平成22年1月1日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第299号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二)
第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等(第七条の三・第七条の四)
第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準(第七条の五)
第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為(第七条の六)
第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七条の七―第十二条の二)
第八章 登録
第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
第二節 登録手続等
第一款 通則(第十五条―第二十六条)
第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六)
第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条)
第九章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
第十二章 あつせんの手続等(第五十八条―第六十四条)
第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)
第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 著作物の利用の裁定に関する手続(第八条―第十二条)
第四章 登録
第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
第二節 登録手続等
第一款 通則(第十五条―第二十六条)
第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六)
第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条)
第五章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
第六章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
第七章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
第八章 あつせんの手続等(第五十八条―第六十四条)
第九章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)
第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条)
附則
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(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。
2 〔略〕
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(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 法第三十一条(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。
2 〔略〕
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(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条 法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(著作物等の録音が認められる施設)
第二条 法第三十七条第三項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
2 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二 法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。
2 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者)
第二条の二 法第三十七条の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
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第七条の二 法第四十七条の二の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
2 法第八十六条第一項において準用する法第四十七条の二の政令で定める措置は、同条に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすることとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等
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(特定送信)
第七条の三 法第四十七条の五第一項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める送信は、無線通信又は有線電気通信の送信で次に掲げるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(特定送信をし得るようにするための行為)
第七条の四 法第四十七条の五第一項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準
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第七条の五 法第四十七条の六(法第百二条第一項において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為
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第七条の六 法第四十九条第一項第七号の政令で定める行為は、法第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を使用して当該著作物を利用するために必要なものとして送信される信号の受信とする。
2 前項の規定は、法第百二条第九項第七号の政令で定める行為について準用する。この場合において、前項中「第四十七条の八」とあるのは「第百二条第一項において準用する法第四十七条の八」と、「著作物」とあるのは「実演等」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続
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第三章 著作物の利用の裁定に関する手続
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(著作権者と連絡することができない場合)
第七条の七 法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げるすべての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有するすべての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
2 文化庁長官は、前項各号の定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条 法第六十七条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第六十七条第二項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
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(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条 法第六十七条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
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(担保金の取戻し)
第八条の二 法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第六項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
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(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
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(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
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(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
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(補償金の額の通知)
第十二条 文化庁長官は、法第六十七条の二第三項に規定する申請中利用者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(当該申請中利用者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第四項の補償金の額を通知する。
2 文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
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(補償金の額の通知)
第十二条 文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
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(著作隣接権への準用)
第十二条の二 第七条の七から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項及び第二項、第六十七条の二第七項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第六項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
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第八章 登録
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第四章 登録
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第九章 二次使用料に関する指定団体等
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第五章 二次使用料に関する指定団体等
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(指定の告示)
第四十六条 文化庁長官は、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(指定の告示)
第四十六条 文化庁長官は、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(業務規程)
第四十七条 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 〔略〕
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(業務規程)
第四十七条 法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 〔略〕
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(二次使用料の額の届出等)
第四十九条の二 指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2 〔略〕
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(二次使用料の額の届出等)
第四十九条の二 指定団体は、法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2 〔略〕
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(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
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(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
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(指定の取消し)
第五十二条 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
2 〔略〕
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(指定の取消し)
第五十二条 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
2 〔略〕
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(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十三条 法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
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(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十三条 法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第九項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
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(裁定前の手続等)
第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(裁定前の手続等)
第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(協議の勧告)
第五十五条 文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
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(協議の勧告)
第五十五条 文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第九項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
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(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条 〔略〕
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(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条 〔略〕
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第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
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第六章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
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(貸与権の適用に係る期間)
第五十七条の二 法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
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(貸与権の適用に係る期間)
第五十七条の二 法第九十五条の二第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
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(報酬に関する指定団体)
第五十七条の三 前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(報酬に関する指定団体)
第五十七条の三 前章第一節の規定は、法第九十五条の二第四項において準用する法第九十五条第四項の団体及び法第九十七条の二第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(報酬等の額の裁定に関する手続等)
第五十七条の四 前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(報酬等の額の裁定に関する手続等)
第五十七条の四 前章第二節の規定は、法第九十五条の二第四項及び第六項並びに第九十七条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
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第七章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
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(準用)
第五十七条の九 第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第二項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
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(準用)
第五十七条の九 第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第二項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
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第十二章 あつせんの手続等
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第八章 あつせんの手続等
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第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人
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第九章 手数料の納付を要しない独立行政法人
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第六十五条 法第七十条第二項(法第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
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第六十五条 法第七十条第二項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
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第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間
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第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間
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