令和3年4月1日施行 復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第300号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(福島農林水産業振興施設)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第二条 法第八条第三項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
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(避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第八条第三項の規定により国が避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
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(復興漁港工事に係る権限の代行)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(復興漁港工事に係る権限の代行)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(復興砂防工事に係る権限の代行)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(復興砂防工事に係る権限の代行)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(復興砂防工事に要する費用の負担)
第五条 〔略〕
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(復興砂防工事に要する費用の負担)
第四条 〔略〕
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(復興港湾工事に要する費用の負担)
第六条 〔略〕
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(復興港湾工事に要する費用の負担)
第五条 〔略〕
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(復興道路工事に係る権限の代行)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(復興道路工事に要する費用の負担)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
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(復興道路工事に要する費用の負担)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
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(復興海岸工事に係る権限の代行)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(復興海岸工事に要する費用の負担)
第十条 〔略〕
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(復興海岸工事に要する費用の負担)
第九条 〔略〕
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(復興地すべり防止工事に係る権限の代行)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(復興地すべり防止工事に係る権限の代行)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第十二条 〔略〕
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第十一条 〔略〕
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(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)
第十三条 〔略〕
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(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)
第十二条 〔略〕
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(復興河川工事に係る権限の代行)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(復興河川工事に係る権限の代行)
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(復興河川工事に要する費用の負担)
第十五条 〔略〕
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(復興河川工事に要する費用の負担)
第十四条 〔略〕
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(復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第十七条 〔略〕
2 〔略〕
|
第十六条 〔略〕
2 〔略〕
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(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第十八条 〔略〕
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(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第十七条 〔略〕
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第十九条 第二条の規定は、法第十七条の七第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第十八条 第一条の規定は、法第十七条の七第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第二十条 第三条の規定は、法第十七条の八第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の八第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第十九条 第二条の規定は、法第十七条の八第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第二条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の八第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)
第二十一条 第四条及び第五条の規定は、法第十七条の九第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事について準用する。この場合において、第四条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第三項」と、第五条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)
第二十条 第三条及び第四条の規定は、法第十七条の九第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事について準用する。この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第三項」と、第四条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第二十二条 第六条の規定は、法第十七条の十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、第六条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第二十一条 第五条の規定は、法第十七条の十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、第五条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)
第二十三条 第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、第七条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第八条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十一第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)
第二十二条 第六条及び第七条の規定は、法第十七条の十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、第六条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第七条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十一第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第二十四条 第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十二第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。この場合において、第九条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第三項」と、第十条第一項中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第二十三条 第八条及び第九条の規定は、法第十七条の十二第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。この場合において、第八条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第三項」と、第九条第一項中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第二十五条 第十一条から第十三条までの規定は、法第十七条の十三第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十三条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第二十四条 第十条から第十二条までの規定は、法第十七条の十三第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。この場合において、第十条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十二条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)
第二十六条 第十四条及び第十五条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。この場合において、第十四条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十五条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十四第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)
第二十五条 第十三条及び第十四条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。この場合において、第十三条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十四条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十四第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第二十七条 第十六条から第十八条までの規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、第十六条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十八条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。
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(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第二十六条 第十五条から第十七条までの規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、第十五条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十七条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。
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(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
第二十八条 法第十七条の十九第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第二十九条 法第十七条の十九第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(不確知共有者の探索の方法)
第三十条 法第十七条の二十六の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
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(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十一条 〔略〕
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(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第二十七条 〔略〕
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(特定公共施設)
第三十二条 〔略〕
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(特定公共施設)
第二十八条 〔略〕
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(公営住宅法施行令の読替え)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(公営住宅法施行令の読替え)
第二十九条 〔略〕
2 〔略〕
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(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十四条 〔略〕
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(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十条 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三十五条 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三十一条 〔略〕
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(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第三十六条 〔略〕
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(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第三十二条 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第三十七条 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第三十三条 〔略〕
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(帰還・移住等環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第三十八条 〔略〕
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(帰還環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第三十四条 〔略〕
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(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三十九条 法第六十四条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業(法第七条第五項第一号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
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(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三十五条 法第六十四条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画(法第六十一条第一項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)に定められた商品等需要開拓事業(法第六十一条第二項第三号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
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(商標登録出願の手数料の軽減)
第四十条 法第六十四条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
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(商標登録出願の手数料の軽減)
第三十六条 法第六十四条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
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(品種登録の出願料の軽減)
第四十一条 法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録の出願料の軽減)
第三十七条 法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第六十一条第二項第三号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第四十二条 法第六十五条第三項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第三十八条 法第六十五条第三項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(国有試験研究施設の減額使用)
第四十三条 法第八十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画に基づいて行う法第七条第七項第一号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(国有試験研究施設の減額使用)
第三十九条 法第八十五条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第八十三条に規定する認定重点推進計画に基づいて行う法第八十一条第三項に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第四十四条 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第四十条 〔略〕
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(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第四十五条 〔略〕
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(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第四十一条 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第四十六条 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第四十二条 〔略〕
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(権限の委任)
第四十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 第四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)並びに第十六条第一項及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
9 第九条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 第十一条第一項及び第四項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
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(権限の委任)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 第三条第一項及び第四項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を第二十二条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第四項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
9 第八条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 第十条第一項及び第四項(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
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