平成19年10月1日施行 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第235号)
改正後 | 改正前 |
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(消費者契約法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
第二条 消費者契約法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。
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(消費者契約法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
第二条 消費者契約法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
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