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産活法施行令 新旧対照表 3

平成17年1月1日施行 破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成16年政令第318号)

新旧対照表について

改正後改正前
(委員の解任)
第九条 認定支援機関の長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
 〔略〕
(委員の解任)
第九条 認定支援機関の長は、委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
 〔略〕