平成30年4月1日施行 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第262号)
改正後 | 改正前 |
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(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十一条 法第百十五条第四項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百十五条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
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(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十一条 法第百十五条第四項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百十五条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
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