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行政手続法施行令 新旧対照表 29

平成27年9月30日施行 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第340号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項第三号、第三十五条の四第一項並びに第四十条の二第一項第二号、第四号及び第五号の命令等
十四 〔略〕
十五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項第三号、第三十五条の三第一項並びに第四十条の二第一項第一号、第三号及び第四号の命令等
十四 〔略〕
十五 〔略〕
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 〔略〕
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