令和2年3月27日施行 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和2年政令第60号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(法等の準用)
第三条 新型コロナウイルス感染症については、法第八条(第二項を除く。)、第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第三項については、第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条から第二十五条まで、第二十六条の三から第三十七条まで、第三十八条第三項から第六項まで及び第九項、第三十九条第一項、第四十条から第四十四条まで、第四十四条の二(第三項を除く。)、第四十四条の三、第四十四条の五、第五十七条(第五号及び第六号を除く。)、第五十八条(第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)、第五十九条、第六十一条第二項及び第三項、第六十三条から第六十四条まで、第六十五条、第六十五条の三並びに第六十六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下この条において「令」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(法等の準用)
第三条 新型コロナウイルス感染症については、法第八条(第二項を除く。)、第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第三項については、第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条から第二十五条まで、第二十六条の三から第三十条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条(第四項を除く。)、第三十七条、第三十八条第三項から第六項まで及び第九項、第三十九条第一項、第四十条から第四十四条まで、第五十七条(第四号から第六号までを除く。)、第五十八条(第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)、第五十九条、第六十一条第二項及び第三項、第六十三条、第六十三条の二、第六十四条第一項、第六十五条、第六十五条の三並びに第六十六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下この条において「令」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(事務の区分)
第四条 前条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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(事務の区分)
第四条 前条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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附 則 | 附 則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(この政令の失効)
2 この政令は、第二条に規定する期間の末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第三条において準用する法第五十七条(第五号及び第六号を除く。)若しくは第五十八条(第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、第三条において準用する法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は第三条において準用する法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。
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(この政令の失効)
2 この政令は、第二条に規定する期間の末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第三条において準用する法第五十七条(第四号から第六号までを除く。)若しくは第五十八条(第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、第三条において準用する法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は第三条において準用する法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。
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