平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第370号)
改正後 | 改正前 |
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(特許料の軽減)
第三条 法第九条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が法第五条第二項に規定する認定計画(以下「認定計画」という。)に従って行われる法第二条第三項に規定する特定研究開発等(以下「特定研究開発等」という。)の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面、申請人が同条第一項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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(特許料の軽減)
第三条 法第九条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が法第五条第二項に規定する認定計画(以下「認定計画」という。)に従って行われる法第二条第三項に規定する特定研究開発等(以下「特定研究開発等」という。)の成果に係るものであることを証する書面、申請人が同条第一項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 法第九条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3 特許庁長官は、前二項の規定に基づく第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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(出願審査の請求の手数料の軽減)
第四条 法第九条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面、申請人が中小企業者であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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(出願審査の請求の手数料の軽減)
第四条 法第九条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るものであることを証する書面、申請人が中小企業者であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 法第九条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3 特許庁長官は、前二項の規定に基づく第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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