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産活法施行令 新旧対照表 5

平成17年4月13日施行 中小企業経営革新支援法施行令等の一部を改正する政令(平成17年政令第153号)

新旧対照表について

改正後改正前
(創業関連保証等に係る中小企業信用保険法の特例)
第五条 法第二十四条第三項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第二十四条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係とし、同条第三項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
(創業関連保証等に係る中小企業信用保険法の特例)
第五条 法第二十四条第三項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第八条第一項に規定する新事業創出関連保証に係る保険関係及び法第二十四条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係とし、同条第三項の政令で定める限度額は、八千万円とする。