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企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令
平成19年6月8日政令第178号(平成25年9月20日施行版)
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三条第六項第五号及び第八号、第十八条第三項並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第一条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「法」という。)第三条第六項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
2 法第三条第六項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
- 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二 農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 三 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 四 森林組合及び森林組合連合会
- 五 商工組合及び商工組合連合会
- 六 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 七 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
- 八 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
(保険料率)
第二条 法第十八条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(法第十九条の政令で定める業種)
第三条 法第十九条第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一 繊維工業
- 二 化学工業
- 三 窯業・土石製品製造業
- 四 鉄鋼業
- 五 非鉄金属製造業
- 六 はん用機械器具製造業
- 七 生産用機械器具製造業
- 八 業務用機械器具製造業(武器製造業を除く。)
- 九 電気機械器具製造業
- 十 情報通信機械器具製造業
- 十一 電子部品・デバイス・電子回路製造業
- 十二 輸送用機械器具製造業
- 十三 時計・同部分品製造業
- 十四 眼鏡製造業
2 法第十九条第二号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一 食料品製造業
- 二 飲料・たばこ・飼料製造業
- 三 木材・木製品製造業
- 四 家具・装備品製造業
- 五 パルプ・紙・紙加工品製造業
- 六 プラスチック製品製造業
- 七 ゴム製品製造業
- 八 各種商品卸売業
- 九 飲食料品卸売業
- 十 木材・竹材卸売業
- 十一 農業用機械器具卸売業
- 十二 家具・建具卸売業
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令の廃止)
第二条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令(平成九年政令第百九十一号)は、廃止する。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第三条 〔略〕
(経済産業省組織令の一部改正)
第四条 〔略〕
(国土交通省組織令の一部改正)
第五条 〔略〕
(中小企業政策審議会令の一部改正)
第六条 〔略〕
(国土交通省組織令の一部を改正する政令の一部改正)
第七条 〔略〕