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令和6年11月20日政令第346号


    令和六年十一月二十日
政令第三百四十六号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第六十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「以下この項に」を「第一号に」に改め、第四十五号及び第四十六号を削り、第四十七号を第四十五号とし、同項に次の二号を加える。
四十六 国際特許分類記号H一〇F三〇/〇〇、H一〇F三〇/一〇、H一〇F三〇/二〇、H一〇F三〇/二一、H一〇F三〇/二二、H一〇F三〇/二二一、H一〇F三〇/二二二、H一〇F三〇/二二三、H一〇F三〇/二二五、H一〇F三〇/二二七、H一〇F三〇/二四、H一〇F三〇/二六、H一〇F三〇/二八、H一〇F三〇/二八二、H一〇F三〇/二九、H一〇F三〇/二九二、H一〇F三〇/二九五又はH一〇F三〇/二九八に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの
四十七 国際特許分類記号H一〇F三九/一〇、H一〇F三九/一二、H一〇F三九/一五又はH一〇F三九/一八に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの

   附 則

この政令は、令和七年一月一日から施行する。