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行政機関個人情報保護法施行令 新旧対照表 10

令和元年12月16日施行 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和元年政令第183号)

新旧対照表について

改正後改正前
(開示請求に係る手数料)
第二十一条 〔略〕
 〔略〕
 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 二百円
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合
 特許庁
 その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
(開示請求に係る手数料)
第二十一条 〔略〕
 〔略〕
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 二百円
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 特許庁
 その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 第一項第二号に掲げる場合において、総務省令で定める方法により手数料を納付する場合
(行政機関非識別加工情報の利用に係る手数料)
第二十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
 特許庁
 その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
(行政機関非識別加工情報の利用に係る手数料)
第二十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 特許庁
 その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第四十四条の五第一項又は第四十四条の十二第一項の提案をする場合において、個人情報保護委員会規則で定める方法により手数料を納付する場合