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著作権法施行令 新旧対照表 30

平成31年1月1日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第360号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 著作物等の複製等が認められる施設等(第一条の三―第二条の三)
 第三章 記録保存所(第三条―第七条)
 第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二・第七条の三)
 第五章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準(第七条の四)
 第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七条の五―第十二条の二)
 第七章 登録
  第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
  第二節 登録手続等
   第一款 通則(第十五条―第二十六条)
   第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
   第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六)
   第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条)
 第八章 二次使用料に関する指定団体等
  第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
  第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
 第九章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
 第十一章 〔略〕
 第十二章 〔略〕
 第十三章 〔略〕
 第十四章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等(第一条の三―第二条の三)
 第二章 記録保存所(第三条―第七条)
 第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二)
 第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等(第七条の三・第七条の四)
 第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準(第七条の五)
 第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為(第七条の六)
 第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七条の七―第十二条の二)
 第八章 登録
  第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
  第二節 登録手続等
   第一款 通則(第十五条―第二十六条)
   第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
   第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六)
   第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条)
 第九章 二次使用料に関する指定団体等
  第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
  第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
 第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
 第十一章 〔略〕
 第十二章 〔略〕
 第十三章 〔略〕
 第十四章 〔略〕
 附則
   第二章 著作物等の複製等が認められる施設等
   第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(第二条から第三条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する
(図書館等に類する外国の施設)
第一条の四 法第三十一条第三項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。
 司書等に相当する職員が置かれていること。
 国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。
(新設)
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)で次に掲げる要件を満たすもの
 視覚障害者等のための複製又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。
 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。
 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること)。
 法人の名称並びに代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。
 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)のうち、視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する
(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる利用 次に掲げる者(法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)
 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
(1) 大学等の図書館及びこれに類する施設
(2) 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
(3) 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
(4) 学校図書館法第二条の学校図書館
 イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする
(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者(同号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)
 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
(1) 大学等の図書館及びこれに類する施設
(2) 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
(3) 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
(4) 学校図書館法第二条の学校図書館
 イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの指定をしたときは、その旨を官報で告示する
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第二条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第二条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項第三号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する
   第三章 記録保存所
   第二章 記録保存所
(記録保存所)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(記録保存所)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(業務の廃止)
第六条 〔略〕
 第三条第一項の規定による指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。
(業務の廃止)
第六条 〔略〕
 第三条第一項の指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第七条 文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
(指定の取消し)
第七条 文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
   第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
   第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(原作品展示者に準ずる者)
第七条の二 法第四十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国若しくは地方公共団体の機関又は営利を目的としない法人で、原作品展示者の同意を得て展示著作物の所在に関する情報を集約して公衆に提供する事業を行うもののうち、文化庁長官が指定するものとする。
 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(新設)
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)
第七条の三 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する複製 当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
 法第四十七条の二(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信 次のいずれかの措置
 当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
 当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の四第一項の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。
第七条の二 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
 法第四十七条の二(法第八十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する複製 当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
 法第四十七条の二(法第八十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信 次のいずれかの措置
 当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
 当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の八の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。
(削る)
   第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等
(削る)
(特定送信)
第七条の三 法第四十七条の五第一項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める送信は、無線通信又は有線電気通信の送信で次に掲げるものとする。
 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信であつて自動公衆送信に該当するもの以外のもの
 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の送信であつて電子メールの送信その他の文部科学省令で定めるもの
   第五章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
(新設)
第七条の四 法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供する行為(ロ及び次項第一号において「送信元識別符号検索結果提供」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる要件に適合すること。
 送信可能化された著作物等に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限つて利用を行うこと。
 イに掲げるもののほか、送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講ずること。
 法第四十七条の五第二項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物を使用する場合にあつては、当該複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。
 前二号に掲げるもののほか、法第四十七条の五第一項各号に掲げる行為に係る著作物等の利用を適正に行うために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講ずること。
 法第四十七条の五第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 送信元識別符号検索結果提供の準備を行う場合にあつては、当該送信元識別符号検索結果提供を前項第一号に掲げる要件に適合させるために必要な措置を講ずること。
 法第四十七条の五第二項の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。
(特定送信をし得るようにするための行為)
第七条の四 法第四十七条の五第一項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 電気通信回線に接続している特定送信装置の特定送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該特定送信装置の特定送信用記録媒体として加え、若しくは当該記録媒体を当該特定送信装置の特定送信用記録媒体に変換し、又は当該特定送信装置に情報を入力すること。
 その特定送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該特定送信装置に情報が入力されている特定送信装置について、電気通信回線への接続(法第二条第一項第九号の五ロに規定する接続をいう。)を行うこと。
(削る)
   第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準
(削る)
第七条の五 法第四十七条の六(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと。
 文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。
 送信可能化された情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について前号に規定する措置がとられているときは、当該情報の記録を消去すること。
(削る)
   第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為
(削る)
第七条の六 法第四十九条第一項第七号の政令で定める行為は、法第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を使用して当該著作物を利用するために必要なものとして送信される信号の受信とする。
 前項の規定は、法第百二条第九項第七号の政令で定める行為について準用する。この場合において、前項中「第四十七条の八」とあるのは「第百二条第一項において準用する法第四十七条の八」と、「著作物」とあるのは「実演等」と読み替えるものとする。
   第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続
   第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続
(著作権者と連絡することができない場合)
第七条の五 法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
(著作権者と連絡することができない場合)
第七条の七 法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げるすべての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有するすべての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項各号の定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
(補償金の供託を要しない法人)
第七条の六 法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
 日本放送協会
(新設)
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条 法第六十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき、又は著作者名が不明であるときは、その旨)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第六十七条第三項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
 〔略〕
 〔略〕
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条 法第六十七条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名
 著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき又は著作者名が不明であるときは、その旨)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第六十七条第二項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
 〔略〕
 〔略〕
(担保金の取戻し)
第八条の二 法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
(担保金の取戻し)
第八条の二 法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第六項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)
 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行なわれたことを疎明する資料
(補償金の額の通知)
第十二条 文化庁長官は、法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用する者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(その者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第五項又は第六項の補償金の額を通知する。
 〔略〕
(補償金の額の通知)
第十二条 文化庁長官は、法第六十七条の二第三項に規定する申請中利用者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(当該申請中利用者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第四項の補償金の額を通知する。
 〔略〕
(著作隣接権への準用)
第十二条の二 第七条の五から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
(著作隣接権への準用)
第十二条の二 第七条の七から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項及び第二項、第六十七条の二第七項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第六項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
   第七章 登録
   第八章 登録
(申請書)
第二十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(申請書)
第二十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(添付資料)
第二十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
 著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ、第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
 公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
 著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
 発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
 著作物の種類及び内容又は体様
 実演家の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
 実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
 実演が行われた年月日及びその行われた国の国名
 レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合には同号ロに掲げる事項
 国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項
 映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
 実演の種類及び内容
 レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
 レコード製作者の氏名又は名称
 レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
 レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
 商業用レコードが既に販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
 レコードの内容
 放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
 放送事業者の氏名又は名称
 放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名
 放送が行われた年月日
 放送の種類及び放送番組の内容
 〔略〕
 〔略〕
(添付資料)
第二十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
 著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立にあたつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ、第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
 公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
 著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
 発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
 著作物の種類及び内容又は体様
 実演家の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
 実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
 実演が行なわれた年月日及びその行なわれた国の国名
 レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行なわれたものである場合には同号ロに掲げる事項
 国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項
 映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
 実演の種類及び内容
 レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
 レコード製作者の氏名又は名称
 レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
 レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
 商業用レコードがすでに販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
 レコードの内容
 放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
 放送事業者の氏名又は名称
 放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行なわれた放送設備のある国の国名
 放送が行なわれた年月日
 放送の種類及び放送番組の内容
 〔略〕
 〔略〕
(登録の順序)
第二十二条 申請による登録は、受付けの順序に従つて行う
 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う
(登録の順序)
第二十二条 申請による登録は、受付けの順序に従つて行なう
 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行なう
(却下)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に必要な資料を添付しないとき。
 申請書に登録の原因を証明する書面を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
 〔略〕
 前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う
(却下)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請書に必要な資料を添附しないとき。
 申請書に登録の原因を証明する書面を添附した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
 〔略〕
 前項の規定による却下は、理由を附した書面をもつて行なう
(第一発行年月日等の登録の申請書)
第二十八条 法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。
(第一発行年月日等の登録の申請書)
第二十八条 法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添附しなければならない。
(質権の登録の申請書)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
 〔略〕
 〔略〕
(質権の登録の申請書)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
 〔略〕
 〔略〕
(代位による信託の登録)
第三十七条 〔略〕
 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合においては、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
(代位による信託の登録)
第三十七条 〔略〕
 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
   第八章 二次使用料に関する指定団体等
   第九章 二次使用料に関する指定団体等
(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
 〔略〕
(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
 〔略〕
(指定の取消し)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、若しくは同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(指定の取消し)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。
 〔略〕
(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添附しなければならない。
 〔略〕
(裁定前の手続等)
第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行わないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
 前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
 〔略〕
(裁定前の手続等)
第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行なわないこととしたときは、理由を附した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
 前項の通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
 〔略〕
(資料の提出の要求)
第五十六条 文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。
(資料の提出の要求)
第五十六条 文化庁長官は、裁定を行なうため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。
(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条 〔略〕
 〔略〕
 当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係る全ての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条 〔略〕
 〔略〕
 当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係るすべての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
   第九章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
   第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(業務の休廃止)
第五十七条の七 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
 〔略〕
(業務の休廃止)
第五十七条の七 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
 〔略〕
(指定の取消し)
第五十七条の八 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第百四条の九の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(指定の取消し)
第五十七条の八 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第百四条の九の規定に違反して報告をせず、又は帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
 〔略〕
 〔略〕
 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。