平成21年6月22日施行 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第155号)
改正後 | 改正前 |
(時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)
第一条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十六条の二の規定による国有の特許権又は実用新案権の通常実施権の許諾は、時価からその五割以内を減額した価額を対価として行うものとする。
2 法第十六条の二の政令で定める期間は、三年とする。
3 法第十六条の二に規定する政令で定める者は、個人又は次の各号のいずれかに該当する法人であって、同条の特許発明又は登録実用新案の実施による新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う具体的な計画を有するものとする。
- 一 資本金の額又は出資の総額が五億円以下の法人
- 二 常時使用する従業員の数が千人以下の法人
- 三 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下の法人
- 四 設立の日以後の期間が十年未満の法人であって、法第十六条の二の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。第六条第二号ロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの
| (新設)
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(大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条の二 法第十七条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
4 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
5 〔略〕
- 一 その申請に係る特許発明が当該試験研究独立行政法人(法第十七条第一項第四号に規定する試験研究独立行政法人をいう。以下同じ。)の試験研究独立行政法人研究者(同号に規定する試験研究独立行政法人研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
6 法第十七条第一項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る特許発明が当該試験研究独立行政法人の試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者及び同号の試験研究独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
7 〔略〕
- 一 その申請に係る特許発明が当該公設試験研究機関(法第十七条第一項第六号に規定する公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の公設試験研究機関研究者(法第十七条第一項第六号に規定する公設試験研究機関研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
8 法第十七条第一項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る特許発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者と公設試験研究機関研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者及び同号の公設試験研究機関研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
9 法第十七条第一項第八号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る特許発明が当該試験研究地方独立行政法人(法第十七条第一項第八号に規定する試験研究地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の試験研究地方独立行政法人研究者(法第十七条第一項第八号に規定する試験研究地方独立行政法人研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
10 法第十七条第一項第九号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る特許発明が当該試験研究地方独立行政法人の試験研究地方独立行政法人研究者と試験研究地方独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者及び同号の試験研究地方独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
11 法第十七条第一項第十号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明に係る特許を受ける権利が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下「承認事業者」という。)に承継されていたことを証する書面
- 三 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
12 法第十七条第一項第十一号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
- 三 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
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(大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十七条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
4 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
5 〔略〕
- 一 その申請に係る特許発明が当該独立行政法人(法第十七条第一項第四号に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の独立行政法人研究者(同号に規定する独立行政法人研究者をいう。次号及び第四条第五項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明について当該独立行政法人が前号の独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
6 法第十七条第一項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る特許発明が当該公設試験研究機関(法第十七条第一項第五号に規定する公設試験研究機関をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)の公設試験研究機関研究者(法第十七条第一項第五号に規定する公設試験研究機関研究者をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
7 〔略〕
- 一 その申請に係る特許発明が当該地方独立行政法人(法第十七条第一項第六号に規定する地方独立行政法人をいう。次号及び第四条第七項において同じ。)の地方独立行政法人研究者(法第十七条第一項第六号に規定する地方独立行政法人研究者をいう。次号及び第四条第七項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
8 法第十七条第一項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明に係る特許を受ける権利が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下「承認事業者」という。)に承継されていたことを証する書面
- 三 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
9 法第十七条第一項第八号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る特許発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
- 三 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
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(試験研究独立行政法人)
第三条 〔略〕
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(試験研究に関する業務を行う独立行政法人)
第三条 〔略〕
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(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
4 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
5 〔略〕
- 一 その申請に係る発明が当該試験研究独立行政法人の試験研究独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
6 法第十七条第二項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る発明が当該試験研究独立行政法人の試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者及び同号の試験研究独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
7 〔略〕
- 一 その申請に係る発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
8 法第十七条第二項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者と公設試験研究機関研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者及び同号の公設試験研究機関研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
9 〔略〕
- 一 その申請に係る発明が当該試験研究地方独立行政法人の試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
10 法第十七条第二項第九号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る発明が当該試験研究地方独立行政法人の試験研究地方独立行政法人研究者と試験研究地方独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者及び同号の試験研究地方独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
11 法第十七条第二項第十号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
- 三 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
12 法第十七条第二項第十一号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
- 三 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専用学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
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(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
4 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
5 〔略〕
- 一 その申請に係る発明が当該独立行政法人の独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明について当該独立行政法人が前号の独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
6 法第十七条第二項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
7 〔略〕
- 一 その申請に係る発明が当該地方独立行政法人の地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
8 法第十七条第二項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
- 三 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
9 〔略〕
- 一 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
- 二 その申請に係る発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
- 三 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専用学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
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(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 〔略〕
- 一 法第十八条第一項第一号及び第二項第一号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 特定事業主(常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号及び次号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)をいう。次号において同じ。)
ロ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者に該当する個人
ハ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。以下同じ。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
ニ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。以下同じ。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
- 二 法第十八条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 特定事業主
ロ 資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ハ 事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに技術研究組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主、特定会社、企業組合又は協業組合であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ニ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
ホ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
ヘ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
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(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 〔略〕
- 一 法第十八条第一項第一号及び第二項第一号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 特定事業主(常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)をいう。次号において同じ。)
ロ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者に該当する個人
ハ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。以下同じ。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
ニ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。以下同じ。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
- 二 法第十八条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 特定事業主
ロ 資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ハ 事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ニ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
ホ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
ヘ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
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(国が譲り受けないことができる権利等)
第十一条 〔略〕
2 法第十九条第一項第四号の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(次項において「専用実施権等」という。)とする。
3 法第十九条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 受託者等(法第十九条第一項に規定する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をする場合
- 二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の認定を受けた者に移転等をする場合
- 三 技術研究組合が組合員に移転等をする場合
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(国が譲り受けないことができる権利)
第十一条 〔略〕
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別表(第三条関係)
- 一 〔略〕
- 二 独立行政法人情報通信研究機構
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 独立行政法人国立科学博物館
- 七 独立行政法人物質・材料研究機構
- 八 独立行政法人防災科学技術研究所
- 九 独立行政法人放射線医学総合研究所
- 十 独立行政法人国立美術館
- 十一 独立行政法人国立文化財機構
- 十二 独立行政法人科学技術振興機構
- 十三 独立行政法人理化学研究所
- 十四 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
- 十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター
- 十六 独立行政法人海洋研究開発機構
- 十七 独立行政法人日本原子力研究開発機構
- 十八 独立行政法人国立健康・栄養研究所
- 十九 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
- 二十 独立行政法人雇用・能力開発機構
- 二十一 独立行政法人国立病院機構
- 二十二 独立行政法人医薬基盤研究所
- 二十三 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
- 二十四 独立行政法人種苗管理センター
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 独立行政法人国際農林水産業研究センター
- 三十一 独立行政法人森林総合研究所
- 三十二 独立行政法人水産総合研究センター
- 三十三 独立行政法人産業技術総合研究所
- 三十四 独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 三十五 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
- 三十六 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
- 三十七 独立行政法人土木研究所
- 三十八 独立行政法人建築研究所
- 三十九 独立行政法人交通安全環境研究所
- 四十 独立行政法人海上技術安全研究所
- 四十一 独立行政法人港湾空港技術研究所
- 四十二 独立行政法人電子航法研究所
- 四十三 独立行政法人航海訓練所
- 四十四 独立行政法人海技教育機構
- 四十五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 四十六 独立行政法人国立環境研究所
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別表(第三条関係)
- 一 〔略〕
- 一の二 独立行政法人情報通信研究機構
- 二 削除
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
- 七 独立行政法人国立科学博物館
- 八 独立行政法人物質・材料研究機構
- 九 独立行政法人防災科学技術研究所
- 十 独立行政法人放射線医学総合研究所
- 十一 独立行政法人国立美術館
- 十二 独立行政法人国立文化財機構
- 十三 独立行政法人科学技術振興機構
- 十四 独立行政法人理化学研究所
- 十五 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
- 十六 独立行政法人日本スポーツ振興センター
- 十七 独立行政法人海洋研究開発機構
- 十八 独立行政法人日本原子力研究開発機構
- 十九 独立行政法人国立健康・栄養研究所
- 二十 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
- 二十一 削除
- 二十二 独立行政法人雇用・能力開発機構
- 二十三 独立行政法人国立病院機構
- 二十四 独立行政法人医薬基盤研究所
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 削除
- 三十一 削除
- 三十二 独立行政法人国際農林水産業研究センター
- 三十三 独立行政法人森林総合研究所
- 三十四 独立行政法人水産総合研究センター
- 三十五 独立行政法人産業技術総合研究所
- 三十六 独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 三十七 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
- 三十八 独立行政法人情報処理推進機構
- 三十九 独立行政法人土木研究所
- 四十 独立行政法人建築研究所
- 四十一 独立行政法人交通安全環境研究所
- 四十二 独立行政法人海上技術安全研究所
- 四十三 独立行政法人港湾空港技術研究所
- 四十四 独立行政法人電子航法研究所
- 四十五 削除
- 四十六 独立行政法人航海訓練所
- 四十七 独立行政法人海技教育機構
- 四十八 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 四十九 独立行政法人国立環境研究所
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