平成21年9月1日施行 消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成21年政令第217号)
改正後 | 改正前 |
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消費者契約法施行令 | 消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令 |
(法第十三条第五項第一号の政令で定める法律)
第一条 消費者契約法(以下「法」という。)第十三条第五項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
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(消費者契約法第十三条第五項第一号の政令で定める法律)
第一条 消費者契約法第十三条第五項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
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(法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
第二条 法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。
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(消費者契約法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
第二条 消費者契約法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。
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(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条 法第四十八条の二の政令で定める権限は、法第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項及び第四項から第七項までの規定による権限とする。
| (新設) |