[INDEX]

令和5年8月14日政令第261号


    令和五年八月十四日
政令第二百六十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和五年法律第十四号)の施行に伴い、並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第二号の二、第二十六条の二第四項、第二十六条の五、第二十六条の六第一項、第三十一条の六第三項及び第四十五条第三項、同法第二十六条の八において読み替えて準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二条第一項第五号、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の三第二項第二号及び第百六条の四第三項並びに内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第一条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(特定新型インフルエンザ等対策)
第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の二の政令で定める措置は、次のとおりとする。
一 法の規定により実施する措置
二 次に掲げる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)の規定(イからハまでに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び感染症法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含み、ニに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)により実施する措置
イ 第十二条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第三項、第五項、第八項、第十項、第十一項及び第十三項から第十六項まで、第十五条の二第一項及び第二項、第十五条の三第一項、第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、第十八条第一項及び第三項から第六項まで、第三十七条第一項から第三項まで及び第四項(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第六十三条の三第一項及び第四項並びに第六十三条の四の規定
ロ 第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項、第二十条第一項から第六項まで及び第八項、第二十一条、第二十二条、第二十四条の二並びに第二十五条第四項の規定
ハ 第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十三条において準用する第十六条の三第五項及び第六項(感染症法第十七条第一項の規定による健康診断の勧告及び同条第二項の規定による健康診断の措置に係る部分を除く。)の規定
ニ 第四十四条の三第二項及び同条第四項から第八項まで(これらの規定を第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定
ホ 第四十六条第一項から第五項まで及び第七項、第四十七条、第四十八条、第四十九条において準用する第十六条の三第五項及び第六項、第四十九条の二において準用する第二十四条の二、第五十条の二第二項並びに第五十一条第一項(感染症法第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条又は第四十八条第一項若しくは第四項に規定する措置に係る部分に限る。)の規定
第三条第二十号ホ中「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。第五条の三において「感染症法」という。)」を「感染症法」に改める。
第四条の次に次の四条を加える。
(都道府県知事による市町村長の事務の代行)
第四条の二 災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の二第二項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
(市町村等の事務の委託の手続)
第四条の三 災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第二十六条の五(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による市町村の事務又は市町村の長その他の執行機関の権限に属する事務の委託について準用する。
(職員の派遣の要請の手続)
第四条の四 災害対策基本法施行令第十五条の規定は、法第二十六条の六第一項(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の派遣の要請について準用する。
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び職員の身分取扱い)
第四条の五 法第二十六条の八において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二条第一項の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び法第二十六条の七(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十六条の六第一項に規定する特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第十七条から第十九条までの規定の例による。
第五条の五の次に次の一条を加える。
(法第三十一条の六第三項の政令で定める事項)
第五条の六 法第三十一条の六第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該者が行う事業の属する業態における感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因
二 当該者が事業を行う場所における同一の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度
三 当該者についての法第三十一条の六第一項の規定による要請に係る措置の実施状況
四 当該者が事業を行う場所の所在する法第三十一条の六第一項の都道府県知事が定める区域において法第三十一条の四第一項の規定に基づき公示される同項第一号に掲げる期間が終了する日
第七条から第十条までを次のように改める。
第七条から第十条まで 削除
第十三条を次のように改める。
(法第四十五条第三項の政令で定める事項)
第十三条 法第四十五条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該施設と同種の施設における感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因
二 当該施設における同一の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度
三 当該施設管理者等についての法第四十五条第二項の規定による要請に係る措置の実施状況
四 当該施設の所在する都道府県において法第三十二条第一項の規定に基づき公示される同項第一号に掲げる期間が終了する日
第二十九条中「第八条」を「第四条の三」に改める。

(内閣官房組織令の一部改正)
第二条 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「六十四人」を「七十一人」に改め、同項ただし書中「四十人」を「四十六人」に改める。
第七条第一項中「内閣総務官室、」の下に「内閣感染症危機管理統括庁、」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣法第十七条第三項の命を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
第八条第三項中「九十一人」を「百四人」に改め、同項ただし書中「二十二人」を「三十二人」に改める。
第九条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣法第十七条第三項の命を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
附則第四項を削る。
附則第五項中「九十一人」を「百四人」に、「九十人」を「百三人」に、「二十二人」を「三十二人」に、「二十一人」を「三十一人」に改め、同項を附則第四項とし、附則第六項を削る。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。

(行政機関職員定員令の一部改正)
第四条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表内閣の機関の項中「一、三八四人」を「一、四一二人」に改め、同表合計の項中「三〇四、一〇八人」を「三〇四、一三六人」に改める。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「内閣総務官」の下に「、内閣感染症危機管理監」を加える。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項
二 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十二条第一項

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第六条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第二号中「内閣総務官」を「内閣感染症危機管理対策官、内閣総務官」に改める。
別表第一内閣官房の項中「内閣総務官室」を「
内閣総務官室
内閣感染症危機管理統括庁
」に改める。

(内閣法制局設置法施行令の一部改正)
第七条 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「内閣官房内閣人事局」を「内閣官房(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局に限る。)」に改める。
第三条の二中「主として」の下に「内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、」を加える。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

(地方自治法施行令の一部改正)
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の項中「第八条」を「第四条の三」に改める。

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第三条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和五年政令第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号ホの改正規定を削る。

(退職手当審査会令の一部改正)
第四条 退職手当審査会令(平成二十六年政令第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第九条第三項」を「第九条第四項」に改める。