平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第398号)
改正後 | 改正前 |
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(特定試験研究機関)
第三条 法第十二条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表第一に掲げる機関とする。
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(手数料)
第三条 法第十二条第六項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第三項に規定する手数料とする。
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(手数料の特例)
第四条 法第十二条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
| (新設) |
第五条 法第十二条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。
| (新設) |
第六条 法第十二条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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第四条 法第十二条第八項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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第七条 法第十二条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第四号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
| (新設) |
第八条 法第十二条第九項において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。
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第五条 法第十二条第十項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十二条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。
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第九条 法第十二条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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第六条 法第十二条第十項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十二条第八項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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(削る) |
(特定試験研究機関)
第七条 法第十三条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表第一に掲げる機関とする。
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(試験研究独立行政法人)
第十条 〔略〕
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(試験研究独立行政法人)
第八条 〔略〕
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(特許料の軽減の手続)
第十一条 法第十三条第三項の規定により特許料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該特許出願が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
| (新設) |
(特許料の軽減)
第十二条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
| (新設) |
(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十三条 法第十三条第四項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該特許出願が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
| (新設) |
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十四条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
| (新設) |
別表第一(第三条関係)
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別表第一(第七条関係)
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別表第二(第十条関係)
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別表第二(第八条関係)
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