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法務局遺言書保管令 新旧対照表 1

令和元年12月16日施行 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和元年政令第183号)

新旧対照表について

改正後改正前
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第十五条 法第十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十六条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十六条第四項の意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第十四条第一項に規定する意見書の副本」とする。
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第十五条 法第十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第三項中「法第二十九条第五項」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十六条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十六条第四項の意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第十四条第一項に規定する意見書の副本」とする。