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平成16年3月2日経済産業省令第28号


〇経済産業省令第二十八号
特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行に伴い、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十六年三月二日                    経済産業大臣 中川 昭一
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
目次中「猶予」を「猶予等」に、「第七十四条」を「第七十七条」に改める。
第十条中「第四十三条の二第三項で」を「第四十三条の二第三項において」に改め、「第九条第四項」の下に「、第十一条の五第二項」を加え、「若しくは第三項前段」を「、第三項前段若しくは第四項前段」に改める。
第十一条第一項及び第五項並びに第十一条の四中「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改める。
第十一条の五の見出し中「様式」を「様式等」に改め、同条中「受継」の下に「(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。
第二十七条第三項中「第百九十五条第六項」を「第百九十五条第五項」に改め、「、出願審査請求書」を削り、「国等」を「国」に改め、「(同法第百七条第四項に規定するものをいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の一項を加える。
4 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
第三十一条の二第二項中「産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項」を「特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項、産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項第一号から第三号まで」に改め、同条第三項中「第十七条第二項」を「第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項」に改める。
第三十八条の十三中「第二十六条から第二十七条の二まで」を「第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項」に改める。
第五十八条の十六第一項中「他の」を「場所であつて審判長が相当と認める」に改める。
第六十条第一項中「当事者又は参加人が」を削る。
第六十条の二を第六十条の二の二とし、第六十条の次に次の一条を加える。
(鑑定のために必要な事項についての協議)
第六十条の二 審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。
第六十条の四に次の一項を加える。
2 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
第六十条の四の次に次の四条を加える。
(鑑定人に更に意見を求める事項)
第六十条の四の二 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
3 相手方は、前二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
4 審判官は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
(質問の順序)
第六十条の四の三 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の二第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
2 陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
3 当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。
一 鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問
二 相手方の質問
三 鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問
4 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。
(質問の制限)
第六十条の四の四 鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
2 質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
3 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 第一項に規定する事項に関係のない質問
4 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第六十条の四の五 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
3 第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
第六十条の五の次に次の一条を加える。
(異議)
第六十条の五の二 当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
2 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
第六十条の六を次のように改める。
(証人尋問の規定の準用)
第六十条の六 第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第五十八条の五第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の規定は特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により鑑定人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
第六十九条第三項中「第百七条第四項」を「第百七条第三項」に、「特許料納付書に国等以外の者の持分の割合を」を「国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に」に改め、同条第四項中「産業再生法第三十二条又は産業技術力強化法第十六条第一項」を「大学等技術移転促進法第十三条第三項、産業再生法第三十二条又は産業技術力強化法第十六条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第五項中「第十七条第一項」を「第十六条第一項第四号若しくは第五号又は第十七条第一項」に改める。
第七十一条第二項中「規定による」を「所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する」に、同条第四項中「規定による」を「所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する」に改める。
第七十二条に次の一項を加える。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
第七十三条に次の一項を加える。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
第七十四条第三項中「所得税法第二条第一項第七号に規定する」及び「(次項において「外国法人」という。)」を削り、同条第四項中「所得税法第二条第一項第五号に規定する」を削り、同条の次に次の三条を加える。
(既納の特許料の返還の請求の様式)
第七十五条 特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十三によりしなければならない。
(審査請求料の返還の請求の様式)
第七十六条 特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第七十七条 特許法第百九十五条第十一項の規定による手数料の返還の請求は、様式第七十五によりしなければならない。
様式第十三の備考15、様式第十四の備考7及び様式第十五の二の備考8中「国等」を「国」に改める。
様式第十六中「
【提出物件の目録】
  【物件名】新追行者の権限(資格)を証明する書面    1
  【物件名】 (                      )
」を「
【提出物件の目録】
  【物件名】手続を受継するの権限又は資格を証明する書面    1
  【物件名】 (                         )
」に改め、同様式の備考1中「新追行者の権限(資格)を証明する書面」を「手続を受継するの権限又は資格を証明する書面」に改める。
様式第十七中「
6 添付書類の目録
(1) 新追行者の権限(資格)を証明する書面    1通
(2) (                      通)
」を「
6 添付書類の目録
(1) 手続を受継するの権限又は資格を証明する書面    1通
(2) (                         通)
」に改め、同様式の備考2中「新追行者の権限(資格)を証明する書面」を「手続を受継するの権限又は資格を証明する書面」に改める。
様式第二十六の備考25中「国等」を「国」に改める。
様式第四十四の備考5及び6を次のように改める。
5 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。
6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2、大学等技術移転促進法第13条第4項、産業再生法第33条又は産業技術力強化法第16条第2項第1号から第3号までの規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」、「大学等技術移転促進法第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「産業再生法第33条の規定による審査請求料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第2項第1号(第2号又は第3号)の規定による審査請求料の1/2軽減」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第3項の規定により産業技術力強化法第16条第2項第4号若しくは第5号又は第17条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第16条第2項第4号(第5号)の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
様式第五十六の備考6、様式第六十一の二の備考10、様式第六十二の備考11及び様式第六十三の二の備考2中「国等」を「国」に改める。
様式第六十九の備考5中「第107条第6項」を「第107条第5項」に改め、同様式の備考6及び備考7を次のように改める。
6 第69条第3項に規定する共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
7 第69条第4項の規定により大学等技術移転促進法第13条第3項、産業再生法第32条又は産業技術力強化法第16条第1項第1号から第3号までの規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「大学等技術移転促進法第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業再生法第32条の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第1項第1号(第2号又は第3号)の規定による特許料の1/2軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第16条第1項第4号若しくは第5号又は第17条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第16条第1項第4号(第5号)の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに納付するときは「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
様式第七十の備考3を次のように改める。
3 第69条第3項の規定による共有に係る権利であつて、国及び大学等技術移転促進法第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)以外の各共有者ごとに特許料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記載する。
様式第七十の備考4中「第107条第6項」を「第107条第5項」に改める。
様式第七十一の備考4中「3まで」を「4まで」に、「14まで、16から19まで」を「12まで、14、16、18」に、「並びに様式第4の備考2及び4」を「、様式第4の備考4、様式第20の備考1及び5並びに様式第31の5の備考1」に改める。
様式第七十二の備考3中「20まで、」を「12まで、14、16、18及び」に、「並びに様式第4の備考2及び4」を「、様式第4の備考4、様式第20の備考1及び5並びに様式第31の5の備考1」に改める。
様式第七十二の次に次の三様式を加える。
様式第73(第75条関係)
 【書類名】 既納特許料返還請求書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【特許番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付年月日】
 【納付済金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【適正納付金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【特許番号】」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許の番号を記載し、特許権の設定の登録を受ける者が納付した特許料の返還を請求するときは、「【特許番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る特許料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【返還請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【返還請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した特許料の納付年分と納付金額の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書に記載した納付年分と当該年分について適正に納付すべき特許料の合算額を記載する。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する特許料の合算額を記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
9 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
10 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで並びに様式第4の備考4と同様とする。
様式第74(第76条関係)
 【書類名】出願審査請求手数料返還請求書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、出願審査請求書、手続補正書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 出願審査請求書と手続補正書のように返還を請求する手数料を納付した手続が2以上あるときは、「【返還請求対象書類】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【返還請求対象書類】
     【書類名】
     【提出日】
     【書類名】
     【提出日】
4 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する額の合算額を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第31の5の備考1並びに様式第73の備考3、4、8及び9と同様とする。
様式第75(第77条関係)
 【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、特許願、出願審査請求書、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
4 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。ただし、特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第73の備考3、4、8及び9と同様とする。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「第四十一号」の下に「。以下「特例法施行規則」という。」を加える。
第二十一条第一項中「以下この条において同じ。」を「次条において同じ。」に、同条第三項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第三項」に、「登録料納付書に同項に規定する国等以外の者の持分の割合を」を「国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第二十一条の二 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。
(過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
第二十一条の三 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求及び同法第五十四条第八項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
第二十三条第一項中「第四条第二項」を「第三条第二項」に改め、「第九条第四項」の下に「、第十一条の五第二項」を加え、「、第二項若しくは第三項前段」を「、第二項、第三項前段若しくは第四項前段」に改め、同条第四項中「第百九十五条第六項」を「第百九十五条第五項」に、「第三十一条第四項及び第五十五条第五項」を「第五十四条第四項」に、「同項中「手数料」とあるのは「手数料及び登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)」と、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「実用新案法第三十一条第四項」と」を「同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第十項」と」に改める。
様式第一の備考5中「第31条第6項」を「第31条第5項」に改め、同様式の備考25中、「(平成11年法律第131号。以下「産業再生法」という。)」を削り、同様式の備考26中「及び第21条第3項」を削り、「より国等」を「より国」に、「国等以外」を「国以外」に改め、「納付するとき」の次に「及び第21条第3項に規定する共有に係る出願のうち国を含む者の共有に係る出願であつて国以外の各共有者ごとに登録料の金額(減免を受ける者にあつてはその減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するとき」を加え、同様式中備考38を備考39とし、備考37を備考38とし、備考36中「備考38」を「備考39」に改め、同備考を同様式の備考37とし、同様式中備考35を備考36とし、備考31から備考34までを一つずつ繰り下げ、同様式の備考30中「備考29」を「備考30」に改め、同備考を同様式の備考31とし、同様式中備考29を備考30とし、備考28を備考29とし、同様式の備考27中「その旨を記載する」の次に「(備考27により「【その他】」の欄に減免を受ける旨等を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)」を加え、同備考を同様式の備考28とし、備考26の次に次のように加える。
27 第21条第3項に規定する共有に係る出願のうち減免を受ける者を含む者の共有に係る出願であつて、合算して得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第32条の2の規定による登録料の免除(〇〇〇〇 持分の割合〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「登録料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と実用新案法第31条第1項に規定する登録料の金額の割合を記載する。
様式第六の備考8を次のように改める。
8 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第54条第10項の規定による実用新案技術評価請求料の1/2軽減(〇〇〇〇 持分の割合〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と実用新案法第54条第2項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額の割合を記載する。
様式第六の備考9中「31、33から35まで、37及び38」を「32、34から36まで、38及び39」に改め、同備考を同様式の備考10とし、備考8の次に次のように加える。
9 実用新案法第54条第10項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第54条第10項の規定による実用新案技術評価請求料の1/2軽減(免除)」のように請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考8により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
様式第八の備考14中「国等」を「国」に改める。
様式第九の備考3中「31、33から35まで及び38」を「32、34から36まで及び39」に改める。
様式第十の備考2中「27まで、31、33から35まで、37及び38」を「28まで、32、34から36まで、38及び39」に改める。
様式第十一の備考2中「31、33から35まで及び38」を「32、34から36まで及び39」に改める。
様式第十二の備考5中「27まで、31、33から35まで及び38」を「28まで、32、34から36まで及び39」に改め、「備考27」の次に「及び備考28」を加える。
様式第十四の備考4中「第31条第6項」を「第31条第5項」に改め、同様式の備考6を次のように改める。
6 第21条第3項の規定による共有に係る権利であつて、国及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)以外の各共有者ごとに登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記載する。
様式第十四の備考7中「31及び34」を「32及び35」に改める。
様式第十四の次に次の二様式を加える。
様式第14の2(第21条の2関係)
 【書類名】 既納登録料返還請求書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【実用新案登録番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付年月日】
 【納付済金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【適正納付金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【実用新案登録番号】」の欄には、「実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように実用新案登録の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
3 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【返還請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【返還請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
5 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
6 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の納付年分と納付金額の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
7 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書に記載した納付年分と当該年分について適正に納付すべき登録料の合算額を記載する。
8 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の合算額を記載する。
9 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
10 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
11 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、12、14、18、20、32、34から36まで及び39と同様とする。
様式第14の3(第21条の3関係)
 【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 実用新案登録を受けようとする者が納付した登録料の返還の請求をするときは、「【書類名】」を「既納手数料(登録料)返還請求書」と記載する。
2 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 国際実用新案登録出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
ニ 登録後にした実用新案技術評価の請求に係る返還の請求をするときは、「【事件の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録の番号を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料及び登録料を納付した者を記載する。
4 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、実用新案登録願、手続補正書、出願人名義変更届、実用新案技術評価請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料及び登録料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料と登録料の合算額を記載する。ただし、実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料と登録料の合算額を記載する。
8 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、12、14、18、20、32、34から36まで及び39並びに様式第14の2の備考3から5まで、9及び10と同様とする。
様式第十五の備考7中「31及び33から35まで」を「32及び34から36まで」に改める。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に、「同項に規定する国等」を「国」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第十八条の二 意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の三 意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十一によりしなければならない。
第十九条第一項中「第九条第四項」の下に「、第十一条の五第二項」を加え、「若しくは第三項前段」を「、第三項前段若しくは第四項前段」に、「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改め、同条第二項中「第二十六条、第二十七条」を「第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで」に、「「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「意匠法第六十七条第五項」と、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「意匠法第四十二条第四項」」を「「特許法第百九十五条第五項」とあるのは、「意匠法第六十七条第四項」」に改める。
様式第二の備考5中「第67条第7項」を「第67条第6項」に改め、同様式の備考26中「特例法施行規則」を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)」に改め、同様式の備考27中「国等」を「国」に改め、同様式の備考29中「第67条第7項」を「第67条第6項」に改め、同様式の備考38中「(平成11年法律第131号。)」を削る。
様式第十三の備考4、様式第十四の備考13のハ及び様式第十六の備考1中「第67条第7項」を「第67条第6項」に改める。
様式第十八の備考15中「第42条第6項」を「第42条第5項」に改め、同様式の備考17中「国等」を「国」に改める。
様式第十九の備考3中「国等」を「国」に改め、同様式の備考4中「第42条第6項」を「第42条第5項」に改める。
様式第十九の次に次の二様式を加える。
様式第20(第18条の2関係)
 【書類名】 既納登録料返還請求書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【意匠登録番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付年月日】
 【納付済金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【適正納付金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【意匠登録番号】」の欄には、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように意匠登録の番号を記載し、意匠権の設定の登録を受ける者が納付した登録料の返還を請求するときは、「【意匠登録番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【返還請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【返還請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の納付年分と納付金額の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書に記載した納付年分と当該年分について適正に納付すべき登録料の合算額を記載する。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の合算額を記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
9 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
10 その他は、様式第1の備考1から4まで、6から11まで及び13から20までと同様とする。
様式第21(第18条の3関係)
 【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、意匠登録願、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
4 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。ただし、意匠法第68条第2項において準用する特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、6から11まで及び13から20まで、様式第9の備考1並びに様式第20の備考3、4、8及び9と同様とする。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第八項」を「第九項」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第六条の二 商標法第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。
第十八条第三項中「商標法第四十条第五項」を「商標法第四十条第四項」に、「同法第四十条第五項に規定する国等」を「国」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第十八条の二 商標法第四十二条第一項又は第六十五条の十第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の三 商標法第七十六条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十三によりしなければならない。
第二十二条第一項中「第九条第四項」の下に「、第十一条の五第二項」を加え、「若しくは第三項前段」を「、第三項前段若しくは第四項前段」に、「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改め、同条第四項中「第二十六条第二項、第二十七条」を「第二十六条第二項、第二十七条第一項から第三項まで」に、「第百九十五条第六項」を「第百九十五条第五項」に、「第七十六条第五項」を「第七十六条第四項」に改め、「、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「商標法第四十条第五項」と」を削る。
様式第二の備考5中「第76条第7項」を「第76条第6項」に改め、同様式の備考28中「特例法施行規則」を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)」に改め、同様式の備考29中「国等」を「国」に改める。
様式第十の次に次の一様式を加える。
様式第10の2(第6条の2関係)
 【書類名】 出願時の特例証明書提出書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【提出者】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【提出物件の目録】
   【物件名】出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書   1
〔備考〕
1 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【提出者】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【提出者】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、13から15まで、18、20、23、25及び34から38まで並びに様式第10の備考1、2及び5と同様とする。
様式第十一の備考3中「第76条第7項」を「第76条第6項」に改める。
様式第十二の備考5中「第40条第7項」を「第40条第6項」に改め、同様式の備考20中「国等」を「国」に改める。
様式第十五の備考5中「国等」を「国」に改める。
様式第十五の二の備考12及び同様式の備考13のハ中「第76条第7項」を「第76条第6項」に改める。
様式第十七の備考9中「第40条第7項」を「第40条第6項」に改め、同様式の備考10中「国等」を「国」に改める。
様式第十八の備考1中「国等」を「国」に改め、同様式の備考2中「第40条第7項」を「第40条第6項」に改める。
様式第十九の備考2中「国等」を「国」に改める。
様式第二十一の次に次の二様式を加える。
様式第22(第18条の2関係)
 【書類名】 既納登録料返還請求書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【商標登録番号】
 【返還請求人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付年月日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【商標登録番号】」の欄には、「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように商標登録の番号を記載し、商標権の設定の登録を受ける者又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者が納付した登録料の返還を請求するときは、「【商標登録番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【返還請求人】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【返還請求人】
    (【識別番号】)
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書等において適正に納付すべき登録料の額を記載する。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の額を記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
9 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
10 その他は、様式第2の備考1から4まで、13から15まで、18、20、23、25及び34から38まで並びに様式第10の備考2及び5と同様とする。
様式第23(第18条の3関係)
 【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】平成  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、商標登録願、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
4 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。ただし、商標法第77条第2項において準用する特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、13から15まで、18、20、23、25及び34から38まで、様式第10の備考2及び5、様式第11の備考1並びに様式第22の備考3、4、8及び9と同様とする。

(特許登録令施行規則の一部改正)
第五条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「第百七条第四項」を「第百七条第三項」に改め、「国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との」を削り、「国等以外の者の持分の割合」を「国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合」に改める。
様式第一中「国等」を「国」に改める。

(実用新案登録令施行規則の一部改正)
第六条 実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第四項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第三項」に改め、「国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との」を削り、「国等以外の者の持分の割合」を「国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合」に改める。
様式第一中「国等」を「国」に改める。

(意匠登録令施行規則の一部改正)
第七条 意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に、「国等」を「国」に改め、「(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」を削る。
様式第一中「国等」を「国」に改める。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第八条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「国等(商標法第四十条第五項に規定するものをいう。以下同じ。)と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」を「商標法第四十条第四項に規定する国と国以外の者」に、「の国等」を「の国」に改める。
第九条第三号及び第十一条第三号中「国等」を「国」に改める。
様式第一中「国等」を「国」に改める。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二項中「条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)に」を「選択国に」に改める。
第八十二条第二項中「、第五項及び同条第八項から第十項まで」を「、第八項、第十一項及び第十二項」に改める。
様式第七中「手数料計算用紙の備考参照」を「願書の備考参照」に、「第3用紙」を「第2用紙」に、「2001年3月版」を「2004年1月版」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第十条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「平成十年法律第五十二号」の下に「。以下「大学等技術移転促進法」という。」を加える。
第十条第十九号中「及び第六十八条第二項」を「、第六十八条第二項及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正商標法」という。)附則第十二条」に、「同法第十五条の三第一項」を「商標法第十五条の三第一項」に改める。
第十九条第一項第八号中「を含む。)」の下に「又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十一条の二第一項第三号中「又は第六十五条の七第一項若しくは第二項」を「、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は平成八年改正商標法附則第十五条第二項において読み替えて準用する商標法第四十条第二項」に、「又は防護標章登録に基づく権利」を「、防護標章登録に基づく権利」に改め、「更新登録の出願」の下に「又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願」を加え、同条第二項中「又は防護標章登録」を「、防護標章登録」に改め、「更新登録の出願」の下に「又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願」を加え、同条第四項中「特許をすべき旨」を「特許又は登録をすべき旨」に改める。
様式第四の備考2中「9、13、14及び16」を「13」に改め、「及び5」を削る。
様式第九の備考21中「国等」を「国」に改め、同様式の備考22中「(明治29年法律第89号)」を削る。
様式第十一の備考20中「第67条第7項」を「第67条第6項」に改め、同様式の備考21中「(明治29年法律第89号)」を削り、同様式の備考27中「第67条第7項」を「第67条第6項」に改める。
様式第十六の備考1中「縦覧をする場合」の次に「及び特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第5条第2項に規定する閲覧をする場合」を加える。
様式第十九の備考6及び備考7を次のように改める。
6 特許法施行規則第69条第3項に規定する共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
7 特許法施行規則第69条第4項の規定により大学等技術移転促進法第13条第3項、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第32条又は産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第16条第1項第1号から第3号までの規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「大学等技術移転促進法第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業再生法第32条の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第1項第1号(第2号又は第3号)の規定による特許料の1/2軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第16条第1項第4号若しくは第5号又は第17条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第16条第1項第4号(第5号)の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出をするときは「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。
様式第二十の備考3を次のように改める。
3 特許法施行規則第69条第3項の規定による共有に係る権利であって、国及び大学等技術移転促進法第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)以外の各共有者ごとに特許料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記録する。
様式第二十一の備考2を次のように改める。
2 実用新案法施行規則第21条第3項の規定による共有に係る権利であって、国及び認定事業者以外の各共有者ごとに登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記録する。
様式第二十二の備考2、様式第二十三の備考2、様式第二十四の備考3、様式第二十五の備考1及び様式第二十六の備考1中「国等」を「国」に改める。
様式第二十七の備考1のニ中「出願番号」を「事件の表示」に改める。
様式第三十二の備考2のニ中「出願番号」を「事件の表示」に改め、同様式の備考6中「第31条第6項」を「第31条第5項」に、「第67条第7項」を「第67条第6項」に、「第76条第7項」を「第76条第6項」に改める。
様式第三十三の備考3中「第107条第6項」を「第107条第5項」に、「第31条第6項」を「第31条第5項」に、「42条第6項」を「第42条第5項」に、「第67条第7項」を「第67条第6項」に、「第40条第7項」を「第40条第6項」に、「第76条第7項」を「第76条第6項」に改める。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第十一条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第百七条第六項」を「第百七条第五項」に、「第三十一条第六項」を「第三十一条第五項」に、「第四十二条第六項」を「第四十二条第五項」に、「第六十七条第七項」を「第六十七条第六項」に、「第四十条第七項」を「第四十条第六項」に、「第七十六条第七項」を「第七十六条第六項」に改め、同条第二項中「第六十五条の七第一項若しくは第二項」を「第六十五条の七第一項」に改める。
第七条第二項中「第百九十五条第九項」を「第百九十五条第十一項」に、「第六十七条第八項」を「第六十七条第七項」に、「第七十六条第八項」を「第七十六条第七項」に、「第百九十五条第十項」を「第百九十五条第十二項」に、「第六十七条第九項」を「第六十七条第八項」に、「第七十六条第九項」を「第七十六条第八項」に改める。

(弁理士法施行規則の一部改正)
第十二条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号中「第四十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。