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産活法施行令 新旧対照表 7

平成19年8月6日施行 産業活力再生特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第240号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定信用状の発行に係る金融機関)
第二条 法第二条第十一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 国際協力銀行
 保険会社
(新設)
(中小企業者の範囲)
第三条 法第二条第十五項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
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 法第二条第十五項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第十五項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第八項第三号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
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 法第二条第八項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第八項第一号から第五号までに規定する中小企業者であるもの
(削る)
(経営資源再活用関連保証に係る保険料率)
第三条 法第十六条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(事業再生から除外する手続)
第四条 法第二条第十七項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
(特定施設撤去又は特定設備廃棄に伴い必要となる行為等)
第四条 法第十七条第一項の政令で定める行為は、退職を希望する労働者の募集であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 募集に応じて退職する労働者に対し、特定施設撤去又は特定設備廃棄に伴い退職することを理由として退職手当が特別に加算して支払われるものであること。
 募集に応じて退職する労働者の再就職の援助を職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。)に委託して行うことその他のその再就職に特に資するものとして主務省令で定める措置を講ずるものであること。
 募集の期間が三月を越えないものであること。
 法第十七条第二項の政令で定める方法は、特定匿名組合契約に基づき施設又は設備の出資を受ける方法とする。
創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第五条 法第三十三条第四項の政令で指定する無担保保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第三十三条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
創業関連保証等に係る中小企業信用保険法の特例)
第五条 法第二十四条第三項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第二十四条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係とし、同条第三項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
第六条 法第三十三条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・二九パーセント(手形割引特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・二五パーセント)とする。
第六条 法第二十四条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
 法第二十四条第八項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第七条 法第三十五条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、特別小口保険(中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(新設)
(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第八条 法第五十一条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては一・五九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、一・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・四パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
(新設)
(中小企業再生支援協議会の組織)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(中小企業再生支援協議会の組織)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(委員の任期)
第十条 〔略〕
 〔略〕
(委員の任期)
第八条 〔略〕
 〔略〕
(委員の解任)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
(委員の解任)
第九条 〔略〕
 〔略〕
(定足数及び議決の方法)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
(定足数及び議決の方法)
第十条 〔略〕
 〔略〕
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第十三条 法第四十七条の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
 法第六条第一項に規定する認定事業再構築事業者、法第八条第一項に規定する認定共同事業再編事業者、法第十条第一項に規定する認定経営資源再活用事業者又は法第十七条第一項に規定する認定事業革新設備導入事業者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第十一条 法第二十九条の八の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
 法第四条第一項に規定する認定事業再構築事業者、法第五条の二第一項に規定する認定共同事業再編事業者、法第七条第一項に規定する認定経営資源再活用事業者又は法第九条第一項に規定する認定事業革新設備導入事業者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(削る)
(国が譲り受けないことができる権利)
第十二条 法第三十条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、プログラムの著作物の著作権、データベースの著作物の著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。
(特許料の軽減の手続)
第十四条 法第五十六条の規定により特許料の軽減を受けようとする同条に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料の軽減の手続)
第十三条 法第三十二条の規定により特許料の軽減を受けようとする同条に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料の軽減)
第十五条 〔略〕
(特許料の軽減)
第十四条 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十六条 法第五十七条の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする法第五十六条に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十五条 法第三十三条の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする法第三十二条に規定する承認事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十七条 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十六条 〔略〕