令和3年1月1日施行 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和2年政令第364号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第八章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 著作権等の侵害とみなす行為(第六十五条・第六十六条)
附則
|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第八章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)
第十四章 著作権等の侵害とみなす行為(第六十六条・第六十七条)
附則
|
(特定機器)
第一条 著作権法(以下「法」という。)第三十条第三項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第三項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
2 法第三十条第三項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。
|
(特定機器)
第一条 著作権法(以下「法」という。)第三十条第二項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第二項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
2 法第三十条第二項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。
|
(特定記録媒体)
第一条の二 法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。
2 法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。
|
(特定記録媒体)
第一条の二 法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。
2 法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。
|
(削る) |
第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人
|
(削る) |
第六十五条 法第七十条第二項(法第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
|
第十三章 著作権等の侵害とみなす行為
|
第十四章 著作権等の侵害とみなす行為
|
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
第六十五条 〔略〕
|
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
第六十六条 〔略〕
|
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
第六十六条 法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
|
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
第六十七条 法第百十三条第九項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
|
(削る) |
別表(第六十五条関係)
|