平成13年4月1日施行 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)
改正後 | 改正前 |
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(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)
第三条 法第六条第二項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人農業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人水産総合研究センターとする。
| (新設) |
(農業を営む者)
第四条 〔略〕
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(農業を営む者)
第三条 〔略〕
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(都道府県が処理する事務)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(都道府県が処理する事務)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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