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産業技術力強化法施行令 新旧対照表 3

平成16年4月1日施行 国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第483号)

新旧対照表について

改正後改正前
大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その申請に係る特許発明が当該大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)、高等専門学校(同条に規定する高等専門学校をいう。以下同じ。)又は大学共同利用機関法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の大学等研究者(法第十六条第一項第一号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
大学の研究者等に係る特許料の軽減の手続)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その申請に係る特許発明が当該大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。次号及び第四条第三項において同じ。)又は高等専門学校(同法第一条に規定する高等専門学校をいう。同号及び同項において同じ。)の研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る特許発明について当該大学又は高等専門学校の設置者が前号の研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
大学等研究者等に係る特許料の軽減)
第二条 〔略〕
大学の研究者等に係る特許料の軽減)
第二条 〔略〕
(削る)
(大学共同利用機関の研究所)
第三条 法第十六条第一項第一号の政令で定める研究所は、国立学校設置法施行令(昭和五十九年政令第二百三十号)第七条第二項及び第三項の表に掲げる研究所とする。
(試験研究に関する業務を行う独立行政法人)
第三条 〔略〕
(試験研究に関する業務を行う独立行政法人)
第三条の二 〔略〕
大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
大学の研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その申請に係る発明が当該大学又は高等専門学校の研究者がした職務発明であることを証する書面
 その申請に係る発明について当該大学又は高等専門学校の設置者が前号の研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第五条 〔略〕
大学の研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減)
第五条 〔略〕
別表(第三条関係)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
別表(第三条の二関係)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕