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回路配置登録令 新旧対照表 1

平成16年3月1日施行 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第526号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第四章 雑則(第六十六条―第七十一条
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第四章 雑則(第六十六条―第六十八条
 附則
登録機関設定登録等事務を行う場合における規定の適用)
第六十六条 法第二十八条第一項の規定により登録機関設定登録等事務を行う場合における第七条、第九条、第十四条、第二十条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十九条第一項及び第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項、第三十五条第二項、第三十七条、第五十一条、第五十二条の二第三項(第五十二条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条の五、第六十一条(第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十四条の規定の適用については、これらの規定(第二十四条を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第二十四条第四号及び第二十五条第一項第八号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及び手数料」とする。
指定登録機関登録事務を行う場合における規定の適用)
第六十六条 法第二十八条第一項の規定により指定登録機関登録事務を行う場合における第七条、第九条、第十四条、第二十条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十九条第一項及び第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項、第三十五条第二項、第三十七条、第五十一条、第五十二条の二第三項(第五十二条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条の五、第六十一条(第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十四条の規定の適用については、これらの規定(第二十四条を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十四条第四号及び第二十五条第一項第八号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及び手数料」とする。
(機関登録の有効期間)
第六十七条 法第三十条の二第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(新設)
(審査請求が理由がある場合の登録)
第六十八条 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録機関に対し、相当の措置をとるべき旨を命じなければならない。
(審査請求が理由がある場合の登録)
第六十七条 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、指定登録機関に対し、相当の措置をとるべき旨を命じなければならない。
(回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)
第六十九条 法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者金額
 法第四十八条第一項の規定により回路配置原簿に記録されている事項を記載した書類の交付を請求しようとする者
一件につき 三千円
 法第四十八条第一項の規定により申請書又はこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
一件につき 三千円
(新設)
(登録機関が行う設定登録等事務に係る手数料の額の認可)
第七十条 法第四十九条第二項の規定による認可を受けようとする登録機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設定登録等事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
 手数料の額が当該設定登録等事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(新設)
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第七十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕