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行政手続法施行令 新旧対照表 25

平成24年10月1日施行 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第211号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項第三号、第三十五条の三第一項並びに第四十条の二第一項第一号、第三号及び第四号の命令等
十四 〔略〕
十五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項第三号並びに第四十条の二第一項第一号、第三号及び第四号の命令等
十四 〔略〕
十五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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