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産業技術力強化法施行令 新旧対照表 19

平成19年8月6日施行 産業活力再生特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第240号)

新旧対照表について

改正後改正前
(大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十七条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十七条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
 〔略〕
 法第十七条第一項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る特許発明が職務発明(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)であることを証する書面を添付しなければならない。
 法第十七条第一項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)、高等専門学校(同条に規定する高等専門学校をいう。以下同じ。)又は大学共同利用機関法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の大学等研究者(法第十七条第一項第一号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 〔略〕
 法第十七条第一項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第四号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該独立行政法人(法第十七条第一項第四号に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の独立行政法人研究者(同号に規定する独立行政法人研究者をいう。次号及び第四条第五項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該独立行政法人が前号の独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該公設試験研究機関(法第十七条第一項第五号に規定する公設試験研究機関をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)の公設試験研究機関研究者(法第十七条第一項第五号に規定する公設試験研究機関研究者をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第六号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該地方独立行政法人(法第十七条第一項第六号に規定する地方独立行政法人をいう。次号及び第四条第七項において同じ。)の地方独立行政法人研究者(法第十七条第一項第六号に規定する地方独立行政法人研究者をいう。次号及び第四条第七項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明に係る特許を受ける権利が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下「承認事業者」という。)に承継されていたことを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第八号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十六条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
 〔略〕
 法第十六条第一項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る特許発明が職務発明(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)であることを証する書面を添付しなければならない。
 法第十六条第一項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)、高等専門学校(同条に規定する高等専門学校をいう。以下同じ。)又は大学共同利用機関法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の大学等研究者(法第十六条第一項第一号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 〔略〕
 法第十六条第一項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該独立行政法人(法第十六条第一項第三号に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の独立行政法人研究者(同号に規定する独立行政法人研究者をいう。次号及び第四条第四項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該独立行政法人が前号の独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十六条第一項第四号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該公設試験研究機関(法第十六条第一項第四号に規定する公設試験研究機関をいう。次号及び第四条第五項において同じ。)の公設試験研究機関研究者(法第十六条第一項第四号に規定する公設試験研究機関研究者をいう。次号及び第四条第五項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十六条第一項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該地方独立行政法人(法第十六条第一項第五号に規定する地方独立行政法人をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)の地方独立行政法人研究者(法第十六条第一項第五号に規定する地方独立行政法人研究者をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(試験研究に関する業務を行う独立行政法人)
第三条 法第十七条第一項第四号の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(試験研究に関する業務を行う独立行政法人)
第三条 法第十六条第一項第三号の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 法第十七条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十七条第二項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
 〔略〕
 法第十七条第二項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る発明が職務発明であることを証する書面を添付しなければならない。
 法第十七条第二項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十七条第二項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第四号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該独立行政法人の独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該独立行政法人が前号の独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第六号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該地方独立行政法人の地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第八号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専用学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 法第十六条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十六条第二項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
 〔略〕
 法第十六条第二項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る発明が職務発明であることを証する書面を添付しなければならない。
 法第十六条第二項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十六条第二項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該独立行政法人の独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該独立行政法人が前号の独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十六条第二項第四号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十六条第二項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該地方独立行政法人の地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 法第十八条第一項及び第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次のとおりとする。
 法第十八条第一項第一号及び第二項第一号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 特定事業主(常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)をいう。次号において同じ。)
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。以下同じ。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。以下同じ。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 法第十八条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 特定事業主
 資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
 事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 法第十七条第一項及び第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次のとおりとする。
 法第十七条第一項第一号及び第二項第一号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 特定事業主(常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)をいう。次号において同じ。)
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。以下同じ。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。以下同じ。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 法第十七条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 特定事業主
 資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
 事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減の手続)
第七条 法第十八条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十八条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
 〔略〕
 法第十八条第一項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、前条第一号イからニまでのいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
 法第十八条第一項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減の手続)
第七条 法第十七条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十七条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
 〔略〕
 法第十七条第一項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、前条第一号イからニまでのいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
 法第十七条第一項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第九条 法第十八条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十八条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
 〔略〕
 法第十八条第二項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、第六条第一号イからニまでのいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
 法第十八条第二項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第九条 法第十七条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 法第十七条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
 〔略〕
 法第十七条第二項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、第六条第一号イからニまでのいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
 法第十七条第二項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国が譲り受けないことができる権利)
第十一条 法第十九条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。
(新設)