令和3年1月1日施行 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和2年政令第364号)
改正後 | 改正前 |
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(削る) |
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第三条 法第二十六条の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
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(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第三条 〔略〕
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(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第四条 〔略〕
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(文部科学省令への委任)
第四条 〔略〕
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(文部科学省令への委任)
第五条 〔略〕
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(削る) |
別表(第三条関係)
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