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民事執行法施行令 新旧対照表 2

平成16年4月1日施行 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年政令第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
(差押えが禁止される金銭の額)
第一条 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。
(差押えが禁止される金銭の額)
第一条 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、二十一万円とする。
(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条 〔略〕
 支払期が毎月と定められている場合 三十三万円
 支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円
 支払期が毎旬と定められている場合 十一万円
 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
 支払期が毎日と定められている場合 一万千円
 支払期がその他の期間をもつて定められている場合 一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。
(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条 〔略〕
 支払期が毎月と定められている場合 二十一万円
 支払期が毎半月と定められている場合 十万五千円
 支払期が毎旬と定められている場合 七万円
 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 二十一万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
 支払期が毎日と定められている場合 七千円
 支払期がその他の期間をもつて定められている場合 七千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、二十一万円とする。