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産活法施行令 新旧対照表 19

平成25年9月20日施行 中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令(平成25年政令第276号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十七条 法第三十三条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・二五パーセント)とする。
第十七条 法第三十三条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・二九パーセント(手形割引特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・二五パーセント)とする。
(中小企業経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第十八条 法第三十五条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険(中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(中小企業経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第十八条 法第三十五条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険(中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十条 法第五十一条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十条 法第五十一条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては一・六九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険にあっては〇・四パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。