平成22年3月25日施行 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第38号)
改正後 | 改正前 |
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(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第四条 法第二十四条の二第一項の政令で定める期間は、平成二十一年五月一日から平成二十二年九月三十日までとする。
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(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第四条 法第二十四条の二第一項の政令で定める期間は、平成二十一年五月一日から平成二十二年三月三十一日までとする。
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