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地域経済牽引事業促進法施行令 新旧対照表 7

平成31年4月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年政令第2号)

新旧対照表について

改正後改正前
(削る)
(特許料の軽減)
第三条 法第二十一条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が承認地域経済牽けん引事業(法第十七条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画(法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下同じ。)に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面、申請人が法第二条第三項に規定する中小企業者であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(削る)
(特許出願についての出願審査の請求の手数料の軽減)
第四条 法第二十一条第二項の規定により特許出願についての出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が承認地域経済牽引事業の成果に係る発明又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面、申請人が法第二条第三項に規定する中小企業者であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る発明の特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三条 法第二十三条第一項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。第二号及び次条第一項において同じ。)が承認地域経済牽けん引事業(法第十七条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画(法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。次条第一項において同じ。)の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第五条 法第二十三条第一項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。第二号及び次条第一項において同じ。)が承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録出願の手数料の軽減)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願の手数料の軽減)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。