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著作権法施行令 新旧対照表 15

平成21年5月22日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第137号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定機器)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器
(特定機器)
第一条 〔略〕
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