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産業技術力強化法施行令 新旧対照表 4

平成16年4月1日施行 地方独立行政法人法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第487号)

新旧対照表について

改正後改正前
(大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条 〔略〕
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 法第十六条第一項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該地方独立行政法人(法第十六条第一項第五号に規定する地方独立行政法人をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)の地方独立行政法人研究者(法第十六条第一項第五号に規定する地方独立行政法人研究者をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条 〔略〕
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(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 〔略〕
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 法第十六条第二項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該地方独立行政法人の地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 〔略〕
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