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個人情報保護法施行令 新旧対照表 7

令和4年4月1日施行 個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令(令和3年政令第56号)

新旧対照表について

改正後改正前
(仮名加工情報データベース等)
第五条 法第二条第十項の政令で定めるものは、これに含まれる仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(保有個人データから除外されるものの消去までの期間)
第五条 法第二条第七項の政令で定める期間は、六月とする。
(匿名加工情報データベース等)
第六条 法第二条第十二項の政令で定めるものは、これに含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(匿名加工情報データベース等)
第六条 法第二条第十項の政令で定めるものは、これに含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 法第二十三条第五項各号(法第三十五条の二第六項の規定により読み替えて適用する場合及び法第三十五条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 法第二十三条第五項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(個人関連情報データベース等)
第七条の二 法第二十六条の二第一項の政令で定めるものは、これに含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(新設)
(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
第八条 〔略〕
 法第二十条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
第八条 〔略〕
 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
(第三者提供記録から除外されるもの)
第九条 法第二十八条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
 当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
 当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
 当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法)
第九条 法第二十八条第二項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。
(事業所管大臣への権限の委任)
第十三条 個人情報保護委員会は、法第四十四条第一項の規定により、法第二十二条の二第一項、法第四十条第一項、法第五十八条の三において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第五十八条の四並びに法第五十八条の五の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
 〔略〕
(事業所管大臣への権限の委任)
第十三条 個人情報保護委員会は、法第四十四条第一項の規定により、法第四十条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
 〔略〕
 〔略〕
(権限行使の結果の報告)
第十四条 法第四十四条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節から第三節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十二条の二第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
 法第二十二条の二第一項の規定による権限を行使した場合 その報告の内容その他参考となるべき事項
 法第四十条第一項の規定による権限を行使した場合 報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実その他参考となるべき事項
 法第五十八条の三において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条若しくは第百九条、法第五十八条の四又は法第五十八条の五の規定による権限を行使した場合 その結果その他参考となるべき事項
 〔略〕
(権限行使の結果の報告)
第十四条 法第四十四条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節又は第二節の規定に違反する行為があると認めたときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
 報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実
 その他参考となるべき事項
 〔略〕
(認定個人情報保護団体の認定の申請)
第十九条 法第四十七条第三項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)
 法第四十七条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類
 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定は、法第四十九条の二第一項の変更の認定について準用する。
 認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項若しくは第二項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更(法第四十九条の二第一項の変更の認定に伴うものを除く。)があったとき、又は同条第一項ただし書の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨(第二項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
(認定個人情報保護団体の認定の申請)
第十九条 法第四十七条第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類
 〔略〕
 〔略〕
 認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項又は前項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
(地方公共団体の長等が処理する事務)
第二十一条 法第二十二条の二第一項、法第四十条第一項、法第五十八条の三において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第五十八条の四並びに法第五十八条の五に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第四十四条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
 〔略〕
 第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第十四条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節から第三節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十二条の二第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について、第十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。
 第一項の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、法中当該検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。
(地方公共団体の長等が処理する事務)
第二十一条 法第四十条第一項に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第四十四条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
 〔略〕
 第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第十四条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節又は第二節の規定に違反する行為があると認めたときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について同項各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。
 第一項の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、当該検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する法第四十条の規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。