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個人情報保護法施行令 新旧対照表 3

平成28年1月1日施行 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第427号)

新旧対照表について

改正後改正前
(権限又は事務の委任)
第十二条 主務大臣は、法第六十八条の規定により、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第三十二条から第三十四条まで、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
 主務大臣(前項の規定によりその権限又は事務が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、法第六十八条の規定により、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第三十二条から第三十四条まで、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
 警察庁長官は、法第六十八条の規定により、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限又は事務を委任することができる。
 〔略〕
(権限又は事務の委任)
第十二条 主務大臣は、法第五十二条の規定により、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第三十二条から第三十四条まで、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
 主務大臣(前項の規定によりその権限又は事務が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、法第五十二条の規定により、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第三十二条から第三十四条まで、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
 警察庁長官は、法第五十二条の規定により、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限又は事務を委任することができる。
 〔略〕