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令和5年11月29日政令第338号
令和五年十一月二十九日
政令第三百三十八号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)の施行に伴い、並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第八号及び第六十八条の二第五項並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条の二ただし書及び第百九十五条の二の二ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(不正競争防止法施行令の一部改正)
第一条 不正競争防止法施行令(平成十三年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「第五条の二」を「第五条の二第一項」に改める。
(商標法施行令の一部改正)
第二条 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第一条を第一条の二とし、第一条として次の一条を加える。
(政令で定める要件)
第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。
第三条第二項中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条の二第五項」に改める。
第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
(政令で定める電磁的方法)
第七条 商標法第六十八条の二第五項の政令で定める電磁的方法は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法とする。
(商標登録令の一部改正)
第三条 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の五中「同法第六十八条の三第一項」を「同条第五項」に改める。
(特許法等関係手数料令の一部改正)
第四条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条の四の次に次の二条を加える。
(出願審査の請求の手数料の減免の件数の制限を受けない者)
第一条の五 特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める者は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者とする。
2 特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める者は、特許法施行令第十条第三号から第六号までのいずれかに該当する者とする。
(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)
第一条の六 特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める件数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次項において同じ。)において、基準件数(同法第百九条の二第二項に規定する中小企業者以外の会社の平均的な出願審査の請求の件数を勘案して経済産業省令で定める件数をいう。次項において同じ。)から、当該年度において同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。
2 特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める件数は、各年度において、基準件数から、当該年度において同法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。
第三条の二を第三条の三とし、第三条の次に次の一条を加える。
(電磁的方法による商標に係る国際登録出願の手数料)
第三条の二 商標法第六十八条の二第五項の政令で定める額は、一件につき九千円とする。
第四条第一項の表第三号中「の規定」を「(第五項を除く。)の規定」に改める。
(関税法施行令の一部改正)
第五条 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の十及び第六十二条の二十七中「第十九条第一項第七号」を「第十九条第一項第八号」に改める。
附 則
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、第二条中商標法施行令第三条第二項の改正規定及び同令第七条を同令第八条とし、同令第六条の次に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中特許法等関係手数料令第三条の二を同令第三条の三とし、同令第三条の次に一条を加える改正規定及び同令第四条第一項の表の改正規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。