平成23年7月1日施行 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第187号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(特定信用状の発行に係る金融機関)
第一条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(第十三条第九号を除き、以下「法」という。)第二条第十三項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(特定信用状の発行に係る金融機関)
第一条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十五項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第十七項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第二条第十七項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
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(中小企業者の範囲)
第二条 法第二条第十九項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第二条第十九項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
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(事業再生から除外する手続)
第三条 法第二条第二十三項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
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(事業再生から除外する手続)
第三条 法第二条第二十四項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
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(公正取引委員会との協議)
第四条 法第十三条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第五条 法第二十一条の二第一項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第六条 法第二十一条の二第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(全部取得条項付種類株式の発行及び取得について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第七条 法第二十一条の三第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第八条 〔略〕
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(内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間)
第四条 〔略〕
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(損失補填業務について株式会社日本政策金融公庫法を適用する場合の読替え)
第九条 法第二十四条の二第二項の規定により株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。第十三条第十一号を除き、以下「公庫法」という。)の規定を適用する場合における同項の規定による公庫法の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
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(株式会社日本政策金融公庫法を適用する場合の読替え)
第五条 法第二十四条の二第二項の規定により株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)の規定を適用する場合における同項の規定による公庫法の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
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(認定事業再構築等関連措置)
第十条 法第二十四条の三第一項の政令で定める措置は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
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(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第十一条 事業再構築等促進円滑化業務(法第二十四条の三第一項に規定する事業再構築等促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
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(指定金融機関)
第十二条 法第二十四条の五第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十三条 法第二十四条の五第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
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(内閣総理大臣等への通知)
第十四条 主務大臣は、法第二十四条の五第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第二十四条の七第一項の認可、同条第二項若しくは法第二十四条の十の規定による命令若しくは法第二十四条の十二第一項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第二十四条の十一第一項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
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(中小企業経営資源活用計画に係る特定許認可等)
第十五条 法第三十一条第三項の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
2 特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第三十一条第六項の同意のために必要な書類を定めることができる。
3 法第三十一条第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業経営資源活用計画(法第三十一条第一項に規定する中小企業経営資源活用計画をいう。)に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
4 都道府県知事は、法第三十一条第六項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付しなければならない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第十六条 〔略〕
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(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第六条 〔略〕
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第十七条 〔略〕
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第七条 〔略〕
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(中小企業経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第十八条 〔略〕
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(経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第八条 〔略〕
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(中小企業承継事業再生計画に係る特定許認可等)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特定許認可等)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十条 〔略〕
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(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第十条 〔略〕
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(中小企業再生支援協議会の組織)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(中小企業再生支援協議会の組織)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(委員の任期)
第二十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(委員の任期)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(委員の解任)
第二十三条 認定支援機関の長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
2 〔略〕
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(委員の解任)
第十三条 認定支援機関の長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮こ以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
2 〔略〕
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(定足数及び議決の方法)
第二十四条 〔略〕
2 〔略〕
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(定足数及び議決の方法)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
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(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第二十五条 〔略〕
2 〔略〕
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(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
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(特許料の軽減の手続)
第二十六条 〔略〕
2 前項の申請書には、当該特許出願が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項の特定大学技術移転事業(第二十八条第二項において「特定大学技術移転事業」という。)の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
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(特許料の軽減の手続)
第十六条 〔略〕
2 前項の申請書には、当該特許出願が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項の特定大学技術移転事業(第十八条第二項において「特定大学技術移転事業」という。)の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
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(特許料の軽減)
第二十七条 〔略〕
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(特許料の軽減)
第十七条 〔略〕
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(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
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(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
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(出願審査の請求の手数料の軽減)
第二十九条 〔略〕
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(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十九条 〔略〕
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