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令和4年11月11日政令第348号


    令和四年十一月十一日
政令第三百四十八号
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令
内閣は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の一部の施行に伴い、及び同法附則第三十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整理(第一条―第十一条)
第二章 経過措置(第十二条)
附則

   第一章 関係政令の整理

(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正)
第一条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令
第一条第一項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(」に、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。」に改める。
第五条(見出しを含む。)及び第六条(見出しを含む。)中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改める。
第七条の見出しを「(エネルギー・金属鉱物資源債券申込証)」に改め、同条第一項中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券の」を「エネルギー・金属鉱物資源債券の」に、「石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証」を「エネルギー・金属鉱物資源債券申込証」に改め、同条第二項中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券(」を「エネルギー・金属鉱物資源債券(」に、「振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「振替エネルギー・金属鉱物資源債券」に、「石油天然ガス・金属鉱物資源債券の」を「エネルギー・金属鉱物資源債券の」に、「石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証」を「エネルギー・金属鉱物資源債券申込証」に改め、同条第三項中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証」を「エネルギー・金属鉱物資源債券申込証」に改め、同項第一号から第五号まで、第七号及び第十号中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改める。
第八条の見出し及び同条第一項中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改め、同条第二項中「振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「振替エネルギー・金属鉱物資源債券」に改める。
第九条の見出し中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改め、同条中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券の」を「エネルギー・金属鉱物資源債券の」に、「石油天然ガス・金属鉱物資源債券を」を「エネルギー・金属鉱物資源債券を」に、「石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証」を「エネルギー・金属鉱物資源債券申込証」に改める。
第十条(見出しを含む。)及び第十一条第一項ただし書中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改める。
第十二条の見出し及び同条第一項中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿」を「エネルギー・金属鉱物資源債券原簿」に改め、同条第二項中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿」を「エネルギー・金属鉱物資源債券原簿」に改め、同項第一号及び第二号中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改める。
第十三条第一項中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改める。
第十四条の見出し及び同条第一項中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改め、同条第二項第一号中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証」を「エネルギー・金属鉱物資源債券申込証」に改め、同項第二号及び第三号中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第二十六号を次のように改める。
二十六 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「旧独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」という。)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十五号)附則第二条の規定により金属鉱業事業団となつた旧金属鉱物探鉱促進事業団及び石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十三号)附則第二条の規定により石油公団となつた旧石油開発公団並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団を含む。)
第九条の二第三十九号を次のように改める。
三十九 削除
第九条の四に次の一号を加える。
百四十 旧独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第三条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改める。
第三条第一項第五号、第九条第二項及び第四項並びに第十六条第一項及び第二項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める。

(租税特別措置法施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改める。
一 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十四条第一項及び第三十四条第一項
二 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十四条第一項

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第三十四号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に、「を含む」を「並びに安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む」に改め、同条第二項第五十九号を次のように改める。
五十九 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む。)

(特許法施行令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める。
一 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表第三十七号
二 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
三 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第百八条第六号及び第百十九条第六号
四 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第十六号
五 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十二号)附則第二条第一項及び第三条

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人海技教育機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構」に改め、「、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
四 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)第一号
五 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
六 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
七 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
八 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第八条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第十九号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構並びに」に改める。
第四十三条第七項第四十九号を次のように改める。
四十九 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

(海洋水産資源開発促進法施行令の一部改正)
第九条 海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号及び第六条第一号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改め、「又は資金の貸付け」を削る。

(文化財保護法施行令の一部改正)
第十条 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方道路公社」の下に「、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」を加え、「、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を削る。

(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の三第一号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める。
別表第二の二十二の項第二欄中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改め、同項第三欄中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改める。

   第二章 経過措置

第十二条 次に掲げる経済産業大臣の権限は、蓄電用の電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。
一 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条及び第七条の規定に基づく権限であって、電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者又は同項第十一号の三に規定する配電事業者のうちその事業の用に供する蓄電用の電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するもの
二 改正法附則第九条の規定に基づく権限であって、電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうちその事業の用に供する発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物についてこれらの出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、当該蓄電用の電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関するもの

   附 則

この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。