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産業競争力強化法施行令 新旧対照表 2

平成27年5月1日施行 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令(平成27年政令第225号)

新旧対照表について

改正後改正前
(認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第六条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第三百九条第二項第十二号第五編の規定第五編(第七百九十六条第三項の規定を産業競争力強化法第三十四条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定
(認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第六条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第三百九条第二項第十二号第五編の規定第五編(第七百九十六条第四項の規定を産業競争力強化法第三十四条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定