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万国条約特例法施行令 新旧対照表 1

昭和43年6月15日施行 文部省組織令の一部を改正する政令(昭和43年政令第170号)

新旧対照表について

改正後改正前
(翻訳物の発行の許可の申請)
第一条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による翻訳物の発行の許可(以下「翻訳物の発行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
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(翻訳物の発行の許可の申請)
第一条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による翻訳物の発行の許可(以下「翻訳物の発行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部大臣に提出しなければならない。
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(翻訳物の発行の許可の告示)
第二条 文化庁長官は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。
(翻訳物の発行の許可の告示)
第二条 文部大臣は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。
(翻訳物の発行の許可の拒否)
第三条 文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
 文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否する場合には、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
(翻訳物の発行の許可の拒否)
第三条 文部大臣は、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
 文部大臣は、翻訳物の発行の許可を拒否する場合には、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
(補償額の認可の申請)
第四条 法第五条第一項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
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(補償額の認可の申請)
第四条 法第五条第一項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部大臣に提出しなければならない。
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第五条 補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。
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第五条 補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部大臣に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。
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