平成30年1月1日施行 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第176号)
改正後 | 改正前 |
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附 則 | 附 則 |
(雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定の適用がある場合における第四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十一条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
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(雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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