平成17年12月1日施行 種苗法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第348号)
改正後 | 改正前 |
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(加工品)
第二条 法第二条第四項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。
| (新設) |
(指定種苗)
第三条 法第二条第六項の政令で定めるものは、葉及び芽とする。
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(指定種苗)
第二条 法第二条第五項の政令で定めるものは、葉及び芽とする。
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(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)
第四条 〔略〕
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(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)
第三条 〔略〕
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(農業を営む者)
第五条 〔略〕
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(農業を営む者)
第四条 〔略〕
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(都道府県が処理する事務)
第六条 法第五十条第四項、第五十一条並びに第五十二条第二項及び第三項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るもの(二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて種苗を販売する法第二条第六項に規定する種苗業者(以下「広域種苗業者」という。)に関するものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(都道府県が処理する事務)
第五条 法第五十条第四項、第五十一条並びに第五十二条第二項及び第三項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るもの(二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて種苗を販売する法第二条第五項に規定する種苗業者(以下「広域種苗業者」という。)に関するものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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