平成30年7月9日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成30年政令第199号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||
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(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第二十三項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第二十六項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(公正取引委員会との協議)
第四条 法第二十七条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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(公正取引委員会との協議)
第四条 法第二十八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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(認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第四条の二 法第三十条第五項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||
(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第五条 法第三十二条第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第五条 法第三十四条第一項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第六条 法第三十二条第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第六条 法第三十四条第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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第七条 削除
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(全部取得条項付種類株式の発行及び取得について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第七条 法第三十五条第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業再編関連措置等)
第八条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める措置は、生産性向上設備等(法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。第二十八条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。次項において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
2 法第三十七条第一項第二号の政令で定める措置は、その実施に長期資金の借入れを必要とするものとする。
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(認定事業再編関連措置等)
第八条 法第三十九条第一項第一号の政令で定める措置は、生産性向上設備等(法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。第二十八条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。次項において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
2 法第三十九条第一項第二号の政令で定める措置は、その実施に長期資金の借入れを必要とするものとする。
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(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第九条 事業再編促進円滑化業務(法第三十七条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
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(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第九条 事業再編促進円滑化業務(法第三十九条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
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(指定金融機関)
第十条 法第三十九条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(指定金融機関)
第十条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十一条 法第三十九条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
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(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十一条 法第四十一条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
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(内閣総理大臣等への通知)
第十二条 主務大臣は、法第三十九条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第四十一条第一項の認可、同条第二項若しくは法第四十四条の規定による命令若しくは法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第四十五条第一項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関(法第三十九条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
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(内閣総理大臣等への通知)
第十二条 主務大臣は、法第四十一条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第四十三条第一項の認可、同条第二項若しくは法第四十六条の規定による命令若しくは法第四十八条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第四十七条第一項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関(法第四十一条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
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(事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
第十三条 法第五十二条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条及び第二十二条において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。次条において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。次条及び第二十一条において同じ。)にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十二条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十二条において同じ。)の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。次条において同じ。)にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
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(事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
第十三条 法第五十四条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条及び第二十二条において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。次条において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。次条及び第二十一条において同じ。)にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十二条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十二条において同じ。)の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。次条において同じ。)にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
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(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
第十四条 法第五十三条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
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(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
第十四条 法第五十五条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
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第十五条 削除
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(設備導入促進法人としての指定を受けることができる法人)
第十五条 法第六十一条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。
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(特許料の軽減等の要件)
第十六条 法第六十六条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
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(特許料の軽減等の要件)
第十六条 法第七十五条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
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(特許料の軽減)
第十七条 法第六十六条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許料の軽減)
第十七条 法第七十五条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十八条 法第六十六条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十八条 法第七十五条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(国際出願に係る手数料の軽減)
第十九条 法第六十六条第三項の規定により国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(国際出願に係る手数料の軽減)
第十九条 法第七十五条第三項の規定により国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(株式会社産業革新機構による支援決定)
第二十条 〔略〕
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(株式会社産業革新機構による支援決定)
第二十条 〔略〕
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第二十三条 削除
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(中小企業承継事業再生計画に係る特定許認可等)
第二十三条 法第百二十一条第三項の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
2 特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第百二十一条第五項の同意のために必要な書類を定めることができる。
3 法第百二十一条第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業承継事業再生計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
4 主務大臣は、法第百二十一条第五項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付するものとする。
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(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
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(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
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