平成30年9月30日施行 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第280号)
改正後 | 改正前 |
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(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 〔略〕
2 法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第三十九号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第三十号若しくは第三十一号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第二十三号又は第二十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第八号、第十一号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十三号、第二十四号、第二十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十二号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
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(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 〔略〕
2 法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第三十八号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第二十九号若しくは第三十号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第二十二号又は第二十三号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第八号、第十一号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十二号、第二十三号、第二十四号(同法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十一号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
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