平成31年4月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年政令第2号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令 | 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
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(中小企業者の範囲)
第一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
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(削る) |
(特許料の軽減)
第二条 法第十条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、認定研究開発事業計画(法第五条第二項に規定する認定研究開発事業計画をいう。以下同じ。)に従って行われる研究開発事業(法第二条第三項に規定する研究開発事業をいう。以下同じ。)の成果に係る特許発明であることを証する書面、申請人が法第十条第一項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面及び認定研究開発事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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(削る) |
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第三条 法第十条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る発明であることを証する書面、申請人が同項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面及び認定研究開発事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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