平成23年4月1日施行 中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第49号)
改正後 | 改正前 |
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(経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第八条 法第三十五条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険(中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
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(経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第八条 法第三十五条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、特別小口保険(中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
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(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第十条 法第五十一条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては一・六九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険にあっては〇・四パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
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(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第十条 法第五十一条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては一・五九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、一・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・四パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
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