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令和7年6月27日政令第234号


    令和七年六月二十七日
政令第二百三十四号
公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の廃止)
第一条 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)は、廃止する。

(鉱業登録令の一部改正)
第二条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第七十三条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第七十六条を削る。
第七十七条第二項を削り、同条を第七十六条とし、第七十八条を第七十七条とする。
第七十九条第一項中「第七十五条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第七十八条とし、第七十九条の二を第七十九条とする。
第八十条中「又は第七十六条」を削る。

(自動車登録令の一部改正)
第三条 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第六十四条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第六十六条第二項において同じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第六十六条第二項を削る。

(漁業登録令の一部改正)
第四条 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十二条」を「第六十一条」に改める。
第五十一条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第五十六条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とする。
第六十条第一項中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第五十九条とし、第六十一条を第六十条とする。
第六十二条中「又は第五十八条」を削り、同条を第六十一条とする。

(航空機登録令の一部改正)
第五条 航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第五十二条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第五十四条第二項において同じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第五十四条第二項を削る。

(特許登録令の一部改正)
第六条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第六十三条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第六十五条を削る。
第六十六条第二項を削り、同条を第六十五条とし、第六十七条を第六十六条とする。
第六十八条第一項中「第六十四条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第六十七条とし、第六十八条の二を第六十八条とする。
第六十九条中「又は第六十五条」を削る。

(著作権法施行令の一部改正)
第七条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第四十条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十二条において同じ。)の解任の命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第四十四条第一項中「前三条」を「第四十一条及び前条」に改める。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第八条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十五条の二」を「第六十五条」に改める。
第五十五条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第六十条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第六十二条を削る。
第六十三条第二項を削り、同条を第六十二条とし、第六十四条を第六十三条とする。
第六十五条第一項中「第六十一条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第六十四条とし、第六十五条の二を第六十五条とする。
第六十六条中「、第六十一条(第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十四条」を「並びに第六十一条から第六十三条まで」に改める。

(社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部改正)
第九条 社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合において」を「第五十六条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十七条の十二第三項、第三十八条第三項、第四十九条第三項及び第五十八条第三項において同じ。)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したとき」に改める。
第二十七条の十二第三項、第三十八条第三項、第四十九条第三項及び第五十八条第三項中「第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合において」を「第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したとき」に改める。

(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の一部改正)
第十条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(平成十八年政令第三百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「公益法人」の下に「若しくは公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。)」を加える。

(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「公益法人に対して当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える」を「法第五条第四号イ又はロに規定する行為に該当する」に改める。
第九条第三号ホ中「処分し」の下に「、若しくは当該法人の目的に類似する公益事務(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第二号に規定する公益事務をいう。)をその目的とする公益信託(同項第一号に規定する公益信託をいう。)の信託財産とし」を加える。

(公共施設等運営権登録令の一部改正)
第十二条 公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第五十一条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第五十三条第二項において同じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第五十三条第二項を削る。

(樹木採取権登録令の一部改正)
第十三条 樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第五十一条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第五十三条第二項において同じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第五十三条第二項を削る。

(漁港水面施設運営権登録令の一部改正)
第十四条 漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第五十二条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第五十四条第二項において同じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第五十四条第二項を削る。

(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令の一部改正)
第十五条 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第四十二条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十四条第二項において同じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第四十四条第二項を削る。

(内閣府本府組織令の一部改正)
第十六条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号に次のように加える。
(41) 公益信託に関すること。

(総務省組織令の一部改正)
第十七条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二十二号を削り、第二十三号を第二十二号とし、第二十四号を第二十三号とし、第二十五号を第二十四号とし、同条第二十六号中「第二十二条第十二号」を「第二十二条第十一号」に改め、同号を同条第二十五号とし、同条中第二十七号を第二十六号とし、第二十八号から第三十号までを一号ずつ繰り上げる。
第二十二条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。
第百三十二条中「第四条第一項第九十三号」を「第四条第一項第九十二号」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。ただし、第八条(回路配置利用権等の登録に関する政令第六十六条の改正規定に限る。次条において同じ。)、次条及び附則第四条(意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第六条の四第二項ただし書の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の日の前日までの間における第八条の規定による改正後の回路配置利用権等の登録に関する政令第六十六条の規定の適用については、同条中「第六十三条」とあるのは、「第六十四条」とする。

(実用新案登録令及び商標登録令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第六十七条」を「第六十六条」に改める。
一 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条
二 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条

(意匠登録令の一部改正)
第四条 意匠登録令の一部を次のように改正する。
第六条の四第二項ただし書中「第四十二条第一項第一号」を「第四十二条第一項」に改める。
第七条中「第六十七条」を「第六十六条」に改める。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第五条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「並びに第四十一条から第四十三条まで」を「、第四十一条並びに第四十三条」に改める。