令和3年8月2日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第219号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(事業再生から除外する手続)
第一条 産業競争力強化法(第六条第十五号、第十条第十四号及び第十九条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第十九項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
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(事業再生から除外する手続)
第一条 産業競争力強化法(第十二条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第十五項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
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(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第二十二項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第二条第二十二項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
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(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第十八項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第二条第十八項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
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(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第三十二項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第二十八項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)
第五条 法第二十一条の六第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。
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(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準となる法律)
第六条 法第二十一条の六第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(認定事業適応関連措置)
第七条 法第二十一条の十七第一項第一号の政令で定める措置は、次に掲げる措置(研究開発、情報技術を活用するために必要な投資又は生産工程効率化等設備(法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)若しくは需要開拓商品生産設備(法第二条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備をいう。)の導入に該当するものを除く。)であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。第十六条において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業適応促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第八条 事業適応促進円滑化業務(法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業適応促進業務に係る指定金融機関)
第九条 法第二十一条の十九第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十条 法第二十一条の十九第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)
第十一条 主務大臣は、法第二十一条の十九第一項の規定による指定、法第二十一条の二十一第一項の認可、同条第二項若しくは法第二十一条の二十四の規定による命令若しくは法第二十一条の二十六第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第二十一条の二十五第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(公正取引委員会との協議)
第十二条 法第二十五条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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(公正取引委員会との協議)
第五条 法第二十七条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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(認定事業再編事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第十三条 法第二十八条第五項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第六条 法第三十条第五項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第十四条 法第三十条第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第七条 法第三十二条第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第十五条 法第三十条第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第八条 法第三十二条第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(削る) |
(認定事業再編関連措置等)
第九条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める措置は、生産性向上設備等(法第二条第十四項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(法第二条第十二項に規定する事業再編をいう。第三十一条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。次項において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
2 法第三十七条第一項第二号の政令で定める措置は、その実施に長期資金の借入れを必要とするものとする。
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(認定事業再編関連措置)
第十六条 法第三十五条第一項の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
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(事業再編促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第十七条 事業再編促進円滑化業務(法第三十五条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
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(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第十条 事業再編促進円滑化業務(法第三十七条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
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(事業再編促進業務に係る指定金融機関)
第十八条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(指定金融機関)
第十一条 法第三十九条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十九条 法第三十七条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
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(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十二条 法第三十九条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
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(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)
第二十条 主務大臣は、法第三十七条第一項の規定による指定、法第三十九条第一項の認可、同条第二項若しくは法第四十二条の規定による命令若しくは法第四十四条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第四十三条第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第三十七条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
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(内閣総理大臣等への通知)
第十三条 主務大臣は、法第三十九条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第四十一条第一項の認可、同条第二項若しくは法第四十四条の規定による命令若しくは法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第四十五条第一項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関(法第三十九条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
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(事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
第二十一条 法第五十二条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条及び第二十九条において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。次条において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。次条及び第二十八条において同じ。)にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十九条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十九条において同じ。)の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。次条において同じ。)にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
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(事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
第十四条 法第五十二条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条及び第二十六条において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。次条において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。次条及び第二十五条において同じ。)にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十六条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十六条において同じ。)の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。次条において同じ。)にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
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(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
第二十二条 〔略〕
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(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
第十五条 〔略〕
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(削る) |
第十六条 削除
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(削る) |
第十七条 削除
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(削る) |
第十八条 削除
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(削る) |
第十九条 削除
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(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
第二十三条 〔略〕
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(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
第二十条 〔略〕
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(機構による支援決定)
第二十四条 〔略〕
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(機構による支援決定)
第二十一条 〔略〕
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(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第二十五条 法第百十二条第三項の評価委員(次項及び第二十七条第一項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第二十二条 法第百十二条第三項の評価委員(次項及び第二十四条第一項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第二十六条 〔略〕
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(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第二十三条 〔略〕
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(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
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(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)
第二十四条 〔略〕
2 〔略〕
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(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十八条 法第百二十九条第五項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係及び法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第五項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
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(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十五条 法第百二十九条第四項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
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第二十九条 法第百二十九条第六項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
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第二十六条 法第百二十九条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
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(中小企業再生支援協議会の組織)
第三十条 法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会(以下この条及び第三十三条において「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 認定支援機関(法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。第三十二条及び第三十三条において同じ。)に、協議会の事務局を置く。
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(中小企業再生支援協議会の組織)
第二十七条 法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会(以下この条及び第三十条において「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 認定支援機関(法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。第二十九条及び第三十条において同じ。)に、協議会の事務局を置く。
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(委員の任期)
第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(委員の任期)
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
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(委員の解任)
第三十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(委員の解任)
第二十九条 〔略〕
2 〔略〕
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(定足数及び議決の方法)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(定足数及び議決の方法)
第三十条 〔略〕
2 〔略〕
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(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第三十四条 法第百四十条第一号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
2 〔略〕
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(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第三十一条 法第百四十条第一号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
2 〔略〕
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