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産業競争力強化法施行令 新旧対照表 11

令和3年8月2日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第219号)

新旧対照表について

改正後改正前
(事業再生から除外する手続)
第一条 産業競争力強化法(第六条第十五号、第十条第十四号及び第十九条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第十九項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
(事業再生から除外する手続)
第一条 産業競争力強化法(第十二条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第十五項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第二十二項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
 〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
 法第二条第二十二項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第二十二項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第十八項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
 〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
 法第二条第十八項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第十八項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第三十二項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第二十八項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)
第五条 法第二十一条の六第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 銀行
 長期信用銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 農林中央金庫
十一 保険会社
十二 信託会社であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
十三 前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
十四 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
(新設)
(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準となる法律)
第六条 法第二十一条の六第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
 中小企業等協同組合法
 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
 保険業法(平成七年法律第百五号)
 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
十一 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
十二 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
十四 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
十五 産業競争力強化法
(新設)
(認定事業適応関連措置)
第七条 法第二十一条の十七第一項第一号の政令で定める措置は、次に掲げる措置(研究開発、情報技術を活用するために必要な投資又は生産工程効率化等設備(法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)若しくは需要開拓商品生産設備(法第二条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備をいう。)の導入に該当するものを除く。)であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。第十六条において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
 予見し難い経済社会情勢の変化に対応するために必要な投資
 エネルギーの利用による環境への負荷の低減を行うために必要な投資
(新設)
(事業適応促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第八条 事業適応促進円滑化業務(法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
(新設)
(事業適応促進業務に係る指定金融機関)
第九条 法第二十一条の十九第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 銀行
 長期信用銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第一号、第十八条第七号及び第二十条第一号において同じ。)
 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第八号及び第二十条第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第八号及び第二十条第三号において同じ。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)
 農林中央金庫
十一 生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。第十一条第一号において同じ。)
(新設)
(事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十条 法第二十一条の十九第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 農業協同組合法
 水産業協同組合法
 中小企業等協同組合法
 協同組合による金融事業に関する法律
 信用金庫法
 長期信用銀行法
 労働金庫法
 銀行法
 保険業法
 農林中央金庫法
十一 株式会社日本政策金融公庫法
十二 株式会社商工組合中央金庫法
十三 株式会社日本政策投資銀行法
十四 産業競争力強化法
(新設)
(事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)
第十一条 主務大臣は、法第二十一条の十九第一項の規定による指定、法第二十一条の二十一第一項の認可、同条第二項若しくは法第二十一条の二十四の規定による命令若しくは法第二十一条の二十六第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第二十一条の二十五第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会及び生命保険会社 内閣総理大臣
 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
 株式会社日本政策投資銀行 財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)
(新設)
(公正取引委員会との協議)
第十二条 法第二十五条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該事業再編関連措置(法第二十五条第一項に規定する事業再編関連措置をいう。以下この条において同じ。)が、事業者が当該事業再編関連措置を行うに際して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条第二項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)、第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項、第十五条の三第二項又は第十六条第二項の規定により届け出なければならないものである場合
 〔略〕
(公正取引委員会との協議)
第五条 法第二十七条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該事業再編関連措置(法第二十七条第一項に規定する事業再編関連措置をいう。以下この条において同じ。)が、事業者が当該事業再編関連措置を行うに際して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条第二項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)、第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項、第十五条の三第二項又は第十六条第二項の規定により届け出なければならないものである場合
 〔略〕
認定事業再編事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第十三条 法第二十八条第五項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第六条 法第三十条第五項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第十四条 法第三十条第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第二百一条第三項同条第一項第四号同法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号
第二百八条第二項第百九十九条第一項第四号産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号
認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第七条 法第三十二条第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第二百一条第三項同条第一項第四号同法第三十二条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号
第二百八条第二項第百九十九条第一項第四号産業競争力強化法第三十二条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号
認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第十五条 法第三十条第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
〔略〕〔略〕〔略〕
第三百九条第二項第十二号第五編第五編(第七百九十六条第三項の規定を産業競争力強化法第三十条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)
第七百九十七条第一項第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書産業競争力強化法第三十条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項ただし書
認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第八条 法第三十二条第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
〔略〕〔略〕〔略〕
第三百九条第二項第十二号第五編第五編(第七百九十六条第三項の規定を産業競争力強化法第三十二条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)
第七百九十七条第一項第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書産業競争力強化法第三十二条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項ただし書
(削る)
(認定事業再編関連措置等)
第九条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める措置は、生産性向上設備等(法第二条第十四項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(法第二条第十二項に規定する事業再編をいう。第三十一条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。次項において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
 法第三十七条第一項第二号の政令で定める措置は、その実施に長期資金の借入れを必要とするものとする。
(認定事業再編関連措置)
第十六条 法第三十五条第一項の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 法第二条第十七項第一号ハ、ホ、ヘ(事業又は資産の譲受けに係る部分に限る。)、チ、ヌ、ヲ又はワに掲げる措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするもの
 生産性向上設備等(法第二条第十八項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(同条第十七項に規定する事業再編をいう。第三十四条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
(事業再編促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第十七条 事業再編促進円滑化業務(法第三十五条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第十条 事業再編促進円滑化業務(法第三十七条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする
(事業再編促進業務に係る指定金融機関)
第十八条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 信用協同組合及び協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 〔略〕
(指定金融機関)
第十一条 法第三十九条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第一号において同じ。)
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。同条第三号において同じ。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)
 〔略〕
(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十九条 法第三十七条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 協同組合による金融事業に関する法律
 信用金庫法
 長期信用銀行法
 労働金庫法
 銀行法
 農林中央金庫法
 株式会社日本政策金融公庫法
十一 株式会社商工組合中央金庫法
十二 株式会社日本政策投資銀行法
十三 〔略〕
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十二条 法第三十九条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
十二 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
十三 〔略〕
(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)
第二十条 主務大臣は、法第三十七条第一項の規定による指定、法第三十九条第一項の認可、同条第二項若しくは法第四十二条の規定による命令若しくは法第四十四条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第四十三条第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第三十七条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(内閣総理大臣等への通知)
第十三条 主務大臣は、法第三十九条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第四十一条第一項の認可、同条第二項若しくは法第四十四条の規定による命令若しくは法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第四十五条第一項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関(法第三十九条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
第二十一条 法第五十二条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条及び第二十九条において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。次条において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。次条及び第二十八条において同じ。)にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十九条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十九条において同じ。)の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。次条において同じ。)にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
(事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
第十四条 法第五十二条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条及び第二十六条において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。次条において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。次条及び第二十五条において同じ。)にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十六条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十六条において同じ。)の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。次条において同じ。)にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
第二十二条 〔略〕
(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
第十五条 〔略〕
(削る)
第十六条 削除
(削る)
第十七条 削除
(削る)
第十八条 削除
(削る)
第十九条 削除
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
第二十三条 〔略〕
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
第二十条 〔略〕
(機構による支援決定)
第二十四条 〔略〕
 〔略〕
 その額(株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)が当該直接資金供給(法第九十五条第一項第四号に規定する直接資金供給をいう。)の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動(法第二条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。)に関して既に出資(法第百八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
 〔略〕
(機構による支援決定)
第二十一条 〔略〕
 〔略〕
 その額(株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)が当該直接資金供給(法第九十五条第一項第四号に規定する直接資金供給をいう。)の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動(法第二条第二十一項に規定する特定事業活動をいう。)に関して既に出資(法第百八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
 〔略〕
(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第二十五条 法第百十二条第三項の評価委員(次項及び第二十七条第一項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
 〔略〕
 〔略〕
 対象会社(機構が法第百十二条第一項の規定により譲受けを行い、又は法第百十四条第一項の規定により譲渡を行おうとする法第百十一条に規定する特定株式に係る法第二条第二十七項に規定する特定政府出資会社をいう。第三項及び第二十七条第二項において同じ。)の設立を認可した大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省(当該大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、内閣府。第三項及び第二十七条第二項において「担当府省」という。)の職員 一人
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第二十二条 法第百十二条第三項の評価委員(次項及び第二十四条第一項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
 〔略〕
 〔略〕
 対象会社(機構が法第百十二条第一項の規定により譲受けを行い、又は法第百十四条第一項の規定により譲渡を行おうとする法第百十一条に規定する特定株式に係る法第二条第二十三項に規定する特定政府出資会社をいう。第三項及び第二十四条第二項において同じ。)の設立を認可した大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省(当該大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、内閣府。第三項及び第二十四条第二項において「担当府省」という。)の職員 一人
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第二十六条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第二十三条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)
第二十四条 〔略〕
 〔略〕
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十八条 法第百二十九条第五項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係及び法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第五項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十五条 法第百二十九条第四項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
第二十九条 法第百二十九条第六項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
第二十六条 法第百二十九条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
(中小企業再生支援協議会の組織)
第三十条 法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会(以下この条及び第三十三条において「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 認定支援機関(法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。第三十二条及び第三十三条において同じ。)に、協議会の事務局を置く。
(中小企業再生支援協議会の組織)
第二十七条 法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会(以下この条及び第三十条において「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 認定支援機関(法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。第二十九条及び第三十条において同じ。)に、協議会の事務局を置く。
(委員の任期)
第三十一条 〔略〕
 〔略〕
(委員の任期)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
(委員の解任)
第三十二条 〔略〕
 〔略〕
(委員の解任)
第二十九条 〔略〕
 〔略〕
(定足数及び議決の方法)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
(定足数及び議決の方法)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第三十四条 法第百四十条第一号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
 法第二十四条第一項に規定する認定事業再編事業者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第三十一条 法第百四十条第一号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
 法第二十四条第一項に規定する認定事業再編事業者又は法第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕