平成24年5月30日施行 福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第151号)
改正後 | 改正前 |
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(公営住宅法施行令の読替え)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定を適用する場合及び法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項の規定を適用する場合(同法第二条第二号に規定する公営住宅又は同条第九号に規定する共同施設がその耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
2 法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第四十四条第二項の規定を適用する場合における公営住宅法施行令第十三条の規定の適用については、同条中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは、「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」とする。
| (新設) |
(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第二条 法第二十四条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
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福島復興再生特別措置法第二十四条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 原子力災害代替建築物(福島復興再生特別措置法第二十四条に規定する原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
二 〔略〕
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(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三条 法第四十一条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画(法第三十八条第一項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)に定められた商品等需要開拓事業(法第三十八条第二項第三号ロに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
| (新設) |
(商標登録出願の手数料の軽減)
第四条 法第四十一条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
| (新設) |
(品種登録の出願料の軽減)
第五条 法第四十二条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第三十八条第二項第三号ハに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 法第四十二条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
| (新設) |
(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第六条 法第四十二条第三項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 法第四十二条第三項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
| (新設) |
(権限の委任)
第七条 法第二十二条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 法第四十五条第二項第一号及び第三号並びに第四十六条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。
3 法第四十六条第二項第三号及び第四号に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
| (新設) |