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著作権法施行令 新旧対照表 13

平成20年12月1日施行 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第39号)

新旧対照表について

改正後改正前
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
 〔略〕
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「公益法人」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
 〔略〕
(著作物等の録音が認められる施設)
第二条 〔略〕
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害児施設(専ら視覚障害を併せ有する児童を入所させるものに限る。)及び盲ろうあ児施設(専ら同法第四十三条の二の盲児を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置するもの
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するもの並びに点字刊行物を出版するものに限る。)で国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置するもの
 〔略〕
 〔略〕
 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置するもの
 〔略〕
 〔略〕
(著作物等の録音が認められる施設)
第二条 〔略〕
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害児施設(専ら視覚障害を併せ有する児童を入所させるものに限る。)及び盲ろうあ児施設(専ら同法第四十三条の二の盲児を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するもの並びに点字刊行物を出版するものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 〔略〕
 〔略〕
 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
 〔略〕
 〔略〕
(聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者)
第二条の二 〔略〕
 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(聴覚障害者用の録画物を製作し、又はこれを聴覚障害者の利用に供するものに限る。)を設置する者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)
 前号に掲げる者のほか、聴覚障害者のために情報を提供する事業を行う一般社団法人等のうち、聴覚障害者のための自動公衆送信に係る技術的能力及び経理的基礎その他の事情を勘案して聴覚障害者のための自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができるものとして文化庁長官が指定するもの
 〔略〕
(聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者)
第二条の二 〔略〕
 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(聴覚障害者用の録画物を製作し、又はこれを聴覚障害者の利用に供するものに限る。)を設置する者(国、地方公共団体又は公益法人に限る。)
 前号に掲げる者のほか、聴覚障害者のために情報を提供する事業を行う公益法人のうち、聴覚障害者のための自動公衆送信に係る技術的能力及び経理的基礎その他の事情を勘案して聴覚障害者のための自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができるものとして文化庁長官が指定するもの
 〔略〕
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第二条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの
 〔略〕
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第二条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は公益法人が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの
 〔略〕
(記録保存所)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)
 〔略〕
(記録保存所)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(公益法人が設置するものに限る。)
 〔略〕
(債権者の代位)
第二十九条 債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(債権者の代位)
第二十九条 債権者は、民法第四百二十三条の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕