令和4年4月1日施行 個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(令和3年政令第292号)
改正後 | 改正前 |
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(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十二条 申請書等及び撤回書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
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(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十二条 申請書等及び撤回書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
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