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大学等技術移転促進法施行令 新旧対照表 25

平成26年1月20日施行 産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)

新旧対照表について

改正後改正前
(承認事業者に係る特許料の軽減の手続)
第三条 法第八条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする法第五条第二項に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の番号又は当該特許番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願又は当該特許権が法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(新設)
(承認事業者に係る特許料の軽減)
第四条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(新設)
(承認事業者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第五条 法第八条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする法第五条第二項に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願が法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(新設)
(承認事業者に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第六条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(新設)
(特定試験研究機関)
第七条 〔略〕
(特定試験研究機関)
第三条 〔略〕
(手数料の特例)
第八条 法第十二条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第六号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
(手数料の特例)
第四条 法第十二条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
第九条 〔略〕
第五条 〔略〕
第十条 〔略〕
第六条 〔略〕
第十一条 〔略〕
第七条 〔略〕
第十二条 〔略〕
第八条 〔略〕
第十三条 〔略〕
第九条 〔略〕
(試験研究独立行政法人)
第十四条 〔略〕
(試験研究独立行政法人)
第十条 〔略〕
(法第十三条第一項の認定を受けた者に係る特許料の軽減の手続)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料の軽減の手続)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法第十三条第一項の認定を受けた者に係る特許料の軽減)
第十六条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(特許料の軽減)
第十二条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(法第十三条第一項の認定を受けた者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 当該特許出願の表示
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 当該特許出願の番号
 〔略〕
 〔略〕
(法第十三条第一項の認定を受けた者に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第十八条 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十四条 〔略〕
別表第一第七条関係
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
別表第一第三条関係
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
別表第二第十四条関係
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
別表第二第十条関係
 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕