平成30年1月4日施行 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第228号)
改正後 | 改正前 |
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(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三十五条 法第六十四条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画(法第六十一条第一項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)に定められた商品等需要開拓事業(法第六十一条第二項第三号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
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(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三十五条 法第六十四条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画(法第六十一条第一項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)に定められた商品等需要開拓事業(法第六十一条第二項第三号ロに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
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(品種登録の出願料の軽減)
第三十七条 法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第六十一条第二項第三号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録の出願料の軽減)
第三十七条 法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第六十一条第二項第三号ハに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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