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令和4年10月19日政令第330号


    令和四年十月十九日
政令第三百三十号
特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。