平成13年4月1日施行 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第五条 法第二十六条の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
| (新設) |
(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第六条 〔略〕
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(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第五条 〔略〕
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(文部科学省令への委任)
第七条 〔略〕
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(文部科学省令への委任)
第六条 〔略〕
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別表(第五条関係)
| (新設) |