[INDEX]

新型コロナ感染症指定令 新旧対照表 5

令和3年1月7日施行 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和3年政令第4号)

新旧対照表について

改正後改正前
(法第七条の政令で定める期間)
第二条 〔略〕
 法第七条第二項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、前項に規定する期間が経過した日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
(法第七条第一項の政令で定める期間)
第二条 〔略〕
   附 則    附 則
(この政令の失効)
 この政令は、第二条第二項に規定する期間の末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第三条において準用する法第五十七条(第五号及び第六号を除く。)若しくは第五十八条(第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、第三条において準用する法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は第三条において準用する法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。
(この政令の失効)
 この政令は、第二条に規定する期間の末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第三条において準用する法第五十七条(第五号及び第六号を除く。)若しくは第五十八条(第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、第三条において準用する法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は第三条において準用する法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。