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産活法施行令 新旧対照表 6

平成18年5月1日施行 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第180号)

新旧対照表について

改正後改正前
(組織の再編成)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 一の共同事業構成事業者が他の共同事業構成事業者の営業のために行う当該一の共同事業構成事業者の施設又は設備の出資であって、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(次の要件のいずれにも該当するものに限る。第四条第二項において「特定匿名組合契約」という。)に基づくもの
 組合の存続期間として三年を超えない期間を定めるものであること。
 契約が終了した場合における商法第五百四十二条の規定による出資の価額又はその残額の返還が当該他の共同事業構成事業者の株式の交付又は持分の移転により行われることを約するものであること。
(組織の再編成)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 一の共同事業構成事業者が他の共同事業構成事業者の営業のために行う当該一の共同事業構成事業者の施設又は設備の出資であって、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(次の要件のいずれにも該当するものに限る。第四条第二項において「特定匿名組合契約」という。)に基づくもの
 組合の存続期間として三年を超えない期間を定めるものであること。
 契約が終了した場合における商法第五百四十一条の規定による出資の価額又はその残額の返還が当該他の共同事業構成事業者の株式の交付又は持分の移転により行われることを約するものであること。
(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第八項第三号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
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 〔略〕
 〔略〕
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
 〔略〕
(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第八項第三号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本の額又は出資の総額従業員の数
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 〔略〕
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
 〔略〕