平成16年4月1日施行 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年政令第45号)
改正後 | 改正前 |
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(差押えが禁止される金銭の額)
第一条 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。
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(差押えが禁止される金銭の額)
第一条 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、二十一万円とする。
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(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条 〔略〕
2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。
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(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条 〔略〕
2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、二十一万円とする。
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