平成23年6月1日施行 著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第154号)
改正後 | 改正前 |
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(削る) |
(プログラム登録原簿の調製)
第一条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項のプログラム登録原簿は、その全部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
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(削る) |
(プログラム登録原簿に係る書類の交付手数料)
第二条 法第二条第三項の政令で定める手数料の額は、一通につき二千四百円とする。
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(プログラムの著作物の複製物)
第一条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。
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(プログラムの著作物の複製物)
第三条 法第三条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルムに複製したものとする。
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(登録手数料)
第二条 〔略〕
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(登録手数料)
第四条 〔略〕
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(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第三条 〔略〕
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(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第五条 〔略〕
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(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第四条 法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項(同令第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項(同令第三十四条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五条第一項の指定登録機関」と、同令第二十三条第一項第六号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第二条の手数料」とする。
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(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第六条 法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項(同令第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項(同令第三十四条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五条第一項の指定登録機関」と、同令第二十三条第一項第六号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第四条の手数料」とする。
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(文部科学省令への委任)
第五条 〔略〕
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(文部科学省令への委任)
第七条 〔略〕
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別表(第三条関係)
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別表(第五条関係)
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