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平成16年3月29日経済産業省令第43号


〇経済産業省令第四十三号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、並びに同法及び経済産業省の所管する関係法令を実施するため、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十六年三月二十九日             経済産業大臣 中川 昭一
経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令

経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「法律に係る」を「法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく」に改め、「基づき」の下に「又は準じて」を加え、「法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)」を「法令」に、「並びに」を「及び」に改める。
第三条第一項中「電子情報処理組織」を「法第三条第一項の規定に基づき又は準じて電子情報処理組織」に改め、「法第三条に規定する」を削り、同条第四項各号列記以外の部分を次のように改める。
4 申請等を行う者が第一項の規定により申請等を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等又は電磁的記録の提出を要しないものとする。
第三条第四項第一号から第四号までの規定中「に記載された事項」を削り、同項第五号中「に記載され又は記録された事項」を「又は電磁的記録」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定は、経済産業大臣が、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第四条第七項の規定により書面等又は電磁的記録の提出を省略させる場合に準用する。
第三条に次の二項を加える。
8 第一項の規定により申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
9 第一項の規定により申請等を行った者が法令(法律及び政令を除く。)の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
第五条第一項中「により」を「の規定に基づき又は準じて」に改め、同条に次の一項を加える。
7 前三項の規定は、行政機関等が、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第五条第一項又は第二項の規定に基づき又は準じて、行政機関等が電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合に準用する。
第六条中「規定により」を「規定に基づき又は準じて」に、「を同項の規定により縦覧等をする」を「の縦覧等を行う」に改める。
第七条中「規定により」を「規定に基づき又は準じて」に改める。

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。