[INDEX]

産業競争力強化法施行令 新旧対照表 9

平成30年9月25日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第265号)

新旧対照表について

改正後改正前
(事業再生から除外する手続)
第一条 産業競争力強化法(第十二条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第十四項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
(事業再生から除外する手続)
第一条 産業競争力強化法(第十一条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第十四項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第二十七項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第二十三項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置)
第四条 〔略〕
(資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置)
第三条の二 〔略〕
(公正取引委員会との協議)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(公正取引委員会との協議)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第六条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第百七十九条の五第一項第四号法務省令産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
〔略〕〔略〕〔略〕
(認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第四条の二 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第百七十九条の五第一項第四号法務省令産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
〔略〕〔略〕〔略〕
(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第七条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第五条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第八条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第六条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(削る)
第七条 削除
(認定事業再編関連措置等)
第九条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める措置は、生産性向上設備等(法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。第三十一条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。次項において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
 〔略〕
(認定事業再編関連措置等)
第八条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める措置は、生産性向上設備等(法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。第二十八条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。次項において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
 〔略〕
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第十条 〔略〕
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第九条 〔略〕
(指定金融機関)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第一号において同じ。)
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。同条第三号において同じ。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同じ。)
 〔略〕
(指定金融機関)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十二条第一号において同じ。)
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十二条第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。同条第三号において同じ。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十二条第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十二条第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十二条第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十二条第三号において同じ。)
 〔略〕
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
(内閣総理大臣等への通知)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(内閣総理大臣等への通知)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
第十四条 法第五十二条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条及び第二十六条において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。次条において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。次条及び第二十五条において同じ。)にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十六条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十六条において同じ。)の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。次条において同じ。)にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
(事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
第十三条 法第五十二条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条及び第二十二条において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。次条において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。次条及び第二十一条において同じ。)にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十二条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条、次条及び第二十二条において同じ。)の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。次条において同じ。)にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
第十五条 〔略〕
(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
第十四条 〔略〕
(削る)
第十五条 削除
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
第二十条 法第六十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(新設)
機構による支援決定)
第二十一条 法第百八条第二項ただし書の政令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 〔略〕
 その額(株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)が当該直接資金供給(法第九十五条第一項第四号に規定する直接資金供給をいう。)の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動(法第二条第二十項に規定する特定事業活動をいう。)に関して既に出資(法第百八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
 その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第百一条第一項第十三号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。
株式会社産業革新機構による支援決定)
第二十条 法第九十九条第二項ただし書の政令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 〔略〕
 その額(株式会社産業革新機構が当該特定事業活動支援(法第九十一条第一項に規定する特定事業活動支援をいう。)の対象となる事業者に対し、当該特定事業活動支援に係る特定事業活動(法第二条第十八項に規定する特定事業活動をいう。)に関して既に出資(法第九十九条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
 その額と株式会社産業革新機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第九十七条第一項第十二号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。
(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第二十二条 法第百十二条第三項の評価委員(次項及び第二十四条第一項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
 財務省の職員 一人
 経済産業省の職員 一人
 対象会社(機構が法第百十二条第一項の規定により譲受けを行い、又は法第百十四条第一項の規定により譲渡を行おうとする法第百十一条に規定する特定株式に係る法第二条第二十二項に規定する特定政府出資会社をいう。第三項及び第二十四条第二項において同じ。)の設立を認可した大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省(当該大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、内閣府。第三項及び第二十四条第二項において「担当府省」という。)の職員 一人
 機構の取締役 一人
 学識経験のある者 三人
 法第百十二条第三項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法第百十二条第三項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
(新設)
(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第二十三条 法第百十三条の規定により会社法の規定を準用する場合における同条の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第四百七十条第一項ならない。ならない。ただし、機構は、特定株式譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときは、産業競争力強化法第百十二条第二項において読み替えて適用する第百九十九条第二項ただし書の規定による決定において踏まえるべき同法第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて協議をしなければならない。
(新設)
(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)
第二十四条 法第百十四条第二項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法第百十四条第二項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
(新設)
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十五条 法第百二十九条第四項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十一条 法第百十五条第四項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百十五条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
第二十六条 法第百二十九条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
第二十二条 法第百十五条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
(削る)
第二十三条 削除
(中小企業再生支援協議会の組織)
第二十七条 法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会(以下この条及び第三十条において「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 認定支援機関(法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。第二十九条及び第三十条において同じ。)に、協議会の事務局を置く。
(中小企業再生支援協議会の組織)
第二十四条 法第百二十八条第一項に規定する中小企業再生支援協議会(以下この条及び第二十七条において「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 認定支援機関(法第百二十七条第二項に規定する認定支援機関をいう。第二十六条及び第二十七条において同じ。)に、協議会の事務局を置く。
(委員の任期)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
(委員の任期)
第二十五条 〔略〕
 〔略〕
(委員の解任)
第二十九条 〔略〕
 〔略〕
(委員の解任)
第二十六条 〔略〕
 〔略〕
(定足数及び議決の方法)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
(定足数及び議決の方法)
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第三十一条 法第百四十条第一号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第二十八条 法第百三十三条第一号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕