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産活法施行令 新旧対照表 12

平成21年6月22日施行 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第155号)

新旧対照表について

改正後改正前
   産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令    産業活力再生特別措置法施行令
(削る)
(組織の再編成)
第一条 産業活力再生特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項第二号の政令で定める組織の再編成は、同項に規定する特定事業分野に属する二以上の事業者が共同して過剰供給構造の解消を目指した事業活動を行う場合における当該事業者又はその関係事業者(以下この条において「共同事業構成事業者」という。)が行う次に掲げる行為とする。
 一の共同事業構成事業者が行う他の共同事業構成事業者の株式又は持分の取得であって、次の要件のいずれかに該当するもの
 当該株式又は持分の取得により、当該他の共同事業構成事業者が当該一の共同事業構成事業者の関係事業者となるものであること。
 当該一の共同事業構成事業者がその施設又は設備を現物出資することにより当該株式又は持分の取得をするものであること。
 一の共同事業構成事業者が他の共同事業構成事業者の営業のために行う当該一の共同事業構成事業者の施設又は設備の出資であって、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(次の要件のいずれにも該当するものに限る。第四条第二項において「特定匿名組合契約」という。)に基づくもの
 組合の存続期間として三年を超えない期間を定めるものであること。
 契約が終了した場合における商法第五百四十二条の規定による出資の価額又はその残額の返還が当該他の共同事業構成事業者の株式の交付又は持分の移転により行われることを約するものであること。
(特定信用状の発行に係る金融機関)
第一条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十五項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(特定信用状の発行に係る金融機関)
第二条 法第二条第十一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第十九項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
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 法第二条第十九項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
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 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第十九項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
(中小企業者の範囲)
第三条 法第二条第十五項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
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 法第二条第十五項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
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 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第十五項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
(事業再生から除外する手続)
第三条 法第二条第二十四項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
(事業再生から除外する手続)
第四条 法第二条第十七項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第四条 〔略〕
(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第四条の二 〔略〕
(株式会社日本政策金融公庫法を適用する場合の読替え)
第五条 〔略〕
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第十六条第三項特定資金の貸付け等特定資金の貸付け等(指定を受けようとする者が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の二第一項に規定する出資を行おうとする場合は、特定資金の貸付け等及び同項に規定する出資)
第二十一条第一項第二号金銭を支払うこと金銭を支払うこと(公庫が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の二第一項の規定による損失の補てんを行う場合にあっては、当該金銭を支払うこと及び同項に規定する指定金融機関による出資につき同項に規定する認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該損失の額のうち、主務大臣が定めるところにより計算した額に相当する金銭を支払うこと。)
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第二十二条第一項ときとき及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたとき
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内容を内容を、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたときは第一項の規定による定めの内容を
(株式会社日本政策金融公庫法を適用する場合の読替え)
第四条の三 〔略〕
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第十六条第三項特定資金の貸付け等特定資金の貸付け等(指定を受けようとする者が産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項に規定する出資を行おうとする場合は、特定資金の貸付け等及び同項に規定する出資)
第二十一条第一項第二号金銭を支払うこと金銭を支払うこと(公庫が産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定による損失の補てんを行う場合にあっては、当該金銭を支払うこと及び同項に規定する指定金融機関による出資につき同項に規定する認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該損失の額のうち、主務大臣が定めるところにより計算した額に相当する金銭を支払うこと。)
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第二十二条第一項ときとき及び産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたとき
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内容を内容を、産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたときは第一項の規定による定めの内容を
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第六条 〔略〕
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第五条 〔略〕
第七条 〔略〕
第六条 〔略〕
(経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第八条 〔略〕
(経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第七条 〔略〕
(特定許認可等)
第九条 法第三十九条の二第三項の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可
 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定による許可
 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条の規定による許可
 火薬類取締法第五条の規定による許可
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による許可
 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の規定による許可
 ガス事業法第三十七条の二の規定による許可
 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可
 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可
 特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第三十九条の二第五項の同意のために必要な書類を定めることができる。
 法第三十九条の二第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業承継事業再生計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
 主務大臣は、法第三十九条の二第五項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付しなければならない。
(新設)
(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第十条 〔略〕
(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第八条 〔略〕
(中小企業再生支援協議会の組織)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
(中小企業再生支援協議会の組織)
第九条 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(委員の任期)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
(委員の任期)
第十条 〔略〕
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(委員の解任)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
(委員の解任)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
(定足数及び議決の方法)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
(定足数及び議決の方法)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第十五条 〔略〕
 法第六条第一項に規定する認定事業再構築事業者、法第八条第一項に規定する認定経営資源再活用事業者、法第十二条第一項に規定する認定資源生産性革新事業者、法第十五条第一項に規定する認定事業革新設備導入事業者又は法第三十九条の三第一項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者
 事業再構築(法第二条第四項に規定する事業再構築をいう。)を実施することが特に必要なものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する事業者
 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる額の前事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)に対する割合が百分の二を超えるものであること。
(1) 前事業年度において生じた純損失の額
(2) 前事業年度前三年度のいずれかの事業年度から前事業年度までの各年度に生じた純損失の額の合計額
(3) 前事業年度終了の日における欠損の額
 前事業年度終了の日における貸借対照表上の負債の額が資産の額を超えるものであること。
 前二号に掲げる事業者の関係事業者(法第二条第二項に規定する関係事業者をいう。)
 〔略〕
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第十三条 〔略〕
 法第六条第一項に規定する認定事業再構築事業者、法第八条第一項に規定する認定共同事業再編事業者、法第十条第一項に規定する認定経営資源再活用事業者又は法第十七条第一項に規定する認定事業革新設備導入事業者
 事業再構築(法第二条第二項に規定する事業再構築をいう。)を実施することが特に必要なものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する事業者
 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる額の前事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)に対する割合が百分の二を超えるものであること。
(1) 前事業年度において生じた純損失の額
(2) 前事業年度前三年度のいずれかの事業年度から前事業年度までの各年度に生じた純損失の額の合計額
(3) 前事業年度終了の日における欠損の額
 前事業年度終了の日における貸借対照表上の負債の額が資産の額を超えるものであること。
 前二号に掲げる事業者の関係事業者(法第二条第二項第一号イに規定する関係事業者をいう。)
 〔略〕
(特許料の軽減の手続)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、当該特許出願が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項の特定大学技術移転事業(第十八条第二項において「特定大学技術移転事業」という。)の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(特許料の軽減の手続)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、当該特許出願が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項の特定大学技術移転事業(第十五条第二項において「特定大学技術移転事業」という。)の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(特許料の軽減)
第十七条 〔略〕
(特許料の軽減)
第十五条 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十九条 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十七条 〔略〕