(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十五項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十二項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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