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令和6年1月31日政令第22号


    令和六年一月三十一日
政令第二十二号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(金融サービスの提供に関する法律施行令の一部改正)
第一条 金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
目次中「―第四十八条」を削り、「第四章 犯則事件の調査等(第四十九条)」を「
第四章 雑則(第四十四条―第四十九条)
第五章 犯則事件の調査等(第五十条)
」に改める。
第一条中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に、「第二条」を「第二条第一項から第五項まで」に改める。
第十五条中「この章」の下に「及び次章」を加え、「、「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」」及び「、「貸金業貸付媒介業務」」を削り、「から第八項まで」を「、第四項又は第六項から第八項まで」に改め、「、預金等媒介業務、保険媒介業務」及び「、貸金業貸付媒介業務」を削り、同条に次の一項を加える。
2 この章において「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」又は「貸金業貸付媒介業務」とは、それぞれ法第十一条第二項、第三項又は第五項に規定する預金等媒介業務、保険媒介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。
第二十九条第一項第二号中「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
第三十一条の表第五十二条の四十五第四号の項、第三十二条の表第六十六条の十四第一号の項及び第三十八条の表第十二条の八第六項の項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
第三十九条第一項第四号中「第四十四条第二項」を「第四十五条第二項」に改める。
第四十三条第一項中「第四十六条第四項及び第四十七条第四項」を「第四十七条第四項及び第四十八条第四項」に改める。
第四十九条中「第百二条」を「第百六十一条」に改め、同条第一号中「第八十五条第四号」を「第百四十条第四号」に改め、同条第二号中「第八十七条第四号」を「第百四十二条第四号」に改め、同条第三号中「第八十八条第三号」を「第百四十三条第三号」に改め、同条第四号中「第九十一条第三号」を「第百四十七条第三号」に改め、同条を第五十条とする。
第四章の章名を削る。
第四十八条第一項第一号中「第八十二条第二項」を「第百三十七条第二項」に改め、同項第二号中「第四十五条」を「第四十六条」に改め、同条を第四十九条とし、同条の次に次の章名を付する。
   第五章 犯則事件の調査等
第四十七条第一項中「第八十二条第二項第三号」を「第百三十七条第二項第三号」に、「第四十五条」を「第四十六条」に改め、同条を第四十八条とする。
第四十六条第一項中「この節」を「この章」に改め、同項第九号中「第八十二条第二項第一号」を「第百三十七条第二項第一号」に改め、同項第十号中「第八十二条第二項第二号」を「第百三十七条第二項第二号」に改め、同条第二項中「第四十八条第二項」を「第四十九条第二項」に改め、同条第三項中「この節」を「この章」に改め、同条を第四十七条とする。
第四十五条中「第八十二条第一項」を「第百三十七条第一項」に、「この節」を「この章」に改め、同条を第四十六条とする。
第四十四条第一項中「第八十二条第二項第一号」を「第百三十七条第二項第一号」に改め、同条第二項中「第八十二条第二項第三号」を「第百三十七条第二項第三号」に改め、同条を第四十五条とし、第四十三条の次に次の章名及び一条を加える。
   第四章 雑則
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第四十四条 法第百三十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第八十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め
二 法第八十九条第二項の規定による認可
三 法第九十五条第一項の規定による認可
四 法第九十五条第二項の規定による指名
五 法第百九条第一項の規定による任命
六 法第百九条第二項の規定による認可
七 法第百十二条第一項及び第二項の規定による解任
八 法第百十三条ただし書の規定による承認
九 法第百三十二条の規定による認可

(商品先物取引法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
一 商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第三十二条、第三十三条(見出しを含む。)、第三十九条及び第四十条(見出しを含む。)
二 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第二十八条の四第十二号
三 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第四十九条の七及び第五十二条第十二号
四 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十六条の八第五号、第十六条の十一第四号及び第十九条の九第十二号
五 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十条の四第一項及び第十三条の八第十二号
六 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)別表第二第四号及び第四十号
七 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十六条の十三及び第十六条の十六第十二号
八 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条の十二及び第五条の十九第十二号
九 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条の二の六及び第七条の二の七第十二号
十 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第四条の四第十二号
十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第四条第一項第十八号
十二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第十五条第十二号
十三 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第二十四条の六の七及び第二十四条の九第十二号
十四 農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第五十四条及び第五十六条第十三号
十五 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十七条第一項
十六 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第四条第二十四号及び第十八条の五第十三号
十七 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第三百六十九号
十八 消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第一条第三十五号
十九 株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第十六条第七項
二十 不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第二十条第一項
二十一 無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第四条第十二号
二十二 金融庁設置法第四条第一項第三号コに規定する指定紛争解決機関を定める政令(平成二十一年政令第三百八号)第十四号
二十三 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第十三条第十二号、第十三号、第十六号、第十七号、第二十八号及び第二十九号、第十九条の三第三号、第二十条の四第三号、第二十一条第三号並びに第二十六条第十三号
二十四 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十三号)第一条第三十九号
二十五 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令(平成三十年政令第五十一号)第三十八号

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百九十四 金融経済教育推進機構
第九条の四に次の一号を加える。
百四十一 金融経済教育推進機構

(自衛隊法施行令の一部改正)
第四条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
九十 金融経済教育推進機構

(銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に、「第八十五条第四号」を「第百四十条第四号」に改める。
一 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第十二条第二項第三十八号
二 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第五条第三十八号

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百四十二 金融経済教育推進機構
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百二十六 金融経済教育推進機構

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第七条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条に次の一号を加える。
百十三 金融経済教育推進機構
第四十三条第七項に次の一号を加える。
百九 金融経済教育推進機構

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第八条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「危険物保安技術協会」の下に「、金融経済教育推進機構」を加える。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第九条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表銀行等保有株式取得機構の項の次に次のように加える。
金融経済教育推進機構金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金

(行政手続法施行令の一部改正)
第十条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「漁業共済組合連合会」の下に「、金融経済教育推進機構」を加える。

(保険業法施行令の一部改正)
第十一条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の四の五中「金融サービスの提供に関する法律施行令」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令」に改める。
第四十四条の九第十二号及び第四十五条第一号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項第十九号の二並びに同条第二項の表金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号ニ(2)の項及び金融サービスの提供に関する法律第十七条第一項の項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、同表金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十六条第十七号の項中「金融サービスの提供に関する法律施行令」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令」に改める。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十三条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百十三 金融経済教育推進機構

(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第十四条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「係る金融サービスの提供に関する法律」を「係る金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に、「金融サービスの提供に関する法律施行令」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令」に改める。
第十三条第一項第一号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
第三十一条第二項第二号中「金融サービスの提供に関する法律施行令」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令」に改める。
第四十八条及び第五十八条第一項第十九号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。

(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「銀行等保有株式取得機構」の下に「、金融経済教育推進機構」を加える。

(統計法施行令及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 次に掲げる政令の規定中「株式会社日本貿易保険」の下に「、金融経済教育推進機構」を加える。
一 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第一条
二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)第二条

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十七条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
九十二 金融経済教育推進機構
第三十一条に次の一号を加える。
十八 金融経済教育推進機構

(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十八条 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条に次の一号を加える。
十八 金融経済教育推進機構

(国家戦略特別区域法施行令の一部改正)
第十九条 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。
別表株式会社日本貿易保険の項の次に次のように加える。
金融経済教育推進機構金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に、「第百二条」を「第百六十一条」に改める。
別表第四号中「金融サービスの提供に関する法律第百二条」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条」に改める。

(衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
別表第三第三号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に、「第百二条」を「第百六十一条」に改める。

(特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正)
第二十二条 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三十一号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に、「第九十五条第一項」を「第百五十二条第一項」に改め、同条第二項第三十三号中「金融サービスの提供に関する法律第四章」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第六章」に改める。

(金融庁組織令の一部改正)
第二十三条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四十一号を同項第四十四号とし、同項第四十号を同項第四十三号とし、同項第三十九号を同項第四十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
四十二 行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第六項に規定する資産形成をいう。第十一条第一項第十二号において同じ。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
第三条第一項第三十八号中「第三十四号」を「第三十六号」に改め、同号を同項第四十号とし、同項第三十七号中「第三十四号」を「第三十六号」に改め、同号を同項第三十九号とし、同項第三十六号中「第三十四号」を「第三十六号」に改め、同号を同項第三十八号とし、同項第三十五号を同項第三十七号とし、同項第三十四号を同項第三十六号とし、同項第三十三号を同項第三十五号とし、同項第三十二号中「第十一条第一項第九号」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同号を同項第三十四号とし、同項第三十一号を同項第三十三号とし、同項第三十号を同項第三十二号とし、同項第二十九号を同項第三十一号とし、同項第二十八号の次に次の二号を加える。
二十九 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
三十 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
第三条第二項中「前項第三十三号及び第三十四号」を「前項第三十五号及び第三十六号」に改め、同項第一号中「前項第三十六号イ」を「前項第三十八号イ」に改め、同条第三項中「同項第二十九号」を「同項第三十一号」に、「同項第三十四号、第三十六号」を「同項第三十六号、第三十八号」に、「第三十八号」を「第四十号」に改める。
第十一条第一項第十号を同項第十三号とし、同項第九号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
第十一条第一項第八号を同項第十号とし、同項第五号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
六 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
第十一条第二項中「同項第五号」を「同項第七号」に改める。
第十二条第一項第四号中「第三条第一項第三十六号イ」を「第三条第一項第三十八号イ」に改め、同項第九号中「第三条第一項第三十三号、第三十四号及び第三十六号から第三十九号まで」を「第三条第一項第三十五号、第三十六号及び第三十八号から第四十一号まで」に改め、同項第十一号中「第三条第一項第三十六号及び第三十七号」を「第三条第一項第三十八号及び第三十九号」に改め、同条第二項中「第三条第一項第三十六号ト」を「第三条第一項第三十八号ト」に改める。
第十三条第一項中「第三条第一項第三十四号、第三十八号及び第三十九号」を「第三条第一項第三十六号、第四十号及び第四十一号」に、「同項第三十六号及び第三十七号」を「同項第三十八号及び第三十九号」に改める。
附則第三条第一項中「同項第三十三号及び第三十四号」を「同項第三十五号及び第三十六号」に、「同項第三十八号」を「同項第四十号」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「同項第三十三号及び第三十四号」を「同項第三十五号及び第三十六号」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令の一部改正)
2 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条のうち、国家公務員退職手当法施行令第九条の二に一号を加える改正規定中「百九十四」を「百九十五」に改め、同令第九条の四に一号を加える改正規定中「百四十一」を「百四十二」に改める。
附則第三条のうち自衛隊法施行令別表第十に一号を加える改正規定中「九十」を「九十一」に改める。
附則第四条のうち、国家公務員共済組合法施行令第四十三条第一項に一号を加える改正規定中「百四十二」を「百四十三」に改め、同条第二項に一号を加える改正規定中「百二十六」を「百二十七」に改める。
附則第五条のうち、地方公務員等共済組合法施行令第三十九条に一号を加える改正規定中「百十三」を「百十四」に改め、同令第四十三条第七項に一号を加える改正規定中「百九」を「百十」に改める。
附則第九条のうち、職員の退職管理に関する政令第二条に一号を加える改正規定中「九十二」を「九十三」に改め、同令第三十一条に一号を加える改正規定中「十八」を「十九」に改める。
附則第十条のうち行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第十七条に一号を加える改正規定中「十八」を「十九」に改める。
附則第十二条のうち、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和五年政令第三百六十二号)第二条のうち、国家公務員退職手当法施行令第九条の二に一号を加える改正規定を改める改正規定中「百九十五」を「百九十六」に改め、同令第九条の四に一号を加える改正規定を改める改正規定中「百四十二」を「百四十三」に改める。