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福島復興再生特別措置法施行令 新旧対照表 11

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第18号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。