平成30年11月1日施行 不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令の一部を改正する政令(平成30年政令第252号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
不正競争防止法施行令 | 不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令 |
(技術上の秘密の内容)
第一条 不正競争防止法(以下「法」という。)第五条の二の政令で定める情報は、情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを除く。)とする。
| (新設) |
(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)
第二条 法第五条の二の政令で定める行為は、法第二条第一項第十号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。
| (新設) |
(外国公務員等で政令で定める者)
第三条 法第十八条第二項第三号の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。)であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者とする。
2 〔略〕
|
1 不正競争防止法(以下「法」という。)第十八条第二項第三号の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。)であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者とする。
2 〔略〕
|