(品種登録の出願料の軽減)
第四十一条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(次条第二項第二号において「品種登録出願」という。)をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 〔略〕
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(品種登録の出願料の軽減)
第四十一条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 〔略〕
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