改正後 | 改正前 |
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三十一条 法第四十八条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第四十八条の二第一項に規定する機構をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一 機構 当該派遣職員(法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第三十三条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。第四十条第一号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
- 二 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三十一条 法第四十八条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第四十八条の二第一項に規定する機構をいう。以下同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一 機構 当該派遣職員(法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
- 二 〔略〕
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(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第三十二条 〔略〕
- 一 機構 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号及び第四十一条において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。第四十一条第一号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号及び第四十一条第一号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。同号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
- 二 〔略〕
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(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第三十二条 〔略〕
- 一 機構 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
- 二 〔略〕
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第四十条 法第八十九条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第八十九条の二第一項に規定する機構をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一 機構 当該派遣職員(法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第四十二条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
- 二 国 当該派遣職員に係る機構及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
| (新設)
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(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第四十一条 厚生年金保険法施行令第四条の二第二項第六号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一 機構 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
- 二 国 当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
| (新設)
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(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第四十二条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項 | 五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの | 四の七 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十九条の三第七項に規定する派遣職員 五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前三号に掲げる者に準ずるもの |
第二十五条の四第一項第一号 | 若しくは受入先弁護士法人等 | 、受入先弁護士法人等 |
が負担すべき | 若しくは機構(福島復興再生特別措置法第八十九条の二第一項に規定する機構をいう。次項において同じ。)が負担すべき |
第二十五条の四第二項 | 若しくは受入先弁護士法人等 | 、受入先弁護士法人等若しくは機構 |
附則第八条第三項第一号 | 継続長期組合員 | 派遣職員(福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員をいう。第六項において同じ。)である組合員、継続長期組合員 |
附則第八条第六項 | 及び継続長期組合員 | 、派遣職員である組合員及び継続長期組合員 |
| (新設)
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(権限の委任)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 |
4 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
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(権限の委任)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 |
4 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
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