令和2年10月1日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第284号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第八章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
第十四章 著作権等の侵害とみなす行為(第六十六条・第六十七条)
附則
|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第八章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条)
附則
|
第十四章 著作権等の侵害とみなす行為
|
第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間
|
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
第六十六条 法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
| (新設) |
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
第六十七条 法第百十三条第九項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
|
第六十六条 法第百十三条第六項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
|