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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 新旧対照表 13

令和3年2月13日施行 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第28号)

新旧対照表について

改正後改正前
(指定行政機関)
第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
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(指定行政機関)
第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
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(指定地方行政機関)
第二条 法第二条第六号の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおりとする。
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(指定地方行政機関)
第二条 法第二条第五号の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおりとする。
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(指定公共機関)
第三条 法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
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二十 次に掲げる法人のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
 医師、歯科医師又は病院の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの
 薬剤師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医薬品の需要に応ずるものと認められるもの
 看護師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の看護の需要に応ずるものと認められるもの
 法第四十七条に規定する医薬品等製造販売業者であって、その行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十三項に規定する製造販売をいう。ホにおいて同じ。)の事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の需要に応ずるものと認められるもの
 医薬品医療機器等法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者の組織する法人であって、新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。第五条の三において「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。第五条の三第二項において同じ。)に係るワクチンの製造販売について医薬品医療機器等法第十四条の三第一項の規定により医薬品医療機器等法第十四条の承認を受けたもの(当該承認を受けようとする者を含む。)を構成員とするもの
 法第四十七条に規定する医薬品等販売業者の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医薬品医療機器等法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等又は再生医療等製品の配送の需要に応ずるものと認められるもの
 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電用の電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下チにおいて単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項に規定する一般旅客定期航路事業者
 海上運送法第十九条の五第一項又は第二十条第一項の規定による届出をした者であって、その営む同法第二条第四項に規定する貨物定期航路事業又は同条第六項に規定する不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)が主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う同条第十八項に規定する航空運送事業に限る。)がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者であって、同法第八条第一項に規定する船舶により同法第二条第二項に規定する内航運送をする事業を営むもの
 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けた同法第二条第五号に規定する電気通信事業者(業務区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)
(指定公共機関)
第三条 法第二条第六号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
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二十 次に掲げる法人のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
 医師、歯科医師又は病院の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの
 薬剤師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医薬品の需要に応ずるものと認められるもの
 看護師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の看護の需要に応ずるものと認められるもの
 法第四十七条に規定する医薬品等製造販売業者であって、その行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十三項に規定する製造販売をいう。ホにおいて同じ。)の事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の需要に応ずるものと認められるもの
 医薬品医療機器等法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者の組織する法人であって、新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。第六条において「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。第六条第二項第一号において同じ。)に係るワクチンの製造販売について医薬品医療機器等法第十四条の三第一項の規定により医薬品医療機器等法第十四条の承認を受けたもの(当該承認を受けようとする者を含む。)を構成員とするもの
 法第四十七条に規定する医薬品等販売業者の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医薬品医療機器等法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等又は再生医療等製品の配送の需要に応ずるものと認められるもの
 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電用の電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下チにおいて単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項に規定する一般旅客定期航路事業者
 海上運送法第十九条の五第一項又は第二十条第一項の規定による届出をした者であって、その営む同法第二条第四項に規定する貨物定期航路事業又は同条第六項に規定する不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)が主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う同条第十八項に規定する航空運送事業に限る。)がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者であって、同法第八条第一項に規定する船舶により同法第二条第二項に規定する内航運送をする事業を営むもの
 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けた同法第二条第五号に規定する電気通信事業者(業務区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)
(市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)
第五条の二 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十七条の規定は、都道府県知事が法第三十一条の二第二項の規定により同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の規定」と読み替えるものとする。
(新設)
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件)
第五条の三 法第三十一条の四第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。
 法第三十一条の四第一項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域(以下この項において単に「特定の区域」という。)が属する都道府県における新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者(感染症法第六条第十一項に規定する無症状病原体保有者をいう。以下この項において同じ。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(法第十四条の報告に係るものに限る。)の患者及び無症状病原体保有者又は感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(以下「感染症患者等」という。)の発生の状況、当該都道府県における感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況、特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大に関する状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときに該当することとする。
(新設)
(法第三十一条の六第一項の政令で定める事項)
第五条の四 法第三十一条の六第一項の政令で定める事項は、業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因とする。
(新設)
(重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)
第五条の五 法第三十一条の六第一項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
 当該者が事業を行う場所への入場(以下この条において単に「入場」という。)をする者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導
 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
 手指の消毒設備の設置
 当該者が事業を行う場所の消毒
 入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知
 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
 前各号に掲げるもののほか、法第三十一条の四第一項に規定する事態において、新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの
(新設)
(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、都道府県における感染症患者等の発生の状況、感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又はまん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認められるときに該当することとする。
(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。
 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとする。
 感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、新型インフルエンザ等感染症の患者(当該患者であった者を含む。)、感染症法第六条第十項に規定する疑似症患者若しくは同条第十一項に規定する無症状病原体保有者(当該無症状病原体保有者であった者を含む。)、同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(当該所見があった者を含む。)、新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(新型インフルエンザ等にかかっていたと疑うに足りる正当な理由のある者を含む。)又は新型インフルエンザ等により死亡した者(新型インフルエンザ等により死亡したと疑われる者を含む。)が新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない場合
 前号に掲げる場合のほか、感染症法第十五条第一項又は第二項の規定による質問又は調査の結果、同号に規定する者が新型インフルエンザ等を公衆にまん延させるおそれがある行動をとっていた場合その他の新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由のある場合
(感染の防止のために必要な措置)
第十二条 〔略〕
 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理及び誘導
 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
 手指の消毒設備の設置
 施設の消毒
 マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの
(感染の防止のために必要な措置)
第十二条 〔略〕
 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理
 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
 手指の消毒設備の設置
 施設の消毒
 マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの
第十三条 削除
(特定市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)
第十三条 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十七条の規定は、特定都道府県知事が法第四十八条第二項の規定により同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の規定」と読み替えるものとする。
(損失補償の申請手続)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 法第三十一条の三の規定による処分 当該処分を行った都道府県知事
 法第四十九条又は第五十五条第二項若しくは第三項の規定による処分 当該処分を行った特定都道府県知事
 法第五十五条第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分 当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
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 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(損失補償の申請手続)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 法第四十九条又は第五十五条第二項若しくは第三項の規定による処分 当該処分を行った特定都道府県知事
 法第五十五条第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分 当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
 〔略〕
 〔略〕
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(国庫の負担)
第二十三条 〔略〕
 法第六十五条の規定により都道府県が支弁する法第三十一条の二第一項及び第五十六条第二項に規定する措置に要する費用並びに法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する同項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の規定による予防接種を行うために要する費用については、医師の報酬、薬品、材料、埋葬、火葬その他に要する費用として厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、当該寄附金の額を控除した額)を超えるときは、当該費用の額)
 〔略〕
 〔略〕
(国庫の負担)
第二十三条 〔略〕
 法第六十五条の規定により都道府県が支弁する法第四十八条第一項及び第五十六条第二項に規定する措置に要する費用並びに法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する同項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の規定による予防接種を行うために要する費用については、医師の報酬、薬品、材料、埋葬、火葬その他に要する費用として厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、当該寄附金の額を控除した額)を超えるときは、当該費用の額)
 〔略〕
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