令和3年2月13日施行 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第28号)
改正後 | 改正前 |
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(指定行政機関)
第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
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(指定行政機関)
第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
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(指定地方行政機関)
第二条 法第二条第六号の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおりとする。
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(指定地方行政機関)
第二条 法第二条第五号の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおりとする。
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(指定公共機関)
第三条 法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
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(指定公共機関)
第三条 法第二条第六号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
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(市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)
第五条の二 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十七条の規定は、都道府県知事が法第三十一条の二第二項の規定により同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の規定」と読み替えるものとする。
| (新設) |
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件)
第五条の三 法第三十一条の四第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。
2 法第三十一条の四第一項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域(以下この項において単に「特定の区域」という。)が属する都道府県における新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者(感染症法第六条第十一項に規定する無症状病原体保有者をいう。以下この項において同じ。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(法第十四条の報告に係るものに限る。)の患者及び無症状病原体保有者又は感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(以下「感染症患者等」という。)の発生の状況、当該都道府県における感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況、特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大に関する状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときに該当することとする。
| (新設) |
(法第三十一条の六第一項の政令で定める事項)
第五条の四 法第三十一条の六第一項の政令で定める事項は、業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因とする。
| (新設) |
(重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)
第五条の五 法第三十一条の六第一項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
| (新設) |
(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、都道府県における感染症患者等の発生の状況、感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又はまん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認められるときに該当することとする。
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(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。
2 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとする。
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(感染の防止のために必要な措置)
第十二条 〔略〕
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(感染の防止のために必要な措置)
第十二条 〔略〕
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第十三条 削除
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(特定市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)
第十三条 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十七条の規定は、特定都道府県知事が法第四十八条第二項の規定により同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の規定」と読み替えるものとする。
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(損失補償の申請手続)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(損失補償の申請手続)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(国庫の負担)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(国庫の負担)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
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