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令和6年7月12日政令第246号


    令和六年七月十二日
政令第二百四十六号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十一条第一項第一号(同法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第二項及び第四十一条の二第二項(これらの規定を同法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の四中「の政令」を「(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令」に改め、同条第三号中「次条第三号」を「次条第四号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面(紙の図書館資料にあつては当該図書館資料を開いたときに一覧することができる二枚の紙から成る面をいい、紙以外の図書館資料にあつてはこの面に相当するものとして文部科学省令で定める当該図書館資料の一部分をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
第一条の五中「の政令」を「(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令」に改め、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
第二条の四中「の政令」を「(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令」に改め、第十六号を第二十一号とし、第十五号を第二十号とし、第十四号を第十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
十九 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
第二条の四中第十三号を第十四号とし、同号の次に次の三号を加える。
十五 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
十六 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
第二条の四中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。