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平成16年2月26日経済産業省令第23号


〇経済産業省令第二十三号
公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)の施行に伴い、並びに半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)及び回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十六年二月二十六日             経済産業大臣 中川 昭一
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令等の一部を改正する省令

(半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の一部改正)
第一条 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十条)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令
第二条の見出し中「指定」を「機関登録」に改め、同条第一項中「法第二十八条第一項の規定による指定」を「機関登録」に改め、同項第一号中「名称」を「氏名又は名称」に改め、「住所」の下に「並びに法人にあつてはその代表者の氏名」を加え、同項第二号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、「名称及び」を削り、同項第三号及び第四号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第二項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「謄本」の下に「又はこれらに準ずるもの」を加え、同項第二号中「貸借対照表」の下に「又はこれらに準ずるもの」を加え、同項第四号中「登録事務実施者」を「設定登録等事務実施者」に改め、「並びに社団法人にあつては社員の氏名又は名称」を削り、同項第五号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同項に次の一号を加える。
六 機関登録申請者が法第二十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類
第三条を次のように改める。
(機関登録の更新に係る準用)
第三条 法第三十条の二第一項の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
第四条を削り、第五条中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同条第一号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条を第四条とする。
第六条の見出しを「(設定登録等事務規程)」に改め、同条第一項中「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に改め、同項第一号及び第三号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同項第四号中「登録事務実施者」を「設定登録等事務実施者」に改め、同項第七号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 設定登録等事務実施者の設定登録等事務実施前の研修に関する事項
第六条第二項及び第三項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に改め、同条を第五条とする。
第七条の見出し中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同条第一号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条を第六条とする。
第六条の次に次の一条を加える。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第七条 法第三十四条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第三十四条の二第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第八条を次のように改める。
(事業計画等)
第八条 登録機関は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業計画書又は収支予算書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
第九条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「認可を受けよう」を「届出をしよう」に、「申請書」を「届出書」に改める。
第十条中「様式第一」を「別記様式」に改める。
第十一条第二項中「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。
第十二条から第十五条までを削る。
第十六条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「に規定する」を「の規定により経済産業大臣が同項の設定登録等事務の全部又は一部を行う」に改め、同条第一号及び第二号中「登録事務」を「引き継ぐべき設定登録等事務」に改め、同条第三号中「経済産業大臣が」の下に「設定登録等事務の引き継ぎに関し」を加え、同条を第十二条とする。
第十二条の次に次の一条を加える。
(設定登録等事務の実施に要する費用の細目)
第十三条 回路配置利用権等の登録に関する政令第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第十七条から第二十条までを削る。
様式第一中「様式第1」を「別記様式」に改め、同様式の裏面中「指定登録機関」を「登録機関」に改める。
様式第二を削る。

(回路配置利用権等の登録に関する省令の一部改正)
第二条 回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
回路配置原簿は、その全部を電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもつて調製しなければならない。
第二条第一項中「経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられた」、「(以下単に「ファイル」という。)」及び「(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)」を削る。
第三十九条の見出し中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、「第二条第一項、」及び「第二条第一項及び」を削り、「登録事務実施者」を「設定登録等事務実施者」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

(半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十八条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令の廃止)
第二条 半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十八条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百三十四号)は、廃止する。