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産業技術力強化法施行令 新旧対照表 25

平成24年8月30日施行 中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成24年政令第219号)

新旧対照表について

改正後改正前
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
 〔略〕
 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第八項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継したものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
 〔略〕
 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継したものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者