平成20年4月1日施行 会社法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第100号)
改正後 | 改正前 |
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(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)
第三条 法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。
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(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)
第三条 法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十七万六千八百円とする。
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