(投資事業有限責任組合が営むことができる事業の範囲)
第四条 法第十六条の二第一項第一号イの政令で定める割合は、百分の二とする。
2 法第十六条の二第一項第五号イからハまでに掲げる事業については、次に掲げる額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する組合契約をいう。次条第二項において同じ。)の定めるところにより、行わなければならない。
- 一 法第十六条の二第一項第五号イ及びロの規定による取得の価額
- 二 法第十六条の二第一項第五号ハの規定による貸付けに係る残高の額
- 三 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第九号の規定による出資の価額並びに同項第十一号イの規定による取得及び同号ロの規定による出資の価額の合計額
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(中小企業等投資事業有限責任組合が取得及び保有することができる新株予約権付社債に準ずる社債等)
第四条 法第十六条の二第一項第二号の政令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。
2 法第十六条の二第一項第二号イの政令で定める割合は、百分の二とする。
3 法第十六条の二第一項第八号イからニまでに掲げる事業については、次に掲げる額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない。
- 一 法第十六条の二第一項第八号イからハまでの規定による取得の価額
- 二 法第十六条の二第一項第八号ニの規定による貸付けに係る残高の額
- 三 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項第六号イの規定による取得及び同号ロの規定による出資の価額の合計額
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(特定組合に該当しないものとみなす投資事業有限責任組合の事業の範囲)
第四条の二 法第十六条の二第四項第二号の政令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。
2 法第十六条の二第四項第八号イからニまでに掲げる事業については、次に掲げる額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない。
- 一 法第十六条の二第四項第八号イからハまでの規定による取得の価額
- 二 法第十六条の二第四項第八号ニの規定による貸付けに係る残高の額
- 三 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第九号の規定による出資の価額並びに同項第十一号イの規定による取得及び同号ロの規定による出資の価額の合計額
3 法第十六条の二第四項第九号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一 株式等保有会社(法第十六条の二第四項第一号、第二号、第四号又は第八号イの規定により投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)がその株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債等又はその持分を保有している株式会社等(株式会社及び有限会社をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)が合併により消滅する場合において、存続会社(合併後存続する株式会社等又は合併により設立する株式会社等であって、認定等会社(法第十六条の二第一項第一号に規定する認定等株式会社及び認定等有限会社をいう。以下この条において同じ。)及び株式等保有会社以外のものをいう。以下この号において同じ。)が当該合併に際して割り当てる株式若しくは持分又は存続会社(株式会社に限る。)がその義務を承継した新株予約権若しくは新株予約権付社債等の取得及び保有
- 二 株式等保有会社が分割により承継会社(新設分割により設立する株式会社等又は吸収分割により営業を承継する株式会社等であって、認定等会社及び株式等保有会社以外のものをいう。以下この号において同じ。)に営業を承継させる場合において、当該承継会社が当該株式等保有会社の株主に対して当該分割に際して割り当てる株式若しくは持分又は当該承継会社(株式会社に限る。)がその義務を承継した新株予約権若しくは新株予約権付社債等の取得及び保有
- 三 株式等保有会社(株式会社に限る。以下この号において同じ。)が株式交換又は株式移転により完全子会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全子会社をいう。)となる場合において、特定完全親会社(株式交換により完全親会社(同項に規定する完全親会社をいう。以下この号において同じ。)となる株式会社又は株式移転により設立する完全親会社であって、認定等会社及び株式等保有会社以外の株式会社をいう。以下この号において同じ。)が当該株式交換若しくは株式移転に際して割り当てる株式又は特定完全親会社がその義務を承継した新株予約権の取得及び保有
- 四 投資事業有限責任組合が法第十六条の二第四項第三号、第四号又は第八号の規定により保有することとなった社債及び金銭債権であって、当該社債に係る債権又は金銭債権の債務者である株式会社等が合併により消滅する場合における存続会社(合併後存続する株式会社等又は合併により設立する株式会社等であって、認定等会社等(認定等会社並びに同項第四号の株式会社及び有限会社をいう。以下この号において同じ。)及び株式等保有会社以外のものをいう。)又は分割により承継会社(新設分割により設立する株式会社等又は吸収分割により営業を承継する株式会社等であって、認定等会社等及び株式等保有会社以外のものをいう。以下この号において同じ。)に営業を承継させる場合における当該承継会社がその債務を承継したものの保有(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
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