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行政機関個人情報保護法施行令 新旧対照表 9

平成29年5月30日施行 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第19号)

新旧対照表について

改正後改正前
(個人識別符号)
第三条 法第二条第三項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして総務省令で定める基準に適合するもの
 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
 指紋又は掌紋
 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号
 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号
 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証
 その他前各号に準ずるものとして総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
(新設)
(要配慮個人情報)
第四条 法第二条第四項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の総務省令で定める心身の機能の障害があること。
 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(新設)
(法第二条第十項第二号の行政機関非識別加工情報ファイル)
第五条 法第二条第十項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる行政機関非識別加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
(新設)
(法第五条の政令で定める者)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第五条の政令で定める者)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第十条第二項第九号の政令で定める数)
第八条 〔略〕
(法第十条第二項第九号の政令で定める数)
第五条 〔略〕
(法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイル)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイル)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第十一条第一項の政令で定める事項)
第十一条 〔略〕
 法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別
 法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(法第十一条第一項の政令で定める事項)
第八条 〔略〕
 法第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別
 法第二条第四項第一号に係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイル)
第十二条 法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイルは、法第二条第六項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第十一条第一項の規定による公表に係る法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイル)
第九条 法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイルは、法第二条第四項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第十一条第一項の規定による公表に係る法第二条第四項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(開示請求書の記載事項)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第一号、第十五条第一項第一号及び第二項第一号並びに第二十条第一号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第二十四条第一項の規定により行政機関が定める方法をいう。
 第一項第二号及び第十五条第一項第四号において「電子情報処理組織」とは、行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(開示請求書の記載事項)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第一号、第十二条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十七条第一号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第二十四条第一項の規定により行政機関が定める方法をいう。
 第一項第二号及び第十二条第一項第四号において「電子情報処理組織」とは、行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(開示請求における本人確認手続等)
第十四条 開示請求をする者は、行政機関の長(法第四十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。第二十六条を除き、以下同じ。)に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(開示請求における本人確認手続等)
第十一条 開示請求をする者は、行政機関の長(法第四十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。第二十一条を除き、以下同じ。)に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第十八条第一項の政令で定める事項)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 開示請求書に第十三条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第十八条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 〔略〕
 〔略〕
(法第十八条第一項の政令で定める事項)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 開示請求書に第十条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第十八条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 〔略〕
 〔略〕
(第三者に対する通知に当たっての注意)
第十六条 行政機関の長は、法第二十三条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(第三者に対する通知に当たっての注意)
第十三条 行政機関の長は、法第二十三条第一項又は第二項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(法第二十三条第一項の政令で定める事項)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第二十三条第一項の政令で定める事項)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第二十三条第二項の政令で定める事項)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第二十三条第二項の政令で定める事項)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(開示の実施の方法等の申出)
第十九条 〔略〕
 第十五条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第十八条第一項の規定による通知があった場合において、第十三条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第二十四条第三項の規定による申出は、することを要しない。
(開示の実施の方法等の申出)
第十六条 〔略〕
 第十二条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第十八条第一項の規定による通知があった場合において、第十条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第二十四条第三項の規定による申出は、することを要しない。
(法第二十四条第三項の政令で定める事項)
第二十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第二十四条第三項の政令で定める事項)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(開示請求に係る手数料)
第二十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙をはって納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(写しの送付の求め)
第二十二条 〔略〕
(写しの送付の求め)
第十九条 〔略〕
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第二十三条 第十四条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第十二条第二項」とあるのは、訂正請求については「第二十七条第二項」と、利用停止請求については「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第二十条 第十一条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第十二条第二項」とあるのは、訂正請求については「第二十七条第二項」と、利用停止請求については「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
(法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第一項及び第二項の政令で定める事項)
第二十四条 法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十三条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十四条の五第一項の提案の年月日
 法第四十四条の五第一項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
 法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十四条の五第一項の提案の年月日
 法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
 法第四十四条の五第一項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(新設)
(行政機関非識別加工情報の利用に係る手数料)
第二十五条 法第四十四条の十三第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
 法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会を与える同条第一項に規定する第三者一人につき二百十円(当該機会を与える場合に限る。)
 行政機関非識別加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
 行政機関非識別加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
 法第四十四条の十三第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる者以外の者 法第四十四条の九の規定により当該行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第四十四条の十三第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
 法第四十四条の九(法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円
 前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 特許庁
 その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第四十四条の五第一項又は第四十四条の十二第一項の提案をする場合において、個人情報保護委員会規則で定める方法により手数料を納付する場合
(新設)
(権限又は事務の委任)
第二十六条 行政機関の長(第六条に規定する者を除く。)は、法第二章から第四章の二まで(法第十条及び法第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。
 警察庁長官は、法第二章から第四章の二まで(法第十条及び法第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に委任することができる。
 〔略〕
(権限又は事務の委任)
第二十一条 行政機関の長(第三条に規定する者を除く。)は、法第二章から第四章まで(法第十条及び法第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。
 警察庁長官は、法第二章から第四章まで(法第十条及び法第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に委任することができる。
 〔略〕