平成31年4月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年政令第2号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||
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(削る) |
(特許料の軽減)
第三十九条 法第八十四条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が認定重点推進計画(法第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。次条第一項及び第四十一条第二項において同じ。)に基づいて行う法第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る特許発明であることを証する書面及び申請人が中小企業者(同号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。)であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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(削る) |
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第四十条 法第八十四条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定重点推進計画に基づいて行う法第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る発明であることを証する書面及び申請人が中小企業者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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(国有試験研究施設の減額使用)
第三十九条 〔略〕
2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第八十三条に規定する認定重点推進計画に基づいて行う法第八十一条第三項に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(国有試験研究施設の減額使用)
第四十一条 〔略〕
2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、認定重点推進計画に基づいて行う法第八十一条第三項第二号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(権限の委任)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
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(権限の委任)
第四十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
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