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行政機関個人情報保護法施行令 新旧対照表 2

平成22年1月1日施行 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第310号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 特許庁
 その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 〔略〕
(手数料)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 社会保険庁
 特許庁
 その長が法第四十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イからハまでに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 〔略〕