令和2年4月1日施行 民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第183号)
改正後 | 改正前 |
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(債権者の代位)
第二十二条 債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十四条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあつては、法第三条第二項各号に掲げる事項)のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
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(債権者の代位)
第二十二条 債権者は、民法第四百二十三条の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十四条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあつては、法第三条第二項各号に掲げる事項)のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
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