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福島復興再生特別措置法施行令 新旧対照表 21

令和3年4月1日施行 復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第300号)

新旧対照表について

改正後改正前
(福島農林水産業振興施設)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。
 法第七条第四項第一号イに規定する実施区域において農林水産物を生産する事業
 福島農林水産物(前号に掲げる事業により生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業
 福島農林水産物又はその加工品を販売する事業
 福島農林水産物を調理して供与する事業
 福島農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業
(新設)
福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第二条 第八条第三項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第八条第三項の規定により国が避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興漁港工事に係る権限の代行)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
 〔略〕
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(復興漁港工事に係る権限の代行)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(復興砂防工事に係る権限の代行)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(復興砂防工事に係る権限の代行)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(復興砂防工事に要する費用の負担)
第五条 〔略〕
(復興砂防工事に要する費用の負担)
第四条 〔略〕
(復興港湾工事に要する費用の負担)
第六条 〔略〕
(復興港湾工事に要する費用の負担)
第五条 〔略〕
(復興道路工事に係る権限の代行)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(復興道路工事に要する費用の負担)
第八条 〔略〕
 〔略〕
(復興道路工事に要する費用の負担)
第七条 〔略〕
 〔略〕
(復興海岸工事に係る権限の代行)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(復興海岸工事に要する費用の負担)
第十条 〔略〕
(復興海岸工事に要する費用の負担)
第九条 〔略〕
(復興地すべり防止工事に係る権限の代行)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(復興地すべり防止工事に係る権限の代行)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十二条 〔略〕
第十一条 〔略〕
(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)
第十三条 〔略〕
(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)
第十二条 〔略〕
(復興河川工事に係る権限の代行)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 河川法第六条第五項の規定により港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第十七条第一項第一号において同じ。)又は漁港管理者に協議すること。
 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(復興河川工事に係る権限の代行)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 河川法第六条第五項の規定により港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)又は漁港管理者に協議すること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
(復興河川工事に要する費用の負担)
第十五条 〔略〕
(復興河川工事に要する費用の負担)
第十四条 〔略〕
(復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
(復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第十八条 〔略〕
(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第十七条 〔略〕
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第十九条 第二条の規定は、法第十七条の七第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第十八条 第一条の規定は、法第十七条の七第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第二十条 第三条の規定は、法第十七条の八第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の八第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第十九条 第二条の規定は、法第十七条の八第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第二条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の八第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)
第二十一条 第四条及び第五条の規定は、法第十七条の九第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事について準用する。この場合において、第四条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第三項」と、第五条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)
第二十条 第三条及び第四条の規定は、法第十七条の九第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事について準用する。この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第三項」と、第四条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第二十二条 第六条の規定は、法第十七条の十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、第六条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第二十一条 第五条の規定は、法第十七条の十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、第五条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)
第二十三条 第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、第七条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第八条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十一第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)
第二十二条 第六条及び第七条の規定は、法第十七条の十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、第六条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第七条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十一第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第二十四条 第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十二第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。この場合において、第九条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第三項」と、第十条第一項中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第二十三条 第八条及び第九条の規定は、法第十七条の十二第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。この場合において、第八条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第三項」と、第九条第一項中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第二十五条 第十一条から第十三条までの規定は、法第十七条の十三第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十三条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第二十四条 第十条から第十二条までの規定は、法第十七条の十三第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。この場合において、第十条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十二条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)
第二十六条 第十四条及び第十五条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。この場合において、第十四条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十五条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十四第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)
第二十五条 第十三条及び第十四条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。この場合において、第十三条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十四条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十四第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第二十七条 第十六条から第十八条までの規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、第十六条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十八条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第二十六条 第十五条から第十七条までの規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、第十五条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十七条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
第二十八条 法第十七条の十九第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人に賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主
 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号に掲げる業務の実施によって賃借権の設定等を受ける場合における当該独立行政法人農業者年金基金
 地方公共団体が対象土地(法第十七条の十九第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該地方公共団体
 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該法人
 農地法施行令第二条第二項第三号に規定する一般社団法人又は一般財団法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該一般社団法人又は一般財団法人
 前各号に掲げる者のほか、農林水産省令で定める場合において賃借権の設定等を受ける者
(新設)
(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第二十九条 法第十七条の十九第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。
 農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。) 法第十七条の十九第三項第二号イに掲げる要件
 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
 農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) その土地を効率的に利用することができると認められること。
(新設)
(不確知共有者の探索の方法)
第三十条 法第十七条の二十六の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
 当該共有者不明土地の登記事項証明書の交付を請求すること。
 当該共有者不明土地を現に占有する者その他の当該共有者不明土地に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。
 第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者(以下この条において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。
 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明土地に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。
 登記名義人等及び前二号の措置により判明した当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者に対して、当該共有者不明土地の共有持分を有する者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
(新設)
(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定公共施設)
第三十二条 〔略〕
(特定公共施設)
第二十八条 〔略〕
(公営住宅法施行令の読替え)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
(公営住宅法施行令の読替え)
第二十九条 〔略〕
 〔略〕
(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三十五条 〔略〕
 機構 当該派遣職員(法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第三十七条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。第四十四条第一号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 〔略〕
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三十一条 〔略〕
 機構 当該派遣職員(法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第三十三条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。第四十条第一号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 〔略〕
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第三十六条 〔略〕
 機構 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号及び第四十五条において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。第四十五条第一号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号及び第四十五条第一号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。同号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 〔略〕
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第三十二条 〔略〕
 機構 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号及び第四十一条において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。第四十一条第一号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号及び第四十一条第一号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。同号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 〔略〕
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第三十七条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第三十三条 〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
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帰還・移住等環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第三十八条 〔略〕
帰還環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第三十四条 〔略〕
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三十九条 法第六十四条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業(法第七条第五項第一号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三十五条 法第六十四条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画(法第六十一条第一項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)に定められた商品等需要開拓事業(法第六十一条第二項第三号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録出願の手数料の軽減)
第四十条 法第六十四条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録出願の手数料の軽減)
第三十六条 法第六十四条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(品種登録の出願料の軽減)
第四十一条 法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(品種登録の出願料の軽減)
第三十七条 法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第六十一条第二項第三号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第四十二条 法第六十五条第三項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第三十八条 法第六十五条第三項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国有試験研究施設の減額使用)
第四十三条 法第八十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
 〔略〕
 〔略〕
 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画に基づいて行う法第七条第七項第一号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(国有試験研究施設の減額使用)
第三十九条 法第八十五条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
 〔略〕
 〔略〕
 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第八十三条に規定する認定重点推進計画に基づいて行う法第八十一条第三項に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第四十四条 〔略〕
 機構 当該派遣職員(法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 〔略〕
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第四十条 〔略〕
 機構 当該派遣職員(法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第四十二条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 〔略〕
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第四十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第四十六条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第四十二条 〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
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(権限の委任)
第四十七条 〔略〕
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 〔略〕
 第四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)並びに第十六条第一項及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
 第九条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 第十一条第一項及び第四項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
(権限の委任)
第四十三条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三条第一項及び第四項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を第二十二条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第四項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
 第八条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 第十条第一項及び第四項(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。