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大学等技術移転促進法施行令 新旧対照表 9

平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第398号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定試験研究機関)
第三条 法第十二条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表第一に掲げる機関とする。
(手数料)
第三条 法第十二条第六項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第三項に規定する手数料とする。
(手数料の特例)
第四条 法第十二条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
(新設)
第五条 法第十二条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。
(新設)
第六条 法第十二条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号の中欄に掲げる者に係るものとする。
第四条 法第十二条第八項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号の中欄に掲げる者に係るものとする。
第七条 法第十二条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第四号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
(新設)
第八条 法第十二条第九項において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。
第五条 法第十二条第十項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十二条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。
第九条 法第十二条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者に係るものとする。
第六条 法第十二条第十項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十二条第八項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者に係るものとする。
(削る)
(特定試験研究機関)
第七条 法第十三条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表第一に掲げる機関とする。
(試験研究独立行政法人)
第十条 〔略〕
(試験研究独立行政法人)
第八条 〔略〕
(特許料の軽減の手続)
第十一条 法第十三条第三項の規定により特許料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(新設)
(特許料の軽減)
第十二条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(新設)
(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十三条 法第十三条第四項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の番号
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(新設)
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十四条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(新設)
別表第一(第三条関係)
 〔略〕
 〔略〕
 厚生労働省国立高度専門医療センター
 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所
 厚生労働省国立保健医療科学院
 厚生労働省国立感染症研究所
 厚生労働省国立身体障害者リハビリテーションセンター
 農林水産省農林水産政策研究所
 国土交通省国土技術政策総合研究所
 気象庁気象研究所
十一 気象庁高層気象台
十二 気象庁地磁気観測所
別表第一(第七条関係)
 〔略〕
 〔略〕
 厚生労働省国立病院(研究所、研究部その他の厚生労働省令で定める部課等が置かれるものに限る。)
 厚生労働省国立療養所(研究所、研究部その他の厚生労働省令で定める部課等が置かれるものに限る。)
 厚生労働省国立高度専門医療センター
 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所
 厚生労働省国立保健医療科学院
 厚生労働省国立感染症研究所
 厚生労働省国立身体障害者リハビリテーションセンター
 農林水産省農林水産政策研究所
十一 国土交通省国土技術政策総合研究所
十二 気象庁気象研究所
十三 気象庁高層気象台
十四 気象庁地磁気観測所
別表第二(第十条関係)
 独立行政法人情報通信研究機構
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 独立行政法人放射線医学総合研究所
 独立行政法人国立美術館
 独立行政法人国立博物館
十一 独立行政法人科学技術振興機構
十二 独立行政法人理化学研究所
十三 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十五 独立行政法人海洋研究開発機構
十六 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十七 独立行政法人産業安全研究所
十八 独立行政法人産業医学総合研究所
十九 独立行政法人国立病院機構
二十 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
二十一 独立行政法人家畜改良センター
二十二 独立行政法人水産大学校
二十三 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
二十四 独立行政法人農業生物資源研究所
二十五 独立行政法人農業環境技術研究所
二十六 独立行政法人農業工学研究所
二十七 独立行政法人食品総合研究所
二十八 独立行政法人国際農林水産業研究センター
二十九 独立行政法人森林総合研究所
三十 独立行政法人水産総合研究センター
三十一 独立行政法人産業技術総合研究所
三十二 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十四 独立行政法人情報処理推進機構
三十五 独立行政法人土木研究所
三十六 独立行政法人建築研究所
三十七 独立行政法人交通安全環境研究所
三十八 独立行政法人海上技術安全研究所
三十九 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十 独立行政法人電子航法研究所
四十一 独立行政法人北海道開発土木研究所
四十二 独立行政法人海技大学校
四十三 独立行政法人航海訓練所
四十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十五 独立行政法人国立環境研究所
別表第二(第八条関係)
 独立行政法人通信総合研究所
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 削除
 独立行政法人放射線医学総合研究所
 独立行政法人文化財研究所
十一 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十二 独立行政法人産業安全研究所
十三 独立行政法人産業医学総合研究所
十四 削除
十五 独立行政法人農業生物資源研究所
十六 独立行政法人農業環境技術研究所
十七 独立行政法人農業工学研究所
十八 独立行政法人食品総合研究所
十九 独立行政法人国際農林水産業研究センター
二十 独立行政法人森林総合研究所
二十一 削除
二十二 独立行政法人産業技術総合研究所
二十三 独立行政法人製品評価技術基盤機構
二十四 独立行政法人土木研究所
二十五 独立行政法人建築研究所
二十六 独立行政法人交通安全環境研究所
二十七 独立行政法人海上技術安全研究所
二十八 独立行政法人港湾空港技術研究所
二十九 独立行政法人電子航法研究所
三十 独立行政法人北海道開発土木研究所
三十一 独立行政法人航海訓練所
三十二 独立行政法人国立環境研究所