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産活法施行令 新旧対照表 18

平成24年4月6日施行 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第126号)

新旧対照表について

改正後改正前
(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第八条 法第二十四条の二第一項の政令で定める期間は、平成二十一年五月一日から平成二十二年九月三十日まで及び平成二十四年四月六日から平成二十五年三月三十一日までとする。
(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第八条 法第二十四条の二第一項の政令で定める期間は、平成二十一年五月一日から平成二十二年九月三十日まで及び平成二十三年五月二十五日から平成二十四年三月三十一日までとする。