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米穀新用途利用促進法施行令 新旧対照表 1

平成22年10月1日施行 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第127号)

新旧対照表について

改正後改正前
(削る)
(農業改良資金の償還期間の特例)
第五条 法第八条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。
(出願料の軽減)
第五条 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
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(出願料の軽減)
第六条 〔略〕
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 〔略〕
(登録料の軽減)
第六条 〔略〕
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(登録料の軽減)
第七条 〔略〕
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