
特許庁長官 殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
    (識別番号)
    氏名(名称)          印
    あ  て  名
    国    籍
    住    所
3 代理人
    (識別番号)
    氏    名          印
    あ  て  名
4 補足対象書類名
5 補足の内容
6 提出物件の目録
〔備考〕
1 「国際出願の表示」の欄には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、その国際出願の提出日を日月年の順に「〇〇.〇〇.〇〇〇〇提出の国際出願」のように記載するとともに、書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を併せて記載する。
2 「(識別番号)」の欄は、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
3 「氏名(名称)」は、自然人にあっては姓及び名を姓、名の順に記載し、また、法人にあってはその名称を記載する。
4 「あて名」は、「日本国、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号」のように詳しく記載するとともに、郵便番号を記載する。
5 「あて名」は、出願人、代表者、代理人又は復代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載する。
6 氏名若しくは名称又はあて名には、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて併記する。
7 「国籍」は、出願人又は代表者がその国民である国の国名を記載する。
8 「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国の国名を記載する。
9 国名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国の名称を日本語及び英語により表示する。
10 「代理人」の欄には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」又は「法定代理人」のうち該当するものを記載する。また、「復代理人」の欄を設ける場合には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「弁護士」又は「弁理士」のうち該当するものを記載する。
11 代理人によるときは本人の印は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄を設けるには及ばない。
12 「補足対象書類名」の欄には、「願書」のように補足をする書類名を記載する。
13 国際出願法第18条第4項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料を現金により納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
14 「補足の内容」の欄には、「代理権を証明する書類」のように物件名を記載する。
15 国際出願法施行規則第50条の3第2項の規定により磁気ディスクを提出するときは、次の要領で記載する。
イ 「6 提出物件の目録」の欄に次のように記載する。
6 提出物件の目録 1 配列表に関するコードデータを記録した磁気ディスク  1枚
            2 陳述書                       1通
            3 磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面    1通
ロ 「陳述書」は、原則として次の文例により作成する。「国際出願の表示」の項目は、備考1に従って記載する。
  (文例)
                     陳述書
   特許庁長官 殿
本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、明細書に記載した塩基配列又はアミノ酸配列を忠実にコード化したものであって、内容を変更したものでないことを陳述します。
               平成  年  月  日
        国際出願の表示
        発明の名称
        出願人・代理人          印
ハ 「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」は、原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。
16 その他は、様式第1の備考1から3まで及び17から19まで、並びに様式第7の備考1と同様とする。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二を第三十七条の三とし、第三十七条の次に次の一条を加える。
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の二 出願人は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2 前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
第六十八条の見出し中「謄本」を「謄本等」に改め、同条中「交付」の下に「又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付」を加える。
第八十条第一号を次のように改める。
一 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイ又はロに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のハ又はニに該当する場合には、当該イ又はロに定めるところにより算定した金額からそれぞれハ又はニに定める金額を減額をした金額
イ 国際出願に係る書類の用紙の数(ニに掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千四百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
ロ 第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ニに掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表を除いた国際出願について、イに基づき算定される金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に、当該配列表の用紙の数を乗じて得た金額(当該配列表の用紙の数が四百枚を超えるときは四百枚とみなして算定した金額)を加算した金額
ハ 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
ニ 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
第八十二条第一項の表第二号中「第三十七条第一項」の下に「、第三十七条の二第一項」を加え、「交付」の下に「又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付」を加える。
様式第一の備考17中「合せて」を「併せて」に、改める。
様式第七中「優先権を主張する本出願」を「優先権の主張に係る基礎出願」に、「都市名、」を「都市名及び」に改め、同様式の備考19を備考20とし、同様式の備考18の次に次のように加える。
19 手数料計算用紙において、法第18条第1項第1号の規定による手数料の納付について、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「1.及び2.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法)第18条第1項第1号の規定による手数料」の欄には見込額から納付に充てる手数料の額を記載し、「予納台帳番号」の欄には予納台帳の番号を記載する。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第三条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第十条第四十九号から第五十一号まで」を「第十条第五十一号から第五十三号まで」に改める。

   附 則

この省令は、平成十六年四月二十八日から施行する。