平成17年4月1日施行 予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(平成17年政令第1号)
改正後 | 改正前 |
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(支出済額の報告)
第五条 令第一条第三号に規定するセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに特許庁長官に送付しなければならない。
2 〔略〕
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(支出済額の報告)
第五条 支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに特許庁長官に送付しなければならない。
2 〔略〕
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(官署支出官の帳簿)
第九条 令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条及び第百三十四条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
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(支出官の帳簿)
第九条 支出官は、令第百三十三条及び第百三十四条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
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