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平成16年3月16日経済産業省令第30号


〇経済産業省令第三十号
特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)及び地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十九号)の施行に伴い、並びに産業技術力強化法及び産業技術力強化法施行令を実施するために、産業技術力強化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十六年三月十六日            経済産業大臣 中川 昭一
産業技術力強化法施行規則の一部を改正する省令

産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「令第七条第一項、令第九条第一項又は前条の申請書は」を「特定事業者が令第七条第一項又は令第九条第一項の申請書を提出する場合には」に、「経済産業局長又は沖縄総合事務局長(日本国内に住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所を有しない者にあっては、中小企業庁長官。次項において「経済産業局長等」という。)」を「経済産業局長等」に改め、同条第二項中「又は特定事業者に相当する外国の者」を削り、同条を第八条とする。
第六条の次に次の一条を加える。
(令第一条第一項の申請書の提出等)
第七条 法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者が令第一条第一項又は令第四条第一項の申請書を提出する場合には、令第一条第五項若しくは第六項又は令第四条第五項若しくは第六項に掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
2 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
様式第一中備考19を備考20とし、備考9から備考18までを一ずつ繰り下げ、備考8の次に次のように加える。
9 公設試験研究機関を設置する者が申請を行う場合については、「【申請人】」の次に「【公設試験研究機関名】」の欄を設けて、その公設試験研究機関の名称を記載する。
様式第二の備考2中「備考1から12まで及び備考14から19」を「備考1から13まで及び備考15から20」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。