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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
平成10年7月23日政令第265号(平成31年4月1日施行版)
内閣は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項並びに第二項第三号及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定大学技術移転事業の対象となる権利)
第一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利とする。
(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
| 業種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員の数 |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
2 法第二条第二項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
- 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二 商工組合及び商工組合連合会
(特定試験研究機関)
第三条 法第十一条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。
(手数料の特例)
第四条 法第十一条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
第五条 法第十一条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。
第六条 法第十一条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号の中欄に掲げる者に係るものとする。
第七条 法第十一条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第五号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
第八条 法第十一条第九項において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。
第九条 法第十一条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者に係るものとする。
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。
別表(第三条関係)
- 一 警察庁科学警察研究所
- 二 消防庁消防大学校
- 三 文部科学省国立教育政策研究所
- 四 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所
- 五 厚生労働省国立保健医療科学院
- 六 厚生労働省国立感染症研究所
- 七 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター
- 八 農林水産省農林水産政策研究所
- 九 国土交通省国土技術政策総合研究所
- 十 気象庁気象研究所
- 十一 気象庁高層気象台
- 十二 気象庁地磁気観測所