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令和6年12月18日政令第379号


    令和六年十二月十八日
政令第三百七十九号
民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令
内閣は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日は、令和七年二月二十八日とする。
   附 則
この政令は、公布の日から施行する。