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令和5年8月9日政令第259号


    令和五年八月九日
政令第二百五十九号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項、第五十二条第一項、第五十六条第二項、第六十六条第一項、第七十八条第一項及び第七十九条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の前に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保(第一条―第八条)
第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保(第九条―第十一条)
第三章 特許出願の非公開(第十二条―第十六条)
附則
   第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保
本則に次の二章を加える。
   第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保
(特定社会基盤事業)
第九条 法第五十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業のうち、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業、同項第十四号に規定する発電事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業
二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業のうち、同条第五項に規定する一般ガス導管事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業及び同条第九項に規定するガス製造事業
三 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
四 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第三項に規定する簡易水道事業を除く。)及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
七 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する貨物定期航路事業及び同条第六項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
八 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
九 空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業
十 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。)
十一 放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号に規定する地上基幹放送を行うもの
十二 郵便事業
十三 金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
イ 銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業のうち、次に掲げるもの
(1) 銀行法第二条第二項に規定する銀行業
(2) 信用金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うもの
(3) 労働金庫法第五十八条第一項及び第五十八条の二第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に基づき行うもの
(4) 中小企業等協同組合法第九条の九第一項(第一号及び第二号(会員に対する資金の貸付けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第六項(第一号(同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づき行うもの
(5) 農林中央金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うもの
(6) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業
ロ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業
ハ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
ニ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業
ホ 資金決済に関する法律第二条第二十項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業
ヘ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業
ト 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業
チ 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十四 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業
(法第五十二条第一項の政令で定める者)
第十条 法第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者
二 国の機関
三 地方公共団体
四 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
五 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人を除く。)
2 前項第一号に規定する特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者とは、当該特定社会基盤事業者を親法人等とする子法人等をいう。
3 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
(通知の方法)
第十一条 法第五十二条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
   第三章 特許出願の非公開
(内閣総理大臣への送付の対象となる発明)
第十二条 法第六十六条第一項の国際特許分類(国際特許分類に関する千九百七十一年三月二十四日のストラスブール協定(以下この項において「協定」という。)第一条に規定する国際特許分類をいう。)又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定める技術の分野は、次に掲げる技術の分野とする。
一 国際特許分類の項目を表示する協定第四条(3)に規定する記号(以下この項及び次項において「国際特許分類記号」という。)B〇一D五九に該当する技術の分野のうち、ウラン又はプルトニウムに関するもの
二 国際特許分類記号B六三B三/一三に該当する技術の分野
三 国際特許分類記号B六三C七/二六に該当し、かつ、国際特許分類記号B六三Gに該当する技術の分野
四 国際特許分類記号B六三C七/二六に該当し、かつ、国際特許分類記号F四一に該当する技術の分野
五 国際特許分類記号B六三C一一/〇〇に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇五Dに該当する技術の分野
六 国際特許分類記号B六三C一一/四八に該当し、かつ、国際特許分類記号B六三Gに該当する技術の分野
七 国際特許分類記号B六三C一一/四八に該当し、かつ、国際特許分類記号F四一に該当する技術の分野
八 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一/七二、G〇一S一/七四、G〇一S一/七六、G〇一S一/七八、G〇一S一/八〇又はG〇一S一/八二に該当する技術の分野
九 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S三/八〇、G〇一S三/八〇一、G〇一S三/八〇二、G〇一S三/八〇三、G〇一S三/八〇五、G〇一S三/八〇七、G〇一S三/八〇八、G〇一S三/八〇九、G〇一S三/八二、G〇一S三/八四又はG〇一S三/八六に該当する技術の分野
十 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S五/一八、G〇一S五/二〇、G〇一S五/二二、G〇一S五/二四、G〇一S五/二六、G〇一S五/二八又はG〇一S五/三〇に該当する技術の分野
十一 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S七/五二、G〇一S七/五二一、G〇一S七/五二三、G〇一S七/五二四、G〇一S七/五二六、G〇一S七/五二七、G〇一S七/五二九、G〇一S七/五三、G〇一S七/五三一、G〇一S七/五三三、G〇一S七/五三四、G〇一S七/五三六、G〇一S七/五三七、G〇一S七/五三九、G〇一S七/五四、G〇一S七/五六、G〇一S七/五八、G〇一S七/六〇、G〇一S七/六二又はG〇一S七/六四に該当する技術の分野
十二 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一五に該当する技術の分野
十三 国際特許分類記号B六三G八/〇〇、B六三G八/〇四、B六三G八/〇六、B六三G八/〇八、B六三G八/一〇、B六三G八/一二、B六三G八/一四、B六三G八/一六、B六三G八/一八、B六三G八/二〇、B六三G八/二二、B六三G八/二四、B六三G八/二六、B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二、B六三G八/三三、B六三G八/三四、B六三G八/三八又はB六三G八/三九に該当する技術の分野
十四 国際特許分類記号B六四に該当し、かつ、国際特許分類記号F四一H三/〇〇に該当する技術の分野
十五 国際特許分類記号B六四C三九/〇二に該当し、かつ、国際特許分類記号F四一に該当する技術の分野
十六 国際特許分類記号B六四C三九/〇二に該当し、かつ、国際特許分類記号F四二に該当する技術の分野
十七 国際特許分類記号B六四G一/五八、B六四G一/六二、B六四G一/六四又はB六四G一/六八に該当する技術の分野
十八 国際特許分類記号B六四G三に該当する技術の分野
十九 国際特許分類記号B六四Uに該当し、かつ、国際特許分類記号F四一に該当する技術の分野
二十 国際特許分類記号B六四Uに該当し、かつ、国際特許分類記号F四二に該当する技術の分野
二十一 国際特許分類記号C〇一B五/〇二に該当する技術の分野
二十二 国際特許分類記号C〇六D七に該当する技術の分野
二十三 国際特許分類記号F〇二K七/一四に該当する技術の分野
二十四 国際特許分類記号F〇二K九/〇八、F〇二K九/一〇、F〇二K九/一二、F〇二K九/一四、F〇二K九/一六、F〇二K九/一八、F〇二K九/二〇、F〇二K九/二二、F〇二K九/二四、F〇二K九/二六、F〇二K九/二八、F〇二K九/三〇、F〇二K九/三二、F〇二K九/三四、F〇二K九/三六、F〇二K九/三八又はF〇二K九/四〇に該当する技術の分野
二十五 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一/七二、G〇一S一/七四、G〇一S一/七六、G〇一S一/七八、G〇一S一/八〇又はG〇一S一/八二に該当する技術の分野
二十六 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S三/八〇、G〇一S三/八〇一、G〇一S三/八〇二、G〇一S三/八〇三、G〇一S三/八〇五、G〇一S三/八〇七、G〇一S三/八〇八、G〇一S三/八〇九、G〇一S三/八二、G〇一S三/八四又はG〇一S三/八六に該当する技術の分野
二十七 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S五/一八、G〇一S五/二〇、G〇一S五/二二、G〇一S五/二四、G〇一S五/二六、G〇一S五/二八又はG〇一S五/三〇に該当する技術の分野
二十八 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S七/五二、G〇一S七/五二一、G〇一S七/五二三、G〇一S七/五二四、G〇一S七/五二六、G〇一S七/五二七、G〇一S七/五二九、G〇一S七/五三、G〇一S七/五三一、G〇一S七/五三三、G〇一S七/五三四、G〇一S七/五三六、G〇一S七/五三七、G〇一S七/五三九、G〇一S七/五四、G〇一S七/五六、G〇一S七/五八、G〇一S七/六〇、G〇一S七/六二又はG〇一S七/六四に該当する技術の分野
二十九 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一五に該当する技術の分野
三十 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇五Dに該当する技術の分野
三十一 国際特許分類記号F四一B六に該当する技術の分野
三十二 国際特許分類記号F四一G七に該当する技術の分野
三十三 国際特許分類記号F四一H一一/〇二に該当する技術の分野
三十四 国際特許分類記号F四一H一三に該当する技術の分野
三十五 国際特許分類記号F四二に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇五Dに該当する技術の分野
三十六 国際特許分類記号F四二B五/一四五に該当する技術の分野
三十七 国際特許分類記号F四二B一〇に該当する技術の分野
三十八 国際特許分類記号F四二B一二/四六、F四二B一二/四八、F四二B一二/五〇、F四二B一二/五二又はF四二B一二/五四に該当する技術の分野
三十九 国際特許分類記号F四二B一五に該当する技術の分野
四十 国際特許分類記号G〇一J一/〇二、G〇一J一/〇四、G〇一J一/〇六又はG〇一J一/〇八に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの
四十一 国際特許分類記号G〇六F二一/八六又はG〇六F二一/八七に該当する技術の分野
四十二 国際特許分類記号G二一C一九/三三、G二一C一九/三四、G二一C一九/三六、G二一C一九/三六五、G二一C一九/三七、G二一C一九/三七五、G二一C一九/三八、G二一C一九/四〇、G二一C一九/四二、G二一C一九/四四、G二一C一九/四六、G二一C一九/四八又はG二一C一九/五〇に該当する技術の分野
四十三 国際特許分類記号G二一J一に該当する技術の分野
四十四 国際特許分類記号G二一J三に該当する技術の分野
四十五 国際特許分類記号H〇一L二七/一四、H〇一L二七/一四二、H〇一L二七/一四四、H〇一L二七/一四六又はH〇一L二七/一四八に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの
四十六 国際特許分類記号H〇一L三一/〇八、H〇一L三一/〇九、H〇一L三一/一〇、H〇一L三一/一〇一、H〇一L三一/一〇二、H〇一L三一/一〇三、H〇一L三一/一〇五、H〇一L三一/一〇七、H〇一L三一/一〇八、H〇一L三一/一〇九、H〇一L三一/一一、H〇一L三一/一一一、H〇一L三一/一一二、H〇一L三一/一一三、H〇一L三一/一一五、H〇一L三一/一一七、H〇一L三一/一一八又はH〇一L三一/一一九に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの
四十七 国際特許分類記号H〇四K三に該当する技術の分野
2 法第六十六条第一項の特定技術分野のうち保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野として政令で定めるものは、前項第二号、第三号、第五号、第六号、第八号から第十二号まで、第十三号(国際特許分類記号B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二及びB六三G八/三三に係る部分を除く。)、第十七号、第十八号、第二十三号、第二十四号、第四十号、第四十一号及び第四十五号から第四十七号までに掲げる技術の分野(同項第一号、第四号、第七号、第十三号(国際特許分類記号B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二及びB六三G八/三三に係る部分に限る。)、第十四号から第十六号まで、第十九号から第二十二号まで、第二十五号から第三十九号まで及び第四十二号から第四十四号までに掲げる技術の分野に該当する部分を除く。)とする。
3 法第六十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する発明であることとする。
一 我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明
二 国又は国立研究開発法人(独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)による特許出願(国及び国立研究開発法人以外の者と共同でしたものを除く。)に係る発明
三 国若しくは国立研究開発法人が委託した技術に関する研究及び開発又は国若しくは国立研究開発法人が請け負わせたソフトウェアの開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(国立研究開発法人が委託し又は請け負わせた場合にあっては、同条第二項において準用する同条第一項)の規定により国又は当該国立研究開発法人が譲り受けないこととしたもの
四 国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたもの
(内閣総理大臣への送付の期間)
第十三条 法第六十六条第一項の政令で定める期間は、三月とする。
(外国出願の禁止の例外)
第十四条 法第七十八条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる特許出願とする。
一 防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第三条の規定により我が国で保全指定(法第七十条第二項に規定する保全指定をいう。)をされた発明を記載した特許出願をアメリカ合衆国においてした場合に類似の取扱いを受けるものとされている場合におけるアメリカ合衆国でされる当該特許出願
二 民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第二十一条3の規定により我が国以外の締約国における特許出願を妨げるために発明の秘密に関する我が国の法律を適用してはならないこととされている場合における当該締約国でされる当該特許出願
三 平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定第九条Gの規定によりアメリカ合衆国における特許出願を妨げるために発明の秘密に関する我が国の法律を適用してはならないこととされている場合におけるアメリカ合衆国でされる当該特許出願
(外国出願の禁止の期間)
第十五条 法第七十八条第一項ただし書の政令で定める期間は、十月とする。
(外国出願の禁止に関する事前確認の手数料)
第十六条 法第七十九条第五項の政令で定める額は、二万五千円とする。

   附 則

この政令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 本則に二章を加える改正規定中第九条に係る部分 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
二 本則に二章を加える改正規定中第十条及び第十一条に係る部分 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日