(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第三号から第五号まで、第五条第二項及び第三項第二号、第六条第一項第二号(同法第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項及び第三項(同法第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第十一条第二項第一号及び第二号ロ、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項、第十六条の五第一項、第十九条第一項第二号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四項第一号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条並びに第二十八条(これらの規定を同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等、同法第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号、第十七条第一項第二号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十九条第一項第二号及び第二項の命令等並びに同法(同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の施行に関する重要事項に係る命令等
- 十五 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
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(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第三号から第五号まで、第五条第二項及び第三項第二号、第六条第一項第二号及び第三号(同法第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項、第七条第二項及び第三項(同法第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第十一条第二項第一号及び第二号ロ、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十九条第一項第二号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四項第一号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条並びに第二十八条(これらの規定を同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等、同法第十七条第一項第二号及び第三号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四項第一号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十九条第一項第二号及び第二項の命令等並びに同法(同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の施行に関する重要事項に係る命令等
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2 〔略〕
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