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行政機関個人情報保護法施行令 新旧対照表 8

平成28年4月1日施行 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第392号)

新旧対照表について

改正後改正前
(開示請求における本人確認手続等)
第十一条 開示請求をする者は、行政機関の長(法第四十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。第二十一条を除き、以下同じ。)に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
 〔略〕
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(開示請求における本人確認手続等)
第十一条 開示請求をする者は、行政機関の長(法第四十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。第二十二条を除き、以下同じ。)に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
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(削る)
(法第四十四条第二項の政令で定める行政不服審査法の特例)
第二十一条 第三条第四号又は第五号に掲げる者が行った開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての審査請求は、検事総長に対してするものとする。
(権限又は事務の委任)
第二十一条 〔略〕
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(権限又は事務の委任)
第二十二条 〔略〕
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