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著作権法施行令 新旧対照表 29

平成30年12月30日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第360号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六十六条 法第百十三条第六項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
第六十六条 法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。