(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者
|
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者
|