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令和7年3月14日政令第54号


    令和七年三月十四日
政令第五十四号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第九条中第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業

   附 則

この政令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十八号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。