(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第四条 法第十一条第二項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金 | 九年以内 | 三年以内 |
二 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第五号に掲げる資金 | 五年以内 | 三年以内 |
三 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第六号及び第七号に掲げる資金 | 十二年以内 | 五年以内 |
2 法第十一条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「四年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、「三年」とあるのは「四年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」と、「四年」とあるのは「六年」とする。
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(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第四条 法第十一条第一項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金は、同表の上欄に掲げる資金ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
資金 | 経営等改善資金の種類 |
一 操船作業を省力化するための機器の設置その他の操船作業を省力化するための法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号。以下「令」という。)第二条の表第一号に掲げる資金 |
二 漁ろう作業を省力化するための機器の設置その他の漁ろう作業を省力化するための法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第二条の表第二号に掲げる資金 |
三 前二号に規定する機器を駆動し、又は作動させるための補機関である機器の設置その他の前二号に規定する措置と相まって操船作業又は漁ろう作業の省力化に資するための法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第二条の表第三号に掲げる資金 |
四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油の消費が節減される機器の設置その他の漁船における燃料油の消費を節減するための法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第二条の表第四号に掲げる資金 |
五 沿岸漁業改善資金助成法第三条第一項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下この号において「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第二条の表第五号に掲げる資金 |
六 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第二条の表第六号に掲げる資金 |
七 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第二条の表第七号に掲げる資金 |
2 法第十一条第二項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 令第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金 | 九年以内 | 三年以内 |
二 令第二条の表第五号に掲げる資金 | 五年以内 | 三年以内 |
三 令第二条の表第六号及び第七号に掲げる資金 | 十二年以内 | 五年以内 |
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