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種苗法施行令 新旧対照表 8
平成21年12月15日施行 農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(農業を営む者)
第五条
法第二十一条第二項の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)
第二条第三項
に規定する農業生産法人とする。
(農業を営む者)
第五条
法第二十一条第二項の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)
第二条第七項
に規定する農業生産法人とする。