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産業技術力強化法施行令 新旧対照表 30

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第18号)

新旧対照表について

改正後改正前
(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第五条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第五条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第十条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第十条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。