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産業技術力強化法施行令 新旧対照表 24

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第370号)

新旧対照表について

改正後改正前
(時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 設立の日以後の期間が十年未満の法人であって、法第十六条の二の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。第六条第二号及び第三号において同じ。)が百分の三を超えるもの
(時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 設立の日以後の期間が十年未満の法人であって、法第十六条の二の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。第六条第二号ロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第一条の二 法第十七条第一項及び第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次のとおりとする。
 法第十七条第一項第一号に掲げる者にあっては、その特許発明又は発明(いずれも職務発明(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)に限る。)の発明者
 法第十七条第一項第二号に掲げる者(以下「大学等」という。)にあっては、次のいずれかに該当する者
 その特許発明又は発明が大学等研究者(法第十七条第一項第一号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等
 その特許発明又は発明が大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者(法第十七条第一項第三号に規定する試験研究独立行政法人(以下「試験研究独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)、公設試験研究機関研究者(同項第四号に規定する公設試験研究機関(以下「公設試験研究機関」という。)の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)又は試験研究地方独立行政法人研究者(同項第五号に規定する試験研究地方独立行政法人(以下「試験研究地方独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)がした職務発明である場合において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等
 その特許発明又は発明が大学等研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等
 その特許発明又は発明が大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等
 その特許発明又は発明と大学等研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等
 その特許発明又は発明と大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等
 法第十七条第一項第三号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人
 その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人
 その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人
 その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人
 その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人
 その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人
 法第十七条第一項第四号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
 その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者
 その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
 その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者
 その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
 その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者
 法第十七条第一項第五号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人
 その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人
 その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人
 その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人
 その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人
 その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人
(新設)
(大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 当該特許出願の番号又は当該特許番号
 前条第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれに該当するかの別
 〔略〕
 前項の申請書には、前条第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
(大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条の二 〔略〕
 〔略〕
 当該特許出願の番号
 法第十七条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
 〔略〕
 法第十七条第一項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る特許発明が職務発明(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)であることを証する書面を添付しなければならない。
 法第十七条第一項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)、高等専門学校(同条に規定する高等専門学校をいう。以下同じ。)又は大学共同利用機関法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の大学等研究者(法第十七条第一項第一号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第四号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該試験研究独立行政法人(法第十七条第一項第四号に規定する試験研究独立行政法人をいう。以下同じ。)の試験研究独立行政法人研究者(同号に規定する試験研究独立行政法人研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該試験研究独立行政法人の試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者及び同号の試験研究独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第六号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該公設試験研究機関(法第十七条第一項第六号に規定する公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の公設試験研究機関研究者(法第十七条第一項第六号に規定する公設試験研究機関研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者と公設試験研究機関研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者及び同号の公設試験研究機関研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第一項第八号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該試験研究地方独立行政法人(法第十七条第一項第八号に規定する試験研究地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の試験研究地方独立行政法人研究者(法第十七条第一項第八号に規定する試験研究地方独立行政法人研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
10 法第十七条第一項第九号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該試験研究地方独立行政法人の試験研究地方独立行政法人研究者と試験研究地方独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者及び同号の試験研究地方独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
11 法第十七条第一項第十号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明に係る特許を受ける権利が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下「承認事業者」という。)に承継されていたことを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
12 法第十七条第一項第十一号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(大学等研究者等に係る特許料の軽減)
第二条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(大学等研究者等に係る特許料の軽減)
第二条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(試験研究独立行政法人)
第三条 法第十七条第一項第三号の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(試験研究独立行政法人)
第三条 法第十七条第一項第四号の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一条の二第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれに該当するかの別
 〔略〕
 前項の申請書には、第一条の二第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十七条第二項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
 〔略〕
 法第十七条第二項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る発明が職務発明であることを証する書面を添付しなければならない。
 法第十七条第二項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第四号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該試験研究独立行政法人の試験研究独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該試験研究独立行政法人の試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該試験研究独立行政法人が前号の試験研究独立行政法人研究者及び同号の試験研究独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第六号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者と公設試験研究機関研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者及び同号の公設試験研究機関研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 法第十七条第二項第八号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該試験研究地方独立行政法人の試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
10 法第十七条第二項第九号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該試験研究地方独立行政法人の試験研究地方独立行政法人研究者と試験研究地方独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該試験研究地方独立行政法人が前号の試験研究地方独立行政法人研究者及び同号の試験研究地方独立行政法人研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
11 法第十七条第二項第十号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
12 法第十七条第二項第十一号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専用学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 法第十八条第一項及び第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号及び第三号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
 資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号及び次号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
 事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに技術研究組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主、特定会社、企業組合又は協業組合であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継したものである場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継したものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 法第十八条第一項及び第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次のとおりとする。
 法第十八条第一項第一号及び第二項第一号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 特定事業主(常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号及び次号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)をいう。次号において同じ。)
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。以下同じ。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。以下同じ。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
 法第十八条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
 特定事業主
 資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
 事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに技術研究組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主、特定会社、企業組合又は協業組合であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
 その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減の手続)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 当該特許出願の番号又は当該特許番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、前条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減の手続)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 当該特許出願の番号
 法第十八条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
 特許料の軽減を受けようとする旨
 法第十八条第一項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、前条第一号イからニまでのいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
 法第十八条第一項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 前条第二号イからヘまでのいずれかに該当することを証する書面
 その申請に係る特許発明が従業者等(特許法第三十五条第一項に規定する従業者等をいう。第九条第三項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明についてあらかじめ使用者等(特許法第三十五条第一項に規定する使用者等をいう。第九条第三項において同じ。)に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減)
第八条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減)
第八条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、第六条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十八条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 法第十八条第二項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、第六条第一号イからニまでのいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
 法第十八条第二項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 第六条第二号イからヘまでのいずれかに該当することを証する書面
 その申請に係る発明が従業者等がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(国が譲り受けないことができる権利等)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の認定を受けた者に移転等をする場合
 〔略〕
(国が譲り受けないことができる権利等)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の認定を受けた者に移転等をする場合
 〔略〕