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行政手続法施行令 新旧対照表 12

平成19年4月1日施行 行政手続法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第325号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十条第一項、第十一条第二項及び第十三条第二項(これらの規定を同法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十条第一項、第二十一条第二項及び第二十三条第二項(これらの規定を同法第二十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕