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令和5年12月22日政令第369号
令和五年十二月二十二日
政令第三百六十九号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十一条の二第二項(同法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二条の三」を「第二条の四」に改める。
第一条の三第一項第六号中「第三条まで」を「第二条の三まで及び第三条」に改める。
第二章に次の一条を加える。
(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)
第二条の四 法第四十一条の二第二項の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。
一 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)
二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
三 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)
四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
五 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
六 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)
七 建設業法(昭和二十四年法律第百号)
八 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
九 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
十 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)
十一 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
十二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
十三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)
十四 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)
十五 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
十六 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
附 則
この政令は、令和六年一月一日から施行する。