令和3年6月16日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第169号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(事業再生から除外する手続)
第一条 産業競争力強化法(第十二条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第十五項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
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(事業再生から除外する手続)
第一条 産業競争力強化法(第十二条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第十四項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
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(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第十八項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第二条第十八項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
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(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第十七項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第二条第十七項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
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(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第二十八項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(特定信用状の発行に係る金融機関)
第三条 法第二条第二十七項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置)
第四条 新事業活動(法第二条第四項に規定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。)として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(新事業活動を遂行するために必要と認められる内閣府令・経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有するものに限り、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十条第一項第四号、第七号、第八号又は第九号に該当するものを除く。)によりその発行が行われる同法第三条第一項に規定する前払式支払手段(その対価を上回る金額を代価の弁済に充てることができる金額として定めているものであることその他内閣府令・経済産業省令で定める要件を満たすものに限る。)についての資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第四条第二項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「三年」とする。
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(資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置)
第四条 新事業活動(法第二条第三項に規定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。)として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(新事業活動を遂行するために必要と認められる内閣府令・経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有するものに限り、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十条第一項第四号、第七号、第八号又は第九号に該当するものを除く。)によりその発行が行われる同法第三条第一項に規定する前払式支払手段(その対価を上回る金額を代価の弁済に充てることができる金額として定めているものであることその他内閣府令・経済産業省令で定める要件を満たすものに限る。)についての資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第四条第二項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「三年」とする。
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(認定事業再編関連措置等)
第九条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める措置は、生産性向上設備等(法第二条第十四項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(法第二条第十二項に規定する事業再編をいう。第三十一条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。次項において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
2 〔略〕
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(認定事業再編関連措置等)
第九条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める措置は、生産性向上設備等(法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。第三十一条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。次項において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
2 〔略〕
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第十六条 削除
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(特許料の軽減等の要件)
第十六条 法第六十六条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
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第十七条 削除
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(特許料の軽減)
第十七条 法第六十六条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
3 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
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第十八条 削除
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(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十八条 法第六十六条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
3 前項の規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
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第十九条 削除
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(国際出願に係る手数料の軽減)
第十九条 法第六十六条第三項の規定により国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第二条第二項第一号及び第三号の規定による手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
3 前項の規定により算定した国際出願に係る手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
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(機構による支援決定)
第二十一条 〔略〕
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(機構による支援決定)
第二十一条 〔略〕
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(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第二十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第二十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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