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著作権法施行令 新旧対照表 17

平成22年1月1日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第299号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第一章の二 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二)
 第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等(第七条の三・第七条の四)
 第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準(第七条の五)
 第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為(第七条の六)
 第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七条の七―第十二条の二
 第八章 登録
  第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
  第二節 登録手続等
   第一款 通則(第十五条―第二十六条)
   第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
   第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六)
   第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条)
 第九章 二次使用料に関する指定団体等
  第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
  第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
 第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
 第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
 第十二章 あつせんの手続等(第五十八条―第六十四条)
 第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)
 第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条)
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第一章の二 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 著作物の利用の裁定に関する手続(第八条―第十二条
 第四章 登録
  第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
  第二節 登録手続等
   第一款 通則(第十五条―第二十六条)
   第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
   第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六)
   第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条)
 第五章 二次使用料に関する指定団体等
  第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
  第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
 第六章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
 第七章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
 第八章 あつせんの手続等(第五十八条―第六十四条)
 第九章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)
 第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条)
 附則
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。
 〔略〕
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 法第三十一条(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。
 〔略〕
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(次号において「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条 法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害児施設及び盲ろうあ児施設
 大学等の図書館及びこれに類する施設
 国立国会図書館
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館
 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)のうち、視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(著作物等の録音が認められる施設)
第二条 法第三十七条第三項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害児施設(専ら視覚障害を併せ有する児童を入所させるものに限る。)及び盲ろうあ児施設(専ら同法第四十三条の二の盲児を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置するもの
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するもの並びに点字刊行物を出版するものに限る。)で国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置するもの
 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館で学校教育法第一条の特別支援学校(視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行うものに限る。)に設置されたもの
 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)
 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置するもの
 学校教育法第一条の大学(専ら視覚障害者を入学させる学部又は学科を置くものに限る。)に設置された図書館及びこれに類する施設の全部又は一部で、録音物を専ら当該学部又は学科の学生の利用に供するものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二 法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。
 法第三十七条の二第一号(法第八十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者
 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)
 イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
 法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者(同号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)
 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
(1) 大学等の図書館及びこれに類する施設
(2) 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
(3) 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
(4) 学校図書館法第二条の学校図書館
 イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者)
第二条の二 法第三十七条の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(聴覚障害者用の録画物を製作し、又はこれを聴覚障害者の利用に供するものに限る。)を設置する者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)
 前号に掲げる者のほか、聴覚障害者のために情報を提供する事業を行う一般社団法人等のうち、聴覚障害者のための自動公衆送信に係る技術的能力及び経理的基礎その他の事情を勘案して聴覚障害者のための自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができるものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
   第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(新設)
第七条の二 法第四十七条の二の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
 法第四十七条の二に規定する複製 当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
 法第四十七条の二に規定する公衆送信 次のいずれかの措置
 当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
 当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の八の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。
 法第八十六条第一項において準用する法第四十七条の二の政令で定める措置は、同条に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすることとする。
(新設)
   第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等
(新設)
(特定送信)
第七条の三 法第四十七条の五第一項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める送信は、無線通信又は有線電気通信の送信で次に掲げるものとする。
 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信であつて自動公衆送信に該当するもの以外のもの
 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の送信であつて電子メールの送信その他の文部科学省令で定めるもの
(新設)
(特定送信をし得るようにするための行為)
第七条の四 法第四十七条の五第一項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 電気通信回線に接続している特定送信装置の特定送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該特定送信装置の特定送信用記録媒体として加え、若しくは当該記録媒体を当該特定送信装置の特定送信用記録媒体に変換し、又は当該特定送信装置に情報を入力すること。
 その特定送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該特定送信装置に情報が入力されている特定送信装置について、電気通信回線への接続(法第二条第一項第九号の五ロに規定する接続をいう。)を行うこと。
(新設)
   第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準
(新設)
第七条の五 法第四十七条の六(法第百二条第一項において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと。
 文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。
 送信可能化された情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について前号に規定する措置がとられているときは、当該情報の記録を消去すること。
(新設)
   第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為
(新設)
第七条の六 法第四十九条第一項第七号の政令で定める行為は、法第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を使用して当該著作物を利用するために必要なものとして送信される信号の受信とする。
 前項の規定は、法第百二条第九項第七号の政令で定める行為について準用する。この場合において、前項中「第四十七条の八」とあるのは「第百二条第一項において準用する法第四十七条の八」と、「著作物」とあるのは「実演等」と読み替えるものとする。
(新設)
   第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続
   第三章 著作物の利用の裁定に関する手続
(著作権者と連絡することができない場合)
第七条の七 法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げるすべての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有するすべての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。
 著作権等管理事業者(著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。)その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。
 文化庁長官は、前項各号の定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
(新設)
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条 法第六十七条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名
 〔略〕
 〔略〕
 補償金の額の算定の基礎となるべき事項
 著作権者と連絡することができない理由
 法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨
 法第六十七条第二項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
 〔略〕
 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条 法第六十七条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人(法第二条第六項の法人をいう。以下同じ。)にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名
 〔略〕
 〔略〕
 著作物の利用方法
 補償金の額の算定の基礎となるべき事項
 著作権者と連絡することができない理由
 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
 〔略〕
 著作権者と連絡することができないことを疎明する資料
 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
(担保金の取戻し)
第八条の二 法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第六項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
(新設)
(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
 第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第八条第二項第一号に掲げる資料
 〔略〕
 〔略〕
(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
 前条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前条第二項第一号に掲げる資料
 〔略〕
 〔略〕
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条 〔略〕
 第八条第一項第一号から第四号まで並びに前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条 〔略〕
 第八条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(補償金の額の通知)
第十二条 文化庁長官は、法第六十七条の二第三項に規定する申請中利用者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(当該申請中利用者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第四項の補償金の額を通知する。
 文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
(補償金の額の通知)
第十二条 文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
(著作隣接権への準用)
第十二条の二 第七条の七から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項及び第二項、第六十七条の二第七項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第六項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
(新設)
   第八章 登録
   第四章 登録
   第九章 二次使用料に関する指定団体等
   第五章 二次使用料に関する指定団体等
(指定の告示)
第四十六条 文化庁長官は、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(指定の告示)
第四十六条 文化庁長官は、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(業務規程)
第四十七条 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 〔略〕
(業務規程)
第四十七条 法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 〔略〕
(二次使用料の額の届出等)
第四十九条の二 指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
 〔略〕
(二次使用料の額の届出等)
第四十九条の二 指定団体は、法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
 〔略〕
(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第五十二条 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
 法第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
 法第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(指定の取消し)
第五十二条 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
 法第九十五条第五項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
 法第九十五条第六項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十三条 法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十三条 法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第九項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
(裁定前の手続等)
第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(裁定前の手続等)
第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(協議の勧告)
第五十五条 文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
(協議の勧告)
第五十五条 文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第九項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条 〔略〕
 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
 当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係るすべての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条 〔略〕
 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
 当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係るすべての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
   第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
   第六章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(貸与権の適用に係る期間)
第五十七条の二 法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
(貸与権の適用に係る期間)
第五十七条の二 法第九十五条の二第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
(報酬に関する指定団体)
第五十七条の三 前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条第一項法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務
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(報酬に関する指定団体)
第五十七条の三 前章第一節の規定は、法第九十五条の二第四項において準用する法第九十五条第四項の団体及び法第九十七条の二第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条第一項法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)第九十五条の二第三項若しくは第九十七条の二第三項の報酬(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「報酬」という。)又は法第九十五条の二第五項若しくは第九十七条の二第六項の使用料(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務
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(報酬等の額の裁定に関する手続等)
第五十七条の四 前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(報酬等の額の裁定に関する手続等)
第五十七条の四 前章第二節の規定は、法第九十五条の二第四項及び第六項並びに第九十七条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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   第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
   第七章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(準用)
第五十七条の九 第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第二項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
(準用)
第五十七条の九 第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第二項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
   第十二章 あつせんの手続等
   第八章 あつせんの手続等
   第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人
   第九章 手数料の納付を要しない独立行政法人
第六十五条 法第七十条第二項(法第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
第六十五条 法第七十条第二項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
   第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間
   第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間