平成29年5月30日施行 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第324号)
改正後 | 改正前 |
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(個人識別符号)
第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
| (新設) |
(要配慮個人情報)
第二条 法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
| (新設) |
(個人情報データベース等)
第三条 法第二条第四項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
2 法第二条第四項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
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(個人情報データベース等)
第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
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(削る) |
(個人情報取扱事業者から除外される者)
第二条 法第二条第三項第五号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
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(保有個人データから除外されるもの)
第四条 法第二条第七項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
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(保有個人データから除外されるもの)
第三条 法第二条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
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(保有個人データから除外されるものの消去までの期間)
第五条 法第二条第七項の政令で定める期間は、六月とする。
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(保有個人データから除外されるものの消去までの期間)
第四条 法第二条第五項の政令で定める期間は、六月とする。
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(匿名加工情報データベース等)
第六条 法第二条第十項の政令で定めるものは、これに含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
| (新設) |
(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)
第七条 法第十七条第二項第六号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
| (新設) |
(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
第八条 法第二十七条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
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(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
第五条 法第二十四条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
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(個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法)
第九条 法第二十八条第二項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。
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(個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法)
第六条 法第二十五条第一項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。
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(開示等の請求等を受け付ける方法)
第十条 法第三十二条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。
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(開示等の求めを受け付ける方法)
第七条 法第二十九条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の求めを受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。
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(開示等の請求等をすることができる代理人)
第十一条 法第三十二条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。
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(開示等の求めをすることができる代理人)
第八条 法第二十九条第三項の規定により開示等の求めをすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。
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(法第四十四条第一項の政令で定める事情)
第十二条 法第四十四条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
| (新設) |
(事業所管大臣への権限の委任)
第十三条 個人情報保護委員会は、法第四十四条第一項の規定により、法第四十条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2 個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
3 個人情報保護委員会は、第一項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
| (新設) |
(権限行使の結果の報告)
第十四条 法第四十四条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節又は第二節の規定に違反する行為があると認めたときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
2 個人情報保護委員会は、前項の規定により報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
| (新設) |
(地方支分部局の長等への権限の委任)
第十五条 事業所管大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第四十四条第一項の規定により委任された権限及び同条第二項の規定による権限を委任することができる。
2 事業所管大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職若しくは同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第四十四条第一項の規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除く。))を委任することができる。
3 警察庁長官は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限(法第四十四条第二項の規定による権限を除く。)を委任することができる。
4 事業所管大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官は、前三項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
| (新設) |
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
第十六条 金融庁長官は、法第四十四条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除き、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
| (新設) |
(財務局長等への権限の委任)
第十七条 金融庁長官は、法第四十四条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く。)を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2 前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
| (新設) |
第十八条 証券取引等監視委員会は、法第四十四条第五項の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2 前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
| (新設) |
(認定個人情報保護団体の認定の申請)
第十九条 法第四十七条第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。
2 〔略〕
3 認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項又は前項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
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(認定個人情報保護団体の認定の申請)
第九条 法第三十七条第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
2 〔略〕
3 認定個人情報保護団体は、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は前項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
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(認定業務の廃止の届出)
第二十条 認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
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(認定業務の廃止の届出)
第十条 認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
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(地方公共団体の長等が処理する事務)
第二十一条 法第四十条第一項に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第四十四条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
2 前項の規定は、事業所管大臣又は金融庁長官が自ら検査等事務を行うことを妨げない。
3 第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第十四条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節又は第二節の規定に違反する行為があると認めたときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について同項各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。
4 第一項の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、当該検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する法第四十条の規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。
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(地方公共団体の長等が処理する事務)
第十一条 法第三十二条から第三十四条までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、個人情報取扱事業者が行う事業であって当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その他の監督に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、法第三十二条及び第三十三条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
2 法第三十七条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、認定個人情報保護団体(法第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。)であってその設立の許可又は認可に係る主務大臣の権限に属する事務が他の法令の規定により地方公共団体の長等が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。
3 第一項の規定は、主務大臣が自ら同項に規定する事務を行うことを妨げない。
4 第一項の規定により同項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行った地方公共団体の長等は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
5 第一項及び第二項に規定する場合においては、法及びこの政令中これらの規定に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。
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(削る) |
(権限又は事務の委任)
第十二条 主務大臣は、法第六十八条の規定により、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第三十二条から第三十四条まで、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
2 主務大臣(前項の規定によりその権限又は事務が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、法第六十八条の規定により、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第三十二条から第三十四条まで、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
3 警察庁長官は、法第六十八条の規定により、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限又は事務を委任することができる。
4 主務大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官は、前三項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。
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(削る) |
(主務大臣による権限の行使)
第十三条 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いについて、法第三十六条第一項の規定による主務大臣が二以上あるときは、法第三十二条及び第三十三条に規定する主務大臣の権限は、各主務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2 前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
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