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福島復興再生特別措置法施行令 新旧対照表 23

令和4年6月17日施行 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第218号)

新旧対照表について

改正後改正前
(評価委員の任命等)
第四十七条 法第九十五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ一人を内閣総理大臣が任命するものとする。
 復興庁の職員
 財務省の職員
 福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)の役員
 機構に出資した福島の地方公共団体の長が推薦した者(機構に出資した福島の地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の福島の地方公共団体の長が共同して推薦した者)
 学識経験のある者
 機構が成立するまでの間における前項の規定の適用については、同項第三号中「役員」とあるのは「設立委員」と、同項第四号中「出資した」とあるのは「出資する」とする。
 法第九十五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法第九十五条第五項の規定による評価に関する庶務は、復興庁に置かれる統括官において処理する。
(新設)
(機構が承継する国の権利義務)
第四十八条 法第九十九条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するものに関する権利及び義務
 法第百十条第一項各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するもの
(新設)
(役員の欠格条項の対象とならない公務員の範囲)
第四十九条 法第百四条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
 法第百四条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
(新設)
(機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)
第五十条 法第百十条第一項第十号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 機構における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業
 機構における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの
 機構が機構における新産業創出等研究開発の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行い又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業
 機構における新産業創出等研究開発の成果の民間事業者への移転を行う事業
 機構における新産業創出等研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発その他の事業を実施する者に対し、当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、機構における新産業創出等研究開発又はその成果の普及若しくは活用の促進に資するもの
(新設)
(積立金の処分に係る承認申請の手続)
第五十一条 機構は、法第百二十一条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第百二十一条第一項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする研究開発等業務の内容
 前項の承認申請書には、法第百二十一条第一項に規定する最後の事業年度(以下「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の復興庁令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
(政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額)
第五十二条 機構が法第百二十一条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体(法第九十五条第一項又は第三項の規定により機構に出資した福島の地方公共団体をいう。以下この条及び第五十四条において同じ。)にそれぞれ納付すべき納付金の額は、法第百二十一条第二項に規定する残余の額を当該残余の額が生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)で按あん分した額とする。
(新設)
(国庫納付金の納付の手続等)
第五十三条 機構は、法第百二十一条第二項及び前条の規定により政府に納付すべき納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の額があるときは、当該国庫納付金の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第五十一条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
 内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
 国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
 国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
(新設)
(地方納付金の納付の手続等)
第五十四条 機構は、法第百二十一条第二項の規定及び第五十二条の規定により関係地方公共団体に納付すべき納付金(以下この条において「地方納付金」という。)の額があるときは、当該地方納付金の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。
 地方納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(新設)
(不要財産に係る国庫納付等)
第五十五条 法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章の規定を準用する。この場合において、同章中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同令第四条、第六条第一項、第二項及び第四項、第八条、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項中「通則法」とあるのは「福島復興再生特別措置法第百二十五条において準用する通則法」と、同令第五条第一項中「中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十五条第一項に規定する事業計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあり、及び同令第七条第一項中「中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第百二十条第三項に規定する中期計画において同法第百十三条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(新設)
(権限の委任)
第五十六条 〔略〕
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10 〔略〕
(権限の委任)
第四十七条 〔略〕
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