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福島復興再生特別措置法施行令 新旧対照表 7

平成26年12月10日施行 海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第383号)

新旧対照表について

改正後改正前
(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号(海岸法第二十二条第二項及び同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第七項から第十五項までの規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十九号、第三十号若しくは第三十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
 〔略〕
(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号(海岸法第二十二条第二項及び同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第七項から第十五項までの規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十四号、第二十五号若しくは第三十号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
 〔略〕