平成17年4月1日施行 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)
改正後 | 改正前 |
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(特定施設撤去又は特定設備廃棄に伴い必要となる行為等)
第四条 法第十七条第一項の政令で定める行為は、退職を希望する労働者の募集であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
2 法第十七条第二項の政令で定める方法は、特定匿名組合契約に基づき施設又は設備の出資を受ける方法とする。
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(特定施設撤去又は特定設備廃棄に伴い必要となる行為等)
第四条 法第十七条第二項の政令で定める行為は、退職を希望する労働者の募集であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
2 法第十七条第三項の政令で定める方法は、特定匿名組合契約に基づき施設又は設備の出資を受ける方法とする。
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