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大学等技術移転促進法施行令 新旧対照表 36

平成31年4月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年政令第2号)

新旧対照表について

改正後改正前
(削る)
(承認事業者に係る特許料の軽減の手続)
第三条 法第八条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする法第五条第二項に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の番号又は当該特許番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願又は当該特許権が法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(削る)
(承認事業者に係る特許料の軽減)
第四条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(削る)
(承認事業者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第五条 法第八条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする法第五条第二項に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願が法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(削る)
(承認事業者に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第六条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(特定試験研究機関)
第三条 法第十一条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。
(特定試験研究機関)
第七条 法第十二条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表第一に掲げる機関とする。
(手数料の特例)
第四条 法第十一条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
(手数料の特例)
第八条 法第十二条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
第五条 法第十一条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。
第九条 法第十二条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。
第六条 法第十一条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号の中欄に掲げる者に係るものとする。
第十条 法第十二条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号の中欄に掲げる者に係るものとする。
第七条 法第十一条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第五号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
第十一条 法第十二条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第五号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
第八条 法第十一条第九項において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。
第十二条 法第十二条第九項において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。
第九条 法第十一条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者に係るものとする。
第十三条 法第十二条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者に係るものとする。
(削る)
(試験研究独立行政法人)
第十四条 法第十三条第一項の政令で定める独立行政法人は、別表第二に掲げる独立行政法人とする。
(削る)
(法第十三条第一項の認定を受けた者に係る特許料の軽減の手続)
第十五条 法第十三条第三項の規定により特許料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の番号又は当該特許番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願又は当該特許権が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(削る)
(法第十三条第一項の認定を受けた者に係る特許料の軽減)
第十六条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(削る)
(法第十三条第一項の認定を受けた者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十七条 法第十三条第四項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(削る)
(法第十三条第一項の認定を受けた者に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第十八条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
別表第三条関係
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
別表第一第七条関係
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
(削る) 別表第二(第十四条関係)
 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
 国立研究開発法人情報通信研究機構
 独立行政法人酒類総合研究所
 独立行政法人国立科学博物館
 国立研究開発法人物質・材料研究機構
 国立研究開発法人防災科学技術研究所
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
 独立行政法人国立美術館
 独立行政法人国立文化財機構
 国立研究開発法人科学技術振興機構
十一 国立研究開発法人理化学研究所
十二 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十四 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十五 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十六 削除
十七 独立行政法人労働者健康安全機構
十八 独立行政法人国立病院機構
十九 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二十 国立研究開発法人国立がん研究センター
二十一 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
二十二 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十三 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十四 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十五 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十六 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十七 独立行政法人家畜改良センター
二十八 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十九 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
三十 国立研究開発法人森林研究・整備機構
三十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十二 国立研究開発法人産業技術総合研究所
三十三 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十四 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十五 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十六 国立研究開発法人土木研究所
三十七 国立研究開発法人建築研究所
三十八 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
三十九 独立行政法人海技教育機構
四十 独立行政法人自動車技術総合機構
四十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十二 国立研究開発法人国立環境研究所