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令和4年10月26日政令第333号


    令和四年十月二十六日
政令第三百三十三号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第三項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第四号中「従うものに限る」の下に「。次号において同じ」を、「のものに限る」の下に「。同号において同じ」を加え、同項に次の一号を加える。
五 光学的方法により、影像を直径が百二十ミリメートルの光ディスクであつて第三号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器(前号に掲げるものを除く。)

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
2 改正後の第一条第二項(第五号に係る部分に限る。)及び第一条の二第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に購入するもの(小売に供された後に最初に購入するものに限る。)について適用する。