平成19年9月30日施行 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令(平成19年政令第207号)
改正後 | 改正前 | |||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条)
第五章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 信託の登録(第三十五条―第四十五条)
第五章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
附則
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第四款 信託に関する登録
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第四款 信託の登録
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(信託の登録の申請方法等)
第三十五条 信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
3 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
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(信託の登録の登録権利者及び登録義務者)
第三十五条 著作権等の信託の登録については、受託者を登録権利者とし、委託者を登録義務者とする。
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(削る) |
(申請の特例)
第三十六条 信託法(大正十一年法律第六十二号)第十四条の規定により信託財産に属する著作権等の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
2 前項の規定は、信託法第二十七条に基づき信託財産を復旧する場合について準用する。
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(信託の登録の申請書)
第三十六条 〔略〕
2 前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
3 文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
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(信託の登録の申請書)
第三十七条 〔略〕
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(代位による信託の登録)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
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(代位による信託の登録)
第三十八条 〔略〕
2 〔略〕
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(削る) |
(信託の登録の手続)
第三十九条 信託の登録は、信託による著作権等の移転又は出版権の設定の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。ただし、前条第一項の規定により信託の登録を申請するときは、この限りでない。
2 前項の規定は、信託法第十四条の規定により信託財産に属する著作権等の信託の登録を申請する場合又は同法第二十七条の規定に基づき信託財産を復旧する場合について準用する。
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(信託の登録の抹消)
第三十八条 信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
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第四十条 信託財産に属する著作権等が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹まつ消は、著作権等の移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。
2 前項の規定は、信託の終了により信託財産に属する著作権等が移転した場合について準用する。
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(受託者の変更)
第三十九条 受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。
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(受託者の更迭)
第四十一条 受託者の更迭があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその更迭を証明する書面を添附しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第五十条第二項の場合においてすべき変更の登録について準用する。
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第四十条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十二条において同じ。)の解任の命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
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第四十二条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。次条及び第四十四条第二項において同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条の登録は、新受託者又は他の受託者だけで申請することができる。受託者である法人の任務が解散により終了したときも、同様とする。
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(嘱託による信託の変更の登録)
第四十一条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
| (新設) | |||||||||
第四十二条 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
| (新設) | |||||||||
(職権による信託の変更の登録)
第四十三条 文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
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(信託事項の登録)
第四十三条 裁判所は、信託管理人を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。主務官庁が信託管理人を選任し、又は解任したときも、同様とする。
2 前項の規定は、裁判所又は主務官庁が受託者を解任した場合について準用する。
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(信託の変更の登録の申請)
第四十四条 前三条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
3 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
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第四十四条 裁判所は、信託財産の管理の方法を変更したときは、遅滞なく、その旨の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
2 前項の規定は、主務官庁が信託の条項を変更した場合について準用する。
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(著作権等の変更の登録等の特則)
第四十五条 信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2 信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
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第四十五条 文化庁長官は、第四十一条又は第四十二条の場合において、著作権等の移転の登録をしたときは、職権で受託者の変更の登録をする。
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