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平成15年9月10日経済産業省令第101号


〇経済産業省令第百一号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)の施行に伴い、及び関係法令を実施するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十五年九月十日         経済産業大臣臨時代理 国務大臣 林 寛子
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)」及び「請求された」を削り、「審判」という。)」の下に「を請求した事件」を加え、同条第二項中「令別表」を「別表」に改める。
第三条第三項中「令別表」を「別表」に改め、「請求された」を削り、「の請求」を「を請求した事件」に改め、同項第九号中「規定による」の下に「予納の」を加え、同項第十号から第十二号までを次のように改める。
十 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第一条第三項の規定による地位の承継の届出
十一 第六条第二項の包括委任状の提出
十二 第十五条第一項の規定による電子計算機の届出
第四条第一項中「令別表」を「別表」に改め、「請求された」を削り、「の請求」を「を請求した事件」に改める。
第五条の二第一項中第二号を削り、同項第三号中「令第十九条第三項」を「令第一条第三項」に改め、同号を同項第二号とし、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
第五条の二第一項第六号の次に次の一号を加える。
七 第十五条第一項の規定による電子計算機の届出
第五条の二第一項第八号中「入出力装置」を「電子計算機」に改め、同条第二項中第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第十九条第一項の規定による物件の提出
第六条第一項中「令第一条第四十三号から第四十七号まで」を「第十条第四十九号から第五十三号まで」に、「令第一条第一号から第四十号まで」を「第十条第一号から第四十六号まで」に、「令第一条第四十一号」を「第十条第四十七号」に、「令第二条第三項」を「第十九条第一項」に改める。
第十条を次のように改める。
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
一 特許出願
二 実用新案登録出願
三 意匠登録出願
四 商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
五 商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
六 特許法第三十六条の二第二項の規定による翻訳文の提出
七 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
八 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
九 商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
十 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出
十一 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十二 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十三 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十四 意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求
十五 第一号から第四号までの出願の放棄又は取下げ
十六 特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張の取下げ
十七 特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
十八 特許出願についての出願審査の請求
十九 特許法第四十八条の七若しくは第五十条(同法第百五十九条第二項及び同法第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)若しくは同法第十五条の三第一項(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十八号において同じ。)の規定による意見書の提出
二十 特許法第六十四条の二第一項の規定による出願公開の請求
二十一 特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
二十二 実用新案技術評価の請求
二十三 意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
二十四 意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出
二十五 拒絶査定等に対する審判の請求
二十六 拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
イ 特許法第百四十五条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立て
ロ 特許法第百五十条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立て
ハ 特許法第百五十条第五項又は第百五十三条第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て
ニ 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十三条第一項の規定による期日の指定の申立て
ホ 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十条第一項の規定による証拠の申出
ヘ 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による当事者本人の尋問の申立て
ト 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十九条又は第二百二十六条(これらの規定を特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出
チ 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出
リ 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四十二条の規定による尋問の申出
ヌ 特許法第百五十五条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
ル 特許法第百五十六条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立て
ヲ 特許法施行規則第五十条第三項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
ワ 特許法施行規則第五十一条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
カ 特許法施行規則第五十八条の二第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
ヨ 特許法施行規則第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
タ 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
レ 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
ソ 特許法施行規則第六十一条の十一(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
ツ 特許法施行規則第六十二条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
二十七 特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は実用新案法第四十八条の四第一項若しくは第二項の規定による翻訳文の提出
二十八 特許法第百八十四条の四第四項又は実用新案法第四十八条の四第四項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
二十九 特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出
三十 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
三十一 特許法第百八十四条の七第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出
三十二 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出
三十三 特許法第百八十四条の十一第二項(実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許管理人の選任の届出
三十四 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
三十五 実用新案法第四十八条の四第四項に規定する国内処理の請求
三十六 実用新案法第四十八条の七第一項又は第二項の規定による図面の提出
三十七 特許法第四条(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第百七十三条第一項(意匠法第五十八条第一項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。)の延長又は意匠法第十七条の四(商標法第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
三十八 特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項若しくは商標法第八条第四項の規定により、又は特許法第五十条若しくは商標法第十五条の二若しくは第十五条の三第一項若しくは同法附則第七条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
三十九 特許法第百八条第三項、実用新案法第三十二条第三項、意匠法第四十三条第三項又は商標法第四十一条第二項(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十五条の八第三項の規定による期間の延長の請求
四十 特許法第五条第二項(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
四十一 商標権の存続期間の更新登録の申請
四十二 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付に際しての申出
四十三 第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
四十四 第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)
四十五 特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
四十六 特許法施行規則第九条の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
四十七 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第一号から第四十号まで及び第四十二号から前号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
四十八 第一号から第四十号まで、第四十二号から前号までに掲げる手続(第四十二号にあっては法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出に係るものを、前号にあっては第四十二号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
四十九 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求
五十 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調整した部分に記録されている事項の証明の請求
五十一 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調整した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
五十二 法第十二条第一項の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
五十三 法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求
第十条の次に次の一条を加える。
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条第一項及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。
第十一条中「令第八条」を「第二十五条」に、「入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。第十三条、第十五条第一項、第十九条の二及び第二十三条の四において同じ。)」を「電子計算機」に改め、同条の表第一号中「特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)」を「旧特許法」に改め、同表第四号中「令第一条第四十一号」を「第十条第四十七号」に改め、同表第五号中「令第一条第四十三号又は第四十四号」を「第十条第四十九号又は第五十号」に改め、同表第六号中「令第一条第四十三号」を「第十条第四十九号」に改め、同表第七号中「令第一条第四十五号」を「第十条第五十一号」に改め、同表第八号中「令第一条第四十六号」を「第十条第五十二号」に改め、同表第九号中「令第一条第四十六号」を「第十条第五十二号」に改め、同表第十号中「令第一条第四十七号」を「第十条第五十三号」に改め、同表第十一号中「前条第一号」を「第十条第四十二号」に改め、同表第十九号中「前条第二号」を「第十条第四十三号」に、「令第二条第四項」を「第二十一条第一項」に改め、第二十号中「前条第三号」を「第十条第四十四号」に改め、「(令別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)に係るものを除く。)」を削る。
第十二条中「令第八条」を「第二十五条」に改め、同条の表上欄中「令第一条」を「第十条」に改め、同表中欄中「改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)」を「旧実用新案法」に改める。
第十三条中「第十五条」を「第十五条第一項」に、「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第十五条の見出し中「入出力装置」を「電子計算機」に改め、同条第一項中「令第二条第二項、第七条又は第十六条第二項」を「第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項」に、「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第十六条の見出し中「入出力装置」を「電子計算機」に改め、同条中「前条」を「前条第一項」に、「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第十七条の見出し中「入出力装置」を「電子計算機」に改め、同条中「第十五条」を「第十五条第一項」に、「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第十九条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
第十九条の二中「第十一条」を「特許法施行規則第二十四条」に、「入出力装置」を「電子計算機」に、「令第二条第三項の規定にかかわらず、前条第一項第十号」を「前条第一項の規定にかかわらず、同項第十号」に改める。
第二十条中「令第二条第三項の経済産業省令で定める期間は、第十九条第一項第一号」を「第十九条第一項の期間は、同項第一号」に、「令第二条第一項」を「第十条の二第一項」に改める。
第二十一条から第二十三条までを次のように改める。
(特定手続を行った旨の申出等)
第二十一条 電子情報処理組織を使用して一の特定手続を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
2 前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。
第二十二条 削除
(特定処分等の指定)
第二十三条 法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
一 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
イ 第十条の規定による特定手続(第一号から第四十七号までに掲げるものに限る。)
ロ 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
ハ 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
ニ 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ホ 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
ヘ 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
ト 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による届出
チ 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
リ 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ヌ 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
ル 特許法施行規則第十三条の二第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
ヲ 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
ワ 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
カ 第十九条第一項の規定による物件の提出
ヨ 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからカまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
タ 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四十号まで及び第四十二号から第四十六号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第四十七号に掲げるものを除く。)
二 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による前号イからタまでに規定する手続の却下の処分
三 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出及び第一号イからタまでに規定する手続の却下の処分
四 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
五 特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
六 実用新案法第四十八条の七第三項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
七 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからトまでに掲げるものを除く。)
イ 特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定
ロ 特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定
ハ 再審の審決又は決定
ニ 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)についての査定又は決定
ホ 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
ヘ 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
ト 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
八 判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。)
九 特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百十七条第二項及び第百五十一条(同法第七十一条第三項及び第百十九条、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)
第二十三条の三を削る。
第二十三条の二中「審判官等は」を「審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は」に改め、同条を第二十三条の三とする。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(特定処分等の入力事項)
第二十三条の二 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
第二十三条の五を第二十三条の七とし、第二十三条の四を第二十三条の六とし、第二十三条の三の次に次の二条を加える。
(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
一 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからタまでに規定する手続及び第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出の補正の命令
二 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからタまでに規定する手続及び第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出をした者に対する却下の理由の通知
三 特許法第二十三条第一項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
四 特許法第二十三条第三項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
五 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
六 特許法第四十八条の五第二項の規定による通知
七 特許法第四十八条の七の規定による通知
八 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
九 特許法第五十二条第二項(同法第百六十三条第三項、意匠法第十九条並びに商標法第十七条(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十五条の五並びに同法附則第九条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
十 特許法第五十三条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第三十七条(同規則第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同施行規則第五十条の十三第二項に規定する決定の謄本の送付
十一 意匠法第十七条の二第三項(同法第五十条第一項において準用する場合を含む。)又は商標法第十六条の二第三項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
十二 特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第四十八条第二項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十三 特許法第百四十五条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十四 特許法第百五十条第五項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十五 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条第一項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
十六 特許法第百五十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十七 特許法第百五十六条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十八 特許法第百五十七条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十九 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正の命令
二十 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第十六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二条の三の規定による特定手続又は第二十三条第一号ロからタまでに規定する手続の却下の処分の謄本の送達
二十一 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
二十二 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法施行規則第九条の規定による謄本の送付
二十三 実用新案法第四十八条の七第二項の規定による命令
(特定通知等の方法)
第二十三条の五 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
第二十五条を次のように改める。
(特定手続の記録事項)
第二十五条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
第二十六条中「令第八条」を「前条の規定による」に改める。
第二十七条から第二十九条までの規定中「令第八条」を「第二十五条」に改める。
第二十九条の二中「令第八条」を「第二十五条」に、「第十一条」を「特許法施行規則第二十四条」に改める。
第三十条及び第三十一条を次のように改める。
(書面の提出による手続の指定)
第三十条 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四十一号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十三号から第四十六号まで及び第四十七号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものを除く。)に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第三十一条 法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
第三十四条中「特定手続(令第九条に規定する手続を除く。)」を「指定特定手続」に改める。
第三十四条の二の見出し中「特定手続」を「指定特定手続」に改め、同条中「令第十一条」を「法第八条第一項」に改める。
第三十四条の三を次のように改める
(縦覧の方法)
第三十四条の三 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
第三十四条の三の次に次の三条を加える。
(閲覧の方法等)
第三十四条の四 法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
2 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものでなければならない。
(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条の規定による第一号から第四十号まで及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続とする。
(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第三十四条の六 法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品を除く。)とする。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号、第二十五号、第二十九号、第三十号、第三十七号から第四十一号まで、第四十七号又は第四十九号から第五十三号までに掲げる特定手続とする。
第三十九条中「令第十九条」を「令第一条」に改める。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四関係)
(一)法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願
第十条第六号、第七号、第十号から第十二号まで、第十五号から第二十一号まで、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に特許法第百二十一条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号から第十号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に特許法第百二十一条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
(二)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
第十条第七号、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十七号から第三十九号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に特許法第百二十一条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号から第十号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)第十条第八号、第十一号、第十三号から第十五号まで、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
(三)平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
第十条第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号、第十九号、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
国際商標登録出願第十条第九号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十五号、第二十六号、第三十七号、第三十八号、第四十号、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)及び第四十四号から第四十八号までに掲げる手続第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令
平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求第十条第二十六号、第三十七号から第四十号まで及び第四十四号から第四十八号までに掲げる手続第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令
様式第六の備考8中「作成する。」の次に「この場合において、第7条の規定により、包括委任状に代理権が及ばない事件に係る手続を記載するときは、「出願をする代理人又は出願と同時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。」のように、代理権の及ばない事件に係る手続を具体的に記載する。」を、「権利の放棄」の次に「並びにこれらの手続の取下げ」を加え、「(なお、出願をする代理人は出願と同時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。)」及び「(なお、包括委任状の援用を制限する事件に関しては、上記の限りではありません。)」を削る。
様式第十二の備考8中「令第2条第4項」を「第21条第1項」に改める。
様式第十六の備考2中「様式第13の備考2」を「様式第13の備考1、2」に改める。
様式第二十九中
「4 入出力装置に関する事項
    ISDN回線番号
    設置場所      」を
「4 電子計算機に関する事項
    ISDN回線番号
    設置場所      」に、
「5 入出力装置管理者
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称 」を
「5 電子計算機管理者
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称 」に改め、同様式の備考2中「入出力装置」を「電子計算機」に、「令第2条第2項」を「第15条第1項」に改め、同様式の備考3中「入出力装置」を「電子計算機」に、「令第2条第2項」を「第15条第1項」に改め、同様式の備考4中「入出力装置」を「電子計算機」に、「令第2条第2項」を「第15条第1項」に改める。
様式第三十中
「3 変更の内容
    変更に係る入出力装置番号
    変更事項
    変更前
    変更後         」を
「3 変更の内容
    変更に係る電子計算機番号
    変更事項
    変更前
    変更後         」に改め、同様式の備考1から備考3までの規定中「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
様式第三十二の備考3中「令第2条第4項」を「第21条第1項」に改め、同様式の備考7中「令第2条第3項の規定により」を削り、同様式の備考8中「令第2条第4項」を「第21条第1項」に改める。

(特許法施行規則の一部改正)
第二条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改める。
様式第十三の備考5中「特例法施行令第2条第4項」を「特例法施行規則第21条第1項」に改める。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改める。
様式第十四の備考7中「特例法施行令第2条第4項」を「特例法施行規則第21条第1項」に改める。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改める。
様式第十五の二の備考8中「特例法施行令第2条第4項」を「特例法施行規則第21条第1項」に改める。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第五条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する法律施行規則(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「特例法施行令」という。)第一条第四十三号から第四十五号まで」を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第四十九号から第五十一号まで」に、「特例法施行令第一条第四十三号から第四十五号まで」を「特例法施行規則第十条第四十九号から第五十一号まで」に改め、同条第三項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)」を「特例法施行規則」に改める。

   附 則

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。