平成17年3月7日施行 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第24号)
改正後 | 改正前 |
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(添付資料)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(添付資料)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(実名の登録の申請書)
第二十七条 法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。
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(実名の登録の申請書)
第二十七条 法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。
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