平成23年6月1日施行 著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第154号)
改正後 | 改正前 |
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(著作権登録原簿の調製等)
第十三条 法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
2 〔略〕
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(著作権登録原簿の調製等)
第十三条 法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、文部科学省令で定める。
2 〔略〕
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(手数料)
第十四条 法第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
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(手数料)
第十四条 法第七十八条第四項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
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(行政区画等の変更)
第二十四条の二 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記録した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
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(行政区画等の変更)
第二十四条の二 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
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(出版権の登録の申請書)
第三十二条 〔略〕
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(出版権の登録の申請書)
第三十二条 〔略〕
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