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地域産業資源活用事業促進法施行令 新旧対照表 2

平成21年6月22日施行 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第155号)

新旧対照表について

改正後改正前
(中小企業者の範囲)
第一条 〔略〕
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 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
(中小企業者の範囲)
第一条 〔略〕
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 〔略〕
 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの