令和元年7月1日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第42号)
改正後 | 改正前 |
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第十八条 判決による登録又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。
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第十八条 判決による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
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(申請書)
第二十条 〔略〕
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(申請書)
第二十条 〔略〕
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(併合申請)
第二十条の二 二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
| (新設) |
(添付資料)
第二十一条 第二十条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
2 次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、第二十条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
3 〔略〕
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(添付資料)
第二十一条 前条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
2 次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、前条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
3 〔略〕
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(添付資料の省略)
第二十一条の二 同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。
2 登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。
| (新設) |
(登録の順序)
第二十二条 申請による登録は、受付の順序に従つて行う。
2 〔略〕
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(登録の順序)
第二十二条 申請による登録は、受付けの順序に従つて行う。
2 〔略〕
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(却下)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(却下)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(申請者への通知)
第二十四条 文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
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(申請者への通知)
第二十四条 文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に登録の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
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(出版権の登録の申請書)
第三十二条 法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
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(出版権の登録の申請書)
第三十二条 法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
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(質権の登録の申請書)
第三十三条 法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
2 〔略〕
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(質権の登録の申請書)
第三十三条 法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
2 〔略〕
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