平成16年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第356号)
改正後 | 改正前 |
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第四条 法第十二条第八項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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第四条 法第十二条第八項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第二項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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第六条 法第十二条第十項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十二条第八項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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第六条 法第十二条第十項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十二条第八項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第二項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者に係るものとする。
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