平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第370号)
改正後 | 改正前 |
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(特許料の軽減の手続)
第二十六条 〔略〕
2 前項の申請書には、当該特許出願又は当該特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項の特定大学技術移転事業(第二十八条第二項において「特定大学技術移転事業」という。)の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
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(特許料の軽減の手続)
第二十六条 〔略〕
2 前項の申請書には、当該特許出願が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項の特定大学技術移転事業(第二十八条第二項において「特定大学技術移転事業」という。)の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
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(特許料の軽減)
第二十七条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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(特許料の軽減)
第二十七条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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