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行政機関個人情報保護法施行令の改正
改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。
- 平成18年4月1日施行 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成17年政令第371号)
- 平成22年1月1日施行 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第310号)
- 平成24年7月9日施行 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第421号)
- 平成26年1月7日施行 安全保障会議設置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成25年政令第349号)
- 平成26年5月30日施行 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第195号)
- 平成27年1月9日施行 内閣官房組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令(平成26年政令第401号)
- 平成28年1月1日施行 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第301号)
- 平成28年4月1日施行 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第392号)
- 平成29年5月30日施行 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第19号)
- 令和元年12月16日施行 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和元年政令第183号)
- 令和3年9月1日施行 デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第195号)
平成18年4月1日施行 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成17年政令第371号)第三条
新旧対照表
- 第10条(第2項改)
- 第12条(第1項第4号改)
- 第18条(第1項第2号改)
- 第19条(第1項改)
平成22年1月1日施行 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第310号)第四十一条
新旧対照表
平成24年7月9日施行 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第421号)第十三条
新旧対照表
- 第11条(第1項第1号改、第2項改、第2項第1号加、第2項第2号加)
平成26年1月7日施行 安全保障会議設置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成25年政令第349号)第三条第二号
新旧対照表
平成26年5月30日施行 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第195号)第二十条第二号
新旧対照表
平成27年1月9日施行 内閣官房組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令(平成26年政令第401号)附則第二条第二号
新旧対照表
平成28年1月1日施行 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第301号)第三条第一号
新旧対照表
平成28年4月1日施行 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第392号)第十三条
新旧対照表
- 第11条(第1項改)
- 第21条(見出し削、第1項削)
- 第22条→第21条(見出し、第1項、第2項、第3項)
平成29年5月30日施行 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第19号)第一条
新旧対照表
- 第21条(第1項改、第2項改)
- 第21条→第26条(見出し、第1項、第2項、第3項)
- 第20条(第1項改)
- 第20条→第23条(見出し、第1項)
- 第24条(見出し加、第1項加、第1項第1号加、第1項第2号加、第1項第3号加、第2項加、第2項第1号加、第2項第2号加、第2項第3号加、第2項第4号加)
- 第25条(見出し加、第1項加、第1項第1号加、第1項第2号加、第1項第3号加、第2項加、第2項第1号加、第2項第2号加、第3項加、第3項第1号加、第3項第2号加)
- 第19条→第22条(見出し、第1項)
- 第18条(見出し改、第3項改)
- 第18条→第21条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号、第2項、第2項第1号、第2項第2号、第3項、第3項第1号、第3項第2号、第3項第3号)
- 第17条→第20条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号、第1項第3号、第1項第4号)
- 第16条(第2項改)
- 第16条→第19条(見出し、第1項、第2項)
- 第15条→第18条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号、第1項第3号)
- 第14条→第17条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号)
- 第13条(第1項改)
- 第13条→第16条(見出し、第1項)
- 第12条(第2項改)
- 第12条→第15条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号、第1項第3号、第1項第4号、第2項、第2項第1号、第2項第2号)
- 第11条(第1項改、第1項第1号改)
- 第11条→第14条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号、第2項、第2項第1号、第2項第2号、第3項、第4項、第5項)
- 第10条(第2項改、第3項改)
- 第10条→第13条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号、第1項第3号、第2項、第3項)
- 第9条(第1項改)
- 第9条→第12条(見出し、第1項)
- 第8条(第1項第1号改、第1項第2号改)
- 第8条→第11条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号)
- 第7条→第10条(見出し、第1項、第2項、第3項、第4項、第5項)
- 第6条→第9条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号)
- 第5条→第8条(見出し、第1項)
- 第4条→第7条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号)
- 第3条→第6条(見出し、第1項、第1項第1号、第1項第2号、第1項第3号、第1項第4号、第1項第5号)
- 第3条(見出し加、第1項加、第1項第1号加、第1項第2号加、第1項第3号加、第1項第4号加、第1項第5号加、第1項第6号加、第1項第7号加、第1項第8号加)
- 第4条(見出し加、第1項加、第1項第1号加、第1項第2号加、第1項第3号加、第1項第4号加、第1項第5号加)
- 第5条(見出し加、第1項加)
令和元年12月16日施行 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和元年政令第183号)第四十一条
新旧対照表
- 第21条(第1項第2号改、第3項第1号改、第3項第2号改、第3項第3号削)
- 第25条(第3項改、第3項第1号改、第3項第2号改)
令和3年9月1日施行 デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第195号)第十一条第二号
新旧対照表
作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)