令和2年12月1日施行 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和2年政令第217号)
改正後 | 改正前 |
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(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号(海岸法第二十二条第二項並びに同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十九号、第三十号若しくは第三十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 〔略〕
5 〔略〕
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(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号(海岸法第二十二条第二項及び同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第七項から第十五項までの規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十九号、第三十号若しくは第三十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 〔略〕
5 〔略〕
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