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行政手続法施行令 新旧対照表 40

平成30年6月1日施行 医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第175号)

新旧対照表について

改正後改正前
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者