平成29年5月19日施行 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第146号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第八条第三項の規定により国が避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
|
(国が行う土地改良事業の負担金)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第八条第三項の規定により国が行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
| ||||||||||||||||||||||||||||
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第十八条 第一条の規定は、法第十七条の七第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第十九条 第二条の規定は、法第十七条の八第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第二条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の八第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)
第二十条 第三条及び第四条の規定は、法第十七条の九第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事について準用する。この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第三項」と、第四条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第二十一条 第五条の規定は、法第十七条の十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、第五条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)
第二十二条 第六条及び第七条の規定は、法第十七条の十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、第六条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第七条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十一第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第二十三条 第八条及び第九条の規定は、法第十七条の十二第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。この場合において、第八条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第三項」と、第九条第一項中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第二十四条 第十条から第十二条までの規定は、法第十七条の十三第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。この場合において、第十条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十二条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)
第二十五条 第十三条及び第十四条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。この場合において、第十三条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十四条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十四第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第二十六条 第十五条から第十七条までの規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、第十五条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十七条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第二十七条 〔略〕
|
(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第十八条 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||
(特定公共施設)
第二十八条 〔略〕
|
(特定公共施設)
第十九条 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||
(公営住宅法施行令の読替え)
第二十九条 〔略〕
2 〔略〕
|
(公営住宅法施行令の読替え)
第二十条 〔略〕
2 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||
(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十条 〔略〕
|
(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第二十一条 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三十一条 法第四十八条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第四十八条の二第一項に規定する機構をいう。以下同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第三十二条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第五号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第三十三条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(帰還環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第三十四条 法第四十八条の十五第三号の政令で定める土地は、同条第二号イからハまでに掲げる事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三十五条 〔略〕
2 〔略〕
|
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第二十二条 〔略〕
2 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||
(商標登録出願の手数料の軽減)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
|
(商標登録出願の手数料の軽減)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||
(品種登録の出願料の軽減)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(品種登録の出願料の軽減)
第二十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||
(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第三十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第二十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
| ||||||||||||||||||||||||||||
(特許料の軽減)
第三十九条 法第八十四条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が認定重点推進計画(法第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。次条第一項及び第四十一条第二項において同じ。)に基づいて行う法第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る特許発明であることを証する書面及び申請人が中小企業者(同号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。)であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第四十条 法第八十四条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定重点推進計画に基づいて行う法第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る発明であることを証する書面及び申請人が中小企業者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(国有試験研究施設の減額使用)
第四十一条 法第八十五条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、認定重点推進計画に基づいて行う法第八十一条第三項第二号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第二項の規定による認定に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||
(権限の委任)
第四十二条 法第十条第三項(法第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十七条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項(法第十七条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項(法第十七条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
2 法第十三条第三項(法第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
3 法第十四条第三項(法第十七条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
4 次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
5 法第四十一条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
6 法第六十八条第二項第一号及び第三号並びに第六十九条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。
7 〔略〕
8 第三条第一項及び第四項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を第二十二条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第四項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
9 第八条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 第十条第一項及び第四項(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
|
(権限の委任)
第二十六条 法第十条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項及び第十六条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
2 法第十三条第三項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
3 法第十四条第三項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
4 法第四十一条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
5 法第六十八条第二項第一号及び第三号並びに第六十九条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。
6 法第六十九条第二項第三号及び第四号に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
7 〔略〕
8 第三条第一項及び第四項、第六条第一項、第四項及び第五項、第十三条第一項及び第四項並びに第十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
9 第八条第一項、第三項及び第四項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 第十条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
|