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平成15年12月11日経済産業省令第153号(抄)


〇経済産業省令第百五十三号
特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十五年十二月十一日                  経済産業大臣 中川 昭一
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(代理権の証明)
第五条 法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。
一 第三十六条第一項に規定する国際出願の取下げ、条約第四条(1)(ii)の規定による締約国(以下「指定国」という。)の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ
二 国際予備審査を請求する者が国際予備審査請求書においてする代理人又は代表者の選任の届出
2 手続をした者が第六条第二項の規定による代理人若しくは代表者の選任の届出又は第六条の二第一項の規定による復代理人の選任の届出をする場合は、その代理人若しくは復代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつて証明しなければならない。
3 特許庁長官は、代理人又は第六条第一項に規定する代表者がした前二項に掲げる手続以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる。
第十二条を削り、第十二条の二を第十二条とする。
第十四条第三項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。
第十四条の二を削る。
第十五条中「第三条第二項第六号」を「第三条第二項第四号」に改め、同条第一号中「あて名」の下に「(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人のあて名)」を加え、同条第五号中「発明者証、実用証、実用新案、」を削り、「規則4.14に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びにその国際出願が条約第四十三条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.14に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にあつては、」を「規則4.11(a)(iv)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに」に改め、同条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同条第八号を同条第七号とする。
第十六条に次の一項を加える。
2 前項の書面にする出願人の押印又は署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印又は署名とする。
第二十一条第一項中「優先日」とあるのは「条約第二条(xi)に規定する優先日(以下「優先日」という。)」に改め、同条第四項中「及び指定国の国名」を削る。
第三十条第一号中「あて名」の下に「(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)」を加え、同条第二号中「署名」の下に「(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び押印又は署名)」を加える。
第三十一条の二第一項中「次の各号に掲げる手数料の種類ごとに当該各号に掲げる期間内に手数料を」を「法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定により納付すべき手数料並びに同条第三項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1に規定する国際出願手数料(以下「国際出願手数料」という。)を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に」に改め、同項第一号及び第二号を削る。
第三十二条中「法第七条第一項第二号」を「法第七条第二号」に改める。
第三十三条中「法第七条第一項第三号」を「法第七条第三号」に改める。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
第三十四条の二を削る。
第三十五条第一項中「法第七条第一項又は第二項」を「法第七条」に改め、「又は国際出願に係る指定国の一部の指定」を削り、同条第二項中「法第七条第一項第三号」を「法第七条第三号」に改める。
第三十六条第二項中「選択国」とあるのは「条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)」に改める。
第三十六条の二中「七万二千円」を「九万七千円」に改める。
第三十八条第二項を次のように改める。
2 前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張する旨及び出願しようとする国の国名(国際出願にあつては国際出願である旨)を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
第四十条中「が記名し、かつ、印を押さ」を「の氏名を表示し」に改める。
第四十条の次に次の二条を加える。
(国際調査機関の見解書)
第四十条の二 特許庁長官は、審査官に、規則43の2.1(a)の規定による国際調査機関の書面による見解(以下「国際調査機関の見解書」という。)を国際調査をする際に作成させなければならない。
2 審査官は、国際調査及び国際予備審査を同時に開始する場合であつて、国際出願が条約第三十四条(2)(c)(i)から(iii)までのすべてに該当する場合は、国際調査機関の見解書の作成を要しない。
3 審査官は、国際調査に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき法第十二条第二項各号のいずれかに該当するときはその旨を、国際調査に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき同項各号のいずれかに該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした見解を、国際調査機関の見解書に記載するものとする。
4 審査官は、法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じた場合において、手数料の追加の納付がないときは、手数料の納付があつた発明に係る部分について国際調査機関の見解書を作成し、その他の発明に係る部分については国際調査機関の見解書の作成を要しない。
(国際調査機関の見解書の記載事項)
第四十条の三 国際調査機関の見解書には、次に掲げる事項を記載し、当該見解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。
一 国際出願番号
二 出願人の氏名又は名称
三 国際出願日
四 国際調査機関の見解書を作成した年月日
五 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号
六 請求の範囲に記載されている発明の条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解
七 前号の見解に関連する技術に関する文献
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 審査官は、法第十条第一項の規定による国際予備審査が請求された場合には、国際調査機関の見解書は、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす旨並びに出願人は第五十一条の二第一項に定める期間内に答弁書を提出する機会が与えられる旨及び法第十一条の規定による補正書を提出する機会が与えられる旨を、国際調査機関の見解書に記載しなければならない。
第四十一条第一項中「国際調査報告」の下に「及び国際調査機関の見解書」を加える。
第四十二条第五号中「プログラム」の下に「(国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。)」を加える。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(文献の写しの請求の様式)
第四十九条の二 文献の写しの請求は、様式第二十の三又は様式第二十の四によりしなければならない。
第五十条第一項中「二万九千円」を「四万千円」に改め、同条第二項中「第十五条第七号」を「第十五条第六号」に、「当該特許出願又は実用新案登録出願の審査の結果」を「当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果」に改める。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(国際予備審査の請求期限)
第五十一条の二 法第十条第一項の経済産業省令で定める期間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は法第八条第二項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から三月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までとする。
2 特許庁長官は、前項に規定する期間経過後に国際予備審査請求書が提出されたときは、当該請求は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
第五十二条第二号中「あて名」の下に「(出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)」を加える。
第五十二条の二中「第十二条の二」を「第十二条」に改める。
第五十三条に次の一項を加える。
3 第一項の書面にする出願人の押印は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印とする。
第五十三条の次に次の一条を加える。
(国際予備審査の開始の請求)
第五十三条の二 国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1(a)の規定に従い、第五十一条の二第一項に規定する期間の満了前に、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始の請求をすることができる。
2 前項の請求は、国際予備審査請求書又は様式第二十一の三若しくは様式第二十一の四によりしなければならない。
第五十四条第二項中「若しくは第五項」及び「、又は第六十三条第三項に規定する事由がある出願人若しくはその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載が初めからなかつたものとみなされ」を削る。
第五十四条の二中「以内」を「又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日まで」に改める。
第五十五条の次に次の一条を加える。
(国際調査機関の見解書についての答弁)
第五十五条の二 国際調査機関の見解書は、国際予備審査が請求され、かつ、当該国際調査機関の見解書の内容が規則66.2(a)に掲げるものに該当する場合には、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす。
2 出願人は、前項の国際予備審査機関の書面による見解に対し、国際予備審査を請求した時から第五十一条の二第一項に定める期間の満了までに答弁書を提出することができる。
3 前項の答弁書は、第六十二条の規定による様式により作成しなければならない。
第五十六条中「が記名し、かつ、印を押さ」を「の氏名を表示し」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国際予備審査報告には、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。
第六十三条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「押印がないこと」の下に「(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び押印がある場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第二項中「第一条第一項第二号イ」を「第一条第一項」に改め、同条第三項を削る。
第六十三条の三を削る。
第六十九条第二項中「若しくは第五項」及び「、又は第六十三条第三項に規定する事由がある出願人若しくはその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載が初めからなかつたものとみなされ」を削る。
第七十八条の二第一項及び第七十九条第一項に後段として次のように加える。
なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
第八十条第一号を次のように改める。
一 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からロに定める金額を減額をした金額
イ 国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚以内の場合にあつては、千四百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
ロ 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
第八十条第二号中「二百三十三」を「二百」に改める。
第八十一条第二項中「規則54.4(a)」を「規則54.4若しくは第五十一条の二第二項」に改める。
第八十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
様式第一の備考8中「JP〇〇/〇〇〇〇〇」を「JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」に、「.〇〇提出の国際出願」(年については西暦紀元の下2桁)」を「.〇〇〇〇提出の国際出願」」に、「合わせて」を「併せて」に改める。
様式第一の二の備考3中「JP〇〇/〇〇〇〇〇」を「JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」に、「.〇〇」(年については西暦紀元の下2桁)」を「.〇〇〇〇」」に改め、同様式の備考4中「100」を「100−0013」に改める。
様式第六中「
3 届出の内容
   新名義人
   氏名(名称)
   あ て 名
   国   籍
   住   所
」を「
3 届出の内容
   新名義人
   事件との関係
   氏名(名称)
   あ て 名
   国   籍
   住   所
」に改め、同様式の備考中「様式第1」を「その他は、様式第1」に改め、同備考を同様式の備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 「事件との関係」の欄には、「米国を除くすべての指定国における出願人」のように、新名義人と国際出願との関係を記載する。
様式第六の二中「
3 New Person
   Name:
   Address:
   Country of nationality:
   Country of residence:
」を「
3 New Person
   Relationship to the International Application:
   Name:
   Address:
   Country of nationality:
   Country of residence:
」に改め、同様式の備考中「様式第1の備考1」を「その他は、様式第1の備考1」に改め、同備考を同様式の備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 「Relationship to the International Application」の欄には、「Applicant for all designated States except US」のように、新名義人と国際出願との関係を記載する。
様式第六の三及び第六の四を削る。
様式第七及び様式第七の二を次のように改める。
様式第7(第16条関係)
   特許協力条約に基づく国際出願
       願    書
   〔略〕
様式PCT/RO/101(2004年1月版)
〔備考〕
1 願書のすべての用紙には、アラビア数字により1から始まる連続番号を用紙の上端又は下端の中央に記載する。
2 計量単位は、メートル法により記載する。
3 技術用語は、学術用語を用いる。
4 用語は、国際出願全体を通じ統一して使用されているものを用いる。
5 「出願人又は代理人の書類記号」の欄に記入するときは、ローマ字若しくはアラビア数字又はその双方からなる書類記号であつて、12字を超えないものを記載する。
6 発明の名称は、短くかつ的確なものとする。
7 あて名は、慣習上の要件を満たし、郵便物が速やかに配達されるもの(国名から住居番号まで)を記載する。
8 記載すべき出願人又は発明者のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「その他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
9 「代理人又は代表者、通知のあて名」の欄には、代理人又は代表者を選任する場合には、その者の氏名若しくは名称及びあて名を記載する。すべての出願人の代理人又は代表者を選任しない場合であつて、かつ、通知が送付されるあて名を記載するときは、「通知のためのあて名」の前の□内にレ印を付すとともに、通知が送付されるためのあて名を記載する。
10 「出願人登録番号」及び「代理人登録番号」の欄には、識別番号をなるべく記載する。
11 「優先権主張」の欄には、優先権の主張に係る先の出願の表示を次により記載する。
イ 先の出願が国内出願の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び先の出願がされた国名を記載する。
ロ 先の出願が広域出願の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び適用される広域特許の取決めに基づき広域特許を付与する権限を有する国内当局又は政府間当局の名称を記載する。広域出願のうち、ARIPO特許を先の出願とする場合には、その出願を行つたパリ条約同盟国又は世界貿易機関加盟国の少なくとも1か国の国名を記載する。
ハ 先の出願が国際出願の場合には、国際出願日、国際出願番号及び出願がされた受理官庁名を記載する。
12 「照合欄」の欄中「本国際出願の言語」の項には、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「日本語」のように記載する。
13 日付は、西暦紀元及びグレゴリー暦により、日についての数字、月についての数字及び年についての数字をこの順序に従つて、日及び月について2桁のアラビア数字で表示し、年について4桁のアラビア数字で表示し、かつ、日及び月の数字の後にピリオドを付す(例えば2003年6月28日は「28.06.2003」)。他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
14 「出願人、代理人又は代表者の記名押印」の欄には、出願人が代理人又は代表者を選任した場合には、その代理人又は代表者が記名押印をする。代理人又は代表者が選任されない場合には、少なくとも一人の出願人が記名押印をする。
15 記載すべき情報のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、追記欄を用いて記載する。
16 コンピュータ印字を用いて願書を作成するときは、次により作成する。
イ 願書の割り付け及び内容は、様式第7の形式と一致し、対応するページに同一の情報と実質的に同一の大きさの欄を設けなければならない。
ロ すべての欄は、一本線で描かなければならない。
ハ 欄の番号及び項目は、そこに記入する情報がないときも、表示しなければならない。
ニ 受理官庁及び国際事務局の使用する欄は、印刷した様式と同じ大きさにしなければならない。
ホ 項目とその他の情報は、はつきりと区別しなければならない。
17 願書には、法又はこの省令に規定する事項以外のいかなる事項も記載してはならない。
18 第50条の3第2項の規定により磁気ディスクを願書に添付するときは、次の要領で記載する。
イ 「9.□ コンピュータ読み取り可能な配列表」の□内にレ印を付すとともに、「(i)□ 規則13の3に基づき提出する国際調査のための写し(国際出願の一部を構成しない)  :  」の□内にレ印を付し、媒体の種類及び数を記載し、「(iii)□ 国際調査のための写しの同一性、又は左欄に記載した配列表を含む写しの同一性についての陳述書を添付  :  」の□内にレ印を付し、陳述書の数を記載する。
ロ 「11.□ その他(書類名を具体的に記載)  :  」の□内にレ印を付し、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」と記載し、その書面の数を記載する。
ハ 「陳述書」は、原則として次の文例により作成する。「国際出願の表示」の項目は、様式第1の備考8に従つて記載する。
   (文例)
                     陳述書
    特許庁長官 殿
本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、明細書に記載した塩基配列又はアミノ酸配列を忠実にコード化したものであつて、内容を変更したものでないことを陳述します。
             平成  年  月  日
      国際出願の表示
      発明の名称
      特許出願人・代理人       印
ニ 「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」は、原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。
19 その他は、様式第1の備考1、2、4、7、9、10から15まで、17、20及び21と同様とする。
様式第7の2(第16条関係)
   PCT
   REQUEST
   〔略〕
Form PCT/RO/101 (January 2004)
〔備考〕
1 TITLE OF INVENTIONは、短く(2語以上7語以内であることが望ましい。)かつ的確なものとする。
2 記載すべき出願人又は発明者のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
3 「Applicant's registration No. with the Office」及び「Agent's registration No. with the Office」の欄には、識別番号をなるべく記載する。
4 「PRIORITY CLAIM」の欄には、優先権の主張に係る先の出願の表示を次により記載する。
イ 先の出願が「national application」(国内出願)の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び先の出願がされた国名を記載する。
ロ 先の出願が「regional application」(広域出願)の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び適用される広域特許の取決めに基づき広域特許を付与する権限を有する機関の名称(実際には、関連する広域官庁)を記載する。広域出願のうち、ARIPO特許を先の出願とする場合には、その出願を行つたパリ条約同盟国又は世界貿易機関の少なくとも1か国の国名を記載する。
ハ 先の出願が「international application」(国際出願)の場合には、国際出願日、国際出願番号及び出願がされた受理官庁名を記載する。
5 「CHECK LIST」の「Language of filing of the international application」の項には、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「English」のように記載する。
6 「SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE」の欄には、すべての出願人が代理人を選任した場合には、その代理人が記名し、署名をする。代理人が選任されない場合には、少なくとも一人の出願人が記名し、署名をする。
7 第50条の3第2項の規定により磁気ディスクを願書に添付するときは、次の要領で記載する。
イ 「9.□ sequence listing in computer readable form (indicate type and number of carriers)」の□内にレ印を付すとともに、「(i)□ copy submitted for the purposes of international search under Rule 13ter only (and not as part of the international application): 」の□内にレ印を付し、媒体の種類及び数を記載し、「(iii)□ together with relevant statement as to the identify of the copy or copies with the sequence listing mentioned in left column: 」の□内にレ印を付し、陳述書の数を記載する。
ロ 「11.□ other (Specify):..............: 」の□内にレ印を付すとともに、点線上に「Information Such as Recording Form of Magnetic disk」と記載し、その書面の数を記載する。
ハ 「Statement」は、原則として次の文例により作成する。「Identification of International Application」の項目は、様式第1の2の備考3に従つて記載する。
   (文例)
                   STATEMENT
    TO: Commissioner of the Patent Office
     It is hereby stated that the text data of the nucleotide and/or amino acid sequence(s)recorded on the magnetic disk is identical to the nucleotide and/or amino acid sequence(s)written in the specification.
   Date,
   Identification of International Application:
   Title of Invention:
   Applicant(Agent):    Signature    (印)
ニ 「Information Such as Recording Form of Magnetic disk」は、原則として、「Applicant」、「Agent」、「Identification of the International Application」、「Title of Invention」、「Character Code」、「File Name」及び「Contact Person (Tel (Fax), Name)」の項目を設けて記載することにより作成する。
8 その他は、様式第1の備考1、2、4、9、13から15まで、20及び21、様式第1の2の備考1、2、4及び7並びに様式第7の備考1から5まで、9、13及び15から17までと同様とする。
様式第十一の五中「
5 添付書類の目録
  平成  年   願第    号の優先権証明願   通
」を「
5 添付書類の目録
特願(実願)〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇の優先権証明願   通
」に改め、同様式の備考1中「JP〇〇/〇〇〇〇〇」を「JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」に、「.〇〇提出」を「.〇〇〇〇提出」に改め、「年については西暦紀元の下2桁を記載する。」を削る。
様式第十一の六の備考1中「「Patent Application No.〇〇〇〇〇〇/20××」、「Utility Model Application No.〇〇〇〇〇〇/20××」又は「PCT/JP〇〇/〇〇〇〇〇」」を「「Patent Application No.20××−〇〇〇〇〇〇」、「Utility Model Application No.20××−〇〇〇〇〇〇」又は「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」」に、「on 〇〇.〇〇.〇〇」を「on 〇〇.〇〇.〇〇〇〇」に改め、「(年については西暦紀元の下2桁)」を削る。
様式第十三の三の備考1中「同盟国」の次に「又は世界貿易機関加盟国」を加える。
様式第十七に「5 添付書類の目録」を加える。
様式第十七の二に「5 List of Attached Documents」を加える。
様式第十八の備考1中「「追加納付の金額」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記入する。」を削り、「歳入関係事務特例省令」を「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)」に改め、同様式中備考2を備考3とし、同様式に備考2として次のように加える。
2 「追加納付の金額」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記入する。
様式第十八の二の備考中「様式第18の備考1」を「様式第18の備考1及び2」に改める。
様式第二十の二の次に次の二様式を加える。
様式第20の3(第49条の2関係)
        文献の写しの請求書
┌──┐
│特許│
│印紙│
└──┘
(  )  特許庁長官  殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
    氏名(名称)        印
    あ  て  名
    国    籍
    住    所
3 代理人
    氏    名        印
    あ  て  名
4 請求に係る文献名
5 請求の理由
6 添付書類の目録
〔備考〕
様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第18の備考1と同様とする。
様式第20の4(第49条の2関係)
       REQUEST FOR TRANSMITTAL OF COPY OF DOCUMENT CITED IN THE
       INTERNATIONAL SEARCH REPORT
┌──┐
│特許│
│印紙│
└──┘
 (  )
To:Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant(Common Representative)
   Name:               印
   Address:
   Country of nationality:
   Country of residence:
3 Agent
   Name:               印
   Address:
4 Name of the Document
5 Reason of the Request
6 List of Attached Documents
〔備考〕
様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第18の備考1と同様とする。
様式第二十一及び様式第二十一の二を次のように改める。
様式第21(第53条関係)
   特許協力条約に基づく国際出願
     国際予備審査請求書
   〔略〕
様式PCT/IPEA/401(2004年1月版)
〔備考〕
1 「国際出願番号」の項には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受けていない場合には、受理官庁の名称を「RO/JP」のように記載する。
2 記載すべき出願人のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「その他の出願人が続葉に記載されている。」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
3 「代理人又は代表者、通知のあて名」の欄には、出願人自身が国際予備審査請求を行う場合及び通知のあて名を定めない場合には、記載は不要であるが、国際予備審査請求をすべての出願人の代理人又は代表者により行う場合には、その者の氏名若しくは名称及びあて名を記載するとともに、該当する□内にレ印を付す。国際予備審査に係る報告書等の通知先を新たに設けた場合には、そのあて名を記載するとともに、「通知のためのあて名」の前の□内にレ印を付す。
4 「国際予備審査に対する基本事項」の欄には、次により記載する。
イ 「補正に関する記述」の項は、国際予備審査における補正の扱いについて、出願人の希望を記載するものであり、該当する□内にレ印を付す。
ロ 国際予備審査を行うための言語については、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「日本語」のように記載するとともに、該当する□内にレ印を付す。
5 その他は、様式第1の備考1、2、4、5、7、9、10、12から15まで、17、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第7の備考10、13、14、16及び17と同様とする。
様式第21の2(第53条関係)
   PCT
   DEMAND
   〔略〕
Form PCT/IPEA/401 (January 2004)
〔備考〕
1 「International Application No.」の項には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受けていない場合には、受理官庁の名称を「RO/JP」のように記載する。
2 記載すべき出願人のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「Further applicants are indicated on a continuation sheet」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
3 「AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE」の欄には、出願人自身が国際予備審査請求を行う場合及び通知のあて名を定めない場合には、記載は不要であるが、国際予備審査請求をすべての出願人の代理人又は代表者により行う場合には、その者の氏名若しくは名称及びあて名を記載するとともに、該当する□内にレ印を付す。国際予備審査に係る報告書等の通知先を新たに設けた場合には、そのあて名を記載するとともに、「Address for correspondence」の前の□内にレ印を付す。
4 「BASIS FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」の欄には、次により記載する。
イ 「Statement concerning amendments」の項は、国際予備審査における補正の扱いについて、出願人の希望を記載するものであり、該当する□内にレ印を付す。
ロ 国際予備審査を行うための言語については、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「English」のように記載するとともに、該当する□内にレ印を付す。
5 その他は、様式第1の備考1、2、4、5、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考2、4、5及び7、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第7の備考13、14、16及び17並びに様式第7の2の備考3と同様とする。
様式第二十一の二の次に次の二様式を加える。
様式第21の3(第53条の2関係)
         国際予備審査開始請求書
特許庁長官  殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
    氏名(名称)      印
    あ て 名
    国   籍
    住   所
3 代理人
    氏   名       印
    あ て 名
4 国際予備審査開始請求の趣旨
〔備考〕
1 「国際予備審査開始請求の趣旨」の欄には、第51条の2第1項に規定する期間の満了前に国際予備審査を開始することを希望する旨を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。
様式第21の4(第53条の2関係)
        REQUEST FOR START OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION BEFORE
        THE APPLICABLE TIME LIMIT UNDER RULE 54bis.1(a)
To: Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   Name:        印
   Address:
   Country of nationality:
   Country of residence:
3 Agent
   Name:        印
   Address:
4 Request for Earlier Start of International Preliminary Examination
〔備考〕
1 「Request for Earlier Start of International Preliminary Examination」の欄には、第51条の2第1項に規定する期間の満了前に国際予備審査を開始することを希望する旨を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。
様式第二十二中「
2 出願人(代表者)
    氏名(名称)       印
    あ て 名
」を「
2 出願人(代表者)
    氏名(名称)       印
    あ て 名
    国   籍
    住   所
」に改め、同様式の備考3中「様式第18の備考1」を「様式第18の備考1及び2」に改める。
様式第二十二の二中「
2 Applicant (Common Representative)
    Name:               印
    Address:
」を「
2 Applicant (Common Representative)
Name:                 印
Address:
Country of nationality:
Country of residence:
」に改め、同様式の備考3中「様式第18の備考1」を「様式第18の備考1及び2」に改める。
様式第二十三の二の備考1中「法第13条」の次に「又は第55条の2」を加える。
様式第二十五中「
2 出願人(代表者)
    氏   名        印
    あ て 名
    国   籍
    住   所
」を「
2 出願人(代表者)
    氏名(名称)        印
    あ て 名
    国   籍
    住   所
」に改める。
様式第二十八中「基本手数料(指定手数料、取扱手数料)振込済証提出書」を「国際出願手数料(取扱手数料)振込済証提出書」に改める。
様式第二十八の二中「SUBMISSION OF CERTIFICATE OF PAYMENT OF BASIC FEE (OF DESIGNATION FEE, OF HANDLING FEE)」を「SUBMISSION OF CERTIFICATE OF PAYMENT OF INTERNATIONAL FILING FEE (OF HANDLING FEE)」に改める。
様式第二十九中「
2 出願人(代表者)
   氏   名         印
   あ て 名
   国   籍
   住   所
」を「
2 出願人(代表者)
   氏名(名称)         印
   あ て 名
   国   籍
   住   所
」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条に次の一号を加える。
三 実用新案登録出願の表示

(商標法施行規則の一部改正)
第三条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「様式第二十一」の下に「、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六」を加える。
第十八条第四項中「又は第六十五条の七第一項若しくは第二項」を「、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「又は商標法施行規則」を「、商標法施行規則」に改め、「第十三号)」の下に「又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)」を加える。
第三条第三項第四号中「又は防護標章登録出願」を「、防護標章登録」に改め、「更新登録の出願」の下に「又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願」を加える。
第十条第四号中「又は防護標章登録」を「、防護標章登録」に改め、「更新登録の出願」の下に「又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願」を加え、同条第五十号及び第五十一号中「調整」を「調製」に改める。
第二十三条の四第八号中「及び第六十八条第二項」を「、第六十八条第二項及び平成八年改正商標法附則第十二条」に、「同法第十五条の三」を「商標法第十五条の三」に改める。
様式第三十二中「様式第32(第19条及び第22条関係)」を「様式第32(第19条及び第21条関係)」に改める。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第五条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第八十二条第三項」を「第八十二条第二項」に改め、同条第二項中「又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料」を「、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料」に改める。
第二条第一項中「第八十二条第一項若しくは第二項」を「第八十二条第一項」に改める。
第七条第二項中「第八十二条第三項」を「第八十二条第二項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第五条、第十六条第二項、第二十一条第四項、第三十条第一号及び第二号、第三十八条第二項、第四十条の二、第四十条の三、第四十一条第一項、第五十条第一項、第五十三条の二、第五十四条の二、第五十五条の二、第五十六条第二項、第七十八条の二、第七十九条第一項並びに第八十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行規則第五十二条、第五十三条第三項及び第八十条第二号の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした実用新案登録出願(同法附則第五条第一項の規定によりした新実用新案登録出願を除く。)については、新国際出願法施行規則第五十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、手数料を納付する場合における当該手数料の額及びそれらの手数料の納付の補正並びに手数料の一部返還については、新国際出願法施行規則第三十一条の二、第三十六条の二及び第八十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第十二条の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五条の規定による改正後の工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第二条第一項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

(商標法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第五条 商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「第七条第三項」を「第七条第三項等」に改め、同条第一項中「第七条第三項」の下に「又は第十五条第二項」を加え、同条第二項中「又はフレキシブルディスクの提出により」を削る。
附則様式第六を次のように改める。
附則様式第6(附則第4条関係)
 【書類名】 重複登録商標に係る商標権存続期間更新登録願
(【整理番号】)
(【提出日】 平成 年 月 日)
 【あて先】 特許庁長官  殿
 【商標登録の登録番号】
 【更新登録出願人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍】)
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
(【提出物件の目録】)
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
2 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
3 代理人によるときは、本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
4 その他は、附則様式第3の備考1から4まで、6から8まで、11及び12と同様とする。