(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
- 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第三項、第七十二条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに第九十二条第二項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の命令等
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項第二号及び第三号並びに第三項、第八条第二項、第八条の二第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同法第八条の二第四項(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条の三第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第八条の四において準用する場合を含む。)、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の八第三項第二号及び第四項、第十三条第三項(同法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(同法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二(同法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十五条の二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項第四号(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第二十二条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二(同法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項及び第二項第一号、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項、第三十一条第一項から第三項まで、第三十三条第一号、第三号及び第五号から第七号まで、第三十四条第一項第三号(同法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項、第三十七条、第四十六条、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条、第五十八条第一項、第五十九条第二項及び第三項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項、第三項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十四条第二項並びに別表第一各号(同法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の命令等
- 五 〔略〕
- 六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第二項、第四条の二、第七条第三号及び第五号、第八条第一項、第九条、第十一条第三項、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十二条の二、第十三条、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(同法附則第五条において準用する場合を含む。)、第十七条第二項(同法第二十条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第二十一条の二、第二十二条第五項(同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第三十三条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十二条並びに第四十五条の二の命令等
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第一項、第十三条第一項及び第三項、第十八条第三項、第二十条第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)及び第二項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第一項(同項第二号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十八条第一項第二号、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の六第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
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(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
- 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の命令等
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第三項、第八条第二項、第八条の二第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同法第八条の二第四項(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条の三第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第八条の四において準用する場合を含む。)、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の八第三項第二号及び第四項、第十三条第三項(同法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(同法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二(同法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十五条の二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項第四号(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第二十二条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二(同法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項及び第二項第一号、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項、第三十一条第一項から第三項まで、第三十三条第一号、第三号及び第五号から第七号まで、第三十四条第一項第三号(同法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項、第三十七条、第四十六条、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条、第五十八条第一項、第五十九条第二項及び第三項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項、第三項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十四条第二項並びに別表第一各号(同法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の命令等
- 五 〔略〕
- 六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第二項、第四条の二、第七条第三号及び第五号、第八条第一項、第九条、第十一条第三項、第十二条第二項(同項の政令に係る部分に限る。)、第三項及び第五項、第十二条の二、第十三条、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(同法附則第五条において準用する場合を含む。)、第十七条第二項(同法第二十条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第二十一条の二、第二十二条第五項(同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第三十三条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条の二の命令等
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第一項、第十三条第一項及び第三項、第二十条第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)及び第二項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第一項(同項第二号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十八条第一項第二号、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の六第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
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