令和4年1月1日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第266号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等(第四十五条の二―第四十五条の十)
第九章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
第十二章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五)
第十三章 あつせんの手続等(第五十八条―第六十四条)
第十四章 著作権等の侵害とみなす行為(第六十五条・第六十六条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第八章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
第九章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五)
第十二章 あつせんの手続等(第五十八条―第六十四条)
第十三章 著作権等の侵害とみなす行為(第六十五条・第六十六条)
附則
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(記録保存所)
第三条 法第四十四条第一項から第三項まで(これらの規定を法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第四項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
2 〔略〕
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(記録保存所)
第三条 法第四十四条第一項又は第二項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第三項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
2 〔略〕
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(一時的固定物の保存)
第四条 法第四十四条第四項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(一時的固定物の保存)
第四条 法第四十四条第三項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(著作権者と連絡することができない場合)
第七条の五 〔略〕
2 〔略〕
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(著作権者と連絡することができない場合)
第七条の五 〔略〕
2 〔略〕
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(著作物の放送等に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
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(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
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(著作隣接権への準用)
第十二条の二 第七条の五から第九条まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、第九条第一項及び前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
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(著作隣接権への準用)
第十二条の二 第七条の五から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
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第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(指定の告示)
第四十五条の二 文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(業務規程)
第四十五条の三 法第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者、法第九十四条第一項に規定する指定補償金管理事業者又は法第九十四条の三第三項若しくは第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。)は、法第九十三条の三第二項の報酬(以下この章において「報酬」という。)又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金(以下この章において「補償金」という。)に係る業務(以下この章において「報酬等関係業務」という。)の執行に関する規程(次項及び第四十五条の九第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、報酬等関係業務の開始前に、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(報酬等関係業務の会計)
第四十五条の四 指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業計画等の提出等)
第四十五条の五 指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
2 指定報酬管理事業者等は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
3 指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(報酬等の額の届出等)
第四十五条の六 指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬又は補償金の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(報告の徴収等)
第四十五条の七 文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十五条の九第一項第二号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、報酬又は補償金の管理に関する事項及び法第九十三条の三第七項の協議に関する事項とする。
2 法第九十三条の三第六項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(業務の休廃止)
第四十五条の八 指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。
3 法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(指定の取消し)
第四十五条の九 文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を取り消すことができる。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(報酬等の額に関する裁定の申請)
第四十五条の十 法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の裁定(第三号において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。
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第九章 二次使用料に関する指定団体等
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第八章 二次使用料に関する指定団体等
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(業務規程)
第四十七条 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第四号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 〔略〕
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(業務規程)
第四十七条 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 〔略〕
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(事業計画等の提出等)
第四十九条 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
2 指定団体は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
3 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。
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(事業計画等の提出等)
第四十九条 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、これを公表しなければならない。
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(二次使用料の額の届出等)
第四十九条の二 指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2 〔略〕
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(二次使用料の額の届出等)
第四十九条の二 指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2 〔略〕
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(報告の徴収等)
第五十条 文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。
2 法第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
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(報告の徴収等)
第五十条 文化庁長官は、指定団体の二次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、二次使用料関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は二次使用料関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
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(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(指定の取消し)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(指定の取消し)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
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第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
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第九章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
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(報酬に関する指定団体)
第五十七条の三 前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(報酬に関する指定団体)
第五十七条の三 前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
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第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
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第十二章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
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第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
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第十三章 あつせんの手続等
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第十二章 あつせんの手続等
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第十四章 著作権等の侵害とみなす行為
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第十三章 著作権等の侵害とみなす行為
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附 則 | 附 則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(指定報酬管理事業者等の事業計画等の提出等についての経過措置)
第六条 第四十五条の三第一項に規定する指定報酬管理事業者等の同項に規定する報酬等関係業務に係る最初の事業年度における第四十五条の五第一項の事業計画及び収支予算については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
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(指定団体の事業計画等の提出についての経過措置)
第七条 〔略〕
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(指定団体の事業計画等の提出についての経過措置)
第六条 〔略〕
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(削る) |
(文部省組織令の一部改正)
第七条 〔略〕
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(削る) |
(日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の一部改正)
第八条 〔略〕
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(削る) |
(日本電信電話公社関係法令準用令の一部改正)
第九条 〔略〕
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