(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第一号の二、第十条の四第一項、第十三条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十二条第二項、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の六第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
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(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第一号の二、第十条の四第一項、第十三条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十二条第二項、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の七第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
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