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行政手続法施行令 新旧対照表 18

平成21年4月1日施行 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成21年政令第52号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第二項、第四条の二、第七条第三号及び第五号、第八条第一項、第九条、第十一条第三項、第十二条第二項(同項の政令に係る部分に限る。)、第三項及び第五項、第十二条の二、第十三条、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(同法附則第五条において準用する場合を含む。)、第十七条第二項(同法第二十条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第二十一条の二、第二十二条第五項(同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第三十三条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条の二の命令等
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第二項及び第三項、第四条の二、第七条第三号及び第五号、第八条第一項、第九条、第十一条第三項、第十二条第二項(同項の政令に係る部分に限る。)、第三項及び第五項、第十二条の二、第十三条、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(同法附則第五条において準用する場合を含む。)、第十七条第二項(同法第二十条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第二十一条の二、第二十二条第五項(同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第三十三条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条の二の命令等
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
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