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種苗法施行令 新旧対照表 14
令和4年4月1日施行 種苗法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第247号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(加工品)
第二条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
いんげん豆
豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
五
かんしょ
干し芋及び焼き芋
六
茶 葉又は茎を製茶したもの
七
落花生
煎ったものその他の加熱による調理をしたもの
(加工品)
第二条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
茶 葉又は茎を製茶したもの