平成15年1月1日施行 工業所有権審議会令及び弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第378号)
改正後 | 改正前 |
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(組織)
第一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 審議会に、弁理士試験(弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第九条に規定する弁理士試験をいう。以下同じ。)又は特定侵害訴訟代理業務試験(同法第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験をいう。以下同じ。)の問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、試験委員を置くことができる。
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(組織)
第一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 審議会に、弁理士試験の問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、試験委員を置くことができる。
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(委員等の任命)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 試験委員は、弁理士及び弁理士試験又は特定侵害訴訟代理業務試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
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(委員等の任命)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 試験委員は、弁理士及び弁理士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
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(委員の任期等)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 試験委員は、当該弁理士試験又は特定侵害訴訟代理業務試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
6 〔略〕
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(委員の任期等)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 試験委員は、当該弁理士試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
6 〔略〕
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(分科会)
第五条 〔略〕
2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、弁理士法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(分科会)
第五条 〔略〕
2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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