令和2年4月28日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第360号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第八章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五)
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
第十四章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第八章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第九章 〔略〕
第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
第十四章 〔略〕
附則
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(事業計画等の提出等)
第四十九条 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、これを公表しなければならない。
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(事業計画等の提出)
第四十九条 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出しなければならない。
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第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
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第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
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第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
| (新設) |
(業務規程)
第五十七条の十 法第百四条の十四第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する事項を含むものとする。
2 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
| (新設) |
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)
第五十七条の十一 法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
| (新設) |
(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)
第五十七条の十二 指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、法第百四条の十五第一項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者(法第百四条の十一第一項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)全体の利益に資するものとなるよう、あらかじめ、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
| (新設) |
(業務の休廃止)
第五十七条の十三 指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 法第百四条の十一第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
| (新設) |
(指定の取消し)
第五十七条の十四 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十一第一項の規定による指定を取り消すことができる。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
| (新設) |
(準用)
第五十七条の十五 第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の十一第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の十一第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第二項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
| (新設) |