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著作権法施行令 新旧対照表 7

平成17年3月7日施行 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第24号)

新旧対照表について

改正後改正前
(添付資料)
第二十一条 〔略〕
 申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
 〔略〕
 登録の目的に係る著作権等が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものであるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
(添付資料)
第二十一条 〔略〕
 申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
 〔略〕
 登録の目的に係る著作権等が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものであるときは、戸籍又は登記簿の謄本又は抄本その他当該事実を証明することができる書面
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
(実名の登録の申請書)
第二十七条 法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。
(実名の登録の申請書)
第二十七条 法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。