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行政機関個人情報保護法施行令 新旧対照表 3

平成24年7月9日施行 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第421号)

新旧対照表について

改正後改正前
(開示請求における本人確認手続等)
第十一条 〔略〕
 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
 〔略〕
 開示請求書を行政機関の長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長に提出すれば足りる。
 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(開示請求における本人確認手続等)
第十一条 〔略〕
 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
 〔略〕
 開示請求書を行政機関の長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長に提出すれば足りる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕