令和4年4月1日施行 種苗法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和3年政令第246号)
改正後 | 改正前 |
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(削る) |
(農業を営む者)
第五条 法第二十一条第二項の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人とする。
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(都道府県が処理する事務)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(都道府県が処理する事務)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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