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地域経済牽引事業促進法施行令 新旧対照表 9

令和3年8月2日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第219号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定事業者の範囲)
第二条 法第二条第四項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。
 ソフトウェア業
 情報処理サービス業
 旅館業
 法第二条第四項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 森林組合及び森林組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの
(新設)
(保険料率)
第三条 法第十九条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(保険料率)
第二条 法第十九条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録出願の手数料の軽減)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録出願の手数料の軽減)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕