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令和8年5月20日政令第169号


    令和八年五月二十日
政令第百六十九号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十一条の二第二項(同法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の四中「法第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)」を「行政審判手続に係る法第四十一条の二第二項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
裁判手続に係る法第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。
一 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
三 人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)
四 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)
五 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)
六 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
七 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)
八 少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)
九 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
十 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)

   附 則

この政令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。