[INDEX]

行政不服審査法施行令 新旧対照表 5

令和元年12月16日施行 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和元年政令第183号)

新旧対照表について

改正後改正前
(審査請求書の提出)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審査請求書の提出)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合(審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合に限る。)には、第一項の規定に従って審査請求書が提出されたものとみなす。
(審査請求書の送付)
第五条 法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し)によってする。
(審査請求書の送付)
第五条 法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し。次項において同じ。)によってする。
 前条第四項に規定する場合において、当該審査請求に係る電磁的記録については、審査請求書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(弁明書の提出)
第六条 〔略〕
 法第二十九条第五項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。
(弁明書の提出)
第六条 〔略〕
 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。
 法第二十九条第五項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。
 第二項に規定する場合において、当該弁明に係る電磁的記録については、弁明書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(反論書等の提出)
第七条 反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第三十条第二項に規定する意見書(次項及び第十五条において「意見書」という。)は、正本並びに当該意見書を送付すべき審査請求人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
 法第三十条第三項の規定による反論書又は意見書の送付は、反論書又は意見書の副本によってする。
(反論書等の提出)
第七条 反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第三十条第二項に規定する意見書(以下この条及び第十五条において「意見書」という。)は、正本並びに当該意見書を送付すべき審査請求人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して反論がされ、又は意見が述べられた場合には、前項の規定に従って反論書又は意見書が提出されたものとみなす。
 法第三十条第三項の規定による反論書又は意見書の送付は、反論書又は意見書の副本によってする。
 第二項に規定する場合において、当該反論又は当該意見に係る電磁的記録については、反論書又は意見書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(交付の方法)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(交付の方法)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(手数料の額等)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合
 審査庁の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
(手数料の額等)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合(第三号に掲げる場合を除く。)
 審査庁の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。)
 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三十八条第一項の規定による交付を求める場合において、総務省令で定める方法により手数料を納付する場合
(事件記録)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
 〔略〕
(事件記録)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
 〔略〕
 第四条第四項、第六条第二項又は第七条第二項に規定する場合において、当該審査請求、当該弁明、当該反論又は当該意見に係る電磁的記録については、それぞれ審査請求書、弁明書、反論書又は意見書の正本とみなして、前項の規定を適用する。
別表第一(第二条関係)
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第七条第一項参加人及び処分庁等参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人)
審査請求人及び処分庁等審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人)
第八条審理員審査庁
審理関係人がある審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この条において同じ。)がある
第九条並びに第十三条第一項及び第二項審理員審査庁
別表第一(第二条関係)
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第六条第二項弁明がされた弁明がされ、又は情報通信技術利用法第六条第一項の規定により弁明に係る電磁的記録が作成された
提出された提出され、又は作成された
第七条第一項参加人及び処分庁等参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人)
審査請求人及び処分庁等審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人)
第八条審理員審査庁
審理関係人がある審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この条において同じ。)がある
第九条並びに第十三条第一項及び第二項審理員審査庁
別表第三(第十九条関係)
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第五条の見出し審査請求書再審査請求書
第五条第二十九条第一項本文第六十六条第一項において読み替えて準用する法第二十九条第一項本文
審査請求書の送付再審査請求書の送付
審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し)再審査請求書の副本
第七条の見出し反論書等意見書
第七条第一項反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第六十六条第一項において読み替えて準用する
処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ裁決庁等の数に相当する通数の副本を
第七条第二項法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
反論書又は意見書意見書
第八条審理員は審理員(再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁。以下同じ。)は
第九条法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
第十条及び第十一条第三十八条第一項第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項
第十二条第一項第三十八条第四項(同条第六項第六十六条第一項において準用する法第三十八条第四項(法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第六項
第十三条第一項及び第二項法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
審査請求人等再審査請求人等
第十三条第三項審査請求人等再審査請求人等
第十四条第一項第三十八条第一項第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項
審査請求人等再審査請求人等
同条第四項法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第四項
第十五条第一項第四十一条第三項第六十六条第一項において読み替えて準用する法第四十一条第三項
審査請求録取書再審査請求録取書
若しくは特定意見聴取、、法第六十六条第一項において読み替えて準用する
法第三十五条第一項同項において読み替えて準用する法第三十五条第一項
第三十六条第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十六条
法第三十七条第一項同項において読み替えて準用する法第三十七条第一項
第三十二条第一項第六十六条第一項において準用する法第三十二条第一項
第三十三条第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十三条
第十五条第三項法第六十六条第一項において準用する法
審査請求書、弁明書、反論書再審査請求書
第十六条第四十二条第二項第六十六条第一項において準用する法第四十二条第二項
第十三条第一項第六十六条第一項において読み替えて準用する法第十三条第一項
別表第三(第十九条関係)
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第四条第四項場合(審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合に限る。)場合
審査請求書再審査請求書
第五条の見出し審査請求書再審査請求書
第五条第一項第二十九条第一項本文第六十六条第一項において読み替えて準用する法第二十九条第一項本文
審査請求書の送付再審査請求書の送付
審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し。次項において同じ。再審査請求書の副本
第五条第二項審査請求書再審査請求書
第七条の見出し反論書等意見書
第七条第一項反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第六十六条第一項において読み替えて準用する
処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ裁決庁等の数に相当する通数の副本を
第七条第二項反論がされ、又は意見が意見が
反論書又は意見書意見書
第七条第三項法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
反論書又は意見書意見書
第七条第四項当該反論又は当該意見当該意見
反論書又は意見書意見書
第八条審理員は審理員(再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁。以下同じ。)は
第九条法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
第十条及び第十一条第三十八条第一項第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項
第十二条第一項第三十八条第四項(同条第六項第六十六条第一項において準用する法第三十八条第四項(法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第六項
第十二条第二項第三号第三十八条第一項第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項
第十三条第一項及び第二項法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
審査請求人等再審査請求人等
第十三条第三項審査請求人等再審査請求人等
第十四条第一項第三十八条第一項第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項
審査請求人等再審査請求人等
同条第四項法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第四項
第十五条第一項第四十一条第三項第六十六条第一項において読み替えて準用する法第四十一条第三項
審査請求録取書再審査請求録取書
若しくは特定意見聴取、、法第六十六条第一項において読み替えて準用する
法第三十五条第一項同項において読み替えて準用する法第三十五条第一項
第三十六条第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十六条
法第三十七条第一項同項において読み替えて準用する法第三十七条第一項
第三十二条第一項第六十六条第一項において準用する法第三十二条第一項
第三十三条第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十三条
第十五条第三項法第六十六条第一項において準用する法
審査請求書、弁明書、反論書再審査請求書
第十五条第四項、第六条第二項又は又は
当該審査請求、当該弁明、当該反論当該再審査請求
審査請求書、弁明書、反論書再審査請求書
第十六条第四十二条第二項第六十六条第一項において準用する法第四十二条第二項
第十三条第一項第六十六条第一項において読み替えて準用する法第十三条第一項