読み替える公庫法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十六条第三項 | 特定資金の貸付け等 | 特定資金の貸付け等(指定を受けようとする者が産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項に規定する出資を行おうとする場合は、特定資金の貸付け等及び同項に規定する出資) |
第二十一条第一項第二号 | 金銭を支払うこと | 金銭を支払うこと(公庫が産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定による損失の補てんを行う場合にあっては、当該金銭を支払うこと及び同項に規定する指定金融機関による出資につき同項に規定する認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該損失の額のうち、主務大臣が定めるところにより計算した額に相当する金銭を支払うこと。) |
第二十一条第一項第三号 | 債権の回収 | 債権の回収又は出資により取得した株式若しくは持分の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)を考慮した適正な価額による処分(当該支払を受けた時において、当該株式又は持分を保有している場合に限る。) |
第二十一条第一項第四号 | 金額を | 金額を、同号の規定により株式又は持分を処分したときは、同号の出資の価額から第二号の損失の額を差し引いた額が当該処分の価額を下回る場合に限り、当該処分により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が定めるところにより計算した金額を、 |
第二十二条第一項 | とき | とき及び産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたとき |
及び | 及び同項に規定する指定金融機関による出資並びに |
第二十二条第三項 | ときは、 | ときは |
内容を | 内容を、産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたときは第一項の規定による定めの内容を |