平成26年8月10日施行 海岸法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第271号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||
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(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号(海岸法第二十二条第二項及び同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第七項から第十五項までの規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十四号、第二十五号若しくは第三十号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
5 〔略〕
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(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第三号の三から第四号まで、第九号、第十号、第十三号、第十四号(海岸法第二十二条第二項及び同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第七項から第十五項までの規定により損失を補償する部分に限る。)若しくは第十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第一号の三から第三号の二まで、第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
5 〔略〕
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(権限の委任)
第二十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 第八条第一項、第三項及び第四項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 〔略〕
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(権限の委任)
第二十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 第八条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 〔略〕
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