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個人情報保護法施行令 新旧対照表 9

令和5年4月1日施行 個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第177号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 行政機関等の義務等(第十六条―第三十二条
 第四章 個人情報保護委員会(第三十三条―第四十条
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 行政機関等の義務等(第十六条―第三十条
 第四章 個人情報保護委員会(第三十一条―第三十八条
 附則
(開示等の請求等を受け付ける方法)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。第三十五条第一項及び第四十条第三項において同じ。)の様式その他の開示等の請求等の方式
 〔略〕
 〔略〕
(開示等の請求等を受け付ける方法)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。第三十三条第一項及び第三十八条第三項において同じ。)の様式その他の開示等の請求等の方式
 〔略〕
 〔略〕
(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)
第十六条 法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの
 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
 次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
(1) 当該資料に地方公共団体の情報公開条例に規定する不開示情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が記録されていると認められる場合に、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
(2) 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体(国又は独立行政法人等を除く。)又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合に、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
(3) 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合に、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
 当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
(新設)
(行政機関等匿名加工情報ファイル)
第十七条 〔略〕
(行政機関等匿名加工情報ファイル)
第十六条 〔略〕
(機関ごとに定める行政機関の長)
第十八条 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(機関ごとに定める行政機関の長)
第十七条 〔略〕
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 〔略〕
(安全管理措置を講ずべき業務)
第十九条 法第六十六条第二項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 〔略〕
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 〔略〕
 法第五十八条第一項第二号に掲げる者が条例に基づき行う業務であって前各号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの
 法第六十六条第二項第四号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務
 法第五十八条第二項第一号に掲げる者が同号に定める業務として条例に基づき行う業務であって前号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの
(安全管理措置を講ずべき業務)
第十八条 法第六十六条第二項第二号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
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(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第二十条 〔略〕
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(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第十九条 〔略〕
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(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第二十一条 〔略〕
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(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第二十条 〔略〕
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(開示請求における本人確認手続等)
第二十二条 開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第二十五条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
 〔略〕
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 〔略〕
(開示請求における本人確認手続等)
第二十一条 開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十四条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第二十四条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
 〔略〕
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(開示請求書に記載することができる事項)
第二十三条 〔略〕
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(開示請求書に記載することができる事項)
第二十二条 〔略〕
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(開示決定の際に通知すべき事項)
第二十四条 〔略〕
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(開示決定の際に通知すべき事項)
第二十三条 〔略〕
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(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十五条 〔略〕
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(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十四条 〔略〕
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(開示の実施の方法等の申出)
第二十六条 〔略〕
 第二十四条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第八十二条第一項の規定による通知があった場合において、第二十三条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第八十七条第三項の規定による申出は、することを要しない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(開示の実施の方法等の申出)
第二十五条 〔略〕
 第二十三条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第八十二条第一項の規定による通知があった場合において、第二十二条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第八十七条第三項の規定による申出は、することを要しない。
 〔略〕
 〔略〕
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(開示請求に係る手数料)
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合
 特許庁
 その長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を行政機関の長(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次条第一項において同じ。)が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
(開示請求に係る手数料)
第二十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合
 特許庁
 その長が法第百二十四条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を行政機関の長(法第百二十四条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次条第一項において同じ。)が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
(写しの送付の求め)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 地方公共団体の機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、当該地方公共団体の規則で定める方法により納付しなければならない。
 地方独立行政法人の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、地方独立行政法人の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。
 地方独立行政法人は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(写しの送付の求め)
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第二十九条 第二十二条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十六条第二項」とあるのは、訂正請求については「第九十条第二項」と、利用停止請求については「第九十八条第二項」と読み替えるものとする。
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第二十八条 第二十一条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十六条第二項」とあるのは、訂正請求については「第九十条第二項」と、利用停止請求については「第九十八条第二項」と読み替えるものとする。
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第三十条 法第百六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)審査庁
第五条法第二十九条第一項本文個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第一項本文
第六条第一項弁明書は個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定により提出し、又は作成する弁明書は
を提出しなければならないとする
第六条第二項法第二十九条第五項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第五項
第七条第一項反論書は個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第一項の規定により提出する反論書は
参加人及び処分庁等の数参加人及び処分庁等の数(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人の数)
を、法第三十条第二項に規定するとし、個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第二項の規定により提出する
審査請求人及び処分庁等の数審査請求人及び処分庁等の数(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人の数)
を、それぞれ提出しなければならないとする
第七条第二項法第三十条第三項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第三項
第八条審理員審査庁
審理関係人がある審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この条において同じ。)がある
第九条審理員審査庁
法第三十七条第二項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十七条第二項
第十条、第十一条及び第十四条第一項法第三十八条第一項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十八条第一項
(新設)
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第三十一条 法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
 〔略〕
 〔略〕
 法第百十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円
 〔略〕
 〔略〕
 その長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
 法第百十九条第三項の政令で定める額は、第一項に定める額とする。
 法第百十九条第四項の同条第三項の政令で定める額を参酌して政令で定める額は、第二項に定める額とする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第二十九条 法第百十七条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
 〔略〕
 〔略〕
 法第百十七条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる者以外の者 法第百十三条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十七条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
 法第百十三条(法第百十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円
 〔略〕
 〔略〕
 その長が法第百二十四条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
(権限又は事務の委任)
第三十二条 行政機関の長(第十八条に規定する者を除く。)は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(権限又は事務の委任)
第三十条 行政機関の長(第十七条に規定する者を除く。)は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。
 〔略〕
 〔略〕
   第四章 個人情報保護委員会
   第四章 個人情報保護委員会
(権限の委任を行う場合の事情)
第三十三条 法第百五十条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
 〔略〕
 〔略〕
(権限の委任を行う場合の事情)
第三十一条 法第百四十七条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
 〔略〕
 〔略〕
(事業所管大臣への権限の委任)
第三十四条 個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第百六十三条並びに法第百六十四条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
 〔略〕
(事業所管大臣への権限の委任)
第三十二条 個人情報保護委員会は、法第百四十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十三条第一項、法第百五十九条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第百六十条並びに法第百六十一条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
 〔略〕
(権限行使の結果の報告)
第三十五条 法第百五十条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
 〔略〕
 法第百四十六条第一項の規定による権限を行使した場合 報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実その他参考となるべき事項
 法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条若しくは第百九条、法第百六十三条又は法第百六十四条の規定による権限を行使した場合 その結果その他参考となるべき事項
 〔略〕
(権限行使の結果の報告)
第三十三条 法第百四十七条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
 〔略〕
 法第百四十三条第一項の規定による権限を行使した場合 報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実その他参考となるべき事項
 法第百五十九条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条若しくは第百九条、法第百六十条又は法第百六十一条の規定による権限を行使した場合 その結果その他参考となるべき事項
 〔略〕
(地方支分部局の長等への権限の委任)
第三十六条 事業所管大臣は、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第百五十条第一項の規定により委任された権限及び同条第二項の規定による権限を委任することができる。
 事業所管大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職若しくは同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法第十三条第一項の職又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第百五十条第一項の規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除く。))を委任することができる。
 警察庁長官は、警察法第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限(法第百五十条第二項の規定による権限を除く。)を委任することができる。
 〔略〕
(地方支分部局の長等への権限の委任)
第三十四条 事業所管大臣は、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第百四十七条第一項の規定により委任された権限及び同条第二項の規定による権限を委任することができる。
 事業所管大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職若しくは同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法第十三条第一項の職又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第百四十七条第一項の規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除く。))を委任することができる。
 警察庁長官は、警察法第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限(法第百四十七条第二項の規定による権限を除く。)を委任することができる。
 〔略〕
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
第三十七条 金融庁長官は、法第百五十条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除き、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
第三十五条 金融庁長官は、法第百四十七条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除き、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
(財務局長等への権限の委任)
第三十八条 金融庁長官は、法第百五十条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く。)を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
(財務局長等への権限の委任)
第三十六条 金融庁長官は、法第百四十七条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く。)を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
第三十九条 証券取引等監視委員会は、法第百五十条第五項の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
第三十七条 証券取引等監視委員会は、法第百四十七条第五項の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
(地方公共団体の長等が処理する事務)
第四十条 法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第百六十三条並びに法第百六十四条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第百五十条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
 〔略〕
 第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第三十五条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について、第三十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。
 〔略〕
(地方公共団体の長等が処理する事務)
第三十八条 法第二十六条第一項、法第百四十三条第一項、法第百五十九条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第百六十条並びに法第百六十一条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第百四十七条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
 〔略〕
 第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第三十三条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について、第三十三条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。
 〔略〕