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令和4年12月28日政令第405号
令和四年十二月二十八日
政令第四百五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)の一部の施行に伴い、並びに著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十一条第一項第一号及び第二項、第百四条の十の六第一項並びに第百四条の十の八の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五)」を「
第十二章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十八条―第六十四条)
第十三章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第六十五条―第七十条)
」に、「第十三章」を「第十四章」に、「第五十八条―第六十四条」を「第七十一条―第七十七条」に、「第十四章」を「第十五章」に、「第六十五条・第六十六条」を「第七十八条・第七十九条」に改める。
第一条の五中「法第三十一条第五項第二号イ」を「法第三十一条第九項第二号イ」に改め、同条を第一条の七とする。
第一条の四中「法第三十一条第三項前段」を「法第三十一条第七項前段」に改め、同条を第一条の六とし、第一条の三の次に次の二条を加える。
(著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
第一条の四 法第三十一条第一項第一号の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。
一 国等の周知目的資料
二 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
三 美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物又は写真の著作物をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)であつて、法第三十一条第一項第一号の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
第一条の五 法第三十一条第二項の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。
一 国等の周知目的資料
二 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
三 美術の著作物等であつて、法第三十一条第二項の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に公衆送信されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製又は公衆送信を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製され又は公衆送信されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料又はその複製物を用いた公衆送信を受信して表示されるものにおける当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該公衆送信により受信されるものにおいて当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
第五十七条の九中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第六十六条を第七十九条とし、第六十五条を第七十八条とする。
第十四章を第十五章とする。
第十三章中第六十四条を第七十七条とし、第六十三条を第七十六条とし、第六十二条を第七十五条とする。
第六十一条第一項中「第六十四条」を「第七十七条」に改め、同条を第七十四条とし、第六十条を第七十三条とし、第五十九条を第七十二条とし、第五十八条を第七十一条とする。
第十三章を第十四章とする。
第五十七条の十五中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、第十二章中同条を第七十条とする。
第五十七条の十四第一項第五号中「第五十七条の十二」を「第六十七条」に改め、同条を第六十九条とする。
第五十七条の十三第一項中「廃止しようとするとき」を「廃止するとき」に改め、同項第二号中「休止しようとする」を「休止する」に、「廃止しようとする」を「廃止する」に改め、同条を第六十八条とする。
第五十七条の十二中「、あらかじめ」を削り、同条を第六十七条とし、第五十七条の十一を第六十六条とし、第五十七条の十を第六十五条とする。
第十二章を第十三章とし、第十一章の次に次の一章を加える。
第十二章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(指定の告示)
第五十八条 文化庁長官は、法第百四条の十の二第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(業務規程)
第五十九条 法第百四条の十の五第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(次項及び第六十四条第一項第二号において「業務規程」という。)には、法第百四条の十の五第二項に規定するもののほか、法第百四条の十の六第一項の規定による著作権等保護振興事業(同項に規定する著作権、出版権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業をいう。以下この章において同じ。)のための支出に関する事項を含むものとする。
2 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法)
第六十条 一の事業年度において著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額は、当該事業年度に係る補償金残余額(当該事業年度の前々年の事業年度において指定管理団体(法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)に支払われた図書館等公衆送信補償金の総額から、当該図書館等公衆送信補償金のうち当該一の事業年度の前年の事業年度の末までに指定管理団体が権利者(同項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)に支払つた額を控除した額をいう。)に図書館等公衆送信による著作物等の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
(著作権等保護振興事業に関する意見聴取)
第六十一条 指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(補償金関係業務の会計等)
第六十二条 指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
2 第四十九条の規定は、指定管理団体の補償金関係業務に関する事業計画及び収支予算並びに事業報告書及び収支決算書について準用する。この場合において、同条第三項中「決算完結後一月」とあるのは、「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
(業務の休廃止)
第六十三条 指定管理団体は、その補償金関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止する日及び休止の期間又は廃止する日
三 権利者に対する措置
四 著作権等保護振興事業のための支出に関する措置
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 法第百四条の十の二第一項の規定による指定は、補償金関係業務を廃止する日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第六十四条 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 法第百四条の十の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第百四条の十の五第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
三 法第百四条の十の六第三項の規定による命令に違反したとき。
四 法第百四条の十の七の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
五 第六十一条の規定に違反したとき。
六 第六十二条第二項において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
七 相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
附則に次の一条を加える。
(指定管理団体が支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出等についての経過措置)
第八条 第六十条に規定する指定管理団体(次項において「指定管理団体」という。)の最初の事業年度及びその翌事業年度において第五十九条第一項に規定する著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出については、第六十条に規定する補償金残余額は、零とする。
2 指定管理団体の最初の事業年度に係る第六十二条第二項において準用する第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第百四条の十の二第一項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
附 則
この政令は、著作権法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。