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産業競争力強化法施行令 新旧対照表 5

平成28年7月1日施行 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第248号)

新旧対照表について

改正後改正前
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十一条 法第百十五条第四項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百十五条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十一条 法第百十五条第四項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百十五条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。