[INDEX]

福島復興再生特別措置法施行令 新旧対照表 8

平成27年4月1日施行 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第21号)

新旧対照表について

改正後改正前
(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 〔略〕
 法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第三十七号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第二十八号若しくは第二十九号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第二十二号又は第二十三号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第八号、第十一号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十二号、第二十三号又は第三十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 〔略〕
 法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第三十三号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第二十四号若しくは第二十五号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第十八号又は第十九号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第八号、第十八号、第十九号又は第二十六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。