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平成15年10月27日経済産業省令第141号


〇経済産業省令第百四十一号
特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行に伴い、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十五年十月二十七日             経済産業大臣 中川 昭一
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 特許異議の申立て(第四十五条の二―第四十五条の五)」を「第七章 削除」に改める。
第四条の二第一項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同法第四条」を「特許法第四条」に改める。
第四条の三第一項第九号から第十一号までを削り、同項第十二号中「特許法第百二十一条第一項の拒絶査定に対する審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十三号中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十四号中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十五号中「、特許異議の申立て前」を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十六号を同項第十三号とし、同項第十七号を同項第十四号とする。
第八条第一項中「、特許異議申立書」を削り、同条第二項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第九条第一項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第十三条第三項中「特許異議の申立て又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「申立て又は請求」を「請求」に改め、「特許異議の番号、」を削り、同条第四項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第十三条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の三 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一 その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
二 その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
四 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(同法第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
第十四条第二項中「、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「第百七十四条第二項から第四項まで」を「第百七十四条第一項から第三項まで」に、「同法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第十六条第二項中「、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「第百七十四条第二項から第四項まで」を「第百七十四条第一項から第三項まで」に改める。
第二十七条の三第一項第三号中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第一項」に改める。
第三十八条の十二第二項及び第三項中「第十三条の二第一項第四号」の下に「及び第十三条の三第一項第四号」を加える。
第四十条中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の二、第四十七条の三」を加える。
第七章を次のように改める。
   第七章 削除
第四十六条第一項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改める。
第四十七条第一項中「第百三十四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
3 特許法第百三十四条の二第三項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
4 特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。
第四十七条の次に次の五条を加える。
(その他の答弁書の提出等)
第四十七条の二 審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
2 前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
(弁駁ばく書の提出等)
第四十七条の三 審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁ばく書の提出を求めることができる。
2 前項の弁駁ばく書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。
(被請求人の同意の確認)
第四十七条の四 審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
2 前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。
(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)
第四十七条の五 特許法第百三十一条の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2 補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
3 特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
第四十七条の六 特許法第百三十四条の三第一項に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
第四十八条の三第二項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同法」を「特許法」に改める。
第五十条第五項、第五十条の二及び第五十条の三中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第五十条の四中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改める。
第五十条の十四中「特許法第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第五十条の十五第一項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「、第二十五条及び第四十五条の三第一項」を「及び第二十五条」に、「特許法第百二十六条第一項の審判又は同法第百三十四条第二項」を「訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項」に改める。
第五十条の十六中「並びに第四十五条の三及び第四十五条の四」を削る。
第五十一条第二項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第五十二条の次に次の一条を加える。
(口頭審理における審尋)
第五十二条の二 審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
様式第三の備考5中「、特許異議」を削り、同様式の備考6中「、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を」を削る。
様式第五の備考1中「、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」」を削る。
様式第十の備考1中「、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を」を削る。
様式第十四の備考2中「「特許異議申立書」」を「「訂正請求書」」に改め、同様式の備考4中「、代理人又は特許異議申立人」を「又は代理人」に改める。
様式第十五の備考2及び様式第十五の五の備考1中「「特許異議申立書」」を「「訂正請求書」」に改める。
様式第十七の備考1中「第126条第1項の審判」を「訂正審判」に改める。
様式第二十中「様式第20(第13条の2関係)」を「様式第20(第13条の2、第13条の3関係)」に改め、同様式の備考6中「、様式第4の備考2」を削り、同備考を同様式の備考7とし、同様式中備考5を備考6とし、同様式の備考4中「の一に」を「又はその特許が第13条の3第1項各号のいずれかに」に改め、同備考を同様式の備考5とし、同様式の備考3中「第13条の2第4項」の次に「(第13条の3第3項において準用する場合を含む。)」を加え、同備考を同様式の備考4とし、同様式中備考2を備考3とし、備考1を備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。
ロ 国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
ニ 第13条の3第1項の規定により提出するときは、「【事件の表示】」の欄を「【特許番号】」とし、特許の番号を記載する。
様式第三十四の備考2中「様式第20の備考2」を「様式第20の備考3」に改める。
様式第六十一の二から様式第六十一の四までを削る。
様式第六十一の五中「様式第61の5(第46条関係)」を「様式第61の2(第46条関係)」に改め、同様式の備考2及び備考3中「拒絶査定に対する審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同様式を様式第六十一の二とする。
様式第六十二の備考1中「特許法第125条の2第1項の審判」を「延長登録無効審判」に改め、同様式の備考2中「特許法第126条第1項の審判」を「訂正審判」に改め、同様式の備考3中「特許第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判」を「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判」に改め、「特許存続期間」を削り、同様式の備考4中「特許法第123条第1項の審判」を「特許無効審判」に改め、同様式の備考9中「、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3」を「並びに様式第57の備考2」に改め、同備考を同様式の備考12とし、同様式中備考8を備考11とし、備考7を備考10とし、備考6を備考9とし、備考5を備考8とし、同様式の備考4の次に次のように加える。
5 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
6 特許法第126条第2項ただし書の規定により訂正審判を請求するときは、「5 被請求人」の欄の次に「6 特許無効審判の審決に対する訴えの提起日」の欄を設けて、「平成何年何月何日」のように記載する。
7 「請求の理由」の欄は、次の要領で記載する。
イ 特許無効審判を請求するときは、「1.請求の理由の要約」、「2.手続の経緯」、「3.特許無効審判請求の根拠」、「4.本件特許を無効にすべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
ロ 延長登録無効審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.延長登録無効審判請求の概要」、「3.本件延長登録を無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
ハ 訂正審判を請求するときは、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正の理由」、「3.訂正事項」、「4.訂正の原因」のように項目を設けて記載する。
様式第六十三中「様式第63(第47条関係)」を「様式第63(第47条、第47条の2関係)」に改め、同様式の備考中「様式第3」を「その他は、様式第3」に、「様式第62の備考5」を「様式第62の備考8」に改め、同備考を同様式の備考3とし、同様式に備考1及び備考2として次のように加える。
1 「答弁の趣旨」の欄には、審判の請求の趣旨又は弁駁の趣旨に対する答弁の趣旨を記載する。ただし、当該答弁の趣旨が、既に提出された答弁書に記載されている事項と同一の内容のものである場合には、「答弁の趣旨」の欄は設けるには及ばない。
2 「理由」の欄には、請求人の主張に対する反論を具体的に記載する。
様式第六十三の二中「
1 事件の表示  平成  年審判第      号
         (第       号特許無効審判事件)
」を「1 事件の表示」に改め、同様式の備考1中「特許法第123条第1項の審判」を「特許無効審判」に、「無効審判事件」を「特許無効審判事件」に改め、同様式中備考3を備考4とし、同様式の備考2の次に次のように加える。
3 特許法第134条の3第3項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に、援用に係る明細書等の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、援用される当該書類が提出された手続に係る審判番号を記載する。
様式第六十三の二の次に次の四様式を加える。
様式第63の3(第47条関係)
                意     見     書
                        (平成  年  月  日)
特許庁審判長     殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)              印
3 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)              印
4 訂正拒絶理由通知の日付
5 意見の内容
6 証拠方法
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「審判の番号」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。
2 特許法第134条の2第3項の規定による意見の申立てをする場合であつて、訂正の請求をした者がするときは、「2 請求人(被請求人、参加人)」の欄を「2 被請求人」と、特許無効審判の請求人がするときは、「2 請求人(被請求人、参加人)」の欄を「2 請求人」とする。
3 特許法第153条第2項の規定による意見の申立てをするときは、「訂正拒絶理由通知の日付」の欄を「無効理由通知の日付」と、同法第150条第5項の規定による意見の申立てをするときは、「訂正拒絶理由通知の日付」の欄を「証拠調べ通知の日付」又は「証拠保全通知の日付」とする。
4 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第62の備考8と同様とする。
様式第63の4(第47条の3関係)
                審 判 事 件 弁 駁 書
                        (平成  年  月  日)
特許庁審判長     殿
1 審判の番号
2 請求人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)              印
3 請求人の代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)              印
4 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 被請求人の代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 弁駁の趣旨
7 理由
8 証拠方法
9 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「弁駁の趣旨」の欄には、答弁書等の趣旨に対する反論の趣旨を記載する。ただし、当該反論の趣旨が、既に提出された審判の請求書又は弁駁書に記載されている事項と同一の内容のものである場合には、「弁駁の趣旨」の欄は設けるには及ばない。
2 「理由」の欄には、被請求人の主張に対する反論を具体的に記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第62の備考8並びに様式第63の3の備考1と同様とする。
様式第63の5(第47条の4関係)
                同  意  回  答  書
                        (平成  年  月  日)
特許庁審判長     殿
1 審判の番号
2 被請求人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)              印
3 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)              印
4 同意回答書提出期間の通知書の日付
5 回答の趣旨
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 「回答の趣旨」の欄には、同意回答書提出期間の通知書において示されている請求の理由の要旨を変更する補正について同意するか否かが明確にわかるように記載する。(例えば、同意する場合は「同意する。」、又は同意しない場合は「同意しない。」と記載する。)
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第63の3の備考1と同様とする。この場合において、様式第57の備考2中「請求人」とあるのは「被請求人」と読み替えるものとする。
様式第63の6(第47条の6関係)
                訂 正 請 求 申 立 書
                        (平成  年  月  日)
特許庁審判長     殿
1 事件の表示
2 被請求人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)              印
3 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)              印
4 判決の送達日
5 申立ての趣旨
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 「判決の送達日」の欄には、「平成〇〇年行〇第〇〇号の判決の送達日 平成何年何月何日」のように記載する。
2 「申立ての趣旨」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号に係る特許権について、特許法第134条の3第1項の規定により訂正の請求を申し立てる。」のように記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第63の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第57の備考2中「請求人」とあるのは「被請求人」と読み替えるものとする。
様式第六十四の備考4中「特許法第121条第1項の審判事件」を「拒絶査定不服審判事件」に改め、同様式の備考5中「様式第62の備考6」を「様式第62の備考9」に改める。
様式第六十四の二備考1中「無効審判事件」を「特許無効審判事件」に改める。
様式第六十四の三備考2中「様式第61の5」を「様式第61の2」に改める。
様式第六十五の備考1中「「特許法第118条第1項の規定により参加」又は」を削り、同様式の備考2中「、特許法第118条第1項」及び「特許異議申立事件又は」を削り、同様式の備考3中「様式第61の2の備考3」を「様式第62の備考5」に改める。
様式第六十五の二備考2、様式第六十五の四備考及び様式第六十五の六備考2中「様式第61の5」を「様式第61の2」に改める。
様式第六十五の七の備考1を削り、同様式の備考2中「その他は、」を削り、「並びに様式第57の備考2」を「、様式第57の備考2並びに様式第63の3の備考1」に改め、同備考を同様式の備考とする。
様式第六十五の九の備考中「様式第61の5」を「様式第61の2」に改める。
様式第六十五の十の備考中「様式第65の7」を「様式第63の3」に改める。
様式第六十五の十一の備考、様式第六十五の十三の備考2、様式第六十五の十五の備考及び様式第六十五の十七の備考中「様式第61の5」を「様式第61の2」に改める。
様式第六十五の十八の備考中「様式第65の7」を「様式第63の3」に改める。
様式第六十五の十九の備考、様式第六十五の二十一の備考及び様式第六十五の二十三の備考中「様式第61の5」を「様式第61の2」に改める。
様式第六十五の二十四の備考中「様式第65の7」を「様式第63の3」に改める。
様式第六十五の二十五の備考2中「様式第61の5」を「様式第61の2」に改める。
様式第六十六の備考5中「様式第61の2の備考3」を「様式第62の備考5」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「、第九号から第十一号まで及び第十七号」を「及び第十四号」に、「並びに第十三条の二」を「、第十三条の二並びに第十三条の三」に、「「十六 再審の請求」」を「「十三 再審の請求」」に、「
十六 再審の請求
十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正
」を「
十三 再審の請求
十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正
」に改める。
様式第八の備考5中「実用新案法第37条第1項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」に改める。
第十九条第一項中「、第九号から第十一号まで及び第十七号」を「及び第十四号」に、「並びに第十三条の二」を「、第十三条の二並びに第十三条の三」に、「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に、「並びに意匠法第四十六条第一項及び第四十七条第一項」を「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」に改め、「意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と」の下に「、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と」を加え、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」を「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と、」を「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、」に、「同法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替える」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替える」に改め、同条第六項中「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と、第五十条の十五第一項中「特許法第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」に改める。
様式第十二の備考1中「拒絶査定に対する審判事件」を「拒絶査定不服審判事件」に、「補正の却下の決定に対する審判事件」を「補正却下決定不服審判事件」に改め、同様式の備考7中「拒絶査定に対する審判」を「拒絶査定不服審判」に、「補正の却下の決定に対する審判事件」を「補正却下決定不服審判」に改める。
様式第十三の備考5中「無効審判事件」を「意匠登録無効審判事件」に改め、同様式中備考15を備考16とし、備考14を備考15とし、備考13を備考14とし、備考12を備考13とし、備考11を備考12とし、備考10を備考11とし、同様式の備考9の次に次のように加える。
10 「請求の理由」の欄には、「1.手続の経緯」、「2.無効理由の要点」、「3.本件登録意匠を無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
様式第十五の備考7中「10及び12から15まで」を「11及び13から16まで」に改める。
様式第十六の備考3中「10及び12から14まで」を「11及び13から15まで」に改める。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「、第八号及び第十七号」を「及び第十四号」に、「並びに第十三条の二」を「、第十三条の二並びに第十三条の三」に、「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」の下に「の審判」を、「
限る。)
    」と
」の下に「、「八 特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「
八 登録異議の申立て
八の二 商標法第四十三条の七第一項の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)
八の三 商標法第四十三条の十二第一項の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)
」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と」を加え、「特許異議申立書、」を削り、「特許法施行規則第十三条」の下に「第三項中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条」を加え、「特許法施行規則第十四条第二項中」の下に「「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十四第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、」を加え、「同法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「特許法施行規則様式第二の備考11」を「特許法施行規則第十六条第二項中「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十四第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11」に改め、同条第八項中「第四十七条第一項」の下に「及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三」を加え、「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「の審判」を加える。

(特許登録令施行規則の一部改正)
第五条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十六条第一項の審判」を「、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判」に改め、「確定した決定若しくは」を削り、同条第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加える。
第三十一条第一項中「特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はこれらの確定した決定若しくは」を「特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの」に改める。
第三十七条第一項中「特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十六条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは」を「特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の」に、「特許異議、審判」を「審判」に改め、「決定又は審決」を「審決」に改め、「確定した決定又は」を削る。
第三十八条第二項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改め、「申立て又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「、特許異議」及び「申立てに係る特許の表示又は」を削る。

(意匠登録令施行規則の一部改正)
第六条 意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同条第五項中「意匠法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を加える。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第七条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二を第十六条の四とし、第十六条の次に次の二条を加える。
(確定審決等の登録の方法)
第十六条の二 登録異議の申立てについての確定した決定又は商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
2 再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。
(予告登録の方法)
第十六条の三 商標登録令第一条の二第二号、第三号又は第四号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。
第十七条第三項中「、第三十七条、第三十八条第二項」を削る。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第八条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一号ル中「第十三条の二第一項」の下に「若しくは第十三条の三第一項」を加え、第九号中「第百十七条第二項及び」及び「及び第百十九条」を削る。
別表中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」に改める。

(経済産業省組織規則の一部改正)
第九条 経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第三百十四条第六号中「並びに特許異議」を削る。
第三百二十四条第二項第一号中「並びに特許異議」を削り、同項第二号中「並びに特許異議申立事件」を削り、同項第三号中「並びに特許」を削り、同条第三項中「並びに特許異議申立事件」を削る。
第三百二十六条第二項中「並びに特許異議申立事件」を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(旧実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則の一部を次のように改正する。
第六条中「(総則)」の下に「及び特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百四十一号)第一条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の三(第一項第一号及び第四号を除く。)」を加える。

(平成五年改正省令の一部改正)
第三条 平成五年改正省令の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
附則第七条中「旧実用新案法」を「改正法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改める。
附則様式第一を次のように改める。
附則様式第1 削除

(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
第四条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。

(平成七年改正省令の一部改正)
第五条 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成七年通商産業省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項を削り、同条第二項中「平成五年改正法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。)」に改め、同項を同条とする。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除