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産業技術力強化法施行令 新旧対照表 15

平成19年4月1日施行 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)

新旧対照表について

改正後改正前
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 〔略〕
 法第十七条第一項第一号及び第二項第一号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 特定事業主(常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)をいう。次号において同じ。)
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。以下同じ。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。以下同じ。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 〔略〕
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 〔略〕
 法第十七条第一項第一号及び第二項第一号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 特定事業主(常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第三号に規定する開発費をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)をいう。次号において同じ。)
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。以下同じ。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。以下同じ。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 〔略〕