平成18年4月1日施行 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成17年政令第371号)
改正後 | 改正前 |
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(開示請求書の記載事項)
第十条 〔略〕
2 前項第一号、第十二条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十七条第一号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第二十四条第一項の規定により行政機関が定める方法をいう。
3 〔略〕
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(開示請求書の記載事項)
第十条 〔略〕
2 前項第一号、第十二条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十七条第一号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第二十四条第一項の規定により行政機関が定める方法をいう。
3 〔略〕
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(法第十八条第一項の政令で定める事項)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(法第十八条第一項の政令で定める事項)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(写しの送付の求め)
第十九条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
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(写しの送付の求め)
第十九条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
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