平成21年6月22日施行 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第155号)
改正後 | 改正前 |
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(趣旨)
第一条 この政令は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)第六十四条第二項第五号に規定する同項第一号から第四号までに掲げる者について利害関係を有する者の範囲、同条第三項第二号に規定する特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者について利害関係を有する者の範囲、同条第四項に規定する政令で定める期間その他特定通常実施権登録に関し必要な事項を定めるものとする。
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(趣旨)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法(以下「法」という。)第六十四条第二項第五号に規定する同項第一号から第四号までに掲げる者について利害関係を有する者の範囲、同条第三項第二号に規定する特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者について利害関係を有する者の範囲、同条第四項に規定する政令で定める期間その他特定通常実施権登録に関し必要な事項を定めるものとする。
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