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民事執行法施行令 新旧対照表 3

平成17年4月1日施行 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年政令第419号)

新旧対照表について

改正後改正前
(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
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(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
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