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著作権法施行令 新旧対照表 28
平成30年4月1日施行 著作権法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第283号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(手数料)
第十一条
法第七十条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき
六千九百円
とする。
(手数料)
第十一条
法第七十条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき
一万三千円
とする。