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著作権法施行令 新旧対照表 9

平成18年10月1日施行 障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第320号)

新旧対照表について

改正後改正前
(著作物等の録音が認められる施設)
第二条 〔略〕
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害児施設(専ら視覚障害を併せ有する児童を入所させるものに限る。)及び盲ろうあ児施設(専ら同法第四十三条の二の盲児を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するもの並びに点字刊行物を出版するものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 〔略〕
 〔略〕
 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 学校教育法第一条の大学(専ら視覚障害者を入学させる学部又は学科を置くものに限る。)に設置された図書館及びこれに類する施設の全部又は一部で、録音物を専ら当該学部又は学科の学生の利用に供するものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(著作物等の録音が認められる施設)
第二条 〔略〕
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条の知的障害児施設(専ら視覚障害を併せ有する児童を入所させるものに限る。)及び盲ろうあ児施設(専ら同法第四十三条の二の盲児を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者更生施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び視聴覚障害者情報提供施設(点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するもの並びに点字刊行物を出版するものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 〔略〕
 〔略〕
 学校教育法第一条の大学(専ら視覚障害者を入学させる学部又は学科を置くものに限る。)に設置された図書館及びこれに類する施設の全部又は一部で、録音物を専ら当該学部又は学科の学生の利用に供するものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第五号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。