平成19年9月30日施行 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令(平成19年政令第207号)
改正後 | 改正前 | |||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 信託に関する手続(第五十三条―第六十五条の二)
第四章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 信託に関する手続(第五十三条―第六十五条)
第四章 〔略〕
附則
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(付記登録をする場合)
第二十六条 回路配置利用権以外の権利の変更(信託による回路配置利用権以外の権利についての変更を除く。)の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合には、付記によつてする。
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(付記登録をする場合)
第二十六条 回路配置利用権以外の権利の変更の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合には、付記によつてする。
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第三十七条 裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
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第三十七条 裁判所は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
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(付記登録をする場合)
第四十六条 質権の移転の登録、信託による質権についての変更の登録、質権の処分の制限の登録及び前条第一項の代位の登録は、付記によつてする。
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(付記登録をする場合)
第四十六条 質権の移転の登録、質権の処分の制限の登録及び前条第一項の代位の登録は、付記によつてする。
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(予告登録の抹消)
第五十一条 第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十六条に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を経済産業大臣に嘱託するものとする。
2 〔略〕
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(予告登録の抹消)
第五十一条 第一審裁判所は、第三十六条に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を経済産業大臣に嘱託するものとする。
2 〔略〕
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(信託の登録の申請方法)
第五十三条 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
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(登録権利者及び登録義務者)
第五十三条 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録については、受託者を登録権利者とし、委託者を登録義務者とする。
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(権利についての変更の登録の申請の特例)
第五十四条 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
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(申請の特例)
第五十四条 信託法(大正十一年法律第六十二号)第十四条の規定により信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
2 前項の規定は、信託法第二十七条の規定に基づき信託財産を復旧する場合に準用する。
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(信託の登録の申請の手続)
第五十五条 〔略〕
2 前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
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(申請の手続)
第五十五条 〔略〕
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第五十七条 信託の登録の申請は、信託に係る回路配置利用権についての移転若しくは変更又は信託に係る回路配置利用権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
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第五十七条 信託の登録は、信託による回路配置利用権の移転又は回路配置利用権以外の権利の設定若しくは移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第十四条の規定により信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録を申請する場合又は同法第二十七条の規定に基づき信託財産を復旧する場合に準用する。
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第五十八条 信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
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第五十八条 信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消は、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。
2 前項の規定は、信託の終了により信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が移転した場合に準用する。
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(受託者の変更)
第五十九条 受託者の変更があつた場合において、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
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(受託者の更迭)
第五十九条 受託者の更迭があつた場合において、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその更迭を証明する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第五十条第二項の場合においてすべき変更の登録に準用する。
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第六十条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
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第六十条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条の登録は、新受託者又は他の受託者だけで申請することができる。受託者である法人の任務が解散により終了したときも、同様とする。
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(信託の変更の登録)
第六十一条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
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(信託の条項の変更の登録)
第六十一条 裁判所は、信託管理人を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。主務官庁が信託管理人を選任したときも、同様とする。
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第六十二条 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
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第六十二条 前条の規定は、裁判所又は主務官庁が受託者を解任した場合に準用する。
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第六十三条 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
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第六十三条 裁判所は、信託財産の管理の方法を変更したときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
2 前項の規定は、主務官庁が信託の条項を変更した場合に準用する。
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第六十四条 経済産業大臣は、信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
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第六十四条 経済産業大臣は、第五十九条又は第六十条に規定する場合において、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の移転の登録をしたときは、職権で受託者の変更の登録をしなければならない。
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第六十五条 第六十一条から前条までに規定する場合を除き、第五十五条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、回路配置原簿の登録を申請しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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第六十五条 第五十九条から第六十三条までに規定する場合を除き、第五十五条各号に掲げる事項の変更の登録は、その変更を証明する書面を添付した場合に限り、受託者だけで申請することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(権利についての変更の登録等の特則)
第六十五条の二 信託の併合又は分割により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2 信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録(第五十四条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
| (新設) |