令和4年4月1日施行 沿岸漁業改善資金助成法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第226号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||
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(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)
第六条 〔略〕
2 法第十条に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。
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(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)
第六条 〔略〕
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