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不正競争防止法外国公務員等政令 新旧対照表 1

平成17年11月1日施行 不正競争防止法第十一条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令の一部を改正する政令(平成17年政令第271号)

新旧対照表について

改正後改正前
   不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令    不正競争防止法第十一条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令
 不正競争防止法(以下「法」という。)第十八条第二項第三号の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。)であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第三号に規定する「公的事業者」とは、法第十八条第二項第三号に規定する事業者並びに前項第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。この場合において、一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を直接に保有され、又は役員の過半数を任命され若しくは指名されている事業者は、公的事業者とみなす。
 不正競争防止法(以下「法」という。)第十一条第二項第三号の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。)であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第三号に規定する「公的事業者」とは、法第十一条第二項第三号に規定する事業者並びに前項第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。この場合において、一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を直接に保有され、又は役員の過半数を任命され若しくは指名されている事業者は、公的事業者とみなす。