平成25年6月30日施行 福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第202号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||
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(国が行う土地改良事業の負担金)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第八条第三項の規定により国が行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
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(復興漁港工事に係る権限の代行)
第二条 農林水産大臣は、法第九条第一項の規定により復興漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第九条第三項の規定により農林水産大臣が漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号。以下この項において「漁港法」という。)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
3 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第二号、第四号、第十二号又は第十三号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 農林水産大臣は、法第九条第三項の規定により漁港管理者である福島県に代わって第二項第三号、第五号から第十一号まで又は第十四号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県に通知しなければならない。
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(復興砂防工事に係る権限の代行)
第三条 国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第二号から第四号まで又は第九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第十条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号、第七号又は第八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
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(復興砂防工事に要する費用の負担)
第四条 法第十条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額(砂防法第十六条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
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(復興港湾工事に要する費用の負担)
第五条 法第十一条第三項の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二、第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
| (新設) | ||||||||||||||
(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第三十二号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第二十四号若しくは第二十五号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第十八号又は第十九号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第八号、第十八号、第十九号又は第二十六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
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(復興道路工事に要する費用の負担)
第七条 法第十二条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項若しくは第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「地方公共団体負担額」という。)とする。
2 国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、同項の地方公共団体に対して、負担基本額及び地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
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(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、法第十三条第一項の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者(海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)である福島県知事に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第三号の三から第四号まで、第九号、第十号、第十三号、第十四号(海岸法第二十二条第二項及び同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第七項から第十五項までの規定により損失を補償する部分に限る。)若しくは第十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第一号の三から第三号の二まで、第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
5 法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者である福島県知事に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に福島県が海岸法第三十二条第一項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
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(復興海岸工事に要する費用の負担)
第九条 法第十三条第四項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項、第三十二条第三項又は第三十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
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(復興地すべり防止工事に係る権限の代行)
第十条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第十四条第一項の規定により復興地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十四条第三項の規定により主務大臣が福島県知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第二条第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、地すべり等防止法施行令第二条第一項第十一号から第十三号まで又は前項各号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第十四条第三項の規定により福島県知事に代わって地すべり等防止法施行令第二条第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
| (新設) | ||||||||||||||
第十一条 前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
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(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)
第十二条 法第十四条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第三十六条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
| (新設) | ||||||||||||||
(復興河川工事に係る権限の代行)
第十三条 国土交通大臣は、法第十五条第一項の規定により復興河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十五条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第十一号、第二十五号、第三十一号から第三十七号まで、第四十号から第四十二号まで、第四十六号、第四十八号又は第四十九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第十五条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体の長に代わって第二項第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十六号から第十九号まで、第二十二号、第二十四号、第二十八号、第三十号、第三十三号、第三十八号、第三十九号、第四十七号、第四十九号又は第五十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 法第十五条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に当該地方公共団体が河川法第六十三条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第六十三条第三項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
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(復興河川工事に要する費用の負担)
第十四条 法第十五条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項若しくは第七十条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
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(復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第十五条 国土交通大臣は、法第十六条第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十六条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
4 国土交通大臣は、法第十六条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
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第十六条 前条の規定により国土交通大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
2 前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第三号から第五号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
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(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第十七条 法第十六条第五項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
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(公営住宅法施行令の読替え)
第十八条 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定を適用する場合及び法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項の規定を適用する場合(同法第二条第二号に規定する公営住宅又は同条第九号に規定する共同施設がその耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
2 〔略〕
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(公営住宅法施行令の読替え)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定を適用する場合及び法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項の規定を適用する場合(同法第二条第二号に規定する公営住宅又は同条第九号に規定する共同施設がその耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
2 〔略〕
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(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第十九条 〔略〕
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(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第二条 〔略〕
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(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第二十条 〔略〕
2 〔略〕
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(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
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(商標登録出願の手数料の軽減)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(商標登録出願の手数料の軽減)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
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(品種登録の出願料の軽減)
第二十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録の出願料の軽減)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(権限の委任)
第二十四条 法第十条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項及び第十六条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
2 法第十三条第三項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
3 法第十四条第三項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
4 法第三十一条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
5 法第五十八条第二項第一号及び第三号並びに第五十九条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。
6 法第五十九条第二項第三号及び第四号に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
7 法第五十九条第二項第六号に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。
8 第三条第一項及び第四項、第六条第一項、第四項及び第五項、第十三条第一項及び第四項並びに第十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
9 第八条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 第十条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
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(権限の委任)
第七条 法第三十一条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 法第五十八条第二項第一号及び第三号並びに第五十九条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。
3 法第五十九条第二項第三号及び第四号に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
4 法第五十九条第二項第六号に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。
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