(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
- 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の命令等
- 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ二第二項(同法第二十八条ノ七第七項、第二十八条ノ八第四項、第二十九条第四項及び第三十一条ノ二第六項において準用する場合を含む。)及び第二十九条ノ四第十項(同法第三十一条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の命令等
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第十項(同法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の命令等
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十条第一項(同項の医療の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第三十一条の二第四項、第三十一条の二の二第四項、第三十一条の三第三項及び第四十六条の五の四第一項(指定老人訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
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(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
- 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項(同法第八十五条第九項、第八十六条第十二項及び第十三項、第百十条第七項並びに第百四十九条において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(同法第八十五条第九項、第八十六条第十二項及び第十三項、第百十条第七項並びに第百四十九条において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項第一号、第九十二条第二項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の命令等
- 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ二第二項(同法第二十八条ノ七第七項、第二十九条第八項及び第九項並びに第三十一条ノ二第六項において準用する場合を含む。)及び第二十九条ノ四第十項(同法第三十一条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の命令等
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項(同法第五十二条第六項、第五十三条第六項及び第七項並びに第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第十項(同法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の命令等
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十条第一項(同項の医療の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第三十一条の二第四項、第三十一条の三第三項及び第四十六条の五の四第一項(指定老人訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
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