令和4年6月1日施行 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第4号)
改正後 | 改正前 |
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(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第一条 〔略〕
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(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第一条 〔略〕
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(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条 法第九十三条の政令で定める権限は、法第六十五条第一項、第六十九条第二項、第七十一条第三項、第七十二条第三項、第八十六条第一項及び第二項並びに第八十七条第一項から第四項までの規定による権限とする。
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(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条 法第九十二条の政令で定める権限は、法第六十五条第一項、第六十九条第二項、第七十一条第三項、第七十二条第三項、第八十六条第一項及び第二項並びに第八十七条第一項から第四項までの規定による権限とする。
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