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種苗法施行令 新旧対照表 10
平成28年4月1日施行 農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第27号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(農業を営む者)
第五条
法第二十一条第二項の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する
農地所有適格法人
とする。
(農業を営む者)
第五条
法第二十一条第二項の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する
農業生産法人
とする。