平成29年4月1日施行 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第129号)
改正後 | 改正前 |
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(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
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(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
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附 則 | 附 則 |
(施行期日)
第一条 〔略〕
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〔略〕
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(雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
第二条 雇用保険法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第四条第一項の命令等」とする。
2 雇用保険法附則第五条第四項の規定の適用がある場合における第四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第五条第一項(同項の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)の命令等」とする。
3 雇用保険法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第二項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
| (新設) |