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福島復興再生特別措置法施行令 新旧対照表 5

平成26年5月30日施行 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第187号)

新旧対照表について

改正後改正前
(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 〔略〕
 法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第三十三号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
 〔略〕
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 〔略〕
(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 〔略〕
 法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第三十二号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
 〔略〕
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