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令和6年2月2日政令第25号
令和六年二月二日
政令第二十五号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第十号中「及びリン」を「、リン及びウラン」に改め、同条に次の一号を加える。
十二 コンデンサー及びろ波器
附 則
この政令は、公布の日から施行する。