平成21年6月22日施行 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第155号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令 | 産業活力再生特別措置法関係手数料令 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)第六十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2 〔略〕
|
1 産業活力再生特別措置法(以下「法」という。)第六十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2 〔略〕
|