令和3年2月15日施行 押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令(令和3年政令第29号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(代表者等の資格の証明等)
第三条 審査請求人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
2 〔略〕
3 前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第一項中「次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十三条第四項ただし書」と、前項中「審査請求人」とあるのは「参加人」と、「、総代又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
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(代表者等の資格の証明等)
第三条 審査請求人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、次条第三項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
2 〔略〕
3 前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第一項中「次条第三項の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十三条第四項ただし書」と、前項中「審査請求人」とあるのは「参加人」と、「、総代又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
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(審査請求書の提出)
第四条 〔略〕
2 審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
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(審査請求書の提出)
第四条 〔略〕
2 審査請求書には、審査請求人(審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人)が押印しなければならない。
3 審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
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第十八条 第三条、第四条第二項及び第八条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第十八条 第三条、第四条第二項及び第三項並びに第八条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(不服申立書)
第二十六条 〔略〕
2 第四条第二項の規定は、法第八十三条第一項の不服申立書について準用する。この場合において、第四条第二項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と読み替えるものとする。
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(不服申立書)
第二十六条 〔略〕
2 第四条第二項及び第三項の規定は、法第八十三条第一項の不服申立書について準用する。この場合において、これらの規定中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と読み替えるものとする。
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別表第二(第十八条関係)
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別表第二(第十八条関係)
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別表第三(第十九条関係)
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別表第三(第十九条関係)
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