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行政手続法施行令 新旧対照表 47

令和4年1月1日施行 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第219号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
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 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第一項、第十三条第一項及び第三項、第十八条第三項、第二十条第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)及び第二項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第一項(同項第二号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十七条の五第一項第三号、第三十八条第一項第二号、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の七第一項(同項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由に係る部分及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
 〔略〕
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(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
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 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第一項、第十三条第一項及び第三項、第十八条第三項、第二十条第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)及び第二項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第一項(同項第二号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十八条第一項第二号、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の七第一項(同項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由に係る部分及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
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