平成31年1月1日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第360号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 著作物等の複製等が認められる施設等(第一条の三―第二条の三)
第三章 記録保存所(第三条―第七条)
第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二・第七条の三)
第五章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準(第七条の四)
第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七条の五―第十二条の二)
第七章 登録
第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
第二節 登録手続等
第一款 通則(第十五条―第二十六条)
第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六)
第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条)
第八章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
第九章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
第十四章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等(第一条の三―第二条の三)
第二章 記録保存所(第三条―第七条)
第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二)
第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等(第七条の三・第七条の四)
第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準(第七条の五)
第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為(第七条の六)
第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七条の七―第十二条の二)
第八章 登録
第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
第二節 登録手続等
第一款 通則(第十五条―第二十六条)
第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六)
第四款 信託に関する登録(第三十五条―第四十五条)
第九章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
第十四章 〔略〕
附則
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第二章 著作物等の複製等が認められる施設等
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第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等
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(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 〔略〕
2 文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
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(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 〔略〕
2 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(図書館等に類する外国の施設)
第一条の四 法第三十一条第三項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
| (新設) |
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条 〔略〕
2 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
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(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条 〔略〕
2 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二 〔略〕
2 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
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(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二 〔略〕
2 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第二条の三 〔略〕
2 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
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(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第二条の三 〔略〕
2 文化庁長官は、前項第三号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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第三章 記録保存所
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第二章 記録保存所
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(記録保存所)
第三条 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(記録保存所)
第三条 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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(業務の廃止)
第六条 〔略〕
2 第三条第一項の規定による指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。
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(業務の廃止)
第六条 〔略〕
2 第三条第一項の指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。
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(指定の取消し)
第七条 文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
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(指定の取消し)
第七条 文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
2 文化庁長官は、前項の指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
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第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
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第三章 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
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(原作品展示者に準ずる者)
第七条の二 法第四十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国若しくは地方公共団体の機関又は営利を目的としない法人で、原作品展示者の同意を得て展示著作物の所在に関する情報を集約して公衆に提供する事業を行うもののうち、文化庁長官が指定するものとする。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
| (新設) |
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)
第七条の三 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
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第七条の二 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
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(削る) |
第四章 送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等
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(削る) |
(特定送信)
第七条の三 法第四十七条の五第一項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める送信は、無線通信又は有線電気通信の送信で次に掲げるものとする。
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第五章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
| (新設) |
第七条の四 法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
2 法第四十七条の五第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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(特定送信をし得るようにするための行為)
第七条の四 法第四十七条の五第一項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
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(削る) |
第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準
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(削る) |
第七条の五 法第四十七条の六(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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(削る) |
第六章 著作物等の送信の受信に準ずる行為
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(削る) |
第七条の六 法第四十九条第一項第七号の政令で定める行為は、法第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を使用して当該著作物を利用するために必要なものとして送信される信号の受信とする。
2 前項の規定は、法第百二条第九項第七号の政令で定める行為について準用する。この場合において、前項中「第四十七条の八」とあるのは「第百二条第一項において準用する法第四十七条の八」と、「著作物」とあるのは「実演等」と読み替えるものとする。
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第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続
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第七章 著作物等の利用の裁定に関する手続
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(著作権者と連絡することができない場合)
第七条の五 法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
2 文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
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(著作権者と連絡することができない場合)
第七条の七 法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げるすべての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有するすべての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
2 文化庁長官は、前項各号の定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
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(補償金の供託を要しない法人)
第七条の六 法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
| (新設) |
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条 法第六十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第六十七条第三項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
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(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条 法第六十七条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第六十七条第二項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
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(担保金の取戻し)
第八条の二 法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
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(担保金の取戻し)
第八条の二 法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第六項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
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(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
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(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条 〔略〕
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
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(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条 〔略〕
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
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(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条 〔略〕
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
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(補償金の額の通知)
第十二条 文化庁長官は、法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用する者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(その者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第五項又は第六項の補償金の額を通知する。
2 〔略〕
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(補償金の額の通知)
第十二条 文化庁長官は、法第六十七条の二第三項に規定する申請中利用者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(当該申請中利用者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第四項の補償金の額を通知する。
2 〔略〕
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(著作隣接権への準用)
第十二条の二 第七条の五から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
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(著作隣接権への準用)
第十二条の二 第七条の七から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項及び第二項、第六十七条の二第七項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第六項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
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第七章 登録
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第八章 登録
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(申請書)
第二十条 〔略〕
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(申請書)
第二十条 〔略〕
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(添付資料)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(添付資料)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録の順序)
第二十二条 申請による登録は、受付けの順序に従つて行う。
2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。
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(登録の順序)
第二十二条 申請による登録は、受付けの順序に従つて行なう。
2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行なう。
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(却下)
第二十三条 〔略〕
2 前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。
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(却下)
第二十三条 〔略〕
2 前項の規定による却下は、理由を附した書面をもつて行なう。
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(第一発行年月日等の登録の申請書)
第二十八条 法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。
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(第一発行年月日等の登録の申請書)
第二十八条 法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添附しなければならない。
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(質権の登録の申請書)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(質権の登録の申請書)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(代位による信託の登録)
第三十七条 〔略〕
2 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合においては、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
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(代位による信託の登録)
第三十七条 〔略〕
2 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
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第八章 二次使用料に関する指定団体等
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第九章 二次使用料に関する指定団体等
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(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 〔略〕
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(業務の休廃止)
第五十一条 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 〔略〕
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(指定の取消し)
第五十二条 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
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(指定の取消し)
第五十二条 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
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(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十三条 〔略〕
2 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。
3 〔略〕
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(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十三条 〔略〕
2 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添附しなければならない。
3 〔略〕
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(裁定前の手続等)
第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行わないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
7 前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
8 〔略〕
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(裁定前の手続等)
第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行なわないこととしたときは、理由を附した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
7 前項の通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
8 〔略〕
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(資料の提出の要求)
第五十六条 文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。
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(資料の提出の要求)
第五十六条 文化庁長官は、裁定を行なうため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。
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(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条 〔略〕
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(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条 〔略〕
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第九章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
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第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
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(業務の休廃止)
第五十七条の七 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 〔略〕
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(業務の休廃止)
第五十七条の七 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 〔略〕
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(指定の取消し)
第五十七条の八 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
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(指定の取消し)
第五十七条の八 〔略〕
2 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
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